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(1月14日追記:共同通信の記事も引用した)
1.まず報道記事をいくつか。
(1) 時事通信(2008/01/11-21:37)
「光市母子殺害事件報道で調査委=BPO検証委
放送倫理・番組向上機構(BPO)放送倫理検証委員会(川端和治委員長)は11日、山口県光市の母子殺害事件の裁判報道で、一方的な弁護団批判や事実誤認、歪曲(わいきょく)があったと市民団体から指摘があった6放送局の18番組について、委員3人で組織する小委員会を設置し、調査に乗り出すことを決めた。
また、香川県坂出市で起きた殺人事件では情報番組での不適切なコメントや取材方法について視聴者から多数の抗議が寄せられており、5月をめどに犯罪や裁判の報道についてシンポジウムを開き、制作現場に注意喚起する方針を決めた。」
(2) 朝日新聞平成20年1月12日付朝刊33面
「山口母子殺害報道 放送倫理委で検証
NHKと民放でつくる第三者機関「放送倫理・番組向上機構」(BPO)の放送倫理検証委員会は11日、山口県光市の母子殺害事件の裁判をめぐるテレビ局の報道について、「刑事裁判の弁護人の役割に対する無理解や誤解、一方的な見解の表明が見られる」として、小委員会を作って意見をまとめることを決めた。委員長の川端和治弁護士が記者団に語った。」
(3) 【共同通信2008/01/13 20:10】・東京新聞平成20年1月14日付朝刊22面
「光事件裁判報道を調査 BPOの放送倫理検証委
NHKと民放でつくる放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送倫理検証委員会(川端和治委員長)は13日までに、死刑の是非が争われている山口県光市の母子殺害事件の裁判をめぐるテレビ報道について、小委員会を設けて調査することを決めた。
弁護士や大学教授らが昨年11月、民放6局のニュースやワイドショーなど計18番組について「弁護団を一方的に中傷する不公正な報道があった上、事実関係の間違いや歪曲、過剰な演出も多く、放送倫理に反する」として同検証委員会に審理を要請していた。
母子殺害事件の男性被告(26)=事件当時(18)=は1、2審で無期懲役とされたが、最高裁が2006年6月、死刑相当として2審判決を破棄し、広島高裁で昨年差し戻し審が続いた。
2008/01/13 20:10 【共同通信】」
(4) 光市事件を巡る裁判のテレビ報道が「放送倫理・番組向上機構(BPO)」の放送倫理検証委員会の調査対象になるのではないか、ということについては、すでに「橋下弁護士の懲戒請求扇動訴訟〜弁護士は誰のためにいるのか?」(2007/09/15(土) 22:42:16)や、「東京弁護士会、光市事件の弁護士懲戒せず〜正当な弁護活動であるがゆえ」(2007/11/30(金) 06:52:10)で触れていました。
もっとも、「東京弁護士会、光市事件の弁護士懲戒せず〜正当な弁護活動であるがゆえ」(2007/11/30(金) 06:52:10)で指摘したように、BPOは、放送倫理検証委員会の「議事概要:第6回 2007年10月12日」において、「◆事務局からの報告 <2>光市母子殺害弁護団に対する懲戒請求発言の放送について、公正・公平な検証を求めるとの要請。すでに、弁護士同士で係争中であり、委員会の審理要件に合致せずと判断。」としており、調査せずに無視する予定だったはずです。
ところが一転して、
というのですから、ちょっとした驚きでした。「「放送倫理・番組向上機構」(BPO)の放送倫理検証委員会は11日、山口県光市の母子殺害事件の裁判をめぐるテレビ局の報道について、「刑事裁判の弁護人の役割に対する無理解や誤解、一方的な見解の表明が見られる」として、小委員会を作って意見をまとめることを決めた。」(朝日新聞)
「山口県光市の母子殺害事件の裁判報道で、一方的な弁護団批判や事実誤認、歪曲(わいきょく)があったと市民団体から指摘があった6放送局の18番組について、委員3人で組織する小委員会を設置し、調査に乗り出すことを決めた。」(時事通信)
「放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送倫理検証委員会(川端和治委員長)は13日までに、死刑の是非が争われている山口県光市の母子殺害事件の裁判をめぐるテレビ報道について、小委員会を設けて調査することを決めた。」(共同通信)
では、なぜ突如として、方針転換を決めたのでしょうか?
