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この病的とも思える事実は、日本の市民の間において、刑事弁護人の立場・役割についての理解が欠けていることを現しているといえます。日本の市民どころか、日本の弁護士の中には、刑事弁護人の役割に対する理解に欠け、刑事被告人の裁判を受ける権利(憲法32条)が制約されることさえ行う者もいるのです(「光市母子殺害事件弁護団が、タレントの橋下弁護士を提訴へ〜テレビ番組での“懲戒請求呼び掛け”発言で」、「光市事件弁護人が橋下弁護士を提訴 “テレビで業務妨害”発言で〜橋下弁護士はまた「説明義務論」で反論会見……!」参照)。橋下弁護士は、弁護士業界では「笑い者」扱いのようですが、日本の法曹界だけでなく、法律関係者の多くの者が唖然とする発言を行ったのです。
しかも、「たかじんのそこまで言って委員会」に出演する辛坊治郎氏は、橋下弁護士を全面支援するなどと述べるなど(9月6日付「日本テレビ」にて)、マスコミ関係者も刑事弁護人の役割に対する理解に欠けていることが自覚できていないのです。
このような病的とも思える現状を打破するためには、刑事弁護人の立場・役割の理解が不可欠です。そこで、刑事弁護人の立場・役割について尋ねた、曽我・鳥取県弁護士会副会長へインタビューした記事がありましたので(毎日新聞平成19年8月27日付朝刊「地域面:鳥取」)、その記事を紹介することにしました。
弁護人はなぜ被告人の味方をするのか、被告人の話が信用できなくても弁護するのか、弁護士は「正義の味方」ではないのか、光市の事件についてどう考えるか、などについて答えていますので、大変参考になると思います。
以下、この記事を引用しておきます。
「県弁護士会:弁護人の立場、役割は?−−曽我・副会長に聞く /鳥取
◇裁判員制度導入、09年までに予定
県弁護士会(西村正男会長)は先月25日、「弁護活動への違法・不当な手段による圧力などに対する会長声明」を発表。光市母子殺害事件を巡って、日本弁護士連合会などに脅迫文や銃弾が送られた事件に対し、弁護活動への不当な圧力を非難した。しかし、一般市民には「弁護士は、なぜ『悪いことをした人』をかばうのか」との声もある。裁判員制度の導入が09年までに予定され、国民の司法参加が進められる中、刑事裁判での弁護人の立場、役割は何なのか。県弁護士会副会長の曽我紀厚弁護士(鳥取ひまわり法律事務所)に聞いた。【田辺佑介】
−−弁護人はなぜ被告人の味方をするのか
裁判では、強大な権限を持つ検察と、逮捕されて身柄を拘束された被告人は、対等な対立する当事者として扱われる。弁護人はその実質的な不平等を埋め、被告人の利益を守る。弁護人の役割は、万に一つでも冤罪(えんざい)があったらそれを救い、多くの人と違う立場の人を守ること。戦前、戦中は過酷な取調べにより自白が強要され、多くの冤罪が生まれた。今の日本の刑事裁判には、その反省がある。
−−検察、弁護人、裁判官の役割とは
みんなが「正義の味方」と思われているかもしれないが、犯罪の立証は検察の役割で、弁護人の役割は被告人を守ること。裁判官は、何が証拠としてふさわしいか、法で定められた犯罪に当てはまるか、有罪ならどれくらいの刑が適当か、などを判断する。「正義」と「悪」の対立ではなく、各々の役割を果たすことで「正義」が実現できる。
−−光市の事件についてどう考えるか
高裁に差し戻されてから、被告人が「ドラえもんを信じていた」「被害者に甘えたかった」などと言い始めたような報道だが、取調べの段階で供述があったとも聞く。裁判では基本的には必要な証拠しか出さないから、検察はその部分に触れなかった可能性がある。弁護側は1、2審で犯行を認めて死刑回避に成功したが、最高裁が審理を差し戻した以上、同じ方針では死刑の見通しが強い。そこで今の弁護人は被告人の生の声を主張する方針をとった。被害者の心痛を考えると弁護人はひどいように見えるが、被告人の主張、立場を主張しているという意味では、職責を果たしているとの評価もできる。
−−被告人の話が信用できなくても弁護するのか
国選弁護人は、裁判所が解任を命じない限り辞任できないし、弁護人がいないと裁判もできない。国選にしろ私選にしろ、弁護人である以上、被告人の主張内容や道徳的にいいか悪いかにかかわらず、被告人の言っていることを法的に整理して伝えることが職責。ただし、被害者を傷つけない配慮は必要だ。
−−なぜ弁護人の仕事が理解されにくいのか
