光市事件の弁護士が、タレントの橋下弁護士を9月3日に提訴する方針であることは、すでに「光市母子殺害事件弁護団が、タレントの橋下弁護士を提訴へ〜テレビ番組での“懲戒請求呼び掛け”発言で」で触れていましたが、方針通り提訴したわけです。これに対して、橋下弁護士は、9月5日、反論会見を行いました。
1.まず報道記事を。
(1) 朝日新聞平成19年9月3日付夕刊15面(asahi.com)
「「TVで業務妨害」橋下弁護士を提訴 光市事件弁護人
2007年09月03日12時13分
山口県光市で99年に起きた母子殺害事件の差し戻し控訴審で、殺人、強姦(ごうかん)致死、窃盗の罪に問われた当時18歳の元少年(26)の弁護団に加わる弁護士4人が3日、テレビ番組内で懲戒処分を視聴者に呼びかけられて業務を妨害されたとして、大阪弁護士会所属の橋下徹(はしもと・とおる)弁護士を相手取り、1人当たり300万円の損害賠償を求める訴訟を広島地裁に起こした。
訴えたのは、広島弁護士会所属の足立修一、今枝仁の両弁護士ら4人。今枝弁護士によると、橋下弁護士は、5月27日に放映された関西の民放テレビ番組で、懲戒処分を弁護士会に求めるよう視聴者に呼びかける発言をした。その後、広島弁護士会には4人の弁護士の懲戒処分請求がそれぞれ300通以上届き、対応に追われるなどして業務に支障が出たという。
橋下弁護士の所属する芸能事務所は「送達された訴状を確認次第、至急、橋下本人が会見を開いて対応について説明する」としている。
この事件では、元少年は二審まで殺害の事実を争っていなかったが、最高裁で今の弁護団に代わった後に否認に転じた。最高裁は06年6月、「特に酌むべき事情がない限り、死刑を選択するほかない」として二審の無期懲役判決を破棄し、広島高裁に差し戻している。」
(2) 時事ドットコム(2007/09/03-19:44)
「2007/09/03-19:44 橋下弁護士を提訴=テレビで「懲戒を扇動」−光市母子殺害差し戻し審で・広島
大阪弁護士会所属の橋下徹弁護士がテレビ番組で、山口県光市母子殺害事件の差し戻し控訴審の被告(26)弁護団に対する懲戒請求を扇動したとして、このうち今枝仁弁護士ら4人が3日、橋下弁護士を相手に、1人当たり300万円の損害賠償を求める訴訟を広島地裁に起こした。
訴状などによると、橋下弁護士は5月27日に西日本を中心に放送された民放番組の中で、同弁護団の弁護活動に触れ、「もし許せないって思うんだったら、一斉に弁護士会に対して懲戒請求掛けてもらいたい」などと発言し、視聴者を扇動した。
差し戻し審の弁護団に対する懲戒請求はそれまで1件もなかったが、放映後、今枝弁護士ら4人それぞれに300件を超える請求が広島弁護士会に届いた。このため、弁明書や資料の提出などの負担を強いられ、弁護活動に不当な重圧を受けたなどと主張している。」
(3) 読売新聞平成19年9月4日付朝刊34面
「光市母子殺害の4弁護士、番組内発言で橋下徹弁護士を提訴
大阪弁護士会所属の橋下(はしもと)徹弁護士(38)が、読売テレビ系の番組「たかじんのそこまで言って委員会」で、山口県光市母子殺害事件差し戻し控訴審の被告弁護団への懲戒請求を呼びかけ、業務を妨害されたとして、弁護団の今枝仁弁護士ら4人が3日、橋下弁護士を相手取り、1人当たり300万円の損害賠償を求め、広島地裁に提訴した。
関係者によると、橋下弁護士は5月27日放送の同番組の中で、「弁護団を許せないと思うなら、弁護士会に懲戒請求をかけてほしい」などと視聴者に呼びかけたという。
(2007年9月3日20時12分 読売新聞)」
(4) 毎日新聞平成19年9月4日付朝刊26面
「山口・光の母子殺害:元少年の弁護士ら提訴 テレビで懲戒呼びかけ、橋下氏に賠償求め
山口県光市の母子殺害事件の差し戻し控訴審で、被告の元少年(26)の弁護団のうち広島弁護士会所属の弁護士4人が3日、テレビ番組で懲戒処分を視聴者に呼びかけられ業務に支障が出たなどとして、大阪弁護士会所属の橋下(はしもと)徹弁護士(38)を相手取り、1人当たり300万円の損害賠償を求める訴訟を広島地裁に起こした。
訴状によると、橋下弁護士は5月27日、関西の民放テレビ番組に出演。差し戻し審弁護団について「もし許せないって思うんだったら、一斉に弁護士会に対して懲戒請求をかけてもらいたい」などと発言した。放送後、広島弁護士会には、4人の弁護士に対し、それぞれ約300件の懲戒請求が寄せられ、4人はその対応のために弁護士業務に支障が出たと主張している。
橋下弁護士の事務所は、訴状が確認でき次第、記者会見を開いて説明するとしている。
この事件で1、2審は無期懲役の判決を出したが、最高裁は06年6月に2審判決を破棄し、広島高裁に審理を差し戻した。同高裁では、18日から3度目の集中審理が行われる。【大沢瑞季】
◇懲戒請求は全国で3900件−−日弁連まとめ
元少年の弁護人に対し、懲戒処分を求める請求が、全国で少なくとも3900件出されていることが分かった。06年の全国の請求総数約1300件の3倍に上る。
広島高裁での差し戻し審では、死刑に反対する全国10弁護士会の22人が弁護団を編成。「母に対する人恋しさに起因する母胎回帰」と殺害の背景を主張するなど、強姦(ごうかん)目的や殺意を否認している。日弁連などによると、この事件の弁護人らが所属する弁護士会への懲戒請求が激増したのは今年5月末ごろ。橋下弁護士がバラエティー番組で懲戒請求を促すような発言をした時期と一致する。
日弁連や各地の弁護士会は、刑事弁護に理解を求める声明を出したが、既に調査を始めたものだけで請求は3900件(3日正午現在)に達した。「裁判の遅延」を批判する内容が多いという。日弁連は「請求の是非についてコメントは控えるが、異常な数字だ」としている。【川辺康広、遠藤孝康】
毎日新聞 2007年9月4日 東京朝刊」
(5) このように光市事件弁護人が橋下弁護士を提訴するという記事は、全国紙すべてで掲載しており、日経新聞や東京新聞でも掲載し、NHKを除く民放の多くが放送していましたから、ほとんどの報道機関が注目した裁判といえます。
読売新聞だけは、橋下弁護士が問題発言をした番組が、読売テレビ系の番組「たかじんのそこまで言って委員会」であることを明示していました。読売新聞としては、隠蔽したと疑われることを回避する意図とともに、番組名を明らかにすることで番組自体の問題性も明らかにするため、明示した記事にしたと思われます。
イ:幾つかの点に触れていきます。まず1点。
「「差し戻し審の弁護団に対する懲戒請求はそれまで1件もなかったが、放映後、今枝弁護士ら4人それぞれに300件を超える請求が広島弁護士会に届いた。このため、弁明書や資料の提出などの負担を強いられ、弁護活動に不当な重圧を受けたなどと主張している。」(時事通信)
「日弁連などによると、この事件の弁護人らが所属する弁護士会への懲戒請求が激増したのは今年5月末ごろ。橋下弁護士がバラエティー番組で懲戒請求を促すような発言をした時期と一致する。」(毎日新聞)」
橋下弁護士は、「懲戒請求ってのは誰でも彼でも簡単に弁護士会にいって懲戒請求立てれますんで何万何十万という形であの21人の弁護士の懲戒請求立てて貰いたいですね。……1万2万とか10万人位この番組見てる人が一斉に弁護士会にいって懲戒請求をかけてくれ……下さったらですね弁護士会の方としても処分出さないわけにはいかないですよ」(「たかじんのそこまで言って委員会」07-05-27放送分)と述べていました。これでは、懲戒請求が告訴・告発と類似する制度であるのに署名活動のように多数請求することを煽動し、しかも、多数請求すれば懲戒が認められるかのように虚偽の内容を述べたのですから、懲戒請求を受けた弁護士の過大な負担を殊更に無視したものであって、悪質な発言です。
このような悪質な橋下発言の前は0件だったのに、発言後に300件の懲戒請求が押し寄せたのですから、橋下弁護士の発言の威力は絶大だったといえます。これほど影響力がはっきりしているとなると、橋下発言と懲戒請求・損害(業務妨害)との間の因果関係があることは明確であると判断できるでしょう。
