9月20日は、広島高裁(楢崎康英裁判長)で遺族2人の意見陳述があり、本村洋さん(31)は被告の元少年(26)=事件当時18歳=を前に「君は自ら命をもって罪を償わなければならない。わたしは死刑を望みます。君の犯した罪は万死に値する」と訴えました。「2001年12月に同高裁の法廷で意見陳述した際と同様『君の犯した罪は万死に値する』との表現で死刑判決を求めた」(2007/09/21付 西日本新聞朝刊)のです。本村氏の意見陳述について触れたいと思います。
1.報道記事を幾つか。
(1) YOMIURI ONLINE(2007年9月20日22時13分)
「光母子殺害、本村洋さんら死刑求める意見陳述
山口県光市の母子殺害事件で、殺人、強姦(ごうかん)致死などの罪に問われた元会社員(26)(犯行時18歳)の差し戻し控訴審の第10回公判が20日、広島高裁(楢崎康英裁判長)であり、殺害された本村弥生さん(当時23歳)の夫の洋さん(31)と弥生さんの母親の意見陳述などが行われた。
2人は元会社員に対する極刑を求めた。公判は年内に結審、早ければ来春にも判決が言い渡される。
本村さんは意見陳述で、差し戻し審で元会社員が1、2審で認めた殺意や乱暴目的を一転して否認したことについて、「弁護人が代わった途端に主張が変わったことが私を最も苦しめている。(被告は)法廷で真実を語っているとは到底思えない」と述べ、「君の犯した罪は万死に値する」と強調した。
さらに、裁判官に「人の命を身勝手に奪ったものは、その命をもって償うしかない。社会正義を実現するために、死刑を科していただきたい」と求めた。
弥生さんの母親は「娘は洋さんと出会って、幸せな居場所を見つけることができた。そんな幸せを壊された娘はどんなに怖かったでしょう。極刑しかないと思っている」と訴えた。
意見陳述に続いて行われた被告人質問で、元会社員は「申し訳ない気持ちでいっぱい。(遺族らには)一生涯理解されないかも知れないが、生きて償っていきたい」と話した。
(2007年9月20日22時13分 読売新聞)」
(2) 毎日新聞平成19年9月21日付朝刊
「山口・光の母子殺害:元少年発言に絶望「極刑を」 5年9カ月ぶり、本村さん意見陳述
山口県光市で99年に母子を殺害したとして、殺人や強姦(ごうかん)致死罪などに問われた当時18歳の元少年(26)の差し戻し控訴審は20日、広島高裁(楢崎康英裁判長)で3日目の集中審理を行った。遺族の本村洋さん(31)が5年9カ月ぶりに法廷に立ち、元少年を前に意見陳述。「心の底から真実を話していると思えない。君の犯した罪は万死に値する。自らの命をもって罪を償わなければならない」と改めて死刑判決を求めた。
1、2審判決によると、元少年は99年4月、本村さん方で妻弥生さん(当時23歳)と長女夕夏ちゃん(同11カ月)を殺害した。
本村さんは「(1、2審で)起訴事実を認め、反省していると情状酌量を求めていたが、すべてうそだと思っていいのか。ここでの発言が真実だとすれば君に絶望する。この罪に対し、生涯反省できないと思うからだ」と述べた。
◇被告「生かしていただきたい」
意見陳述を受けての被告人質問で、元少年は「事件と向き合うことができず、(真実を)言えなかった。(今法廷で)述べたことは真実です」と述べた。そのうえで、「亡くなった2人のことを考えると、生きたいとは言えません。よければ生かしていただきたい」と述べた。生きて何をしたいのかと問われ、「拘置所で本村さんに会いたい。謝りたい。会えるような自分を目指したい。法廷では、本村さんの中に作っているモンスターを見てるから、僕自身を見てほしい」と訴えた。
次回公判は10月18日に検察側、12月4日に弁護側の最終弁論がある。【安部拓輝、阿部浩之、大沢瑞季】
毎日新聞 2007年9月21日 東京朝刊」
2.本村氏は、被害者の意見陳述制度に基づいて、意見陳述を行いました。意見陳述は2度目になるようです。
(1) 被害者の意見陳述制度(刑事訴訟法292条の2)とは、次のような制度です。
「被害者やご遺族等が、被害についての今の気持ちや事件についての今の意見を述べたいという希望を持つ場合に、被害者等にこのようなお気持ちやご意見を述べてもらう制度です。
これにより、裁判が被害者の気持ちや意見をも踏まえた上で行われることがより一層明確になりますし、さらに、被告人に被害者の気持ちなどを直接聞く機会を与えることで、被告人の反省を深めることにも役立ちます。」(「公判段階での被害者支援」の「被害者の意見陳述制度」より引用)
刑事訴訟法第292条の2(被害者等の意見の陳述)
1 裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。
2 前項の規定による意見の陳述の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
3 裁判長又は陪席の裁判官は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、これらの者に質問することができる。
4 訴訟関係人は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、裁判長に告げて、これらの者に質問することができる。
5 裁判長は、被害者等若しくは当該被害者の法定代理人の意見の陳述又は訴訟関係人の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人に対する質問が既にした陳述若しくは質問と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、これを制限することができる。
6 第157条の2、第157条の3及び第157条の4第1項の規定は、第1項の規定による意見の陳述について準用する。
7 裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさせないことができる。
8 前項の規定により書面が提出された場合には、裁判長は、公判期日において、その旨を明らかにしなければならない。この場合において、裁判長は、相当と認めるときは、その書面を朗読し、又はその要旨を告げることができる。
9 第1項の規定による陳述又は第7項の規定による書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。
この制度の意義は、<1>被害者や遺族等が、被害についての今の気持ちや事件についての今の意見を述べたいという希望を持つ場合に、被害者等にこのような気持ちや意見を述べてもらう制度であり、<2>被告人に被害者の気持ちなどを直接聞く機会を与えることで、被告人の反省を深めることにも役立つものであるということです。
意見陳述の時期については、定めはありませんが通例どおり、証拠調べの終了後、検察官の論告及び弁護人の弁論に行われました。
この被害者の意見陳述制度は、被害者に刑事手続への主体的関与の機会を与えるものですが、それはあくまで「事件の当事者」だからであり、刑事訴訟法上の「当事者」としての地位を認めたものではありません。したがって、適切に運用される限り被告人の応訴権と実質的に対抗することはないだろうとされています(田口守一『刑事訴訟法(第4版補正版)』295頁)。
なお、この陳述は、被害者の個人的な心情・意見を述べるものですから、「犯罪事実の認定のための証拠とすることができない」性質のものです。犯罪事実の認定の証拠とならないからこそ、かなり自由な陳述ができるのだともいえるでしょう(<9月25日:追記>参照)。
(2) 本村氏は、「弁護人が代わった途端に主張が変わったことが私を最も苦しめている。(被告は)法廷で真実を語っているとは到底思えない」、「君の犯した罪は万死に値する」と強調し、裁判官に対しても「人の命を身勝手に奪ったものは、その命をもって償うしかない。社会正義を実現するために、死刑を科していただきたい」と述べています。
被害者の意見陳述制度は、「被害者やご遺族等が、被害についての今の気持ちや事件についての今の意見を述べたいという希望を持つ場合に、被害者等にこのようなお気持ちやご意見を述べてもらう制度」です。本村氏は、十分にご自分の思いの丈を述べたのですから、十分に意見陳述制度を活用していると判断できると思います。
(3) 本村氏は被害者遺族ですから、その心情を思うとそうあまり非難する気持ちにはなれません。しかし、いくら被害者とはいえ、本村氏の発言にはどうも疑問を感じる部分があるのです。
例えば、「君の犯した罪は万死に値する」、すなわち何度も死ぬことに値すると強調したことは、被害者の立場からの発言というよりも、何度も死刑を宣告できるというような、まるで自分一人が裁判をコントロールし判断を下すような立場の発言のようです。
また、本村氏は、「人の命を身勝手に奪ったものは、その命をもって償うしかない。社会正義を実現するために、死刑を科していただきたい」とも述べています。しかし、人の命を殺意をもって奪った場合である殺人罪(刑法199条)の条文は、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」(平成16年改正後の規定)と定めており幅を持たせているのですから、日本刑法は「人の命を身勝手に奪ったもの」だからといって、すべて「その命をもって償うしかない」という規定ではないのです。
もし弁護人の主張どおり、暴行又は傷害の意思で命を奪った場合である傷害致死罪(刑法205条)であれば、3年以上の有期懲役(平成16年改正の規定)ですから、死刑はもちろん無期懲役にもならないのですから、「人の命を身勝手に奪ったもの」であっても、「その命をもって償う」可能性は皆無であるという規定なのです。
本村氏の発言は、明らかに日本刑法と一致しない発言であり、このような日本法上許容不可能な独自の理論に基づいて、被告人を死刑にするのが「社会正義を実現」だと述べるのです。明らかに日本刑法と一致しない発言なのですから、本村氏の「社会正義」とは、日本刑法を超越したものですから、被害者の立場からの発言ではなく、自分が立法府を超越したかのような立場での発言なのです。
本村氏の正確な意見陳述を見ると一層はっきりします。
「私は家族を失って家族の大切さ、命の尊さを知りました。妻と娘から、命の尊さを教えてもらいました。私は、人の人生を奪うこと、人の命を奪うことがいかに卑劣で許されない行為かを痛感しました。
だからこそ、人の命を身勝手にも奪った者は、その命をもって償うしかないと思っています。それが私の正義感であり、私の思う社会正義です。そして、司法は社会正義を実現し、社会の健全化に寄与しなければ存在意義はないと思っています。
私は、妻と娘の命を奪った被告人に対し、死刑を望みます。
そして、正義を実現するために、司法には死刑を科していただきたくお願い申し上げます。」(「にしてんま傍聴日記」さんの「彼が犯した新たな罪《光市母子殺害・番外》」(2007/09/21 06:57)より本村氏の意見陳述の最後部分を引用)
このように、本村氏の意見陳述の正確な記述を読むと、被害者の気持ちを超えた独自の意見を表明していることがよく分かります。すなわち、本村氏は、「人の命を身勝手にも奪った者は、その命をもって償うしかない」との意見は、「それが私の正義感であり、私の思う社会正義」だと述べているように、普遍性のない、被害者遺族の本村氏個人の「正義感・社会正義」なのです。
「社会正義の実現」とは、被害者の個人の希望を実現することなのでしょうか? 裁判とは「私の思う正義」を実現する場所なのでしょうか? 社会正義とは、社会生活を行う上で必要な正しい道理を意味し、法律上の文言としての「社会正義の実現」とは、人が社会生活を送るうえで、絶対的に自由であり平等であることを達成することとされています。被害者個人の希望の実現が「社会正義の実現」と一致することもあるでしょうが、普遍性のない個人の死刑を求める願望では、「社会生活を行う上での必要な正しい道理」とは言い難いと思うのです。