一般に、逮捕されたのは「悪い人」という認識があり、弁護人はその味方をして被害者をないがしろにするように見えるのだろう。だが、刑事裁判では有罪判決が確定するまでは犯罪者ではないし、そもそも「悪い人」を決める場ではない。刑事裁判の当事者は検察と被告人で、検察との関係では、被告人は弱者で弁護人はその味方。最も気の毒な立場にある被害者が、蚊帳の外にいることによる行き違いの気持ちは理解できる。そこで、被害者の裁判への参加が議論されている。裁判内容への批判について、議論は活発であるべきだが、暴力や嫌がらせによる圧力は絶対に認められない。
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■メモ
◇光市母子殺害事件
山口県光市で99年、母子を殺害したとして、当時18歳の少年が殺人や強姦致死罪などに問われた。被告人は1、2審とも犯行を認め無期懲役だったが、最高裁は「量刑は甚だしく不当」などとして審理を差し戻した。広島高裁で係争中の差し戻し審では主張を変え、殺意を否認している。
毎日新聞 2007年8月27日」
2.英国のブルーム卿は、1821年、「刑事弁護の真髄」について、次のように説いています(戒能通孝「リーガル・エシックスとその基本」法律時報32巻5号(1960年)5頁、佐藤博史『刑事弁護の技術と倫理』26頁)。
「弁護人はその依頼者に対して負担する神聖な義務として、世界のうちでただ1人の人、つまり、依頼者のために、かつ依頼者のためにのみに、その職務を行わなければならないということであります。いかなる手段をつくしても依頼者を助けること、弁護人を含む依頼者以外のものに対するいかなる人にどのような迷惑をおよぼしても、依頼者を保護することは、弁護人の最高にして疑いを容れる余地のない義務であります。弁護人は依頼者以外のものに対し、驚き、苦しみ、災厄、破壊をもたらそうとも介意すべきではありません。否、弁護人が愛国者として負担する国家に対する義務をも必要あれば風に吹きとばし、依頼者保護のため国家を混乱に陥れることも、それがもし不幸にして彼の運命だとしたら、結果を顧みることなしに、続けなければならないのであります。」
この過激とも思える「刑事弁護の真髄」を読むと、刑事弁護人の役割がよく理解できるのではないかと、思います。被告人のために、かつ被告人のためにのみ、献身的に最善を尽くすこと(積極的な誠実義務)の遂行こそ、弁護人の任務・役割なのです(佐藤博史『刑事弁護の技術と倫理』26頁)。
このような「刑事弁護の真髄」に関して教育を受けている外国人は、裁判制度・刑事弁護人の役割に対してどのような意識を持っているでしょうか? 一例を挙げておきます。
英国人女性ルーシー・ブラックマンさん(当時21歳)ら女性10人に乱暴し、うち2人を死亡させたとして、準強姦致死や死体遺棄などの罪に問われた会社役員、織原(おばら)城二被告(54)の判決が平成19年4月24日、東京地裁でありました。栃木力裁判長は、起訴された10件の事件のうち9件については有罪と認め、織原被告に求刑通り無期懲役を言い渡したが、ルーシーさんの事件については、「事件についての直接的な証拠は一切ない」と述べ、無罪としたのです。
ルーシーさんの父、ティムさんは、弁護側を批判するのでなく、検察側の立証を痛烈に批判し、「織原被告の関与を明確に示す証拠」があった−と述べ、「理由は分からないが、検察が法廷に出さなかった。明らかな失敗だ」と厳しい口調で語ったのです(産経新聞)。検察側が状況証拠しか示せなかったことについて、「捜査を速やかに展開して証拠をしっかりさせられなかった検察の失敗だ」とも(朝日新聞)。
カリタ・リジウェイさん(当時21)の家族も会見し、カリタさんが死亡した92年に被告を調べるよう警視庁に求めたが応じてもらえなかったといい、「適切に捜査していれば彼を止めることができた。警察の対応について調査するよう日本政府に求める」との声明を発表しました。
これらの発言により、日本の市民と異なり、裁判制度・刑事弁護人の役割がよく分かっている英国人は、どういう意識を持っているのかはっきり分かると思います。無罪の認定など被害者側に不利な判決が下された場合、被害者家族は、裁判所や弁護士を非難するのではなく、立証に失敗した検察、捜査を怠った警察に対して批判するものだ、と。
日本の市民、日本の報道機関は、「刑事弁護の真髄」を理解しているのでしょうか? 裁判制度・刑事弁護人の役割について、どれほど理解しているのでしょうか? 橋下弁護士だけでなく、裁判制度・刑事弁護人の役割への理解を欠如し、懲戒請求を煽り立てた「たかじんのそこまで言って委員会」の責任も大きいとは考えないのでしょうか?