もちろん、橋下発言のみが原因となって300件もの懲戒請求が行われたとはいえないと思います。「たかじんのそこまで言って委員会」での番組出演者全員で、光市事件弁護団に対して非難していましたから、橋下弁護士の問題発言を後押しする形になっていたことから、番組全体の責任もあること、また、インターネット上で、懲戒請求テンプレートなる安易な書面を提供する者がいたことも一因でした。
それ以外にも、光市事件裁判の報道の仕方自体が、刑事弁護の理解に欠けたものであるため(被告人の供述及び証拠に基づいた弁護をすることを否定)、歪んだ報道となっていたこと、また、日本の市民の側も裁判制度・法曹三者の役割・刑事弁護の理解に欠けている点が背景になっているかと思います。しかも、日本の市民が、歪んだ裁判報道・橋下問題発言を簡単に真に受けてしまって、理性を失ったかように懲戒請求行動に奔ってしまったのですから、この点でも深刻です。
裁判が厳正・公正に行われることは「法の支配」に対する信頼の確保にとって不可欠の前提であり、裁判が政治権力の干渉によって歪められることは、立憲主義の目的である自由の保障にとって特に脅威となるので、権力分立の原理の中でも司法権の独立は強く要請され、日本国憲法も司法権の独立を保障しています(憲法76条、77条、78条など)。
裁判についての報道も、進行中の裁判批判であっても、表現の自由(憲法21条)を構成し、国民の知る権利に奉仕するものですから、司法権の独立を理由に禁止されるわけではありません。しかし、進行中の裁判中に、刑事弁護人が被告人の利益のための弁護を行っているのに、その弁護内容が不当だからとして、懲戒請求という形で弁護人を裁判から放逐しようとすることは、「進行中の裁判」に重大な影響を及ぼす行為ですから、司法権の独立を害するものであって妥当ではないのです(渋谷・赤坂著『憲法2(第3版)』(有斐閣、2007)116頁参照)。
ロ:2点目。
「元少年の弁護人に対し、懲戒処分を求める請求が、全国で少なくとも3900件出されていることが分かった。06年の全国の請求総数約1300件の3倍に上る。…
日弁連や各地の弁護士会は、刑事弁護に理解を求める声明を出したが、既に調査を始めたものだけで請求は3900件(3日正午現在)に達した。「裁判の遅延」を批判する内容が多いという。日弁連は「請求の是非についてコメントは控えるが、異常な数字だ」としている。」
既に調査を始めたものだけで請求は3900件(3日正午現在)も殺到しているのですから、日弁連が述べるように「異常な数字」です。日弁連や各地の弁護士会が出していた、「刑事弁護に理解を求める声明」があまり奏功していなかったことが分かります。日本の市民が、理性を失った姿がここに現れているのです。
2.これに対して、橋下弁護士は9月5日、東京都内のホテルで記者会見を開き、「法律家として責任を持って発言しており、発言に違法性はない」として全面的に争う姿勢を示しています。
(1) 毎日新聞 2007年9月5日 12時45分 (最終更新時間 9月5日 12時58分)
「橋下弁護士:母子殺害弁護団からの賠償訴訟で反論会見
山口県光市の母子殺害事件の被告弁護団(22人)に加わっている広島県の弁護士4人から、テレビ番組での発言を巡って損害賠償請求訴訟を起こされた橋下(はしもと)徹弁護士(38)=大阪弁護士会所属=が5日、東京都内で会見し「法律家として責任をもって発言した。違法性はないと確信している」と反論、全面的に争う姿勢を示した。
橋下弁護士は「差し戻し審でなぜ大きく主張を変えたのか、被害者や社会に分かるように説明すべきだ」と弁護団を批判した。
原告4人が3日に広島地裁に出した訴状によると、橋下弁護士は5月27日に出演した関西の民放テレビ番組で、弁護団について「もし許せないって思うんだったら、一斉に弁護士会に対して懲戒請求をかけてもらいたい」と発言。この後に4人は各約300件の懲戒請求を受け、対応に追われて業務に支障が出たと主張、1人当たり300万円の賠償を求めている。
同事件で殺人罪などに問われている被告の元少年(26)は1、2審で無期懲役判決を受けたが、最高裁は昨年6月に破棄。広島高裁での差し戻し控訴審で、弁護団は強姦(ごうかん)目的や殺意を否認している。
原告4人を含む弁護団22人への懲戒請求は、全国で3900件に上っている。【高倉友彰】
毎日新聞 2007年9月5日 12時45分 (最終更新時間 9月5日 12時58分)」
(2) asahi.com(2007年09月05日20時32分)
「橋下弁護士が改めて弁護団批判 光市事件懲戒請求問題で
2007年09月05日20時32分
山口県光市の母子殺害事件の差し戻し控訴審についてのテレビでの発言をめぐり、被告の元少年(26)の弁護団に加わる弁護士4人から損害賠償訴訟を起こされた橋下(はしもと)徹弁護士(大阪弁護士会所属)が5日、都内で記者会見を開き、「法律家として責任をもって発言した」と反論、全面的に争う方針を明らかにした。
被告側が差し戻し控訴審で殺意を否認したことについて、橋下弁護士は「なぜ一、二審と大きく主張を変えたのか、社会に説明すべきだ」と持論を展開、改めて弁護団を批判した。
原告4人の訴状によると、橋下弁護士は5月27日に出演した関西の民放テレビ番組で「弁護団に対してもし許せないって思うんだったら、一斉に弁護士会に対して懲戒請求をかけてもらいたい。請求はだれでもできる」などと発言。それ以降、4人が所属する広島弁護士会にはそれぞれ300通を超える懲戒処分の請求が届き、反論の書面の準備などで業務を妨害されたとしている。」
*この記事は、朝日新聞平成19年9月6日付朝刊35面で小さく掲載。「光市事件弁護団が提訴」の記事の方は、夕刊であったが大きく扱っていたのとは対象的。これが正直なマスコミ意識だろう。
この記者会見からすると、「法律家として責任を持って発言した」として、自信を持って煽ったことを認めたといえそうです。煽ったことの責任をぜひ負ってほしいと思います。
「被告側が差し戻し控訴審で殺意を否認したことについて、橋下弁護士は「なぜ一、二審と大きく主張を変えたのか、社会に説明すべきだ」と持論を展開、改めて弁護団を批判した。」
相変わらず、橋下弁護士は「説明義務論」を強調しています。記者会見を放映した番組では、「国民がおかしいと思ったことが懲戒に当たる」などという珍妙な持論も述べていましたから、見ていて思わず仰け反った方も多かったかと思います。
しかし、以前にも触れたように、刑事弁護人に対して、守秘義務との関係で説明義務を認めるわけにはいきませんし、もちろん、法律上、被害者や国民に対して説明義務を課した規定はありません。ですから、「説明義務論」はまったく根拠がなく、説明すべきだとして懲戒請求を煽ることは妥当ではないのです。
しかも、安田弁護士らは、差し戻し控訴審の初公判2日前と当日において、報道機関に対して説明しており、差し戻し控訴審においては公判後、記者会見を行って説明しているのですから、説明をしている事実があるのです。橋下弁護士は事実に反する主張をして、光市事件弁護団を非難しているのです。
3.J−CASTニュース「橋下弁護士は「業界の笑いもの」なのか?」(2007/9/ 4)では、次のように触れていました。
(1)
「橋下弁護士を提訴した弁護士の広報担当をしている弁護士はJ-CASTニュースの取材に対し次のように語る。
「刑事事件で加害者を弁護するのですから、弁護士に反感を持たれるというのは当然あると思います。弁護士に対する『批判』にとどまるならばならしょうがないというのはありますが、『懲戒請求』は刑事事件で言えば、告訴・告発に当たるものです。だから、数の問題ではないし、しかも報道を根拠にして、署名活動のように懲戒請求することを扇動することは理解に苦しみます」」
と、いう記事がありましたが、ほとんどの弁護士だけでなく法曹三者すべてが、橋下弁護士の言い訳には理解に苦しむと感じているかと思います。
(2)
「 母子殺害事件の弁護士は、懲戒請求を行った人たちについて「橋下弁護士にそそのかされ、被害者的な面もある」として、現段階では提訴しない方針だという。ただ橋下弁護士の言動については、