個人的な「社会正義」を求めているのに、「司法は社会正義を実現し、社会の健全化に寄与しなければ存在意義はない」とまで述べています。こうなると、裁判は、証拠に基づいて事案の真相を究明する制度でなく、まるで被害者個人の希望(死刑)を実現するための制度であるかのようです。
(4) 被害者の意見陳述制度は、「被告人に被害者の気持ちなどを直接聞く機会を与えることで、被告人の反省を深めることにも役立」つという意義もあります。
しかし、本村氏のように、「君の犯した罪は万死に値する」と強調し、裁判官に対しても「人の命を身勝手に奪ったものは、その命をもって償うしかない。社会正義を実現するために、死刑を科していただきたい」とまで述べてしまうと、もはや被害者の気持ちを超えてしまっています。
被害者の気持ちを超えた内容を述べ、しかも、陳述の最後で死刑を希望する旨の述べるのであれば、被告人に「被害者の気持ち」を伝えることになっておらず、このような内容では、被告人に反省を深めることにつながる陳述だったのか疑問です。
本村氏としては、なかったことにしたいような差し戻し控訴審の内容だったのですから、「(被告は)法廷で真実を語っているとは到底思えない」と切り捨てたのでしょう。しかし、被告人に反省を求めたいのであれば、切り捨てるべきではなかったように思います。
また、本村氏は、「(1、2審で)起訴事実を認め、反省していると情状酌量を求めていたが、すべてうそだと思っていいのか。ここでの発言が真実だとすれば君に絶望する。この罪に対し、生涯反省できないと思うからだ」とも述べています。被告人は、最高裁及び差し戻し控訴審の段階に至って初めて、事実と向き合い、真実を話したという事情を知っているにも関わらず。
差し戻し控訴審の経緯を見てきたのであれば、「傷害致死罪が真実だとすれば、生涯反省できない」と言ってしまうのでなく、「傷害致死だろうと命を奪ったことは変わらないのだから、その命・人生を思って反省してほしい」と述べた方が、被告人の心情に影響を与えたのではないかと思うのです。
被告人は、「法廷では、本村さんの中に作っているモンスターを見てるから、僕自身を見てほしい」と訴えているように、本村氏は、被告自身を直視することなく、意見陳述を行ったように思えます。
本村氏の発言を聞くと、被害者の意見陳述制度について、「被告人に被害者の気持ちなどを直接聞く機会を与えることで、被告人の反省を深めることにも役立」つという意義は、事実上失っていることを実感させられます。
3.(1) 平成19年6月20日の参院本会議において、犯罪被害者や遺族に裁判での被告人質問などを認める「被害者参加制度」を盛り込んだ刑事訴訟法などの改正案を可決・成立し、2008年末までに施行されることになりました。
殺人、業務上過失致死傷、強姦などの一定の重大な犯罪で、被害者側の申し出を裁判所が許可すれば適用されるという限定はあるものの、犯罪被害者や遺族は法廷で検察官の横に座り、自らの意見陳述に必要な範囲での被告人質問と、情状にからむ証人尋問ができ、量刑に関する意見陳述も、起訴された法定刑の範囲内で認められることになります。
ここまで被害者が訴訟に関与できるようになると、被害者参加制度は、被害者や遺族を法的に「刑事訴訟上の当事者」に近い形に位置付け、被害者が法廷において「刑事訴訟上の当事者」のように振舞うことができる制度であるといえるのです(「「被害者参加制度」導入に伴う刑事訴訟法改正案を上程〜被害者・遺族を“訴訟の当事者”とするのは妥当なのか?」参照)。
被害者参加制度施行後は、被害者自身が刑事訴訟の当事者化する以上、被害者の意見陳述制度も、事実上「刑事訴訟上の当事者」として述べることが可能になり、制定時の意味が大きく変質することになるのでしょう。
本村氏のような人物が今後現れるのかどうかは分かりませんが、現れる可能性を示したことは確かです。本村氏のように被害者個人の「正義感・社会正義」を実現するために、被害者が訴訟全般に関与してくるようだと、被害者は「刑事訴訟上の当事者」を超えた存在となり、公平な裁判の実現が危ぶまれるような危機感を覚えます。
(2) 光市事件裁判では、被告人のみならず弁護人に対して、過剰なまでの非難報道がなされたり、世間の過敏なほどの非難が行われ、懲戒請求を煽る弁護士まで現れ、その弁護士に対する損害賠償訴訟まで提起される事態になりました。(もっとも、最近は、中国新聞や産経新聞以外は、控えめな報道に変化しましたが)
光市事件裁判騒動により、どれほど日本の市民が裁判制度や刑事弁護への理解が深まったのかどうか分かりませんが、今まで理解に欠けていたことは確かです。
最高裁判所が主催する「裁判員フォーラム」には人が集まらず、中学生・高校生に裁判制度を十分に理解させている状況になく、裁判員制度を教える社会科教員自身が「法教育」を十分に学んできているわけでもないのです(望月良孝「裁判員制度の導入は法教育の普及が先決」・週刊金曜日666号61頁)。
さらには、国際的も「人権を守るという価値観が日本にはないのか」と非難されている捜査の状況(「国連拷問禁止委員会が日本政府に改善勧告〜せめて最低水準に合わせろと勧告される“先進国”日本」参照)なのです。
「取調べ時の録画」に関しては、フィリピンで05年、保険金目的で不動産会社社員(当時41歳)を射殺したとして、殺人罪などに問われた事件では、捜査段階の取り調べ状況を撮影したDVDは、長い取り調べの中で撮影時間は10分だけ、自白内容が変わった理由に触れられていないという極めて問題があるDVDなのに、検察側は平気で自白の任意性を示していると述べるのですから、捜査の改善の兆しもないのです(「比保険金殺人:取り調べDVD巡り検察側と弁護側火花」(毎日新聞 2007年9月19日 20時36分))。
(3) このように、被告人のみならず弁護人に対する過剰なまでの非難報道、裁判制度や刑事弁護への理解を欠いたままの市民感情、その市民が裁判員として、有罪か無罪かのほかに量刑判断まで行う裁判員制度の実施され、裁判員制度導入の前提としての法教育が不十分なままの現実。しかも、国際的にも問題視されている捜査状況の改善もなされないままです。
多くの問題が幾重にも重なることで、日本の裁判は、まるで被害者個人の「正義感・社会正義」の実現を求めるための私刑(リンチ)化する可能性がより一層高まったといえそうです。 もし、私刑(リンチ)裁判化した場合、日本の市民は、私刑(リンチ)裁判を賞賛するのでしょうか、それとも裁判員制度の廃止、被害者参加制度の大幅削除の方向へ進むのでしょうか……。それとも奇跡的に私刑(リンチ)裁判化しないで済むのでしょうか? 日本の市民への法教育が十分に行われ、法意識をどこまで根付かせることができるかにかかっているように思います。
<9月25日追記>
2点補足しておきます。
(1) まず、この被害者の意見陳述権は被害者の「権利」かどうかです。
刑訴法292条の2第1項は、裁判所は「被害者等」意見陳述の申出があるときは、公判期日においてその意見を陳述させるものと規定しています。「意見陳述の申出」は、被害者から裁判所に対して意見陳述させる旨の職権判断を促す行為にすぎません。それゆえ、被害者の訴訟法上の権利とまでいうことはできないと解されています。
(2) 意見陳述は無制限ではないということです。
裁判長は、意見陳述が「相当でないときは、これを制限することができる」(292条の2第5項)としています。この「その他相当でないとき」とは、基本的には裁判所の訴訟指揮に委ねられるため個別具体的事例によることになります。ただ例えば、被害者が多数である場合や、事案や被害者の性質上、意見陳述をさせるのが適当でない場合等が考えられるが、被告人と被害者の供述が大きく相反している事案で、罪体部分の立証が行われている場合は相当でないとされています(酒巻匡「犯罪被害者等による意見の陳述について」法曹時報52巻11号16頁参照)。
また、意見陳述の内容は犯罪事実の認定のための証拠とすることができない(292条の2第9項)ので、被害者の陳述が被告人の主張と対立する犯罪事実の存否や、それまでの証拠調べにおいて厳格な証明を経た事実関係とは異なる事実の存否にまで及ぶことになって、それが中心となってしまうような事態が生じれば、意見陳述手続をうち切り、訴訟関係人の請求又は裁判所の職権により、改めて犯罪事実に関して被害者の証人尋問を実施するということになります(酒巻・前掲論文26頁参照)。
この差し戻し控訴審では、弁護側は殺人罪ではなく傷害致死罪であるという主張なので、「被告人と被害者の供述が大きく相反している事案で、罪体部分の立証が行われている場合」に当たりうるので、意見陳述は「相当でない」として制限可能でした。また、本村氏の主張は、「法廷で真実を語っているとは到底思えない」と述べ、「被害者の陳述が被告人の主張と対立する犯罪事実の存否」に及んでいますので、分量によっては「相当でない」として制限可能でした。法律的に疑念が残る意見陳述であったように思います。
(http://www.law.keio.ac.jp/~yasutomi/keiso_semi/ronten/1.html参照)
意見陳述が行われるようになってから法廷は、被害者が加害者をリンチにする場と化しています。光母子殺人事件でも事件当時まだ18歳1ヶ月だった少年に対してすざましいリンチが加えられていたように思います。
また意見陳述が行われるようになってから、判決も公平さが失われ、被害者親族の報復感情のみが採り入れられているように思います。
このことは日本の司法の死を意味します。
被害者親族による法廷での意見陳述は禁止すべきだと思います。
URL | 意見陳述制度反対 #-[ 編集 ]
| #[ 編集 ]
死刑を求めるというのも、被告人に対しての更生を促す効果はありうるものであると思います。(本村氏本人がそれを求めているかどうかはおきますが)
URL | 炎の獅子 #XZm8TX1I[ 編集 ]
コメント自体は何回か寄せたことがありますが、ご挨拶はまだでした。ご挨拶が遅くなったことをお詫びいたしますm(__)m
ところで犯罪被害者参加制度ですが、(問題点も含めて)非常に分かりやすい形で説明されていただけて大変ありがたく思います。
特に、『被害者個人の「正義感・社会正義」を実現するために、被害者が訴訟全般に関与してくるようだと、被害者は「刑事訴訟上の当事者」を超えた存在となり、公平な裁判の実現が危ぶまれるような危機感を覚えます。 』と言う点は非常に説得力がありました。
私自身、被害者参加制度施行後の日本の司法が、(これは私の漠然とした予感でしかないのですが)裁判所と検察と被害者との間で判決をめぐって争うようなことになるのではないか?という疑念を持っていたものですから。(春霞さんもおっしゃるとおり、被害者側が法律ではなく、自己の「信念」から裁判に加わる場合は特にそうなると思われます。)そうなった場合、司法制度そのものが根本的に崩壊しかねないのですが…。(もちろん今の時点で被害者には量刑審判の権限はありませんが、今後そうなる可能性はありえます)
いずれにせよ、日本の司法制度が本来の意味で正しく機能するように動くことを祈るのみです。
非常に興味深く読ませていただきました。
この記事をご紹介の上、こちらからもTBを送らせていただきます。
今後ともよろしくお願いいたします。
今回の記事は、被害者感情に乗っかりやすいマスコミや世論に対する、単なるアンチテーゼとしての文章に堕しているようで残念です。
被害者の意見陳述制度と、本村氏の発言の内容とは、全く関係ないのではありませんか?