裁判制度・刑事弁護人の役割を知ってなすべき行動とは何か、よくよく考えてほしいと思うのです。
ところが刑事訴訟となると,検察が圧倒的に有利な条件で裁判が進むため,被告は弁護士の助けなしには裁判を進行させることは不可能です.まして,知的能力が遅れていたり,長たらしい日本語の文章を読んだり聴いたりする能力のない「普通の人々」にとっては;裁判はひたすら苦痛であり,早く終わってくれ,冤罪でも何でも良いから,弁護士代が勿体ないと思うのが普通のような気がしてなりません.
高校までの公民教育で余りにも日本国憲法ばかりに力を入れるのも問題があるでしょう.なぜなら,憲法というのは「基本法」つまり constitution of a legal system,「法制度のあつまり」だからです.だから,むしろ公民教育においては,六法のそれぞれについて,身近な例を用いて解説をすることが大切かと思います.その前提がないと,本当は本村氏が犯人だったのではないか,という仮定を挟み込むことは難しいような気がしてなりません.
そんなことは常識なんです。なぜなら弁護士は「弁護するのが仕事」なんですから。
ただ、最近世の中に跋扈する自称人権派弁護士や、その他の悪徳弁護士達は、依頼人や被告を弁護するだけではあきたらず、自己弁護、自己正等化、或いは、自分の思想信条を実現したいあまり、世の中の常識良識を超越した有り得ない勘違いをしているのです。
それは「裁判とは何か」についてです。
裁判とは、「被告人を弁護し、または被告人を糾弾するためなら何をやっても良い場」ではなく、裁判とは、「真実を明らかにする場」なのです。
弁護士の役割は、死刑制度の廃止運動ではもちろんなく、情状酌量の余地のまったくない凶悪犯罪者の死刑を回避するための活動でもなく、「真実を明らかにし、法にてらして被告人が不当に重い刑罰を科せられない様に被告人を守る」ことなのです。
かばうのが仕事だからといって、「犯罪を犯した者を無罪にすること」が弁護士の仕事ではありません。
URL | メガネ豚教祖 #l.rsoaag[ 編集 ]
一般論なのか光市事件のことなのかよくわからないのですが、光市事件の弁護団の事でしたら被告側は裁判などで死刑廃止論をぶったことは無かったと思いますが・・・。
で、現在弁護団が主張している事は主に事実認定についてですから、
>「真実を明らかにし、法にてらして被告人が不当に重い刑罰を科せられない様に被告人を守る」
メガネ豚教祖さんの言ってることそのものだと思うのですが?
URL | 論理的思考が苦手な人 #Zr2/WiYY[ 編集 ]
しかしそれは被告人の権利を守るために真実を発見させるのです。処罰する為の真実発見は警察・検察の段階でとっくに終わっているのです。
それに、弁護人に最大限の用語をさせないで、疑わしきは罰せずと言う刑事裁判の一番基本的な理屈が守れると思っているのならその方がどうかしています。
弁護人は必要とだけ思っていても何の意味もありません。医者の両手両足を縛っておきながら「医者の治療行為を大切」というお題目を唱える人を誰が信頼するもんですか。
URL | 炎の獅子 #-[ 編集 ]
まず報道によると光市事件の弁護団(22名)とありますが、これは22名の弁護士が名を連ねていると理解しております。周辺のスタッフを含めると相当数の法曹界の人間が被告人の権利を守る為に働かれている事になります。 法律家ではない市井の市民レベルからすると、個人の刑事事件の弁護側がこんな集団(失礼、他に思いつきません。)になっていること自体に疑問を持つことは至極当たり前だと考えます。この弁護団の人数に関してブログ主はいかがお考えでしょうか?