「第8回放送倫理検証委員会
第8回委員会は12月14日に開かれ、前回に引き続き『27時間テレビ・ハッピー筋斗雲』について審議したほか、『報道ステーション』「光市事件裁判報道」「坂出市殺人事件犯人視報道」などについても審議した。
議事に先立ち、12月13日の参議院総務委員会に川端委員長が参考人として出席したことの報告があった。付帯決議の中にBPOについての項目があり、その内容について、委員から「BPOとして反対しておかないとまずいのではないか」との危惧の声が出た。(中略)
◆事務局からの報告
事務局から以下の件について報告し、委員会はその扱いを協議した。(中略)
じ市事件裁判報道
「光市事件」の報道を検証する会から、「光市事件の差し戻し審報道では、あまりにも弁護団へのバッシングがひどく、事実関係についても間違いや歪曲がある。また、制作姿勢としての作為や、いわゆる演出過剰、再現映像でも事実に反した部分もあって非常に誤解を与えている。当該局には、質問書を出したが、いずれも門前払いのような回答で、真剣に考えてくれない。裁判員制度導入を間近に控えて、こういう裁判報道のありかたについて、6局18番組を取り上げて、委員会で検証して欲しい」と申し入れがあった。
委員からは、
・小委員会を作ってやっていかないと、できないのではないかと思う。
・公正な論評やコメントの範囲にとどまっているのかどうか。そこを逸脱して、ほんとに問題が番組の中にあるのであれば、それは取り上げないといけないと思う。
・裁判報道一般のあり方のようなテーマを入れると、手に余るのかなという気もする。
最後に、委員長が、当該局は基準にまったく反していないと言っているが、委員会として「具体的にこの点についてはどうして基準に反していないと思うのか」と質問すべきと思われるところを抽出することから始めようと提案し、その作業を委員長代行に要請。その上で、どうするか、次回委員会で検討することにした。
委員会では、これまで提出された資料、当該局から提供された18番組の放送録画を配布し、次回委員会までに視聴してもらうことにした。」
(1) なぜ突如として、方針転換を決めた理由としては、1つは「「光市事件」報道を検証する会」から、「6局18番組を取り上げて、委員会で検証して欲しい」と申し入れがなされたからであることは確かでしょう。
「「光市事件」の報道を検証する会から、「光市事件の差し戻し審報道では、あまりにも弁護団へのバッシングがひどく、事実関係についても間違いや歪曲がある。また、制作姿勢としての作為や、いわゆる演出過剰、再現映像でも事実に反した部分もあって非常に誤解を与えている。当該局には、質問書を出したが、いずれも門前払いのような回答で、真剣に考えてくれない。裁判員制度導入を間近に控えて、こういう裁判報道のありかたについて、6局18番組を取り上げて、委員会で検証して欲しい」と申し入れがあった。」
委員会での調査は、この検証する会から提出された「資料、当該局から提供された18番組の放送録画を配布し、次回委員会までに視聴してもら」い、この18番組について行うことになっています。
(2) ただ、調査を決めた決定的理由は別のことだと思います。
「議事に先立ち、12月13日の参議院総務委員会に川端委員長が参考人として出席したことの報告があった。付帯決議の中にBPOについての項目があり、その内容について、委員から「BPOとして反対しておかないとまずいのではないか」との危惧の声が出た。」
イ:どうやら、裁判報道などを巡り、参議院総務委員会に川端委員長が参考人として出席することになり、しかも、放送法改正(12月21日成立)においてBPOに関する付帯決議を付加していた点を気にしたためだと推測できます。
付帯決議に触れた報道記事を引用しておきます。
「放送法改正案が11日に衆院通過 番組への規制強化策削除
2007.12.6 19:48
与党、民主、国民新の与野党4党による放送法改正案の共同修正案が5日、衆院総務委員会で賛成多数で可決した。修正案には、捏造(ねつぞう)番組を流した放送局への再発防止計画提出を義務づける行政処分規定を改正案から削除することや、NHK経営委員会の番組編集介入を禁止する規定が盛り込まれた。11日の衆院本会議で可決し、今国会で成立する見込み。