本村氏が被害者意識に基づいた過激な発言を述べたとしても、発言する権利は法律で保証されているのですし、彼は裁判官でも弁護人でもなく、「被害者」(の関係者)なのですから。
例えば、「死刑にしろ!」と100回言うことが、「法的に」問題なのですか?
「日本の市民への法教育」などなくても「裁判官への方教育が」十分であれば裁判制度は維持できるでしょう。
本村氏の発言の「内容」について方的や制度論的な解釈を加えるならば、
意見陳述に続いて行われた被告人質問での、元会社員の
「申し訳ない気持ちでいっぱい。(遺族らには)一生涯理解されないかも知れないが、生きて償っていきたい」
や、
「法廷では、本村さんの中に作っているモンスターを見てるから、僕自身を見てほしい」
特に、「僕のほうから検察官に言わせていただければ、なめないでいただきたい」
という言葉の内容にも、同様に解釈を加えませんと、正に片手落ちではありませんか?
既に法律を犯している(と訴えられている)加害者には何も求めず、被害者にのみ、法的なバランス感覚を要求するというのは、全く納得がいきません。
URL | 通りすがり #E6kBkVdo[ 編集 ]
URL | やなせ #KKFL3aNE[ 編集 ]
被害者の意見陳述制度という法律で保障された権利に基づいて述べた発言に噛み付けるんならなんでもありじゃん?
法律的に検討するという体裁で好きなこといってるだけじゃん?
まったく頭悪いわ。
ところで名誉毀損で訴えるなら訴状がこちらに届くんだよね? あなたの本名わかるんだ。すごく楽しみです。存分に活用させていただきますよ。
ではではまた別のIPで
URL | やなせ #-[ 編集 ]
これまでのあなたの意見は「都合が悪い」とかいうレベルになど到底達していないものです。
URL | しまうま #-[ 編集 ]
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/
誰彼構わず罵倒したので、「荒らし行為」であると判断して、アクセス禁止にしたのです。アクセス禁止後も、こうして別のIPでアクセスしてくるとは、懲りない人ですね。
すぐにアクセス禁止にしましたが、その後も別のIPで「2007/09/23(日) 23:21」にコメントしてきました。ここまで執拗だと、できる限り削除しない方針なのですが、「2007/09/23(日) 23:21」のコメントは削除し、アクセス禁止にしました。
あ、そうそう。
「2007/09/23(日) 23:21」のコメントには、心境の変化があったのか「くれぐれも私のことを名誉毀損で訴えないようにお願いします」と書いてありました。
<追記>
コメント承認制にしたので、こちらには被害が生じることがないので、IPアドレスの公開は削除しました。
心境の変化があったんですか。へぇ。ちょっと読みたかったですね、それは。
URL | しまうま #KKFL3aNE[ 編集 ]
藤原巧(中国)さんは、「2007/09/24(月) 01:26」にコメントしていたのですが、削除したコメントを掲載していましたので、削除しました。
編集するというやり方ができませんので、申し訳ありませんが、全部削除としました。
掲載時間がわずかだったのに、いち早く保存して転載した点はちょっと驚きました。ずいぶんと人気のあるブログになったものです。
そればかりか、削除したコメントを(深夜に)転載する方まで出てくるようになったため、さすがにコメント対応に苦慮することになってきました。一日中PCに張り付いているわけにもいかないので。
そこで、残念ながら、今後はコメント承認制にすることにしました。原則としてコメントはすべて承認する予定ですが、今後は「荒らし」に至らないようにしたいと思います。
今まで自由にコメントされてきた読者の皆さんには、大変申し訳ありません。
| #[ 編集 ]
ちなみに僕は賛成ですよ。承認制。何の不自由もありません。議論する気がない人と(或いはその「議論」の定義が春霞さんとかけ離れている人とかね。やなせさんはあれが「議論」だと思い込んでいるんでしょう)有意義な話になることってほとんどありませんから。ついにコメント欄を閉じられた今枝弁護士も春霞さんと同様同じ話を繰り返しさせられてて非常にお気の毒でした。もちろん啓蒙の意義はあるでしょうが、人間には限られたりソースしかないわけですし。
URL | しまうま #-[ 編集 ]
ゆうこさんの所でもコメントしたのですが、本村さんは“現前の被告への激しい憎悪に依り、奥様、お子様への慕情、愛惜が、(時を経て)僅かでも減衰するのを阻止しようとされている”痛々しさを感じ、今の彼を非難するのは酷だ、思いました。
ただ、法理との整合取るためには、判決確定後に為されるべきでしょうね。
URL | rice_shower #UXr/yv2Y[ 編集 ]
光市事件の裁判に関するこちらのブログの記事、大変意義深い内容であったと共感致ししました。
私自身、この裁判とそれを巡る状況の一部に不安を感じています。
率直に言って、私は本村氏の語る社会正義の概念に賛同できず、これが社会に当然の事として浸透ししまうとしたら、非常に由々しき事であると考えます。
私は、命をもっての償いというものは成立し得ないのではないかと思っています。
この事件で罪を犯した者が、被害者より長く生きながらえる事に、理不尽さは感じます。しかし被告が死刑になっても受けた苦しみの一部さえ被害者から取り除く事は出来ません。被告の死さえも軽すぎます。それ程に、余りにも重すぎる失われた二人の命と苦しみです。私は、だからこそ人為的に人の命が奪われるという行為を憎みます。正当防衛として認めるしかない場合を除いて。或いはその行為に対して、刑であったとしても、厳格なまでの慎重さを強く望まざるを得ません。
その命の重さを知るにもかかわらず、私達の社会が死刑という、これもまた殺人に他ならない事を許すのは、真の命の重みの理解から遠ざかってしまうと考えます。
勿論、死をもって償うべきだと意見を述べる事は自由です。それ程に、この事件は深い怒り、悲しみ、理不尽そのものなのですから。これは、私達が共感をもって耳を傾けねばなならない大切な思いです。しかし、この事が私達の社会と司法の正義であるとして定着してゆくとしたら大変な問題です。その時からこの国は、人の命の重さを量り間違え続ける事になってしまうと思うのです。
また、死刑判決が被告の反省、心からの謝罪を促せるとの意見には、確かにその通りであると言えます。しかし、全く意味をなさない事も考えられるのです。意味をなさなかった時、死刑によって命を奪われる事は虚しいばかりで、これもただいたずらに重すぎたという結果になるのではないかと思います。
人の、生きてよい命と生きてはいけない命を逡巡する事は、殺人が正当防衛として必要べからざるを得なかったいう場合にしか許されないと思うのです。
URL | kenn #-[ 編集 ]
| #[ 編集 ]
>2007/09/22(土) 21:41:04 | URL | 意見陳述制度反対さん
>また意見陳述が行われるようになってから、判決も公平さが失われ、被害者親族の報復感情のみが採り入れられているように思います。
>このことは日本の司法の死を意味します。
>被害者親族による法廷での意見陳述は禁止すべきだと思います
確かに死刑相当事件では、被害者の死刑を求める意見陳述が大きく影響して、死刑判決が出たと思われる判例もあるようですね。
他方で、被害者の意見陳述制度により、詐欺事件などの被害者が追い込まれる心境・状況を語る場合は、今後の被害防止にも役立つので、良い面もありそうです。
なので一律「禁止」すべきというよりも、報復感情に影響されて厳罰化に流れないように十分コントロールするなどの規制が必要なように思います。
>2007/09/22(土) 22:04:52非公開コメントの方
非公開ゆえ修正して引用します。
>社会正義とは、何ですか。命を法の名の下に失わせるのが社会正義であり、司法の役目なのでしょうか。
自分が思う個人的な「正義・社会正義」の実現を裁判所に願うことは、危うさを感じます。しかも、その正義や社会正義の中身は「死刑」ですから。
個人的に思う「社会正義」を振りかざして行動した場合、その「社会正義」は本当の意味で「社会正義」なのだろうか、「社会正義」という言葉は行き過ぎた行動を許容する方便になりやしないか、と危うく感じるのです。
>2007/09/22(土) 22:07:14 | URL | 炎の獅子さん
>本村氏のいいところは、「自分の考える社会正義」というのをはっきりさせているところだと思います。
本村氏の信念ですよね、「自分の考える社会正義」っていうのは。
はっきりした信念を持つこと自体は、(内容はともかく)人として好ましいことではあるのでしょうけど。
本村氏の主張は、元々、被害者感情を重視して、それに見合った刑罰を科すべきであるという「報復的な刑罰観」と、犯罪防止のためには死刑を含む厳罰を科して刑務所から出さないという「保安処分的な刑罰観」に基づくので、今やさほど珍しいものではありません。私は、これは個人独特の信念というか、感情論にすぎないと思いますが。
このエントリーで問題にしたのは、この感情論を「正義・社会正義」という響きのよい衣で包んで主張したことです。結構コワイと思いませんか? 「オレの信念・感情論でアイツの命を奪え」っていうのは。
裁判は個々人の信念・感情論とは別個に公平かつ厳正に行なうものですし、加害者といえども命は尊重するのが憲法のあり方なのに。
「正義・社会正義」などという一見響きのよい言葉で、感情論を正当化するのは、一部の市民に誤解を与え、将来、「社会正義」の名の下に暴力行為が正当化される危惧を感じるのです。
>2007/09/22(土) 22:12:43 | URL | mashさん
>コメント自体は何回か寄せたことがありますが、ご挨拶はまだでした。
ご挨拶が遅くなったことをお詫びいたしますm(__)m
いえいえ。以前のコメントのときに、こちらがレスをしておけばよかったのですが、私宛ではなかったですし、コメントラッシュが終わり、ほっとしていたので、そのままにしてしまいました。こちらこそすみません。
お名前は、水葉さんのブログで目にしていたので、そのうち水葉さんのブログででも挨拶すればよいかと気楽に思っていました。
>被害者参加制度施行後の日本の司法が、(これは私の漠然とした予感でしかないのですが)裁判所と
>検察と被害者との間で判決をめぐって争うようなことになるのではないか?という疑念を持っていた
>春霞さんもおっしゃるとおり、被害者側が法律ではなく、
>自己の「信念」から裁判に加わる場合は特にそうなると思われます
>そうなった場合、司法制度そのものが根本的に崩壊しかねない
本村氏は、法廷において「俺の信念通りに死刑にしろ!」と言っているわけですよね。今後、被害者参加制度を実施したら、こういう信念で、訴訟全般に関わる人もあり得るわけです。そうなると、法廷はどうなってしまうのだろうと、不安を感じます。被害者参加制度だけでも問題視されているのに。
>2007/09/23(日) 07:22:53 | URL | 水葉さん
はじめまして、「村野瀬玲奈の秘書課広報室」さんで水葉さんのブログを知り、それからはたびたび拝見し、勝手ながらリンクさせて頂いています。
>勉強になりました。
>TBをいただきまして、ありがとうございます。
いつか共通の話題があったらTBをし、ご挨拶のコメントをと思っていました。コメントラッシュでお困りの様子でしたので、応援と負担軽減も兼ねてTBさせて頂きました。
ずっとコメントラッシュが続いているようで、効果が出ていないようですけど……。
>この記事をご紹介の上、こちらからもTBを送らせていただきます。
>今後ともよろしくお願いいたします。
紹介ありがとうございます。こちらこそ宜しくお願いします。
>2007/09/23(日) 07:32:59 | URL | 通りすがりさん
>いつも興味深く拝見しております
ありがとうございます。
ならば。通りすがりでなく、もっと他と区別できるHNにして欲しかったです。
>今回の記事は、被害者感情に乗っかりやすいマスコミや世論に対する、単なるアンチテーゼとしての文章に堕しているようで残念です。
う〜ん。そう読めましたか。
法律的な問題点の指摘は、色々しておきましたが、根本的な疑問はまとめると単純です。↓
正義とか社会正義の実現とか述べているけど、結局は「オレの信念を実現して、死刑にしろ」ってこと。裁判は信念の実現の場でないのに、被害者の意見陳述ってそこまで言っていいのだろうか。弁護側が傷害致死だと事実自体争っているのに。(陳述により厳罰化した事案もあるようだし)
1個人の信念で他人を殺せっていう主張は結構コワさを感じる。今後、被害者参加制度を実施したら、被害者がもし訴訟全般で1個人の信念を言いまくったら、法廷はどうなるんだろう……。(裁判官や検事もなるべく止めるだろうけど限界もあるだろうし)大丈夫だろうか……。
といった内容なのですが、どうでしょうか?