被告人の権利を守る為には法で制限されていなければ何をやっても良い。 確かに刑事弁護士は被告人にとっての最後の守護者であり、社会と個人の狭間に立ちて天秤の一方を支える者だと思います。 それゆえ弁護士には独立の気風が要求されると考えます。(社会、司法などに対する安易な妥協は刑事弁護に要求されていない思います。)それゆえこの弁護団の人数が被告人のためのみに必要かという事に疑問を持たざるおえません。 やはり何かしら被告人の弁護以外の意図を連想する事は難しくありません。 このように被告人の権利を守る以外の意図を持って活動されている刑事弁護士の方についてどうお考えでしょうか?(もちろん弁護士の方が個人で様々な主義、主張を持つことは否定しませんが、刑事事件の裁判に現れてくるのは異常だと思います。)
以上。
URL | 角海老 #w76.BM7A[ 編集 ]
>刑事訴訟となると,検察が圧倒的に有利な条件で裁判が進むため,被告は弁護士の助けなしには裁判を進行させることは不可能です
>「普通の人々」にとっては;裁判はひたすら苦痛であり
そうですね。
光市事件の刑事弁護を批判し、懲戒請求を求めたりする方たちは、刑事裁判の実際を実感できないんでしょう。
>むしろ公民教育においては,六法のそれぞれについて,身近な例を用いて解説をすることが大切か
その通りだと思います。もっと現実に即した「法学教育」が必要かと思います。
とはいえ、「六法のそれぞれについて,身近な例を用いて解説をする」ことができる教師は、どれほどいるのかと思いますが。
そもそも,日本語教員を目指すと言いながら,その話題が出て来ない,つまりポルトガル語とかスペイン語とか中国語をどれだけマスターしたなんて話が出ないので,この人は毎日何をしてごはんを食べているのかなと不思議に思ったのも一因です.
それはさておき,、「六法のそれぞれについて,身近な例を用いて解説をする」ことができる教師は、どれほどいるのかというと,心許ない部分がありますね.かと言って,六法それぞれの教員を揃えると社会科教員だけでものすごい人件費になるか,非常勤講師だらけになって生活が安定しないという悲劇が起こります.私も実はバイトなので,生活は不自由ですねぇ.先日も SCSI カード(スキャナ)を刺してるPCの電源が昇天しまして,PCの電源を買うべきか,USB 接続タイプ SCSI ケーブルを買うべきか悩み,結局少し安い後者を買いました(笑)
| #[ 編集 ]
それにしましても、ネットでいう「炎上」、大変なことになっていますね。この事件の関連で、拙サイトのアクセスも、すごいです・・・こういうのって、なんかなぁ・・・。
春霞様のエントリー、こちらのほうを拙ブログにエントリーさせて戴きました。
1)ブログ主がネットゴキの攻撃に全く無関心な場合……特にネットゴキが攻撃を仕掛けたい人間が書き込みをした場合に,わざと誹謗中傷を浴びせて,ブログの雰囲気を悪くさせ,書き込みした人間の地位や議論さえ貶める,知能犯によるものが多い
2)管理者が多忙な場合,あらかじめ書き込みを表示させずに後でチェックするという体制が出来てない場合.この場合でも上記のネットゴキによる「炎上」は起こりやすいです.
つまり,管理者によって「言論の自由」を制限する必要があるのです.そういう意味では中国のやり方は正しい.日本は自由奔放にさせることで,自ら国の言論の価値を貶めているところがないでしょうか.
# お遊びで楽しくやってる所は良いですけど(私も専門の話は書かずにそうしてますが),そういう所にもネットゴキは簡単に入って来て,ブログを潰そうと画策しています.人間がもともと「性悪説」によってできていると信じないことには生きていけない世の中になってしまいました.これが「国際化」のなれの果てなんですけどね(笑) 日本の中に閉じこもった「性善説」では,もう生きていけないのです.
