懲戒請求が数百件に及ぶという事態になり、「被告が弁護を受ける権利を否定する言動に抗議し、直ちに中止を求める」との緊急アピールまで行っているのですから、かなり異常な事態になっているといえます。「母子殺害で懲戒請求数百件 弁護士が中止求めアピール
2007年6月19日 16時56分
山口県光市の母子殺害事件で殺人罪などに問われた当時18歳の元少年(26)の弁護人に対する、インターネットを利用した懲戒請求が相次いでいることが分かり、有志の弁護士508人が19日、「被告が弁護を受ける権利を否定する言動に抗議し、直ちに中止を求める」との緊急アピールを発表した。請求は計数百件に上るという。
アピールなどによると、ネット上に「意図的に裁判を遅らせている」などとして懲戒を求める書面のフォームが出回り、これを使った請求が各弁護人の所属弁護士会に届いている。
アピールの呼び掛け人の1人、前田裕司弁護士は「基本的人権を守る弁護士への攻撃だ」と話している。
日弁連は、こうした懲戒請求の有無について「答えられない」としている。
(共同)」(東京新聞(2007年6月19日 16時56分))
1.「情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士」さんの「橋下弁護士の口車に乗って光市事件弁護団の懲戒請求をしたあなた、取り下げるべきだとアドバイスします!」によると、懲戒請求が殺到しているのは、「橋下弁護士がテレビの番組で、光市母子殺人事件にからんで、誰でも懲戒請求できるとコメントしたこと」が発端となっているようです。
(1) この「情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士」さんの「橋下弁護士の口車に乗って光市事件弁護団の懲戒請求をしたあなた、取り下げるべきだとアドバイスします!」には、弁護士に対する懲戒請求を行った者に対して不法行為責任(民法709条)を認めた判例(最高裁平成19年4月24日判決)を引用されていて、次のようなコメントを出されています。
と述べ、「専門家として、直ちに、懲戒請求を撤回されることをお奨めします。」としています。「橋下弁護士は、懲戒請求をしても、光市の弁護団が懲戒されるとは思っていないはずだ。もし、本気でそう思っているなら、弁護士失格だ。弁護人は、一見、不合理だと思われることでも、被告人がその主張をしてほしいと望むのであれば、法廷で主張することもある。そのこと自体が懲戒の対象となるならば、弁護活動に多大な支障を来すことになる。
おそらく、橋下弁護士に煽られて懲戒請求した人も、本気で懲戒されるとは思っていないだろう。軽い抗議のつもりで懲戒請求しているのだろう。
そのような懲戒請求は、明らかに違法な行為であり、光市母子殺人事件の弁護団が損害賠償請求をしたら支払い義務を負うことになるだろう。
そして、多くの懲戒請求者はそのことを知らないまま、懲戒請求したのだろうが、知らなかったと言って、責任を免れるわけではない。」
(2) 最高裁平成19年4月24日判決というごく最近の判例なのですが、この判例を引用したことで、ネット上では、懲戒請求をした者(懲戒請求をしようと思っている者)が
と、かなりの動揺が広がっているようで、この判例を引用して懲戒請求殺到に関して諌めるエントリーを行ったブログに対して、批判的なコメントが押し寄せています。「損害賠償責任を負うのか!? シマッタ! 橋下弁護士に乗せられてしまったのか!?」
「弁護士に対する懲戒請求と不法行為の成否」については、最高裁判例としては1つだけのようですが、下級審判例は多数ありますので、突如として出てきた判例ではありません。また、類似する事例としては、理由なく相手を訴える「不当訴訟」があり、こちらはすでに最高裁判例(最高裁昭和63年1月26日判決民集第42巻1号1頁、最高裁平成11年4月22日判決判時1681−102)がありますので、最高裁平成19年4月24日判決が、弁護士に対する懲戒請求を行った者に対して不法行為責任を認める結論を導いたことも、当然の結論といえます。