>被害者の意見陳述制度と、本村氏の発言の内容とは、全く関係ないのではありませんか?
>本村氏が被害者意識に基づいた過激な発言を述べたとしても、発言する権利は法律で保証されているのですし、彼は裁判官でも弁護人でもなく、「被害者」(の関係者)なのですから。
被害者の意見陳述は、被害者の権利とはいえないと理解されています。詳しくはこのエントリーの最後に、<9月25日追記>をしておきました。そちらで答えていますので、ご覧下さい。
>意見陳述に続いて行われた被告人質問での、元会社員のという言葉の内容にも、同様に解釈を加えませんと、正に片手落ちではありませんか?
納得しがたいという気持ちは分かります。
しかし、刑事裁判というのは、被告人の罪の有無などを判断するのであって、被告人は裁判に関する限り何でもいうことができるし、沈黙することもできるという、刑事訴訟上の当事者です。なので、被告人質問での言葉は、法律的に問題視することは(脅迫は別として)不可能に近いです。
ところが、被害者は刑事訴訟上の当事者」でなく、「事件の当事者」にすぎないのです。そうなると、被害者が「事件の当事者」としての陳述を超えるようだと問題視せざるを得ないのです。
こういうことから、被害者の意見陳述については問題にし、被告人質問に言及しないのです。
最後に本村氏と弥生さんの母の意見陳述の要旨を引用しておきます。
私は、「天網恢恢疎(てんもうかいかいし)にして漏らさず」といった普段使わない語句をつかった意見陳述よりも、弥生さんの母の意見陳述の方が、娘の親としての気持ちが素直に出ていて、被害者の意見陳述に相応しい内容だと思います。感想は人それぞれでしょうけど。
「◆意見陳述要旨
◆本村さん
私はこの裁判で意見陳述を行うのは2回目となります。初めて意見陳述した時、君(元少年)が社会復帰する可能性があると考えながら二度と同じ過ちを犯して欲しくないと思い、最後にこう述べました。「君が犯した罪は万死に値します。いかなる判決が下されようとも、このことだけは忘れないで欲しい」。それから歳月が流れ、死刑判決が下される可能性が高まり、弁護人が代わり、君は主張を一変させた。弁護人が代わった途端に君の主張が大きく変わったことが、私を今最も苦しめています。
私はどうしても納得できない。ずっとこの裁判を傍聴し続けてきたが、どうしても君が心の底から真実を話しているように思えない。君の言葉は全く心に入ってこない。
もし、ここでの発言が真実だとすれば、私は君に絶望する。君はこの罪に対し、生涯反省できないと思うからだ。君は殺意もなく、偶発的に人の家に上がり込み、2人の人間を殺したことになる。こんな恐ろしい人間がいるだろうか。君が反省するには、妻と娘の最期の姿を毎日でも思い浮かべるしかないと思っていた。しかし、君は殺意もなく、生きたいと思い最後の力を振り絞って抵抗したであろう妻と娘の最期の姿が記憶にないのだから、反省しようがないと思っている。
私が君に言葉を掛けることは、これが最後だと思う。最後に、事件後に知った言葉を君に伝えます。老子の言葉です。「天網恢恢疎(てんもうかいかいし)にして漏らさず」。この言葉の意味をよく考えてほしい。
君が裁判で発言できる機会は残り少ないと思う。自分がこの裁判で何を裁かれているのか、己の犯した罪が何なのか、自分が何をなさなければならないのかをよく考え、発言をしてほしい。
そして、君の犯した罪は、万死に値する。君は自らの命をもって罪を償わなければならない。
裁判官の皆様。私は、家族を失って家族の大切さを知りました。妻と娘から命の貴さを教えてもらいました。人の命を奪うことがいかに卑劣で許されない行為かを痛感しました。人の命を身勝手にも奪った者は、その命をもって償うしかないと思っています。私は、妻と娘の命を奪った被告に対し、死刑を望みます。そして、正義を実現するために、司法には死刑を科していただきたくお願い申し上げます。
◆弥生さんの母
5年ぶりに見た法廷での被告は反省している様子が全く感じられませんでした。一転して殺意を否認し、一、二審は何だったのか。殺意があったから力を込めて絞め殺したのです。すべてが殺意隠滅のための言い訳にしか聞こえず、創作された供述だと思います。二つの貴い命を奪い、罪悪感が少しでもあればそんな態度を取れるはずがありません。
家庭環境が悪ければ殺人を起こしても罪にならないのでしょうか。娘も母子家庭で育ちましたが明るく素直でした。洋さんと出会い、やっと幸せな居場所を見つけることができたのです。生まれたばかりの夕夏を抱かせてもらった時の娘の笑顔を忘れることができません。ささやかな幸せを一瞬にして被告に奪われてしまったのです。むごい形で2人の命を奪って、まだ自分の命が惜しいのでしょうか。
死をもって罪を償うべきです。毎回の裁判は聞くに堪えないことばかりです。被害者遺族は法律で裁いてもらうしか怒りや悲しみを癒やす方法はありません。死刑を回避する理由は考えられません。更生可能性は一切感じられません。極刑しかないと信じています。」
http://mytown.asahi.com/yamaguchi/news.php?k_id=36000000709210002
>2007/09/23(日) 17:03:34 | URL | やなせさん
>被害者の意見陳述制度という法律で保障された権利に基づいて述べた発言に噛み付けるんならなんでもありじゃん?
被害者の意見陳述制度は、被害者の権利ではありませんし、無制限に意見を述べることができるわけではありません。
> 2007/09/23(日) 18:00:24 | URL | ゆうこさん
>拙HPへupさせていただきました
ありがとうございます。ただ、9月25日に追記を入れてしまいました。コメントや某ブログでも誤解があったので、被害者の意見陳述制度の詳しい法解釈に踏み込んだ内容について触れたものです。
>2007/09/24(月) 04:44:08
>「2007/09/24(月) 01:49:35 のしまうま」を名乗るコメンテーターは私ではありません。僕ののIPは把握なさっているでしょうからお分かりだとは思いますが
さきほど気づきました。
「2007/09/24(月) 01:49:35 のしまうま」を名乗るコメンテーターは、藤原巧(中国)氏でした。勝手に他人の名前を名乗って、削除したコメントをまた書かせようだなんて、悪質です。これからはIP・ホストを確認してから、コメントしないといけないなんて、なんて面倒なことを。
勝手に他人の名前をつかって誤魔化そうとしたので、藤原巧(中国)氏は悪質ゆえずっとコメント未承認にします。
>ちなみに僕は賛成ですよ。承認制。何の不自由もありません。
ありがとうございます。
>ついにコメント欄を閉じられた今枝弁護士も春霞さんと同様同じ話を繰り返しさせられてて非常にお気の毒でした
今枝弁護士のブログは、最初から、コメント解放はすべきじゃなかったと思ってました。光市事件弁護団でなくても、弁護団へ好意的な意見に対しては嫌がらせコメントがくるくらいなんですから。
>「被告人に被害者の気持ちなどを直接聞く機会を与えることで、被告人の反省を深めることにも役立つという意義」は専ら建前、大義名分であって、「謀殺であろうが、故殺であろうが、傷害致死であろうが、お前にはこの世から消えてもらいたいのだ。 叶うならば、この手で消し去ってやりたいのだ」との私怨の発露が本質なのでしょう。
本村氏の場合は、仰るとおり私怨の発露が本質なのでしょうね。言い換えれば、被害者感情を重視して、それに見合った刑罰を科すべきという「報復的な刑罰観」ですね。
>今の彼を非難するのは酷だ、思いました。
>ただ、法理との整合取るためには、判決確定後に為されるべきでしょうね。
被害者遺族を非難するのは酷なことは確かです。ただ、何を言っても許してしまうのは、それはそれでおかしいと思うのです。私怨を「社会正義」と綺麗な衣で覆って、それを裁判で主張する……。これには疑問を感じます。
本村氏に対しては、「世に倦む日日」さん(ブログ)のように、ずいぶん前から、陶酔して絶賛するものまでいる状態です。「判決確定後」では遅いと思い、こうして指摘してみました。
>最近になって、こちらのブログを頻繁に見せて頂くようになった者です。どうぞ宜しくお願い致します。
ありがとうございます。こちらこそ宜しくお願いします。
>光市事件の裁判に関するこちらのブログの記事、大変意義深い内容であったと共感致ししました。
ありがとうございます。
>私自身、この裁判とそれを巡る状況の一部に不安を感じています。
この事件に対する世論の反応・マスコミ報道は異常です。マスコミ報道に煽られている面が強いように感じます。裁判報道は、本来、公正な裁判へ影響しないよう、冷静な報道が求められるはずなのですが。
>率直に言って、私は本村氏の語る社会正義の概念に賛同できず、これが社会に当然の事として浸透ししまうとしたら、非常に由々しき事であると考えます。
>私は、命をもっての償いというものは成立し得ないのではないかと思っています。
そうですね。
被害者の命も命ゆえに尊重するのであれば、加害者の命もまた尊重する必要があるはずです。憲法は、誰だろうとその命の尊重(憲法13条)に差異を設けていないのですから。
それなのに、加害者の命を奪ってほしいという被害者感情を、「社会正義」という美しい言葉で正当化するのは、危うさを感じます。
>「判決確定後」では遅いと思い、こうして
「今」、この論説が必要なのです。
挙げて下さっていた慶應大学の先生のページ、いいですねぇ。勿論、読むのは大変なことですけど、ブックマークしましたので、これからは折に触れ・・・。
ありがとう。
だから、もし彼が「被告への怨念は変わらないけれど、安田弁護士らの主張はフェアであり、一審、二審の検察、弁護士そして判事は、私の激情とそれを支持するメディア、世論のハレーションに真実を見る努力を怠った」とでも言ってくれれば、この国の民度(legal mind)を少しでも高められるのだが、と期待してしまうのです。
URL | rice_shower #UXr/yv2Y[ 編集 ]
| #[ 編集 ]
| #[ 編集 ]
その中に「判決が懲役25年より1年でも少なかったら私が被告を殺します」というフレーズがあって、びっくりしてしまいました。
法廷でそんなこと言っていいのでしょうか。
「殺してやりたい気持ち」「最高刑を望む」くらいならまだ分かるのですが。
本村さんも「殺す」発言をしましたが、それは記者会見だったはず。
それに福岡の事故は殺人事件ではありません。悪質だとはいえ、殺人をしたのではない被告を「殺す」とは…。
検察がこれを読み上げたことに、私は非常に危惧を感じます。法廷では被害者(遺族)であれば犯罪を堂々と宣言できるのか、と。
>心境の変化
>>「2007/09/23(日) 23:21」のコメントには、心境の変化があったのか「くれぐれも私のことを名誉毀損で訴えないようにお願いします」と書いてありました。
>心境の変化があったんですか。へぇ。ちょっと読みたかったですね、それは。
>2007/09/24(月) 01:49:35 | URL | しまうま #KKFL3aNE[ 編集]
http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/blog-entry-575.html#comment1863
これは、藤原巧(中国)さんが、しまうま名義を勝手に使って書いたコメントでしたね。なぜ、勝手に他人名義を偽ったのですか? なぜ了解なく他人名義を使用できるのかという、合理的な説明を求めます。
名義を偽って書かれると、ネットでは他人と混同してしまうので、絶対に止めて下さい。藤原巧(中国)さんは、2度に渡ってコメント掲載を求めていますが、削除したコメントを引用したり、他人名義を偽ったり、非常に悪質です。なので、藤原巧(中国)さんは、未承認のままのコメントを含めて、当分の間(期限を定めない)、コメント未承認にします。
>HPへ追記をupします。
ありがとうございます。
>小説とかドキュメントではないのに、感動してしまいました!