>2007/09/07(金) 19:06:34 | URL | メガネ豚教祖さん
>橋下弁護士や評論家の宮崎哲哉氏、辛坊治朗氏、たかじん等々、テレビ出演者のみならず、3900件の懲戒請求を出した市民達はもちろん、弾丸を送りつけて弁護士を脅迫した犯人ですら、「弁護士が、担当した被告人をかばう」のは当たり前だと知ってる
懲戒請求をすれば弁護人に負担になりますし、それも裁判中の弁護を狙って懲戒請求するのですから、被告人の弁護への妨害ですし、脅迫まで受けると弁護活動そのものが行いづらくなります。頭で分かっているつもりでも、やっていることは、弁護人の立場を理解していない行動なのです。
弁護人は、ちょっとだけ被告人をかばうだけにいるのでなく、必要かつ十分な弁護の保障の下に、被告人の利益を護るために存在するのです。
>最近世の中に跋扈する自称人権派弁護士や、その他の悪徳弁護士達は、依頼人や被告を弁護するだけではあきたらず、自己弁護、自己正等化、或いは、自分の思想信条を実現したいあまり
前にも触れましたが自称人権派はどれほどいるのかと思いますし、悪徳弁護士の意味って、通常は、メガネ豚教祖さんが思っていることと違いますよ。ちょっと調べてみれば分かります。
いくらなんでも悪徳弁護士が「自分の思想信条を実現」ってことはないと思いませんか(^^ゞ
>「真実を明らかにし、法にてらして被告人が不当に重い刑罰を科せられない様に被告人を守る」
被告人の利益のための弁護活動の1面ではありますね。
>「犯罪を犯した者を無罪にすること」が弁護士の仕事ではありません。
刑事訴訟では、無罪推定の原則がありますよ? ですから、弁護人が、凶悪犯罪を犯したと糾弾されている被告人であっても、無罪主張をすることは、おかしなことではありません。
もちろん、被告人は判決が確定するまで「犯罪を犯した者」と断言できないことも、一言しておきます。
>2007/09/08(土) 23:18:20 非公開コメントの方
>>「犯罪を犯した者を無罪にすること」が弁護士の仕事ではありません。
>「犯罪を犯した」かどうかは裁判で判決が確定して初めて決まることも知らない国民では馬鹿にされるのも当然
>やっぱり現代日本人の法律認識は江戸時代以前のレベルでしかないようです。
「江戸時代以前レベル」とは厳しいご指摘ですが(^^ゞ、日本人には意外と多いのかもしれませんね。
>あの天木直人氏もとんでもない発言を
>>弁護士の究極の使命は何か。それは顧客である被告の減刑の実現にあるという事かもしれないが、正義をまげてまで不当な減刑を勝ち取る事では決してないはずだ。正義の実現をゆがめてはならないはずだ。
情報ありがとうございます。天木直人氏までとは。なんとも溜息が出ますね……。
>2007/09/08(土) 01:56:23 | URL | 論理的思考が苦手な人さん
>弁護士の役割は、死刑制度の廃止運動ではもちろんなく、・・・
>一般論なのか光市事件のことなのかよくわからないのですが、光市事件の弁護団の事でしたら被告側は裁判などで死刑廃止論をぶったことは無かったと思いますが・・・。
で、現在弁護団が主張している事は主に事実認定についてですから、
そうですね。
光市事件に関しては、第1審、第2審で無期懲役とされ、それに対して被害者の遺族である本村洋氏が強く死刑を求め続け、検察官が上告した結果、原判決が破棄されたのです。この経過からすると、検察官や本村氏が「死刑拡大運動」のためこの事件を利用したのであって、弁護団がこの事件を「死刑廃止運動」のために利用したといわれる筋合いではないのです。(←以前どこかでのコメント再掲)
それに、ご指摘のように裁判では殺人罪ではなく、死刑・無期懲役のない傷害致死罪だとして争っているのですから、死刑が法定刑である条文を問題としていないのです。死刑制度の是非を議論しようがないと思います。
>2007/09/08(土) 09:44:36 | URL | 炎の獅子さん
>弁護人に最大限の擁護をさせないで、疑わしきは罰せずと言う刑事裁判の一番基本的な理屈が守れると思っているのならその方がどうかしています。
>弁護人は必要とだけ思っていても何の意味もありません。
まったくその通りです!