「業界内では笑い話になるくらいとんでもない話。しかもブログやテレビの主張もころころ変わって何を思っているのか分からないし、どういった反論が返ってくのか量りかねている」
と述べている。」(J−CASTニュース「橋下弁護士は「業界の笑いもの」なのか?」(2007/9/ 4))
「業界内では笑い話になるくらいとんでもない話」というのは、あまりに素直な感想です。「業界内」とは、弁護士業界を意味するのかと思いますが、法律業界全体として感じている感想かと思います。要するに、橋下弁護士の言い分は100%認められないということなのです。
なお、橋下弁護士と異なり、懲戒請求をした人に対して「現段階では提訴しない方針」だそうですから、提訴する可能性はあるわけです。被害者的な面もあるなどと、心優しい面を示しているようですが、不当な懲戒請求ばかりのはずですから、できる限り不法行為責任を問うた方が日本市民への手痛い戒めとなっていいかと思います。
(3) J−CASTニュース「「弁護士会はバカ」 橋下弁護士会見でケンカ売る」(2007/9/ 5)をみると、記者会見では、「刑事弁護人は世間に迎合して刑事裁判をしてはならない」「凶悪事件の刑事弁護人が弁護活動をしにくくなるのでは」「懲戒請求の呼びかけが刑事裁判制度に支障をきたすのではないか」「懲戒請求を呼びかけていながら、自身が懲戒請求していないのはおかしいのでは」といった指摘があったようで、批判的な質問ばかり出ていることが分かります。報道機関側も、実質的に刑事弁護を否定するような橋下弁護士の言動には、批判的なのです。
「「凶悪事件の刑事弁護人が弁護活動をしにくくなるのでは」「懲戒請求の呼びかけが刑事裁判制度に支障をきたすのではないか」といった懸念については、
「(刑事裁判制度に支障をきたすことに)なるかもわからないけど、(懲戒請求制度は)1つの歯止めになる制度だと思っている。それについて賛否があるのは承知している」
との立場を示した。」
橋下弁護士のこの回答には、多くの人が大きくため息をついたことと思います。刑事裁判制度に支障をきたしてもいいとまで言い放つとは、と。凶悪事件の刑事弁護が困難となることは、被告人の必要かつ十分な弁護をも保障した弁護人依頼権(憲法37条)を不当に侵害することを認め、刑事裁判制度に支障をきたすということは、刑事被告人の裁判を受ける権利(憲法32条)を、実質的に奪うことと同じです。
橋下弁護士が、ここまで度外れた問題発言をするとは、思いませんでした。司法権の独立を害することさえ厭わず、弁護人依頼権侵害や裁判を受ける権利をも侵害しても構わないという、橋下弁護士は、懲戒を受けることは決定的でしょう。少なくとも2年以内の業務の停止であり、退会命令や除名さえもあるかもしれません(弁護士法57条参照)。
URL | 名無しの権兵衛 #-[ 編集 ]
URL | 論理的思考が苦手な人 #-[ 編集 ]
ひょっとしたら勘違いされているかもしれませんね
こちらか
http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/blog-entry-528.html
こちらで
http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/blog-entry-451.html
議論されていますよ
古いエントリに誘導するのは気が引けますけどね
URL | 論理的思考が苦手な人 #Zr2/WiYY[ 編集 ]
↓
「人権派弁護士“春霞”が私にケンカを売ってきた(笑)」http://banmakoto.air-nifty.com/blues/2007/09/post_7e8f.html
「鬼畜の弁護士が損害賠償請求だと(笑)」 http://banmakoto.air-nifty.com/blues/2007/09/post_3ab6.html
URL | 南洲 #CNRE5sNo[ 編集 ]
でも、きちんと礼儀を考えて懲戒請求はただのテンプレじゃなく手書きで丁寧に書いて出したから勘弁して下さい。
これからも懲戒請求する必要があると判断した時はきちんと請求させていただきますね。
失礼します。
URL | 名無しの権兵衛 #-[ 編集 ]
http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/blog-entry-451.html
↑のコメント欄で6月までに議論され尽くしているように思えますね。
URL | 論理的思考が苦手な人 #Zr2/WiYY[ 編集 ]
今回の橋下弁護士の騒動についてですが、どちらが勝訴したところで、こんなものは業界内の内ゲバ、私にとっては対岸の火事でしかなく、ワイドショー以上のものではありません。
今回の騒動に唯一意義があるとすれば、国民が「懲戒請求」の存在を認知したこと、この一点のみです。
ただ、今回訴訟を行った弁護士の方々によると懲戒請求を行った人々は、橋下弁護士にそそのかされた風な解釈なのですが、これ、本気でそう思っているのでしょうか。
私もテンプレートは見ましたが、氏名だけではなく、住所そして電話番号も記入しないといけません。
署名捺印して個人情報をさらけ出す以上、それ相応の覚悟が必要のはずです(どこぞの掲示板とは意味が違います)。
実際、私も躊躇したクチなので、大きいことは言えませんし、3900通すべてが、その覚悟をもっているともいいませんが、「扇動されただけだから訴えない」とは、信念をもって懲戒請求を行った人々をあまりに馬鹿にしていませんか。
このような対応しか出来ないから、弁護士は上から目線だと言われることになぜ、気付かないのでしょうか。
確かに、知識や教養は必要でしょう。努力した者がしていない者より優遇される社会は、逆の社会に比べれば、遥かに正常だとも思います。
ただし、覚悟をもって対してきた者を門前払いの如く対応するのが、勉学に勤しみ、身に付けた知識の結果であるならば、そんな知識、私は要らない。
法の前の平等を謳うのであれば、その法に則った者の覚悟を考えてほしい。
そうすれば、虚勢を張らずとも、衆目が弁護士を見上げることに違和感を感じることはなくなると思います。
追伸
誤解があるとまずいので...
光市母子殺害裁判については、決して対岸の火事などとは思っておりません。
それこそ、昨今の治安を考えれば、明日はわが身の問題です。
この辺のことも、弁護士のセンセイ方には判ってもらえないのだろうなー。
URL | ごんぎつね #-[ 編集 ]
そもそも光市母子殺人事件の場合、死刑を求刑されるべき事件でないにもかかわらず、検察が死刑を求刑、地裁、高裁と検察の理不尽な死刑求刑をしりぞけましたが、最高裁が不当と思われる差し戻しをしたことが今回の騒ぎに発展したように思います。
国連も死刑廃止を求め、世界の主流は死刑廃止です。日本も死刑廃止の英断をすべきです。
URL | 橋下弁護士提訴を支持します #-[ 編集 ]
>2007/09/08(土) 00:17:27 | URL | 名無しの権兵衛さん
>コメント全削除ってあまりにも己の馬鹿さ加減を世間に宣伝しているようで痛過ぎやしませんか?
削除していません。
>2007/09/08(土) 02:08:28 | URL | 論理的思考が苦手な人さん
>最近そういう勝利宣言流行っているんですか?
……(^^ゞ ちょっと楽しい気分になりました。
>2007/09/08(土) 02:16:40 | URL | 論理的思考が苦手な人さん
>こちらか
>http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/blog-entry-528.html
>こちらで
>http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/blog-entry-451.html
>議論されていますよ
>古いエントリに誘導するのは気が引けますけどね
誘導ありがとうございます。
>2007/09/08(土) 11:06:40 | URL | 南洲さん
>反論しないんですか?それともできないんですか?