ありがとうございます。誤解が蔓延しそうだったので、すぐに追記してみました。
>被害者だからといって、言動が際限なく許されるわけではなく、正義は誰の占有物でもないでしょう。
追記した部分以外にも、本村氏の意見陳述については、法解釈論として他にも疑問点があるんですよね。実は、控訴審又は上告審において被害者の意見陳述ができるのか、という論点があるのです。
結論としては、控訴審については、刑事訴訟法が事後審制を採用していること、被害者等には第1審で意見陳述する機会を与えられていることから、控訴審での被害者の意見陳述は原則として認められないと解されています(松尾編『逐条解説 犯罪被害者保護二法』105頁)。
本村氏は、以前にも控訴審段階で意見陳述が認められ、差し戻し控訴審でも意見陳述が認められました。本村氏に対しては、原則認めないはずの控訴審で、2度も意見陳述を認めたのですから、かなりの特別扱いです。
この特別扱い振りは、一体どういうことなのだろうと、疑問に感じます。法適用の平等(憲法14条)からすると、おかしなことだな〜と思うからです。
この結論からすると、元々、本村氏は意見陳述できなかったようにも思うので、「社会正義論」の是非の議論自体出てこなかったかもしれないのですけどね。
>慶應大学の先生のページ、いいですねぇ。勿論、読むのは大変なことですけど、ブックマークしましたので、これからは折に触れ・・・。
内容的に充実していますし、この先生自体非常に優秀ですので、安心していいと思います。内容自体は、演習問題ですし、レベル的にも高めですから、かなりしんどいかとは思います。
>私の買い被りかも知れませんが、本人は“私怨を「社会正義」と綺麗な衣で覆って、それを裁判で主張”していることを自覚しているように感じるのです。
本村氏の心情は分かりませんが、おそらく、rice_showerさんの仰るとおりなのでしょうね。個人的には、飾らない言葉で述べる方が、裁判官にも良く心情が伝わると思うのですけどね。マスコミ受け狙いなのかな〜。
>もし彼が「被告への怨念は変わらないけれど、安田弁護士らの主張はフェアであり、一審、二審の検察、弁護士そして判事は、私の激情とそれを支持するメディア、世論のハレーションに真実を見る努力を怠った」とでも言ってくれれば、この国の民度(legal mind)を少しでも高められる
もし、そこまで言ってくれたら……。感情的に厳罰化を望む市民の姿勢、偏った裁判報道の姿勢が大きく変わるかもしれません。
ですが、その理想はあまりにも高すぎて、夢のまた夢ですね。もし万が一、そんなことを言ったら、本村氏自身も世間から袋叩きにあいかねませんし。
| #[ 編集 ]
>権力にとって、刑罰を重くして被害者感情に報いることはとても楽……
>刑罰では犯罪を減らすことはできない、などと正論を吐いても、被害者や遺族のケアなど面倒な仕事や予算が増えるばかりで、支持率は上がらない……
確かに国側としては厳罰化は楽ですね。刑罰を定めた条文を法改正して重くすればすむのですから。
法廷で被害者が意見を言ったりするのも、国としては何の費用も要らないのですから楽なものです。
「被害者や遺族のケアなど面倒な仕事」や犯罪予防へ向けての政策を行う方が、本当は良いはずなのに。
>凶悪事件の裁判は、税金の無駄だから、弁護士なしでもOKくらいのことは言い出しかねません
>日本人の文明的劣化はとどまるところを知りません
どこぞの掲示板では、凶悪事件の裁判に関して「国選弁護」は不要みたいなコメントがありましたね。何時からこんなに「劣化」したんでしょうね……。
おもわずPC前で笑ってしまいました。
権力の横暴や無知を法の視点から鋭く追求し、被害者の法廷陳述にさえ厳しい検証を加える姿勢を持ちながら、管理者という権力を持つと別な理屈が出てくるんですね。
もちろん、ブログ管理が法的にどうこうじゃないですが、まあこれまでの主張のスタンスから、「風の谷のナウシカ(本)」のクロトウの台詞「よくいうよ」をお贈りします。(ちょっとマニアックでしたね)
「絶対的権力は絶対に腐敗する」やね。
PS. このコメントがいつご許可いただけるかも含めて、今しばらく注目させていただきます。
URL | 傍人 #b5.M5V.g[ 編集 ]
>福岡の飲酒運転事故(3児死亡)の裁判で、検察側が被害児の母親の調書を読みました。
>その中に「判決が懲役25年より1年でも少なかったら私が被告を殺します」というフレーズがあって、びっくりしてしまいました。
テレビ報道で、そういった発言をしたことを聞きました。↓という記事もありますね。
http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20070905-OHT1T00064.htm
この被害者夫婦の色々な行動(映画化、出産場面放映)には、かなりの驚きがあります。被害者が感情が昂ぶってしまうのは分かりますが、ここまで過剰だと憂鬱な気持ちになります。
ただ、この母親が考えたというよりも、夫に言わされているんじゃないかという疑問を持っています。それに、母親の調書も「殺します」の前に色んなニュアンスがあるかもしれないとは思っています。
>検察がこれを読み上げたことに、私は非常に危惧を感じます。法廷では被害者(遺族)であれば犯罪を堂々と宣言できるのか、と。
「1年でも軽い刑なら私が殺しに行きます」という調書は、被告人に対する殺人予告ですし、判決を出すのは裁判官ですから、裁判官に対する「脅し」でもあります。
検察官のそのまま読み上げるという対応に問題がありますが、検察官が過剰な被害者感情までも利用しようとする性根が嫌になります。
>久しぶりに覗いてみたらとんでもないことになっていました。事前検閲と言論統制ですか?
あのー。
検閲とは、従来からの定義では「公権力が外に発表されるべき思想の内容をあらかじめ審査し、不適当と認めるときは、その発表を禁止する行為」です。
なので、公権力でもない私が、コメントの承認制をしても「検閲」に当たりませんし、事前に審査するのが検閲なので、「事前検閲」という言い方自体おかしいのです。
「言論統制」も妙ですね。言論統制とは、支配者が検閲その他の手段によって、新聞・ラジオ・テレビなどの報道や出版活動などを統制することですから。私は、支配者でもないし、報道や出版活動を統制したこともありません。
>おもわずPC前で笑ってしまいました。
笑う暇があったら、検閲、言論統制について辞書をひきましょうよ。
>権力の横暴や無知を法の視点から鋭く追求し、被害者の法廷陳述にさえ厳しい検証を加える姿勢を持ちながら
多少なりとも理解して下さっているようで良かったです。
>「風の谷のナウシカ(本)」のクロトウの台詞「よくいうよ」をお贈りします
本って何巻目ですか?
それはともかく、漫画も悪くはないですけど、「よくいうよ」は、「風の谷のナウシカ(本)」の本筋とは無関係ですよね。「風の谷のナウシカ(本)」は漫画としては著名と言い難いですし、しかも漫画本の本筋と無関係な言葉を引用すると、漫画だけに余計に説得力がなくなります。
>管理者という権力を持つと別な理屈が出てくるんですね。
ブログ管理者はコメントの採否についても裁量の自由があります。一個人のブログの管理は、「権力」ではありません。
>笑う暇があったら、検閲、言論統制について辞書をひきましょうよ。
丁寧な用語説明ありがとうございました。
でもね、わたしは法関係ではないので、用語の定義より本質の方に目が行ってしまいます。「ようは一緒やないか」ってね。
「検閲待ち」が散らばったブログって異様だと感じませんか?本当に?
>ブログ管理者はコメントの採否についても裁量の自由があります。一個人のブログの管理は、「権力」ではありません。
有害図書を理由に出版規制をするのとことの本質は同等でしょう。法的な位置づけが違うだけです。
それにしてもこんな小さな場にしても、権力の行使はとても甘美でしょう。(^^
>「言論統制」も妙ですね。言論統制とは、支配者が検閲その他の手段によって、新聞・ラジオ・テレビなどの報道や出版活動などを統制することですから。私は、支配者でもないし、報道や出版活動を統制したこともありません。
結果としてお追従の仲良しブログになっています。まあそれが本来の平和な姿なのかもしれませんが。社会においてもしばしば理想とされます。
>>権力の横暴や無知を法の視点から鋭く追求し、被害者の法廷陳述にさえ厳しい検証を加える姿勢を持ちながら
>多少なりとも理解して下さっているようで良かったです。
そういう自己認識なんだろうなということですよ。その上で、自己矛盾を感じませんか?本当に?
一般の多くの人(民衆と言ってもいいですよ)は法理を通してではなく、直接的に真理に迫ります。それは知識ではなく智恵の力です。それは昨今では「生きる力」と言われているものだとわたしは考えています。
今の学校教育はそれを目標に行われています。ここではちらほらと「法教育」を唱える御仁がおられますが、まだまだ途上とは言えそんなものよりは遙かに「市民の育成」に合目的的だと言えるでしょう。
>漫画も悪くはないですけど、「よくいうよ」は、「風の谷のナウシカ(本)」の本筋とは無関係ですよね。
これは失礼しました。知っている人が分かればいいやってノリで入れただけで気にしないでください。ただ漫画といわず文学でも本筋と関係ない一言、一節が物事の本質を突くことはままあります。個人的には映画の台詞を持ち出すのが好きですが。
URL | 傍人 #b5.M5V.g[ 編集 ]
全てのコメントを掲載しなければ言論弾圧だというのなら新聞の投書欄は?雑誌の投書欄は?彼らは事前検閲しているんでしょうか?視聴者がテレビ番組に送られてくる御意見ファックスがつまみ食い的にしか紹介されないのは言論統制ですか?