その意味で、弁護士に対する懲戒請求を行う者にとっては、最高裁平成19年4月24日判決は当然知っておくべき判例といえます。そこで、すでに幾つかの法律系ブログでは触れている判例ではありますが、以下、下級審判例の傾向や「不当訴訟」の判例について触れつつ、最高裁平成19年4月24日判決の検討を行いたいと思います。
2.弁護士法58条は、「何人でも」弁護士に対する懲戒請求を認めています。もっとも、請求権が認められているとはいえ、濫用してよいことにはなりませんし、懲戒を請求された弁護士にとっては、このための弁明を余儀なくされ、懲戒請求によって名誉・信用を毀損されるおそれがありますから、何らかの制限をする必要があります。この懲戒請求が、虚偽の事由に基づいて懲戒請求をなした場合には、虚偽告訴罪(刑法172条)に該当するのですから、このような刑罰による制約さえあることは、民事上も損賠賠償責任が生じうることを示しているといえます。
それゆえ、このような制限を超えた不当な懲戒請求に対しては不法行為責任を認めるというのが、判例学説一致した見解です。問題はどのような要件(条件)で不法行為責任を認めるかです。
(1) 下級審判例は多数あり、次のような見解にまとめられています。
「弁護士法58条の弁護士に対する懲戒請求は、弁護士自治を前提として、弁護士会の所属弁護士に対する懲戒権の発動と運用の公正を担保するために公益的な見地から認められたもので、広く一般の人々からの弁護士に対する懲戒請求を認めているが、懲戒請求されること自体で弁護士の名誉や信用が害される可能性もあり、何の根拠もない安易な懲戒請求は許されるべきではない。
したがって、懲戒請求をするには、告訴告発の場合と同様、客観的根拠を確認してなすべき注意義務があり、懲戒事由が事実上、法律上の根拠を欠くものであるのに、そのことを知りながら又は通常人であれば安易にそのことを知り得たのにあえて懲戒を請求するなど、懲戒請求が弁護士懲戒制度の目的に照らし著しく相当性を欠くと認められる場合には、違法な懲戒請求として不法行為に該当することとなる。
弁護士に対する懲戒請求について不法行為の成否が問題となった近時の裁判例として、<1>東京地判昭和62.9.28判時1281号111頁(肯定)、<2>東京地判平4.3.31本誌798号117頁、判時1461号99頁(肯定)、<3>東京地判平5.11.18本誌840号143頁(肯定)、<4>東京地判平7.12.25本誌954号205頁(肯定)、<5>東京高判平9.9.17本誌982号216頁、判時1469号124頁(否定、懲戒請求が事実的基礎を欠くが、違法とまでは言えないとして、弁護士の請求を一部容認した原判決を取り消したもの)がある。」(判例タイムズ1088号214頁)
そして、名古屋地裁平成13年7月11日判決は、
と判示して、弁護士に対する懲戒請求が不法行為に当たるとして、懲戒請求者に100万円の限度で損賠賠償責任を認めています(判例タイムズ1088号213頁)。「被告の本件懲戒請求は、理由のないものであることが明らかであり、しかも、被告の立場に立った通常人であれば、上記各主張が上記綱紀委員会等において採用され得ないものであることは容易に知り得たものということができ、それにもかかわらず、被告は、本件懲戒請求を行ったものであり、本件懲戒請求申立書の記載内容、表現等にも照らすと、本件懲戒請求は、弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くというべきであり、被告は、少なくとも過失による不法行為責任は免れないというべきである。」
この一致した下級審判例の特徴は、
の2点です。<1>懲戒請求をする者には、告訴又は告発の場合と同様、懲戒事由の嫌疑をかけるのに相当な客観的根拠を確認してなすべき注意義務があること、
<2>懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときには、違法な懲戒請求として不法行為を構成すること、
(2) では、このような「懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるとき」に限り、懲戒請求が違法であるという下級審判例に対して、最高裁平成19年4月24日判決は、どのような判断をしたのでしょうか?