↓
>「人権派弁護士“春霞”が私にケンカを売ってきた(笑)」
>「鬼畜の弁護士が損害賠償請求だと(笑)」
反論ですか? 「鬼畜の弁護士が損害賠償請求だと(笑)」の方は、最初の方だけみたいですが、良く読んでくれたようで感謝します。
「人権派弁護士“春霞”が私にケンカを売ってきた(笑)」の方は、挑発してきたのは「依存症」さんの方ですから、「ケンカを売ってきた」と言われてもね(^^ゞ それに感情に任せて罵っているだけですから、答えようがないです。昔の「依存症」さんは、そんなことはなかったのにと残念です。
>2007/09/08(土) 14:10:08 | URL | 名無しの権兵衛さん
>うわー、コメント書き込む所を間違えてた・・・・・・・俺って本当に馬鹿。
焦ってコメントする必要はありません。落ち着いて下さい。
>でも、きちんと礼儀を考えて懲戒請求はただのテンプレじゃなく手書きで丁寧に書いて出したから勘弁して下さい。
手書きで丁寧に書いても、懲戒事由を認めてくれるわけではありません。ラブレターならともかく。
>2007/09/09(日) 05:15:23 | URL | 論理的思考が苦手な人さん
>すでに6月に一周した議論を再びまったく同じようにもう一周するのはとてもつまらないことのように思えますがねえ・・・
>コメント欄で6月までに議論され尽くしているように思えますね。
確かにもう議論し尽くしているんですよね。それにコメント多数だと丁寧に答えるのは無理ですし。
しかも
>>……(^^ゞ ちょっと楽しい気分になりました。
おいおい、弱い者イジメ大好きのサド気質だよ。
こんなのが刑事裁判について被害者遺族イジメを始めた日には、社会はどうな反応をするんだろうね。
あ、単なる感想ですから別にコメントつけていただかなくてかまいませんよ。
URL | 島田仁朗 #-[ 編集 ]
>今回の橋下弁護士の騒動についてですが、どちらが勝訴したところで、こんなものは業界内の内ゲバ、私にとっては対岸の火事でしかなく、ワイドショー以上のものではありません。
そうですか。
橋下弁護士の言い分(弁護内容が懲戒に値する)が通るようだと、弁護士は誰も刑事弁護をしなくなるでしょうね。刑事事件は、ほとんど金になるような事件ではなく、遣りたがらない弁護士が多いのですから。
しかも、もし弁護人がついたとしても、被告人がいくら「冤罪だ」と訴えても、弁護士から「被害者のことを考えろ。そんな弁護はしない」と言われてしまいますね。よかったですね。
なお、橋下弁護士は、今は弁護内容が懲戒に当たるという主張は止めてます。
>今回訴訟を行った弁護士の方々によると懲戒請求を行った人々は、橋下弁護士にそそのかされた風な解釈なのですが、これ、本気でそう思っているのでしょうか。
橋下発言の前は0件だったのに、発言後に300件の懲戒請求が押し寄せたのですから、橋下発言の影響力は客観的に明白です。
>「扇動されただけだから訴えない」とは、信念をもって懲戒請求を行った人々をあまりに馬鹿にしていませんか。
懲戒請求をした人たちは、最高裁平成19年4月24日判決をよく知っていましたか? 橋下弁護士はテレビ番組において何ら説明しませんでした。
橋下弁護士は、弁護士という立場で発言しているのに、懲戒請求のリスクを何ら説明することなく、誰でも「簡単に」できると虚偽の発言により、安易に煽りました。だから、橋下発言を信じて懲戒請求をした者は「被害者」の面があり、今は、訴えないと答えたのです。
懲戒請求は、信念で行使するものではなく、弁護士とトラブルになったときに請求する制度です。懲戒請求は社会運動や署名活動ではないのです。
>光市母子殺害裁判については、決して対岸の火事などとは思っておりません。
>それこそ、昨今の治安を考えれば、明日はわが身の問題です。
統計資料によると、日本において治安の悪化という結果はでていません。「体感治安の悪化」というものであり、マスメディアが凶悪事件を盛んに取り上げるため、その影響によって治安が悪化と感じていると、説明されることが一般的です。
↓
「アンケート調査によると、「安全に不安を感じる」者が激増し、「日本の治安は悪化している」と信じている者が9割に達するとさえ言われている。他方で、犯罪学者と認められる者のうち、犯罪数の激増や凶悪化を信じている人はいないのではないかと推察する。」
http://www.h4.dion.ne.jp/~jssf/text/doukousp/pdf/200510/0510_1215.pdf
http://www.jiten.com/dicmi/docs/k22/20493s.htm
<追記>
懲戒請求を「署名活動」と間違えて行った人もいます。これでも、「相当の覚悟」で「信念」をもって請求したといえるのでしょうか?
↓
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3110259.html
「私の勉強不足でした。
私は、上記弁護士の懲戒請求を求める「署名運動」のようなモノ
かと思い、つい義憤にかられて懲戒請求書を5部 郵送しました。
着いた配達証明を読むと、私が懲戒請求者となって、第二東京弁護士会に出頭して書類を提出し、懲戒請求理由を述べるのでしょうか。
私はそのような法律知識は持ち合わせていません。」
>橋下弁護士を業務妨害で提訴した4人の弁護士の勇気ある行動を断固支持します。橋下弁護士のTVでのめちゃくちゃな発言は明らかに業務妨害であり言語道断だと思います。
橋下弁護士が、訴訟においてどんな奇妙な主張をするのか楽しみです。テレビやブログで述べていることを上回るような「超理論」を堂々と述べてくれることを期待しています。
初めまして、ここには偶然たどり着きました。
ざっと見ましたが、大変勉強になりました。
素人の一市民ですが、今度の騒動ではいくつかの疑問が湧いて出てきたので、詳しい方出来ればお教えください。
1.ここでの議論では、懲戒請求がいかに大変なことか、おいそれと出来ないことかを詳しく説明されていますが、例えば日弁連のHP等、とっても気軽な制度のように紹介されています。なぜこんなハイリスクなことだという注意書きがないのでしょうか?
>日弁連HPより
弁護士に対する懲戒の請求は、事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもでき、その弁護士の所属する弁護士会に請求します。
2.ここでは、懲戒請求は「弁護士の身分」を脅かす請求なのだから、「不相当の場合はそれなりの覚悟をしておけ」との様ですが、懲戒には戒告もありますよね。
つまり「戒告を求める程度の懲戒請求」もあるはずで、それにたいしても「身分を脅かされたとして訴える」のは何か納得できないのですが。
3.今回、各弁護士が数百件の懲戒請求を受けて業務に支障をきたしたとありますが、どういった実害が出たのでしょうか?
数百通といってもほとんどが恐らくテンプレートの同一書式、弁明書等も1回作ったらあとはコピーを出すだけのように思うのですが、受けた側にはどのような負担があったのでしょうか?
このあたり実務をご存じの方もおられるようなのでお教えください。
URL | 傍人 #b5.M5V.g[ 編集 ]
確かに訴訟で反発されるリスクはありますが、きちんと調査・検討している人が、裁判で敗訴するようなものではありません。
警察に嘘のタレコミや余りにも軽率なタレコミをすれば、虚偽告訴罪や不法行為で賠償をすることがありますが、警察のホームページや交番にも、そんなことは書かれてないと思いますが。
2について
戒告でも日弁連の雑誌「自由と正義」で「この弁護士をこんな理由で懲戒しました」と記載されるのです。
戒告でもひどい信用がた落ちなのです。
3について
全て同じ文書という保障があればよいのですが、相手の言い分が違ってくれば、それに伴って書くべき言い分を変える必要もありえますし、全て同じ請求かどうかを確認するのも一苦労です。その心労も考えなければいけません。
本来すべき法律業務を勝っても一円にもならないことに割かせるのですから、損害は小さくありません。
URL | 炎の獅子 #XZm8TX1I[ 編集 ]
(橋本弁護士)
同じく専門家の説明不足
(日弁連HP、ブログ)
を指摘されるその脇の甘さ、
ご理解されています?