それからそもそも現代の日本では「与太記事」に対しての「反論掲載権」すら積極的に認められてないんですけど、それについてどう思ってらっしゃいます(ちなみに「戦前」は認められてました)?おそらくあなたはそこにどんな論点があるのかなんて考えたことすらないでしょう。大衆の真理に迫る力って素晴しいですね(棒読み)
いずれにせよ僕的には「は?全然違うじゃん」というところでしょうか。
>有害図書を理由に出版規制をするのとことの本質は同等でしょう
どこが一緒なんでしょうか?そもそもここのコメント欄で掲載されないからといって言論統制だ!というのはウェブログの特性を無視した話なんで、言いたいことがあるならとっとと自分のを立ち上げて主張すれば良いだけの話。つまり「場」を変えればいつでも主張可能ですが、統治権力の言論統制ってそんなにやわなもんでしたっけ?
>結果としてお追従の仲良しブログになっています。
そもそもあなたのような人のコメントが反映される時点でこれは的外れですね。
それにしてもあなたはこれまで春霞氏らが似たような説明を何度繰り返したのか、それに対して反論者がどんな稚拙な議論で粘着していたのか、IP禁止・削除されるきっかけになった人がどのようなコメント・振舞いをしてたのか、きちんと知った上で仰っているんですか?
URL | しまうま #TVw/x4ZY[ 編集 ]
>新聞の投書欄は?雑誌の投書欄は?彼らは事前検閲しているんでしょうか?
ほほう、言っちゃいましたね?ここは「投書欄」のように選ばれた意見だけが掲載される場だと。それは管理者さんに対して失礼でしょう。それとも管理者さんもそうお考えなのかな?
>そもそも現代の日本では「与太記事」に対しての「反論掲載権」すら積極的に認められてないんですけど、それについてどう思ってらっしゃいます?
だからここも同じでいいんだと、そしてブログの主張は「与太記事」並みだとおっしゃる?まあなんて失礼な!
>いずれにせよ僕的には「は?全然違うじゃん」というところでしょうか。
結構ですよそれで。ここは法廷じゃないんだから白黒なんてつけられないし、管理者さんは判事じゃないんだからジャッジしてもらおうとも思いません。要はここをのぞきに来る数多の「大衆」がどう感じるかだと思いませんか?
取るに足りないくだらんコメントなら晒しときゃいいでしょう。わざわざ反論するにも及びません。
>そもそもここのコメント欄で掲載されないからといって言論統制だ!というのはウェブログの特性を無視した話なんで、
ブログの在り方を論じるつもりはありません。例えば「虎キチ」のブログで荒らしの巨人ファンをフィルターするのは当然でしょう。お堅いところでも死刑の廃止だの存置だのイロモノなら理解できます。でもここでやったら傷が付きませんかとご心配申しあげているわけです。
そうそう、こんな台詞があります。「それをやっちゃあおしまいよ」
>そもそもあなたのような人のコメントが反映される時点でこれは的外れですね。
わたしのようなへそ曲がりしか寄りつかなくなりました。
季節がら、残り蚊ですね。ぶ〜〜ん (^^
>きちんと知った上で仰っているんですか?
「この程度」が感想です。免疫がないのかな?あっ、わたしのようなお下品な者が来るべきでない、お上品な所でしたか。こりゃ失敬!
URL | 傍人 #b5.M5V.g[ 編集 ]
| #[ 編集 ]
論点を何故ずらすのですか?新聞、雑誌、テレビでのコメント紹介を事前検閲、言論統制と言うのですか?と聞いているんですけど。もしそれが言論統制だというのなら、そうでないメディア体制を敷いている国家、社会の具体例をお示しいただけないでしょうか?先進諸国においてあなたの言う「言論統制」を行っていないメディアの具体例をどうぞ。
>だからここも同じでいいんだと、そしてブログの主張は「与太記事」並みだとおっしゃる?まあなんて失礼な!
「(仮にいくら)与太記事(であったとしても)」という仮定法(もしくは譲歩表現)すら読み取れないとは本当にお気の毒な読解力ですね。で、何故「反論権」が認められていないのかについてのお勉強は済みましたか?反論掲載権が認められていない現代日本は言論統制国家だとあなたは仰りたいんですよね?逆に戦前の言論の状況こそ「理想」だと。
>例えば「虎キチ」のブログで荒らしの巨人ファンをフィルターするのは当然でしょう。
何で?「あなたの論理では」当然に言論統制、事前検閲ですけど。「ようは一緒やないか」ってやつですよ。見事なまでのダブスタですね。
>取るに足りないくだらんコメントなら晒しときゃいいでしょう。わざわざ反論するにも及びません。
だから削除及びIP禁止された方が具体的にどのように振舞ったのか知った上で仰っているのか聞いているのですが。答えられないのですか?あなたは、議論せずに単なる罵倒を繰り返すのみならず、コメントしないでくれと管理人が言っているのに執拗に書き込み、IP禁止にしてもIPを変えてまた書き込み、挙句の果てに「成りすまし」までするという人をどうお思いですか?この人はあなたの定義では「荒らし」ではないと?私は春霞さんがとった措置は妥当なものだと思いますが。もしそうでないというなら、あなたは他のより妥当な選択肢を示すべきです(もしくはその選択肢がなぜ「より妥当なのか」を)。
> ブログの在り方を論じるつもりはありません。
何故逃げるのですか?ブログのコメント欄はどうあるべきかという議論なのにブログのあり方も論じられないのでしょうか。随分と勝手な方ですね。トラックバックやリンクという形ではなぜいけないのですか?
>わたしのようなへそ曲がりしか寄りつかなくなりました。
は?あなたは「結果としてお追従の仲良しブログになっています。」などと主張したのですけど。で、これは誤りだということは認められたのですか?何の根拠もなく揶揄したのであれば謝罪をなさるのがマナーというものです。また光市事件に関して来る反論者は以前からもレベルが低いというか「お気の毒」な方々ばかりで、同じ話を何度もループさせる様な人たちだったのですが、春霞さんは根気強く対応しておられました。「承認制にしたからあなたのような「お気の毒」な方しか来なくなった」というのは残念ですが因果関係がめちゃくちゃだと思いますよ。
>わたしのようなお下品な者が来るべきでない、お上品な所でしたか。こりゃ失敬!
まああなたが下品だということには異議はありませんよ。
URL | しまうま #TVw/x4ZY[ 編集 ]
>でもね、わたしは法関係ではないので、用語の定義より本質の方に目が行ってしまいます。「ようは一緒やないか」ってね。
「本質」とは、物事の本来の性質や姿、それなしにはその物が存在し得ない性質・要素を言います。となると、その事柄の意味の中心的なものなのですから、事柄の意味をはみ出すものは、「本質」となりえないのです。
例えば、「検閲」でいえば、検閲の意味に含まれないものは、検閲の本質になりえないことになります。
なので、「検閲」という言葉の意味に含まれないものは、「ようは一緒やないか」にならないのです。
勝手なオレ流の「検閲」をいくら主張してみても、客観的には通用しないのです。
「検閲」「言論統制」「本質」。すべて、言葉の意味を理解して使うべきです。傍人さんは、辞典をひく習慣を身につけましょう。
>「検閲待ち」が散らばったブログって異様だと感じませんか?本当に?
コメント承認制は、適法に認められたブログの機能の1つです。しかも、「承認待ち」表示を出さないこともできますし、コメント削除だってできるだけでなく、コメントを受け付けないことさえできるのです。
ここでは、そういった機能の1つだから使っているというだけでなく、しまうまさんが指摘くださってますが、「IP禁止にしてもIPを変えてまた書き込み、挙句の果てに『成りすまし』まで」でてきたのですから、管理側だけが迷惑というだけでなく、勝手に名義を使われた読者へ失礼ですし、他の読者にも誤解を与えます。なので、やむを得ずに規制措置が必要になったということです。
それにこのブログは、承認待ちにしているのは、2000近いコメントのうち、10もないほどごくわずかです。「『検閲待ち』が散らばったブログって異様」だなんて、大げさすぎです(苦笑)
もっとブログの機能と、規制措置に至った事情を十分に理解して下さい。傍人さんが、勝手に異様だと思っているだけです。異様なのは、むしろ平気で迷惑コメントをする側でしょうね。
法的にみれば、名誉毀損や侮辱的なコメントは不法行為になる可能性がありますから、ブログ管理者は不法行為を阻止又は解消するなどの措置が必要となりますね。
>一般の多くの人(民衆と言ってもいいですよ)は法理を通してではなく、直接的に真理に迫ります。それは知識ではなく智恵の力です
「知恵」とは、単なる学問的知識や頭の良さではなく、人生経験や人格の完成を俟(ま)って初めて得られる、人生の目的・物事の根本の相にかかわる深い知識という意味があります。要するに、言い換えると、学問的知識だけでなく、人生経験や人格の完成ということもプラスされてこそ、「知恵」となるわけです。
「知恵」の力は、学問的知識なしに直感では出てこないのです。傍人さんは、何を書くにしてもまず辞典をひきましょう。
>2007/10/01(月) 22:43:26
>結果としてお追従の仲良しブログになっています
>2007/10/03(水) 23:46:38
> わたしのようなへそ曲がりしか寄りつかなくなりました
>季節がら、残り蚊ですね
このブログは、専門家であれば知っている法的知識について、普段、詳しい法的知識に接することのない一般の方へ向けて、なるべく深くそして分かりやすく情報提供することをも意図しています。
お追従かどうかだとか、傍人さんが蚊ほどの取るに足らない存在であろうと、どうでもいいことです。エントリーに関して真っ当な法律論議ができればよいのです。エントリー内容についてのコメントを求めます。
霞さんの法律論は明晰で素晴らしいですね。最近
は迷惑なコメントが来てるようですね。彼らは
現実に起こっている問題点を正確に理解できず,
役たたずのマスゴミ尻馬に乗っているだけ。少々
弁が立つと思い上がっているのです。本来なら保
護すべき対象を批判し,挙げ句の果てに橋下弁護
士の妄言に乗せられる。もう相手にしないことです。
URL | 斉藤実 #KKFL3aNE[ 編集 ]
まずはしまうまさん
>論点を何故ずらすのですか?