>2007/09/08(土) 12:33:19 | URL | 角海老さん
>これは22名の弁護士が名を連ねていると理解しております。
>個人の刑事事件の弁護側がこんな集団(失礼、他に思いつきません。)になっていること自体に疑問を持つことは至極当たり前だと考えます。この弁護団の人数に関してブログ主はいかがお考えでしょうか?
「光事件Q&A〜弁護団への疑問に答える〜光事件弁護団」
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/0d076757138bc3e15ad60a04b184e8e4
から、一部引用します。
3 弁護団についての疑問
Q 21名の弁護士は,どうして弁護人になったのですか。
A きっかけは様々ですが,各自が自主的に判断して参加したものです。
Q どうして21名という大弁護団になったのですか。
A 21名となった経緯は上述のとおりです。しかし,それでも決して多くはないと考えています。
上告審弁護人が事実解明の必要性を訴えたにもかかわらず,最高裁判所は,それを吟味しようともせず,検察官による上告を受け入れ破棄差戻しをしました。また,被害者遺族の厳罰を求める訴えや,それに同情する国民世論の凄まじさがこの最高裁の判断に少なからず影響を与えたことは否定できない事実でした。したがって,差戻審では,最高裁の意を受け,事実解明がなされることなく形だけの審理がなされるおそれが予想されました。
そのような中で,これまで全くなされていなかった法医鑑定,犯罪心理鑑定,精神鑑定などにより,真実を解明することは大変な作業なのです。
Q マスコミでは,21名の弁護人対被害者遺族という図式で報道されていますが,これについてどのように思いますか。
A 私たちが求めているのは,事実に基づく公正な裁判です。被害者との対立構造を煽る報道は残念です。
Q 死刑廃止の運動のためにしているのですか
A 本件刑事弁護は,死刑廃止の運動のためにしているのではありません。弁護団は,本件の弁護活動において死刑廃止の主張をしたこともありません。
Q 21名の弁護人は死刑廃止論者ですか。
A そうではありません。廃止論者も存置論者もいます。また,死刑制度の問題点について国民的議論が尽くされるまでは死刑の執行を停止すべきであるという考えの弁護士もいれば,死刑の適用範囲について謙抑的であるべきという考えの弁護士もいます。
>やはり何かしら被告人の弁護以外の意図を連想する事は難しくありません。 このように被告人の権利を守る以外の意図を持って活動されている刑事弁護士の方についてどうお考えでしょうか?
QAで触れたように、弁護以外の意図はありません。
個人的にも人数が多いからといって、何か意図を感じたことはありません。
例えば、ニッポン放送とライブドアとの間の新株予約権発行差止の裁判(東京高裁平成17年3月23日決定)では、両社ともに多数の弁護士を擁して裁判を行いました。
複雑だったり、負担の重い裁判であるときには、刑事・民事ともに多数の弁護士で弁護活動を行うことが多いですね。
>2007/09/08(土) 22:01:56 | URL | kaetzchenさん
>S氏さんには……
色々経緯あったようですね。すみません、全く知らなかったもので。
不用意に「S氏の時事問題」さんの名前を出してしまいました。
kaetzchenさん、「S氏の時事問題」さんともに、申し訳ありません。
>2007/09/09(日) 10:44:33 | URL | ゆうこさん
>それにしましても、ネットでいう「炎上」、大変なことになっていますね。
一般的には「炎上」になるのかもしれませんね。でも、多くは真っ当なコメントなので、片っ端からなるべく丁寧に答えています。
>この事件の関連で、拙サイトのアクセスも、すごいです・・・こういうのって、なんかなぁ・・・。
相変わらず冷静さを欠いていることが気になります。
>春霞様のエントリー、こちらのほうを拙ブログにエントリーさせて戴きました。
ありがとうございます。
>2007/09/09(日) 17:13:30 | URL | kaetzchenさん
>「炎上」を防ぐには
>いわゆる「ネットゴキ」(彼らは右翼ではないので実験動物のゴキブリと呼んでます)によってブログが炎上する場合
>管理者によって「言論の自由」を制限する必要があるのです
横レスになりますが、一応当事者っぽいので。
アドバイスありがとうございます。
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