URL | ふにふに #-[ 編集 ]
解釈の問題と割り切ってもよかったのですが、せっかくのレスに無反応だとかえって失礼だと思いましたので、平行線だと思いつつ私心を述べさせてもらいます。
>刑事事件は、ほとんど金になるような事件ではなく、遣りたがらない弁護士が多いのですから。
光市母子殺害裁判の弁護団は20人以上もいて、ほとんど金にならない仕事を進んでやっているようで、多くの弁護士の方から見たら、彼らはボランティア精神に溢れた異常な弁護士なのでしょうか。
あるいは、マスコミに名が売れれば、長期的にみて金になると思っているのかな。
>しかも、もし弁護人がついたとしても、被告人がいくら「冤罪だ」と訴えても、弁護士から「被害者のことを考えろ。そんな弁護はしない」と言われてしまいますね。よかったですね。
弁護士は「冤罪」という言葉をあまりに都合よく使いすぎていませんか。
刑法の基準は「疑わしきは罰せず」だと思いますし、どんな重犯罪者であろうと、法治国家である以上、裁判及び弁護士は必要だと理解してます(心情的には銃殺刑を望みたい輩もいる)が、今回の光市母子殺害裁判は「冤罪」が問題になっているわけではないので、この反論はいささか的外れな気がします。
正直、理論が飛躍しすぎて私の脳細胞では適当な感想が書けません。
>橋下発言の前は0件だったのに、発言後に300件の懲戒請求が押し寄せたのですから、橋下発言の影響力は客観的に明白です。
橋下発言の前に懲戒請求を知っていた人間がどのくらいいたのでしょうか。
前コメントに書いたように、橋下発言に意味を見出せば、国民が「懲戒請求」という弁護士の監視システムを認知したことであり、弁護士側からすれば、結果としてその被監視システムの問題点が発覚したのだから、弁護士会は橋下氏に感謝してもいいのではないでしょうか。
>橋下弁護士は、弁護士という立場で発言しているのに、懲戒請求のリスクを何ら説明することなく、誰でも「簡単に」できると虚偽の発言により、安易に煽りました。だから、橋下発言を信じて懲戒請求をした者は「被害者」の面があり、今は、訴えないと答えたのです。
>懲戒請求は、信念で行使するものではなく、弁護士とトラブルになったときに請求する制度です。懲戒請求は社会運動や署名活動ではないのです。
懲戒請求が国民の権利である以上、義務が発生するのは当然で、私自身は、署名活動などと思っていませんし、書式的にそのように受け取れるものではありませんでした。
懲戒請求は、前述したように、弁護士の監視システムの意図があると思いましたが、そうではなく、「弁護士とトラブルになったとき」しか提出できないのなら、裁判当事者、もしくは近親者・代理人のみしか行えないように制度化しておくべきだと思いますが。
「信念」という言葉尻を捕まえて、懲戒請求の意図を曲解しているように感じます。
>統計資料によると、日本において治安の悪化という結果はでていません。「体感治安の悪化」というものであり、マスメディアが凶悪事件を盛んに取り上げるため、その影響によって治安が悪化と感じていると、説明されることが一般的です。
「治安の悪化=犯罪数の増加」という認識を私はもっておりません(主観の問題だといわれればそれまでですが)。
犯罪の内容が、従来の防犯意識で防げないほど悪質になってきていることに不安を覚えるのです。
怨恨や金銭絡みのトラブルならまだわかりもしますが、自分の家にいて、街を歩いていて、店で食事をしていただけで、なぜ、殺され、襲われ、連れ去られないといけないのでしょうか。
法は誰の為にあるのでしょうか。
加害者の人権やその後の人生を守る為に法があるのなら、被害者の人権やその後の人生は何によって守られるべきなのでしょうか。
刑罰とは抑止力の為にあるのであり、警察や裁判所は、暇なことが最大の成果であると思います。
それこそ、金にならない刑事裁判など無いほうが、弁護士の方々にとっても喜ばしいことではないでしょうか。
>懲戒請求を「署名活動」と間違えて行った人もいます。これでも、「相当の覚悟」で「信念」をもって請求したといえるのでしょうか?
前コメントでも書いたように、全ての請求がそうとは書いていません。当然、中には署名活動どころか、祭り気分で行った人もいるとは思います。もしかしたら、9割以上がそうかもしれません。
ですが、懲戒請求という存在を知って、住所も氏名も電話番号すら晒して、抗議した人だっているかもしれない。
日本社会で署名と捺印をすることの重要性を知らないわけではないでしょう。そういう人を扇動された可哀相な人々とひとくくりにすることが、礼を逸していないかと書いたわけです。
でも、たぶん判ってもらえないのでしょうね。高名な学識ある弁護士のセンセイ方には。
<追記>
多様な意見が混在することが民主主義の原則だと思っていますので、春霞氏の見解を論破したり、捻じ曲げようとする意図はありません。
こちらのブログに書き込んだ理由は、春霞氏が多様な意見に対して、黙殺されない方だと思ったので、
「懲戒請求に躊躇した人間」として意見を示したかったというのがあります。
今回のコメントについては、レスは不要です。どうも春霞氏ご自身がレスを自己義務化しているように思われたので、あえて書かせていただきました。
懲戒請求ではありませんが、「祭り的な」コメントと「信念」のコメントを取捨選択してレスするのもひとつの手ではないでしょうか。
URL | ごんぎつね #-[ 編集 ]
http://mazzan.at.infoseek.co.jp/lesson2.html
また、こちらでは科学的な問題を多数決で決めることは危険だということと、世論調査の操作技法について述べられています。
http://mazzan.at.infoseek.co.jp/lesson20.html
さらにこちらでは被害者と加害者の関係(端的に言ってしまえば誰に殺されたか)というデータにも言及されています。
http://mazzan.at.infoseek.co.jp/lesson24.html
読みやすく作られていますのでわかりやすいかと思われます。
ちなみに昭和30年代は少年による凶悪犯罪が現在の約6倍もあった恐ろしい時代だとされています。この数量比では凶悪化もへったくれも無いかと思われますがいかがでしょうか。
URL | 論理的思考が苦手な人 #Zr2/WiYY[ 編集 ]
これまでの話しの流れから大体予想していた通りではありました。
ただその上で感想を述べさせてください。
1について
>また、炎の獅子さん(2007/09/01(土) 01:36:28 )は「紀藤弁護士は、第三者の懲戒請求は基本的に違法」という見解を紹介して下さっていますが、現在の裁判例からすると、的確な内容です。弁護士法58条の「何人」は、裁判例からするとほとんどの第三者は含まれないわけです。
>2007/09/01(土) 20:35:49 春霞さん
このあたりとは少しニュアンスが違うように思いますが。
例えば、「懲戒請求」を知った一市民が、日弁連HPで「懲戒請求とはこういうもんだ」と理解し、メディア等で知った知見と少しはある正義感とそれなりの責任感で請求した場合、注意義務は果たしたと言えませんか?もしくは義務違反は軽減されませんか?
(きっとアウトなんでしょうね)
2について
信用に傷が付いたとしても「除名」とは全然違いますよね。戒告を受ける不利益は、厳密な調査義務を課して請求権を制限することによる国民の不利益を上回るのでしょうか?
3について
>全て同じ請求かどうかを確認するのも一苦労です。
写しが送られるはずですから手間とは思えませんが、すべて事務員さんがやってくれるでしょう。またご回答からは「何百通請求が来ようが、もしすべて同一内容なら、手間は1通分とほとんど変わらない」という解釈で良いのでしょうか?
もしそうなら、例の裁判では被害の検証がなされるべきでしょう。
>本来すべき法律業務を勝っても一円にもならないことに割かせるのですから、損害は小さくありません。
社会的責任という言葉があります。企業が利益につながらない「お客様相談室」等を設けているのはなぜでしょうか?
その他の感想
どうも法曹界では民衆の無知蒙昧を驚き嘆いているようですが、なれてもらうしかないですね。近々始まる裁判員制度では、辞退せずに引き受ける人の多くは、今回請求した人やそれに同調する人達だと思いますよ。そして合議で声の大きいのは間違いなくそれらの人々でしょう。(苦笑)
ですから今後の刑事弁護のトレンドは「裁判員の心証を害しない弁護法」ではないでしょうか?