あなたが急所だと思って噛みついているところがずれているとも言えます。あなたがお好きな論点を持ち出すのは自由ですが、わたしがそれにおつきあいする義務はありません。
>「(仮にいくら)与太記事(であったとしても)」という仮定法(もしくは譲歩表現)すら読み取れないとは本当にお気の毒な読解力ですね。
読みとれていたんですが、新人歓迎会の場で「諸先輩方を他山の石として頑張ります」とやっちゃった新人の笑い話を思い出して、ちょっと可笑しかったんです。
>>例えば「虎キチ」のブログで荒らしの巨人ファンをフィルターするのは当然でしょう。
>「あなたの論理では」当然に言論統制、事前検閲ですけど。「ようは一緒やないか」ってやつですよ。
そう、まさしくわたしの言わんとしているところです。意見が合いましたね。
>>わたしのようなへそ曲がりしか寄りつかなくなりました。
>あなたは「結果としてお追従の仲良しブログになっています。」などと主張したのですけど。で、これは誤りだということは認められたのですか?
個別の例示が全体の傾向の検証にならないことは、普通の人には「直感的に」理解できます。
>この人はあなたの定義では「荒らし」ではないと?
そんなこといつ言いました?いちいち個別例を持ち出すのも何ですが、例えば「HNやなせ」などは典型的な「荒らし」ですね。そしてわたしに対するあなたのご意見も「荒らし」に該当します。人の振り見て我が振り直せ、こんな場でとるべき態度をもっと養いましょう。
つづいて春霞さん
>「本質」とは、物事の本来の性質や姿、それなしにはその物が存在し得ない性質・要素を言います。となると、その事柄の意味の中心的なものなのですから、事柄の意味をはみ出すものは、「本質」となりえないのです。
前段は辞書の内容、「となると」以降は春霞さんの解釈です。こういう論法がお好みのようですね。「本質」は「実存」に対比されるもので従属するものではありません。ここで言えば言葉の定義は本質を含みますが、本質は定義内に限定されるものではありません。辞書辞書とおっしゃいますが、あなたの手元にはよほど都合のいい辞書がおありのようです。羨ましい。
>コメント承認制は、適法に認められたブログの機能の1つです。
わたしは一度も「違法だ」と言ったことはないし、「けしからん」と言った覚えもありません。ただ残念だとは思いました。
個別の保守と方式の変更は天地ほど意味が違うと、ブログの主張からすれば十分認識できるはずなのにいとも簡単にやっちゃったんでね。ブログ主とコメント管理者は別人格かとも感じました。
>それにこのブログは、承認待ちにしているのは、2000近いコメントのうち、10もないほどごくわずかです。
これも恣意的なデータ操作ですね。出すなら検閲開始後の不許可率を出すべきです。
>「知恵」の力は、学問的知識なしに直感では出てこないのです。傍人さんは、何を書くにしてもまず辞典をひきましょう。
「知恵」の力は、学問的知識だけでは絶対に出てこないのです。春霞さんは、何を書くにしてもまず辞典を素直に読みましょう。
>このブログは、専門家であれば知っている法的知識について、普段、詳しい法的知識に接することのない一般の方へ向けて、なるべく深くそして分かりやすく情報提供することをも意図しています。
そうそう、ここは様々な問題を法的な観点から解説してるんですよね。社会問題になったことはもちろん、社会全般が概ね是としていることにも注意深く問題提起していらっしゃる。
ところが自分のこととなるといとも簡単に裁定してしまう。そこにとっても胡散臭さを感じるわけです。別にブログ主や賛同者にそれを認めさせようとは毛頭思っちゃいませんが、ここも最近はたくさんの人がのぞきに来ているそうなのでそういったニュートラルな人々の判断材料になればということです。
あとブログ全体について言わせてもらえば、前述のように公正な視点から解説している(ように振る舞っている)ようですが、その依拠するところは何なんでしょうね。もちろん法律であるべきなんですが、成立した法律にすら噛みついたりしていて、理解できません。結局は「己が信条を吐露」しているだけなんだろう、というのが結論です。
その意味で、今回のコメント管理に関する態度もその傍証として理解できます。
>エントリーに関して真っ当な法律論議ができればよいのです。エントリー内容についてのコメントを求めます。
これに関しては横道にそれたことはお詫びいたします。ただわたしだけのせいではないですからね。(笑)
それと「検閲」「言論統制」に拒否反応を示される向きもあるようなので、何なら「こういった言葉を使用したコメントは不許可とする」とアナウンスしてはどうですか?わたしも従わせていただきます。
URL | 傍人 #b5.M5V.g[ 編集 ]
傍人さんに対して、しまうまさんが丁寧に説明し、私が「検閲」「言論統制」「本質」の意味まで示しているのに、傍人さんはその意味を理解できないようです。「検閲」という言葉は法律用語だということも知らないみたいですし。さすがに空しいですね。
しまうまさんや私が、法律的な思考・知識を背景としてコメントしているため、法律論に疎い傍人さんにとっては、コメントの内容がよく分からないままだから、コメントがかみ合わないのだろうな、とは思うのですが。さて、どうしましょうかね〜。
>春霞さん,初めまして。いつもありがとう。春霞さんの法律論は明晰で素晴らしいですね。
ありがとうございます。難しい議論も、色々と言い換えながら、明晰であるように努めています。
>最近は迷惑なコメントが来てるようですね
>もう相手にしないことです
アドバイスありがとうございます。コメント承認制にしたので、煽って中傷しているだけのコメントなどは未承認のままにしています。なので、今は多少は「相手にしない」結果になっています。
そういえば、以前、迷惑コメントっぽい方から、「迷惑コメントには返事をする必要ない」というアドバイスを頂いたことも(笑) 迷惑コメント側も、返事なしや規制されることを暗黙のうちに了解済みということなのでしょうね。
さてそれ以外の点ですけどまず議論の発端はあなたが春霞氏の行為をまず「言論統制」「事前検閲」と非難したことです。ですから「コメントを取捨選択すること」だけで「言論統制」とすることが「妥当かどうか」が論点になるわけです。で、あなたはこれに一切答えず遁走を図っているわけですな。
>読みとれていたんですが
へえ。負け惜しみありがとうございます。
で、反論権についてお答えはまだですか?あらゆる反論を載せないと全体主義なんでしょ?ではなぜ現代の日本でそれが認められてないんでしょうね?日本は言論統制国家ですか?
更にあなたが逃げ回っている宿題があります。「トラックバックやブログを立ち上げてリンクを張る」では何故いけないのですか?それらは非常に容易な行為なわけですが。そういえば「かの橋下氏」はコメントどころかトラックバックも受け付けてませんでしたなあ。あなたの評価では彼はどんだけファシストなんでしょうか(笑)
>意見が合いましたね。
は?
あなたは「「虎キチ」のブログで荒らしの巨人ファンをフィルターするのは当然」とそれを「肯定」したわけでしょ?なんで?それはあなたの忌み嫌うはずの「言論統制」ですよね?あなたのようなダブスタ人間と一緒にしないでくださいよ。
>個別の例示が全体の傾向の検証にならないことは、普通の人には「直感的に」理解できます。
え?もしかして「直感」て「ボクちゃんがそう思っただけだもーん」てやつですか?まさかね。というわけで引き続きあなたの主張「(春霞氏がコメントを承認制にした)結果としてお追従の仲良しブログになった」ことを立証してください。そこに因果関係が成立しているということをね。人を根拠レスに揶揄し、撤回もせず逃げ回るのはそれこそ「荒らし」とされかねませんよ。
さてもう一つあなたが逃げ回っている宿題を再提示させて頂きます。あなたは今回春霞氏が取った行為を批判しているわけです。であるなら春霞氏はどうすればよかったと思われますか?他のより妥当な選択肢を示して下さい。もしくはその選択肢がなぜ「より妥当と言えるのか」を。
URL | しまうま #TVw/x4ZY[ 編集 ]
以前から拝見していますが初めてコメントします。
というのはいくつか前のコメントで
>このブログは、専門家であれば知っている法的知識について、
>普段、詳しい法的知識に接することのない一般の方へ向けて、
>なるべく深くそして分かりやすく情報提供することをも意図し
>ています。
と書かれているのを見て驚いたからです。
確かにブログ開始当初は上記の通りだったと思いますが、ここ最近は「法律解釈を交えて時事問題に関して春霞さんの私見を述べる」場になっていますよね?
私はブログの趣旨が徐々に変化してきたのは春霞さんの意図だと考えて(さらに言えば好ましく評価しご意見を拝聴して)いたのですが、違うのでしょうか? もしブログの趣旨が今でも書かれた通りであるなら、例えば福田政権や郵政民営化は、法的知識を解説、訓練するための話題としてあまり適切とは思えません。
コメント承認制の導入に関してもブログの趣旨の変化を勘案して仕方ないと考えておりましたが、趣旨が変わっていないと考えておられるなら適切な判断とは思えません。エントリに対する理解不足なコメントやそれに対する反論自体が教材となり得るからです。実際、過去にはそのような例がありました。
もう一つ。せっかくコメント承認制を導入しているのに、しまうま氏の2007/10/02(火),2007/10/04(木)のコメントを承認したのは軽率ではなかったでしょうか。これらのコメントは
1. エントリの話題とまったく関係ない
2. 本来、春霞氏が答えるべき内容を勝手に代弁している
という点で問題があります。傍人氏の巧妙な挑発にまんまと乗せられて冷静さを失われていたのは明らかでしたから、あの場ではあえて承認せず、非公開のままご本人にコメント削除をうながされた方が、しまうま氏の名誉のためにも良かったと思います。
傍人氏の指摘はあくまで春霞氏に向けたものですから、反論するにせよ無視するにせよ、春霞氏が決めるべき話です。その後のコメントでしまうま氏の行動を是認されたのもいかがなものかと思いますよ。つまり春霞氏の代弁者の一人として、しまうま氏にフリーハンドの発言権を認めたようにしか見えないからです。少なくとも私は「教団最高幹部」のしまうま氏のコメントには今後うかつに反論できなくないなと思いました。
URL | 瞬平太 #KKFL3aNE[ 編集 ]
たしかに論点ずれまくりです。
辞書にもなく、また、定義もなされない独自の概念を振り回されても、その前提が共有できていないので、議論にもなりません。
傍人さん、せめて、ここくらいは参照してくださいな。「検閲」でググルとここは一番上にヒットしますが?「言論統制」もwikiにエントリーがありますけどー。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E9%96%B2
ついでに、最高裁大法廷判決 昭和59年12月12日(アンダーラインの3つ目に「検閲」の定義があります)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26108&hanreiKbn=01
(昔の判決はテキストべた張りのPDFが普通なのに、この判決文は、何故かちゃんとしたPDFフォーマットで見やすいですw)
平凡社 『世界大百科事典』によれば:
------------------------------引用初め
「検閲」
狭義では,言論・出版等の思想表現行為に対し,公権力が事前にその内容を検査し,不適当と認めるときは規制(発売・発行・上映・上演・放送等の禁止・変更・カット等)を加える措置をいう。しかし,発表後であっても,処罰が過酷・無原則であるため自主規制を余儀なくされる場合には,やはり実質上検閲を構成することになる。広義では,公権力のみならず,社会的に力をもつ個人や団体が同様の規制を行うことも検閲といえる。日本国憲法(21条2項)のみならず,近代憲法は原則として検閲を禁じているが,最近では,検閲行為は送り手(発表者)の自由侵害だけでなく,受け手(読者,視聴者)の知る自由を奪うものとして,絶対的に禁止すべきだ,と考えられるようになった。もっとも,建前とは別に,今日でも多くの国で検閲は依然実施されている。
「言論統制」
国家が公権力によって民衆の表現活動を制限すること。政治権力が特定の目的を達成するため,それを阻害し,または阻害するおそれのある表現,つまり好ましくない表現を抑圧することである。このような言論統制には多くの場合,他方にそれと見合うプロパガンダ(政治宣伝)が伴う。例えば,反戦的言論を統制する一方で,〈聖戦〉意識の宣伝による民衆の戦争に対する自発的献身を調達するというように,言論統制とプロパガンダとは機能的には盾の両面の関係にある。そこで今日では,この二つを広義のプロパガンダに統一し,いわゆる宣伝(狭義のプロパガンダ)をその積極的側面,そして言論統制をその消極的側面というふうにとらえることが常識となっている。しかし,ここでは便宜上言論統制をプロパガンダから切りはなして考える。
------------------------------引用終わり
引用からおわかりのように、「検閲」は、れっきとした「法律用語」です!何故なら:
日本国憲法第21条2項
「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」
ここでの「検閲」の議論が、納得いかなければ、どれでもいいので、憲法の教科書・体系書の総論と該当部分をお読みください(たぶん、お読みになってはいただけないでしょうが)。
ここでかみ合わない議論で時間を潰すより、ご自分のブログを開設して、ご自分の「「本質」的「検閲」概念」を心ゆくまで表明なさったほうが精神衛生上、よろしいかと存じます。もっとも、このかみ合わない「議論」をお楽しみになっているようでしたら、失礼^^;
URL | Zizou #-[ 編集 ]
さて私は春霞氏を代弁したことはありません(そもそも春霞氏の真意など私には分かりません)。春霞氏の取った言動を私なりに支持・擁護したことはありますが。
それを踏まえた上でお尋ねしますがそもそも「代弁がいけない」というのは具体的にどういう意味合いなのでしょうか?「しまうまが春霞氏が言いたいことを先に言ってしまった」からいけないということですか?あるいは「しまうまは自分の意見に過ぎないもの(あるいは全く春霞氏の意見と違うもの)を勝手に春霞氏の意見として主張している」ということですか?まずそこを具体的にハッキリさせて頂きたいですね
ちなみにどちらも事実とかけ離れてますが。
>傍人氏の巧妙な挑発にまんまと乗せられて冷静さを失われていたのは明らか
ここは不可解な箇所です。あなたの示した「承認すべきでないコメント」基準によると、(1)エントリと論点がずれたコメント(2)春霞氏が答えるべき内容を勝手に代弁したものがいけない、ということでしたよね?そこにもう一つ新たな基準(3)冷静さを失っているコメント、が付け加わったということでしょうか?