処分規定をめぐっては、民主党が「公権力が表現の自由へ介入にすることになる」と反対し、削除を審議入りの条件にしていたため、自民党が「ねじれ国会の中での智恵」(党幹部)として歩み寄り削除を受け入れた。その代わり「放送倫理・番組向上機構(BPO)」の「効果的な取り組み」を付帯決議に盛り込むことで合意した。(以下、省略)」(産経新聞(2007.12.6 19:48))
「改正放送法が成立 捏造への行政処分は与野党修正で削除
2007.12.21 19:11
自民、公明、民主が共同修正した改正放送法が21日、参院本会議で与野党の賛成多数で成立した。捏造(ねつぞう)番組を流した放送局への再発防止計画提出を義務づける行政処分規定が政府改正案から削除され、NHK経営委員会の番組介入を禁止する条文も盛り込まれた。参院で与野党が逆転し、躍進した民主党の主張を大幅に取り入れた結果、継続審議となっていた政府改正案と比べ放送の自由に重点を置く内容に変わった。
政府改正案の処分規定をめぐっては、民主党が「公権力が表現の自由へ介入にすることになる」と反対し、削除を今国会の審議入りの条件にしていた。このため、自民党が「ねじれ国会の中での一つの智恵として妥協せざるを得ない」(党幹部)として歩み寄り、削除を受け入れた。その代わり放送界の第三者機関「放送倫理・番組向上機構(BPO)」の「効果的な不断の取り組みに期待する」との付帯決議を衆参両院の総務委員会で行い、自主的な取り組み強化を求めた。(以下、省略)」(産経新聞(2007.12.21 19:11)
放送法改正が12月21日に成立したのですが、衆参両院の法案可決に際しては、正確な内容の放送が行われるよう、「放送倫理・番組向上機構(BPO)」の「効果的な不断の取り組みに期待する」との付帯決議が行われたのです。いわば、国会が明示的にBPOに対して、正確な放送を行うように「自主的な取り組み強化」をすべしと脅しをかけてきたわけです。
もし、BPOが問題のある裁判報道について無視する姿勢を採り続けたら、付帯決議でなく法改正で規制を強化し行政処分が可能なように「放送局への再発防止計画提出を義務づける行政処分規定」を盛り込むことになるでしょう。
ロ:BPOの会議録だけを見るとBPOは放送法改正や付帯決議だけを気にしたようですが、政府もBPOに注目(監視)していることを表明しています。
「【放送法等の一部を改正する法律案】
問 :放送法の改正案が衆議院の総務委員会で可決されましたけれども、まず、改めて受け止めと、それから附帯決議ですね、BPO(放送倫理・番組向上機構)の機能をしっかり果たすよう政府が環境整備を検討するというような内容がありましたけれども、これについて具体的にどのように対応されるのかお考えをお願いします。
答 :与野党で協議されて修正が入りましたけれども、私どもの方で、政府原案の趣旨を、その修正を含めて生かせるというふうに思っています。修正された理由等も十分に私ども受け止めた上で、放送法等の適正な執行に努めていきたい。それからBPOの関係ですが、これは放送事業者の皆さん方が自主的に作られているものでありますが、「その取組みに資する環境の整備について検討を行うこと」と附帯決議で出ておりますので、まず、このBPOを運営しておられる皆様方、それから放送事業者、関係者の皆さん方の御意見をよく聞くことだと思います。まず、そこでよく御意見をお伺いして、そして、この環境整備に向けて、政府が何をお手伝いできるのか、何をすべきなのかということをよく把握した上で対応していきたいというふうに思います。」 (「増田総務大臣閣議後記者会見の概要 平成19年12月7日(金)」)
このように、国会も政府(内閣)もBPOが積極的に行動するかどうか注目しているわけです。ここまで明示的に監視表明がなされれば、BPOとしては調査を開始せざるを得ないでしょう。だからこそ、突如として方針転換を行い、調査を行うことにしたのだと思います。
3.BPOで調査を行う場合、どの番組がもっとも問題視されることになるでしょうか?