更に言うと、法律を盾に(無理押しだとしても)民衆の声を顧みないと「弁護士法改正」なんて話もあり得ます。何せこの国の国民は、勢いで物事をひっくり返すことに味を占めてしまったようですから。(単なる妄想ですが)
URL | 傍人 #b5.M5V.g[ 編集 ]
リンク先、すごく面白いです。爆笑の嵐ですwww
Web上で読むのは目が疲れるので、さっそく、本を購入して読んでみたいと思います(パオロさんの本は気にはなっていたんですが、Webページをお持ちなのは知りませんでした)。
http://mazzan.at.infoseek.co.jp/goiken.html
↑より
----以下、引用
Q. あなたは頭の中の知識だけで、ものを書いてる。文章というのは、人の心に訴えかけて、感動させなきゃいけないんだ。(カウンセラー・58歳)
A. 知識の詰め込みばかりで、心の教育がなってない、と日本の学校教育を批判する意見をよく耳にします。なんとも間抜けで危険な意見です。心や感情は常に正しいとはかぎりません。その証拠に、戦争をしている人たちは、どちらの側も「自分は絶対正しい」という心を持っています。心は人を殺せるのです。「心でっかち」も「頭でっかち」と同じくらい危険であることに、なぜ気づかないのですか。心と知識が暴走するのを防ぐのが、思考力です。思考力の訓練がすっぽり抜け落ちていることこそが、日本の学校教育の最悪の欠陥なのです。
日本語は論理的思考には向かないなどとする説が昔からありますが、それは真っ赤なウソです。ごく初歩的な論理的思考の訓練すら受けていない人、あるいは論理的思考のセンスのない人は、何語を使おうと、筋の通った話などできっこないのです。
----引用終わり
なんか、記事に関係のないカキコばかりでご免なさい^^;
URL | Zizou #-[ 編集 ]
第三者の懲戒請求は基本的に違法というのはそうです。ただ、第三者が十分に事情を知っていてそれに基づいてと言うのがありえ、その場合は違法にならないということです。
マスコミの言い分では十分とは認められないでしょう。
懲戒請求は広く認められていますが、クレーマーを容認する制度ではありません。クレームをつけるなら基本的な調査と検討くらいはしろ、というのが裁判所の考え方です。
もっとも、幸運にも懲戒理由があったということならまた話は違いますが。
2について
懲戒請求は弁護の適正という一般的な利益を保つための制度で、個人の権利を守るためのものではありません。懲戒請求の権利というものを主張している人がいますが、そんなものはないのです。
また、早く通報しないと逃げられると言うようなものでもありません。
懲戒請求をする人に注意義務を認めたところで、ろくでもない懲戒請求がはねられるのなら、そこまでの問題はないと思います。
3について
心労というのは多数に及ぶことによる心労一般をさすものです。事務員がやるからというのは、お客様相談室があるからクレーマーも損害なし、というのと同じ理屈で賛成できません。第一事務員にだって本当なら別の事務の仕事があるのですし、仕事がないなら休みだって取りたいところです。
また、この手の業務妨害では損害の立証は困難ですし、特に慰謝料などの場合は算定不能ですから、不法行為と認定されれば客観的な行為態様から賠償額が決められるのが普通です。もっと損害があったと言うのなら立証しろということになりますが。
裁判員の心証を害しないために弁護をするなんて、裁判員法が悪法であるといっているようなものだと思いますよ。(実際私はそう思ってますが)
最後に、国民が弁護士法を変えようというのなら、それも仕方ないんじゃないでしょうか。法律を最終的に動かすのは国民ですから。
URL | 炎の獅子 #XZm8TX1I[ 編集 ]
>古いエントリに書いたようなんですが、こちらが動いているようなので改めてコピペします
一度コメントを削除されたようですね。基本的には、コメントされた順にコメントしていきますので、どこのエントリーでも構いません。もちろん、無関係にどこでも、という意味ではありませんが。
>1.ここでの議論では、懲戒請求がいかに大変なことか、おいそれと出来ないことかを詳しく説明されていますが、例えば日弁連のHP等、とっても気軽な制度のように紹介されています。なぜこんなハイリスクなことだという注意書きがないのでしょうか?
なぜ、注意書きがないのかは、日弁連の事務局ではないので、実際のところは不明です。
ただ、一応の推測で説明をしておきます。
日弁連のHPでは、
http://www.nichibenren.or.jp/ja/trouble/
「弁護士とトラブルになったら」という表題の下に、「弁護士に対する不満や苦情はどこに相談すればよいのでしょうか。弁護士との間でトラブルが生じた場合はどうしたらよいのでしょうか。」と書いています。
その後に、「市民窓口」→「紛議調停」→「懲戒請求」の順に、トラブルの解決方法を示しています。
「誰でもでき」ると書いてあるのは、弁護士法58条の条文にそった明記しただけです。しかも、「誰でも」懲戒請求としても、「簡単に」できるとは書いていないのですから、「とっても気軽な制度のように紹介されて」いると思えません。
弁護士と直接トラブルとなり、嫌がらせのつもりで行使する人でなければ、十分な根拠と懲戒理由があるのですから、別に「ハイリスク」ではありません。テレビを見て「懲戒! 懲戒!」と請求するような安易な請求者を保護する必要はありません。なので、日弁連のHPでは、「弁護士とトラブルになったとき」として、誰が行使することを予定しているか示しているのですから、注意書きは不要なのだと思います。
>2.ここでは、懲戒請求は「弁護士の身分」を脅かす請求なのだから、「不相当の場合はそれなりの覚悟をしておけ」との様ですが、懲戒には戒告も
>つまり「戒告を求める程度の懲戒請求」もあるはずで、それにたいしても「身分を脅かされたとして訴える」のは何か納得できない
身分を脅かされるという面もあることは確かですが、不当な懲戒請求について不法行為が認められるのは、「弁護士に対して懲戒請求がなされることにより,上記のとおり被請求者たる弁護士の身分に非常に大きな制約が課され,また被請求者は,その反論のために相当な時間を割くことを強いられるとともに精神的にも大きな負担を生じることになる」からです。
懲戒請求を請求すれば、懲戒手続きが開始されるので、懲戒請求した時点で損害は生じているのです。「戒告を求める程度の懲戒請求」かどうかは、無関係です。
>3.今回、各弁護士が数百件の懲戒請求を受けて業務に支障をきたしたとありますが、どういった実害が出たのでしょうか?
最高裁平成19年4月24日判決の補足意見に出ています。
「弁護士に対して懲戒請求がなされると,その請求を受けた弁護士会では,綱紀委員会において調査が開始されるが,被請求者たる弁護士は,その請求が全く根拠のないものであっても,それに対する反論や反証活動のために相当なエネルギーを割かれるとともに,たとえ根拠のない懲戒請求であっても,請求がなされた事実が外部に知られた場合には,それにより生じ得る誤解を解くためにも,相当のエネルギーを投じざるを得なくなり,それだけでも相当の負担となる。それに加えて,弁護士会に対して懲戒請求がなされて綱紀委員会の調査に付されると,その日以降,被請求者たる当該弁護士は,その手続が終了するまで,他の弁護士会への登録換え又は登録取消しの請求をすることができないと解されており(平成15年法律第128号による改正前の弁護士法63条1項。現行法では,同62条1項),その結果,その手続が係属している限りは,公務員への転職を希望する弁護士は,他の要件を満たしていても弁護士登録を取り消すことができないことから転職することができず,また,弁護士業務の新たな展開を図るべく,地方にて勤務しあるいは開業している弁護士は,東京や大阪等での勤務や開業を目指し,あるいは大都市から故郷に戻って業務を開始するべく,登録換えを請求することもできないのであって,弁護士の身分に対して重大な制約が課されることとなるのである。」
>2007/09/12(水) 11:36:41 | URL | ふにふにさん
>専門家の説明不足を詰るかたわら、
>(橋本弁護士)
>同じく専門家の説明不足
>(日弁連HP、ブログ)
>を指摘されるその脇の甘さ、
>ご理解されています?