ところで私が冷静でないとはどのような根拠を元にいわれているのでしょうか?「こんなこと書いたら恥かくよ」という箇所は具体的にどこですか?具体的にお示しください。忠告は真摯に受け止めたいと思いますので。
ちなみに私の名誉を気にかけて下さるのは有り難いのですが基本的にあなたには関係ありませんよね?自己責任ですから(笑)
>春霞氏の代弁者の一人として、しまうま氏にフリーハンドの発言権を認めたようにしか見えないからです。
これも意味がよく分かりません。まさか、まさかですよ。「これからはしまうまの意見を春霞氏の意見と思え」と春霞氏が宣言したなどという荒唐無稽な話じゃありませんよね?
>「教団最高幹部」のしまうま氏
教団に属した覚えも春霞氏に帰依した覚えもありませんが(笑)
いずれにせよあなたのコメントはバランスの悪いものです。そもそも論点ずれのコメントを非難するならまず傍人氏のコメントが批判されるべきですよね?違いますか?それから春霞氏を支持するコメントと代弁するコメントの差異が曖昧で「単なるレトリック」に堕しています。
というかあなたの示した基準では曖昧すぎて「およそ支持するコメントは書いてはいけない」ということになりかねません。ブログでなされるほとんどのコメントは「そのブログの管理人宛」なわけですから。ブログ界に無数に存在する「批判的コメント、勘違いコメントに反論する管理人以外のコメンテーター」全てに仰るおつもりでしょうか?ま、そういう原則をあなたがお持ちなのは分かりましたが、全く非現実的でナンセンスなお話ですね、とだけ申し上げて起きます。
URL | しまうま #TVw/x4ZY[ 編集 ]
>ここのブログの趣旨について
>最近は「法律解釈を交えて時事問題に関して春霞さんの私見を述べる」場になっていますよね?
ブログの趣旨ですか?
元々、ブログ名の下に書いてあるように「主に社会問題について法律的に考えてみる。など。」ですから、時事問題について私見を述べることには変わりがないんですけどね。
例えば、「この国の民主主義は死んだ」というエントリーとか。最初の頃から選挙に関して、(ほとんど法解釈なしに)私見を述べています。
http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/blog-entry-2.html
まぁ、「ブログの趣旨をはみ出して論じてはいけない」という決まりはないので(ただし、エロに走ったらFC2での区分が変わるのでできない)、常にブログの趣旨を意識しているわけではないのですが。ミャンマー問題とか、朝青龍騒動も触れてみたいのですけどね。
>私はブログの趣旨が徐々に変化してきたのは春霞さんの意図だと考えて(さらに言えば好ましく評価しご意見を拝聴して)いたのですが、違うのでしょうか?
ブログの趣旨が変化したといえば、仰るとおり、政治問題に言及することが多くなったことです。ただ、それも選挙や(法律問題が多少でてくる)国会・内閣と関わるものなので、さほど変化した感じではないのですけどね。
>もしブログの趣旨が今でも書かれた通りであるなら、例えば福田政権や郵政民営化は、法的知識を解説、訓練するための話題としてあまり適切とは思えません。
もっと判例解説といった法的知識の解説を増やしたいとは思っています。ただ、新聞紙面を見た場合、「福田政権や郵政民営化」は1面で扱っていた問題でしたから、社会的には最優先事項なのです。そうなると、何らかの形で触れた方がよいと考え、エントリーにしてみました。
福田政権発足の話は、(1)首相指名が、衆議院と参議院とが異なったため、その場合の憲法上の処理を説明、(2)安倍氏のみを抜いた「居抜き内閣」は、福田内閣といえるのだろうか、「死刑自動執行化」発言をした鳩山氏が再任されているなど問題のある大臣さえも再任する首相の姿勢も問題、(3)何よりも前政権もこの新政権も、選挙による民意が問われていないのは問題、という点を触れています。
郵政民営化の話は、郵便局の実情を色々と挙げることで、郵便法1条の目的が死文化しつつあるということを触れたのです。郵政民営化選挙において自民党に投票した一部の有権者への非難の意図もあります。「よく考えないで投票した結果をよく見てみろ」と。
エントリーの趣旨を短くまとめると、ブログの趣旨からを逸脱していないかと思います。
>コメント承認制の導入に関してもブログの趣旨の変化を勘案して仕方ないと考えておりましたが、趣旨が変わっていないと考えておられるなら適切な判断とは思えません。
コメント承認制の導入は、↓でコメントしたように、「「荒らし行為」を行い、アクセス禁止にしてもIPを変更してまでコメントする方が出てきたため」です。(プロフィール欄に追加しました。)
http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/blog-entry-575.html#comment1865
さらに、削除したコメントを(深夜に)転載したり、名前(HN)を偽る方も出てきたので、コメント承認制は不可欠と考えました。「炎上」していると指摘を受け、「荒らし」対策としては削除や承認制にすべきというアドバイスも頂きましたので、潮時なのだろうとは思っていましたし。
簡潔に言えば、コメント承認制は「荒らし対策」であり、ブログの趣旨の変化とは無関係です。
>せっかくコメント承認制を導入しているのに、しまうま氏の2007/10/02(火),2007/10/04(木)のコメントを承認したのは軽率ではなかったでしょうか
承認制は「荒らし対策」であり、今現在、必要としているのは、「荒らし行為」を行い、アクセス禁止にしてもIPを変更してまでコメントする方を穏やかな形で、未承認とすることです。幅広くコメント未承認とすることを考えていません。
>これらのコメントは
>1. エントリの話題とまったく関係ない
>2. 本来、春霞氏が答えるべき内容を勝手に代弁している
別に、エントリーの話題と無関係なものをすべて排除するために、コメント承認制にしたわけではないです。
それに、今までもエントリーと無関係なコメントを排除してきたわけではないです。今までも、「この立法はどうなの?」とか「ある事件に関して法律的な処理は正しいの?」などへのコメントには積極的に答えていますし。
ただ、エントリーと無関係なコメントがずっと続く場合にはちょっと困るなと思い、指摘しますけど。例えば、他の方への伝言は「そろそろ止めてね」と書いたことはあります。
>2. 本来、春霞氏が答えるべき内容を勝手に代弁している
>傍人氏の指摘はあくまで春霞氏に向けたものですから、反論するにせよ無視するにせよ、春霞氏が決めるべき話です。
プロフィール欄に追加しましたが、コメントの方同士のコメントのやり取りを歓迎しています。たとえ私宛のコメントであったとしても、他の方がコメントすることも自由です。そうした方が、多様な考え方が出てきてより議論が深まると思います。
私がさっさとコメントするよりも、他の方が先にコメントする方が、内容的に重複を避けることができますから、こちらとしては嬉しいとさえ、思っているのですけど……。
あと、元々、しまうまさんが、「本来、春霞氏が答えるべき内容を勝手に代弁している」かな〜とは思いますけどね。しまうまさんが、私の意見に賛成するコメントを書いていることはありますが、完全に一致しているわけではないように思いますけど。例えば、結論は一致していても、論理が違うとか。
>少なくとも私は「教団最高幹部」のしまうま氏のコメントには今後うかつに反論できなくないなと思いました
コメントの方同士のやり取りは自由です。このブログは「教団」でありませんし、「教団最高幹部」はいません。コメントする方に対してはすべて対等というつもりで接しています。まぁ、単に「バカ、バカ」と書いているだけとか、「荒らし」となると別ですが。
>以前から拝見していますが初めてコメントします。
折角、コメントして下さったのですから、これからもぜひコメントをお願いします。
<10月8日追記>
他人名義を使用していると強く疑われるコメントは承認しないことがあります。特に、プロキシーサーバ(PROXY Server)を使用したコメントは、特定性を確保できないので疑うことにしています。
| #[ 編集 ]
| #[ 編集 ]
女子高生コンクリート詰め殺人事件 加害者とその親のその後
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1263581
URL | 七誌 #-[ 編集 ]
>世間一般でのリンチとは以下のような物を言います。ここにいる皆さんの認識とは大分食い違うようですが。。。
>女子高生コンクリート詰め殺人事件 加害者とその親のその後
このブログでは、「私刑(リンチ)」と表記しています。それを前提として、「私刑」とは、「法律によらず、個人や集団が勝手に犯罪者などに加える制裁。私的制裁。リンチ。」を意味するとされています。
「女子高生コンクリート詰め殺人事件」は実に陰惨な事件でしたが、「私刑(リンチ)」の意味を、この事件に限定するのは、「私刑(リンチ)」の意義からすると限定しすぎではないかと思います。
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