「最後に、委員長が、当該局は基準にまったく反していないと言っているが、委員会として「具体的にこの点についてはどうして基準に反していないと思うのか」と質問すべきと思われるところを抽出することから始めようと提案し、その作業を委員長代行に要請。その上で、どうするか、次回委員会で検討することにした。」
(1) 「当該局は基準にまったく反していない」なとど白を切ったテレビ局は、明示されていませんが、おそらく読売テレビのはずです。「橋下氏は番組で「カットされたら仕方ない」と前置きして視聴者に呼びかけた。……同社広報宣伝部は「発言は差し戻し控訴審を考える上での意見の1つという観点から放送した」としている。」(朝日新聞平成19年9月11日付朝刊33面「Media Times(メディア タイムズ)など、読売テレビはもっとも問題視された番組の放送局であり、BPOに答えを求められていたはずだったのですから。
今後BPOは、「6放送局の18番組について、委員3人で組織する小委員会を設置し、調査」を行うわけですが、 最も問題視されるのが、読売テレビの「たかじんのそこまで言って委員会」のはずです。この番組は、生放送でなく編集可能であるのに、橋下氏自身も番組で「カットされたら仕方ない」と述べ、問題性が分かっている旨を明示しているのにもかかわらず、カットすることなく放映したのです。しかも、「番組では、橋下弁護士以外の出演者もすべて弁護団を叩いており、違う角度からコメントをする者は1人もいなかった」(江川詔子さんのブログより)のです。なかでも橋下弁護士の発言は、反憲法的な懲戒請求を煽り立てたのですから、法律専門家としての立場も踏まえると、もっとも問題です。
このようなことから、BPOでは、特に読売テレビの「たかじんのそこまで言って委員会」を問題視し、特に読売テレビの「たかじんのそこまで言って委員会」を重点的に調査し、橋下弁護士の発言の問題性を意識させながら、意見を表明することになるかと思います。
(2) マスコミ倫理懇談会全国協議会の第51回全国大会において、平木正洋・最高裁刑事局総括参事官が裁判員制度に向けて「容疑者の自白などを伝える報道は裁判員に予断や偏見を与える」と懸念を表明し、裁判報道の見直しを要望していました。(もっとも、報道機関は反発していましたが。)
そうすると、現在では、立法・行政・司法のすべてが、報道機関に対して裁判報道に関して見直しを求めているのです。今のところ強制ではないにしても。では、今後、報道機関はどのように見直しを行うのでしょうか?
「福岡市・3児死亡交通事故事件:福岡地裁平成20年1月8日判決は危険運転致死傷罪の適用を否定〜感情論で批判するのは止めるべきでは?」において幾つかの報道記事を引用しましたが、(あまり酷い記事は未掲載であり)冷静で公平な裁判報道が行われているとは思えませんでした。報道機関が、裁判報道を見直し改善する見通しは暗いようです。
テレビで裁判報道を見ていていつも気がかりなのは、司会者及び解説者があまりにも裁判で問題となっている法解釈を知らずにコメントをしている点です。だから、多くの間違いを述べてしまい、根拠のない憶測で是非を判断してしまうのです。なかでも、「報道ステーション」の古館氏と加藤氏の発言は(法的知識が皆無のためか)聞くに堪えないほど酷いものです。
そして、コメンテーターとして出てくる弁護士や学者(土本氏)はいつもヤメ検(=元検事の弁護士のこと。)であり、(なぜか)当然のように検察そのもののコメント(又はあまりにも知識不足のコメント)を行うのです。これでは、偏った報道になるのは必然的であって、公平な報道など不可能に近いのです。ですから、テレビ報道によって、視聴者が判決を正しく理解することは絶対に無理だと感じています。
このように、とりわけテレビでの裁判報道は酷いのですが、他方で、報道機関だけに問題があったのではなく、受け手の側(読者及び視聴者)にも問題があるように思うのです。扇情的・一方的な報道により視聴率が上るなど偏った報道を行うことを求めていた傾向があるのですから。
改善の見込みの薄い報道機関は見捨てて、受け手の側の方がメディア・リテラシーを十分に高めていく必要があるように思います。
| #[ 編集 ]
>福岡の事故の判決時の報道のことなのですが、NEWSMANIXという番組は異常なまでに酷かった
>コメンテーターとしておなじみの某K氏が「結論ありきの判決」などと批判を行っていました
結論ありきの判決だったら、裁判所が判決直前に訴因追加命令を出したりしないと思うんですけどね。訴因追加命令のことだけでなく最高刑を下した点からしても、裁判所が悩んでいたと分かるはずです。K氏もあんまり感情的なコメントは止めてほしいですけどね〜。もちろん、このブログではK氏を識者のコメントとして掲載することはしませんが。
>弁護士のH氏は、福岡の事故の初公判のときに「弁護人の主張は光市事件ほどではないにせよ滑稽。心象を悪くするのではないか」などと述べていました
危険運転致死傷罪と業務上過失致死傷罪(現在だと自動車運転致死傷罪)の区別は実際上難しいので、裁判では、当然ながらどちらの犯罪が成立するのか争われることになります。ですので、弁護側が業過を主張しても「滑稽」だとか「(裁判官の)心象を悪くする」ことはあり得ません。H氏は刑法もよく知らないようですね。
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