弁護士に守秘義務・秘密保持義務(弁護士法23条本文)がありますから、弁護人には、裁判中の弁護内容について、本来的に国民に説明する義務はありません。説明義務がないので、説明不足もないのです。
橋下弁護士の言い分(国民に1、2審の弁護と異なることを説明しろ)は、全く間違っています。
日弁連のHPのどこに説明不足があるのでしょうか? もっとも、ここは日弁連の事務局ではないので、HPの記載が不十分だと非難されても、「なんのこっちゃ?」と思うだけですが。
うまいこと書いたつもりでしょうが、「脇が甘い」ですよ(^^ゞ
>2007/09/12(水) 14:38:57 | URL | ごんぎつねさん
>解釈の問題と割り切ってもよかったのですが、せっかくのレスに無反応だとかえって失礼だと思いましたので
>今回のコメントについては、レスは不要です
解釈の問題といえるためには、法律的に解釈可能であることが前提です。本来、解釈にはかなりの幅があるのですが、ごんぎつねさんの書いていることは、法律的に全く無理であって間違いの領域なのです。
レス不要とのことですが、間違っているので指摘しておきます。
>多くの弁護士の方から見たら、彼らはボランティア精神に溢れた異常な弁護士なのでしょうか。
無償で活動している弁護士は少なくありません。光市事件弁護団は、刑事弁護に全く無理解な、一部の市民が嫌がらせ電話を行い、脅迫までするという恥ずかしいほどの愚か者がいる日本社会で、死刑相当事件という負担の重い事件の弁護活動をしているのですから、多くの弁護士がねぎらう気持ちでいると思います。
弁護士だけでなく、検察官や裁判官でさえ、この事件の弁護はボランティアで集まってやるしかないだろうなと思っているはずです。法の専門家としての矜持ですね。
(*もっとも、検察官の場合は、悪質な嫌がらせをしたことがあります。
http://www.nishinippon.co.jp/news/wordbox/display/2272/)
>あるいは、マスコミに名が売れれば、長期的にみて金になると思っているのかな。
あはは(苦笑)。よく考えましょう。
>弁護士は「冤罪」という言葉をあまりに都合よく使いすぎていませんか。
いいですね〜。
自分(や家族、親戚)だけは「冤罪」で逮捕されることはないと信じているのですね。
>刑法の基準は「疑わしきは罰せず」だと思いますし
刑法の基準ではありません。
>今回の光市母子殺害裁判は「冤罪」が問題になっているわけではないので、この反論はいささか的外れな気がします
よく読んで理解しましょう。
「光市母子殺害裁判は『冤罪』が問題になっている」とは、書いていませんよ。
>>橋下発言の前は0件だったのに、発言後に300件の懲戒請求が押し寄せたのですから、橋下発言の影響力は客観的に明白です。
>橋下発言の前に懲戒請求を知っていた人間がどのくらいいたのでしょうか。
「橋下発言の前に懲戒請求を知っていた人間がどのくらいいた」のか、すなわち橋下発言前は、懲戒請求制度を知らずにいた、橋下発言を知って請求したという因果関係があることを認めたわけですね。
「懲戒請求を行った人々は、橋下弁護士にそそのかされた」と認めたのですから、ごんぎつねさんが、2007/09/09(日) 12:07:31で書いたコメントが間違っていたと分かって頂けたようです。
>国民が「懲戒請求」という弁護士の監視システムを認知したことであり
懲戒請求制度は、弁護士監視システムではありません。
弁護士が時として国家権力と対峙することから、他の国家機関に懲戒権限を委ねると、弁護士の使命達成が困難になることから、弁護に対する国家機関の監督を排除し、自治団体である弁護会及び日弁連自らに懲戒権限を付与したのであり、「弁護士による自治的懲戒制度」(高中正彦『弁護士法概説(第3版)』254頁)なのです。
何人にも懲戒請求できるとしているのは、懲戒請求が適正に行使され、公正な運用を期するためのものです。なので、弁護士自治のために「何人」にも教えてもらうものと理解した方がいいかもしれません。もちろん、不当な懲戒請求には、不法行為が成立しますが。
>懲戒請求が国民の権利である以上、義務が発生するのは当然
懲戒請求は、「国民の権利」、すなわち人権ではなく、弁護士法上認めた単なる法律上の権利です。
弁護士会や弁護士個人という「私人」に対する権利が、人権であるわけがないのです。人権とは、国家権力に対する国民の権利なのです。ごんぎつねさんは、人権の基本的性質の理解を欠いています。
>怨恨や金銭絡みのトラブルならまだわかりもしますが、自分の家にいて、街を歩いていて、店で食事をしていただけで、なぜ、殺され、襲われ、連れ去られないといけないのでしょうか
>刑罰とは抑止力の為にあるのであり、警察や裁判所は、暇なことが最大の成果であると思います
不安になる気持ちは分かりますが、刑罰に抑止力があることは確かですが、基本的に事後的制裁であり、犯罪抑止にとって効果的な措置ではありません。犯罪予防・抑止にとってもっとも効果的・直接的な措置ができる機関は、警察及び行政機関であり、地域社会の住民です。裁判は、被告人に罪を問えるのかどうかを判断しているのであって、犯罪抑止力のために行っているのではありません。
>そういう人を扇動された可哀相な人々とひとくくりにすることが、礼を逸していないか
(法的には)「被害者」の面はあるとは書きましたが、可哀相だなんて思っていませんよ。
懲戒請求という法的手続を行使しているのに、法的手続のリスクを調べることなく、懲戒請求をしてしまったのですから、自己責任です(^^ゞ 光市事件弁護団の中には「可哀相」と思っている人はいるかもしれませんが。
懲戒請求をしてしまった以上、「懲戒請求が取り下げられても、いったん開始された懲戒手続を終了させる効果をもたない」(高中『弁護士法概説(第3版)』258頁)のですから、手遅れです。
このブログは、これから請求しようという人は、止めた方がいいと勧めているだけです。
>懲戒請求ではありませんが、「祭り的な」コメントと「信念」のコメントを取捨選択してレスするのもひとつの手ではないでしょうか
アドバイスありがとうございます。そうすると、ごんぎつねさんのコメントは、「祭り的な」コメントだから、無視してよかったということですか?(^^ゞ
>2007/09/12(水) 20:17:11 | URL | 論理的思考が苦手な人さん
情報ありがとうございます。
>2007/09/12(水) 23:19:59 | URL | 傍人さん
>法律を盾に(無理押しだとしても)民衆の声を顧みないと「弁護士法改正」なんて話もあり得ます
あはは。
考えるだけなら、思想の自由(憲法19条)がありますから自由ですね。
>2007/09/13(木) 00:27:52 | URL | Zizouさん
>2007/09/13(木) 02:11:44 | URL | 炎の獅子さん
いつもコメント、ありがとうございます。
私はあなたのログについて指摘しているのですよ。
二重基準を振り回しているご自身を見つめなおしてください。
URL | ふにふに #-[ 編集 ]
炎の獅子さんからのコメントとかぶるので、改めて反応はいたしません。
ただ今回の騒動は、橋下弁護士の是非はともかく、民衆の行動(ほとんど実力行使)は法曹界にも大きな波紋を起こしたようです。
特に今後の裁判員制度にどう影響するかは興味のあるところです。
週明けより光市裁判の集中審理があるようですが、そこで懲戒請求騒動が収まるのか、再燃するのか、ちょっと注目です。
URL | 傍人 #b5.M5V.g[ 編集 ]
>私はあなたのログについて指摘しているのですよ。
>二重基準を振り回しているご自身を見つめなおしてください
ログはいっぱいあるからなぁ(苦笑)。大体、日弁連のHPが説明不足だなんて、書いたことありましたか? 具体的にどこに「二重基準」があるのか指摘してくれないと。
ところで、「二重基準を振り回している」とか書いて、何か意味があるのですか?
このエントリーは、橋下弁護士提訴が妥当であること、それに対する橋下弁護士の反論が度外れておかしいことを指摘した内容ですから、「二重基準を振り回している」なんて、まったく無関係の批判です。
それに、本当に矛盾しているなら、基本的にはどちらかを訂正・削除すればすむことですし。
橋下弁護士の「凶悪事件の刑事弁護が困難となっても構わない」という趣旨の発言は、被告人の必要かつ十分な弁護をも保障した弁護人依頼権(憲法37条)を不当に侵害することを認めていることになりますし、また、「刑事裁判制度に支障をきたしても構わない」という趣旨の発言は、刑事被告人の裁判を受ける権利(憲法32条)を、実質的に奪うことと同じです。
橋下弁護士が、ここまで言ってしまうようだと、一般市民でさえ、マズイのでは?と思いませんか?
少なくともこの問題に関しては、橋下弁護士を信じるのは止めた方がいいのです。元々、娯楽番組で発言したことですし、読売テレビ側だって、「信じる方がおかしい」と思ってるのかも知れませんよ。
>丁寧に回答していただき、ありがとうございました。
>炎の獅子さんからのコメントとかぶるので、改めて反応はいたしません
私が回答したのは、傍人さんの問い自体に誤解があったりするからです。例えば、「日弁連のHP等、とっても気軽な制度のように紹介されています」とか、です。「市民窓口」→「紛議調停」→「懲戒請求」の順に、トラブルの解決方法を示していているのに、懲戒請求が、「とっても気軽な制度のように紹介」しているとは、到底思えません。
>ただ今回の騒動は、橋下弁護士の是非はともかく、民衆の行動(ほとんど実力行使)は法曹界にも大きな波紋を起こしたようです。
民衆って言葉好きなんですか? 2007/09/12(水) 23:19:59のコメントでも「民衆」って使ってますし。「民衆」という言葉は、どうも昔の過激な左翼運動っぽくてどうも……。しかも、「民衆の行動(ほとんど実力行使)」となると……(^^ゞ
ところで、「法曹界にも大きな波紋」があったかどうかは、ちょっとどうかなと思います。裁判官や検察官は当然ながら発言しませんから、表立って反応する(=反応できる)のは弁護士や研究者あたりですね。
しかも、光市事件は元々騒がしかったですし、凶悪事件の弁護の場合における、日本の一部の市民の妙な行動はいつものことですから。もちろん、波紋はあったことは確かです。
今回の騒動は、日本の一部の市民が、マスコミに煽られているという自覚がなく、ますます、キレやすくなっている証拠でもありますね。安倍首相と同様にタフさが欠けている感じがします。
>特に今後の裁判員制度にどう影響するかは興味のあるところです。
裁判官が裁判員に裁判制度や刑事弁護について説明する必要が生じるでしょうね。最高裁判所の資料によると、否認事件では平均10回の証人尋問であり、時には数十回に及ぶ場合もあります。そして、膨大な証拠資料。裁判員は、アタマがパンクしそうになるかと思います。
>週明けより光市裁判の集中審理があるようですが、そこで懲戒請求騒動が収まるのか、再燃するのか、ちょっと注目です。
まずは、テレビ報道の仕方次第という面があります。
この事件の報道の仕方は、「放送倫理・番組向上機構(BPO)」の放送倫理検証委員会で取り上げるように求められていますから(毎日新聞)、さすがにテレビ報道の仕方も変わるかと思いますけど。
なお、新聞報道の方では、紙面掲載しない新聞もあるくらいで、一般紙では明らかに紙面の扱いは小さくなっています。
あとは、橋下弁護士が提訴されたという報道があり、ネットで調べれば、橋下弁護士の言い分が危なっかしいことが分かると思います。なので、リスク覚悟で特攻する方(=懲戒請求する方)がどれほどいるのか、どうかですね。
私はあなたの論理回路の脆弱性を指摘しているだけですよ。
見えない敵と戦うために、結論ありきの論立てをすると大変ですね。がんばってください。
URL | ふにふに #-[ 編集 ]
>あはは、ならそれでいいんじゃないですか?
>私はあなたの論理回路の脆弱性を指摘しているだけですよ。
どの部分に「論理回路の脆弱性」があるのか、具体的な指摘がないので、何を言いたいのかさっぱり。ふにふにさんのアタマでは分かっていても、具体的に指摘がないと誰にも分かりませんよ。具体的に指摘して下さいね、と書いても理解できないようですが。
「それでいい」の「それ」も、コメントの具体的にどの部分を指しているのかも、さっぱりです。
ふにふにさんは、まず、他人に理解できるように書くこと、他人と普通に対話できるようにすること、をして下さいね。
>見えない敵と戦うために、結論ありきの論立てをすると大変ですね。がんばってください。
あれ? 「結論」とは無関係の論理遊びをしたかったのですか? 学生の頃は、論理遊びをしたなぁ。とっぴな結びツケをして、論理矛盾だとか言い合ってみたり。
「見えない敵」もさっぱり意味が分かりません。ふにふに語ですか? 他人に理解できるように書くことは、大事ですよ。
それはさておき、法律論は、論理とともに結論の妥当性も重要です。結論の妥当性を図るために、多少論理を曲げることさえあります。このブログで行っているのは、実践的な法律論です。使えないような法律論を展開しても、現実的には意味がありませんので。
なので、論理遊びをしたいのでしたら、他のブログへどうぞ。ふにふにさんには、テキトーなコメントになるだけです。
実践的であるがゆえに、十分に検討してからエントリーを書き、コメントしていますが、もし間違っていればすぐに直します。「過ちては則ち改めるに憚ること勿れ」です。
<追記>
ふにふにさんのように、他人に理解できるような書き方ができないようだと、このエントリーの理解もまったくできていないのでは? 分かりますか?
それに、ふにふにさんは法律論は学んだことがありますか? 法律論を学んだことがなければ、もっと書き方を工夫しますけど?
わたしはただ、あまりにヘッポコなパッチに思わず声を掛けただけです。
これからもこのまま、笑いを提供していただければ幸いです。
URL | ふにふに #-[ 編集 ]
| #[ 編集 ]
ブログの管理は、管理者の務めでもありますので、たまには色々と。
非公開コメントの方も、色々大変ですね。お互い楽しくコメントをしたいものです。
雑誌『週刊新潮』は1月17日号で、大阪府知事選に立候補している弁護士でタレントの
橋下徹氏(自民党大阪府連推薦・公明党大阪府本部支持・新風自主支援)が、
過去に商工ローンの顧問弁護士を務めていたと報じた。
記事によると橋下氏は、”みなし弁済”規定をタテに利息制限法を超える高利を取っていた
商工ローン『シティズ』の顧問弁護士を1999年から2004年まで務めていたといい、
関係者の話として「債務者からの訴訟でも会社を勝利に導いてきた」と伝えた。
また、記事の中で自民党関係者は、「昨年12月に行われた大阪市大正区の市議補選で
橋下氏に応援演説を打診したところ、”市議の補選ごときで”という態度だったという」と語った。
橋下 商工ローン - Google 検索
http://www.google.co.jp/search?q=%8B%B4%89%BA+%8F%A4%8D%48%83%8D%81%5B%83%93
>記事によると橋下氏は、”みなし弁済”規定をタテに利息制限法を超える高利を取っていた商工ローン『シティズ』の顧問弁護士を1999年から2004年まで務めていたといい、関係者の話として「債務者からの訴訟でも会社を勝利に導いてきた」と伝えた
どんな会社であっても弁護は必要です。しかし、弁護士であれば弱い立場の味方でありたいと思うのが普通です。ですから、サラ金の顧問弁護士となれば、多くの弱者を苦しめる手先になることであり、まず顧問にはなりません。
しかもずっと問題視されていた「みなし任意弁済」で弱者から金銭を巻き上げることは、一回限りの訴訟でもサラ金側に立ちたくないと思うのが普通です。弁護士は、極めて違法に近い行為までやって弱者をいたぶることはしないのが弁護士倫理であると心得ているからです。
橋下弁護士は「弁護士として絶対にやりたくない」ことをやった人物であり、それを自慢げに話す橋下氏に対しては、多くの弁護士が唾を吐きかけてやりたいほど嫌悪感を抱いているに違いありません。
<追記>
多くのブログで触れていますが、「橋下大阪府知事候補は優秀な弁護士さんでした。」↓でも触れていますね。じつにうまい「ホメ殺し」記事になっています。
http://potthi.blog107.fc2.com/blog-entry-194.html
悪質な「シティズ」のやり方がやっと最高裁で無効になった点については、↓が詳しいですね。
「みなし任意弁済の適用の余地はほぼなくなりました」
http://www.shomin-law.com/shakkinSC20060113.html
このエントリーを見るたびに、「シティズ」及びこのやり口に寄与した橋下氏に対して心底頭に来ます。
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