それは、「懲戒請求制度の趣旨を逸脱し,懲戒請求権の濫用と認められる等の特段の事情」がある場合に限り不法行為性責任が生じるとした原審(東京高裁平成17年08月25日判決)を否定して、次のような判示により、弁護士に対する懲戒請求が不法行為に当たるとして、懲戒請求者に50万円の限度で損賠賠償責任を認めたのです。
「弁護士法58条1項は,「何人も,弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは,その事由の説明を添えて,その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。」と規定する。これは,広く一般の人々に対し懲戒請求権を認めることにより,自治的団体である弁護士会に与えられた自律的懲戒権限が適正に行使され,その制度が公正に運用されることを期したものと解される。しかしながら,他方,懲戒請求を受けた弁護士は,根拠のない請求により名誉,信用等を不当に侵害されるおそれがあり,また,その弁明を余儀なくされる負担を負うことになる。そして,同項が,請求者に対し恣意的な請求を許容したり,広く免責を与えたりする趣旨の規定でないことは明らかであるから,同項に基づく請求をする者は,懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように,対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うものというべきである。そうすると,同項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当である。」
この最高裁判決の特徴は
の2点です。<1>懲戒請求をする者は、対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について、調査・検討すべき義務を負うこと、
<2>懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには、違法な懲戒請求として不法行為を構成すること、
下級新判例の特徴と比較すると、<1>の点は、ほぼ同じ(単なる主観では根拠にならないので、客観的根拠であることは当然)ですが、<2>の点は、「著しく相当性を欠く」ではなく、「相当性を欠く」場合に認めていますので、最高裁判決は不法行為を認める範囲を広げる結論を採用したわけです。
このように、不法行為をより緩やかに認めたのは、(イ)懲戒を受ける個々の弁護士にとっては、業務停止以上の懲戒を受けると一切の弁護士としての業務ができず、その間収入の道が絶たれ、(ロ)懲戒請求をなされたという事実だけでも名誉・信用等に影響を与えるおそれがあり、(ハ)それに対する弁明を余儀なくされる負担を負うのであり、(ニ)何よりも懲戒請求の濫用は、「現在の司法制度の重要な基盤をなす弁護士自治という、個々の弁護士自らの拠って立つ基盤そのものを傷つけることになりかねない」(田原睦夫裁判官の補足意見)からです。
なお、念のため触れておきますと、最高裁平成19年4月24日判決は、一般論として<1><2>の点を判示したのであって、事例判断として判示したわけではありません。事例特有の事情に配慮した原審を否定した判断をしたのですから、事例特有の事情に限った判例でないことは明らかです。もちろん、最高裁平成19年4月24日判決が特殊な判例でもありません。
ですから、最高裁平成19年4月24日判決と光市母子殺害事件の弁護団に対する懲戒請求とは事例が違うからといって、最高裁平成19年4月24日判決の判示が適用されないことにはならないのです。
(3) ここで、「不当訴訟」の最高裁判例についても言及しておきます。この判例の解説を引用しておきます。
「被侵害利益は通常の財産損害であるが(損害は弁護士費用等の費用の支出)、侵害の態様が特殊な形態である。最判昭和63年1月26日(民集42−1−1)は、前訴で敗訴した原告を相手に、前訴の提起自体が不法行為であるとして、弁護士報酬および慰謝料を損害として賠償請求した事件であるが、最高裁は、訴えの提起が「裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く」ときは、不法行為となることを認めた(事案の解決としては不法行為の成立を否定)、憲法32条の裁判を受ける権利との調和を図る必要があるが、判決は、実質的には、自らの権利主張が事実的・法律的根拠を欠くことを知り、または通常人であれば容易に知りえたのにあえて訴えを提起した場合(悪意または重過失の場合)に不法行為の成立を認めたといえる(最判平成11年4月22日判時1681−102も同旨を判示したが結論は不法行為を否定。なお、会社の組織に関する訴えを提起し敗訴した原告について同様な責任を規定した会社法846条参照)。」(内田貴『民法2』(第2版)357頁)
この最高裁昭和63年1月26日判決は、訴えの提起が「裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く」ときは、不法行為となることを認めたのですから、弁護士に対する懲戒請求の場合の下級審判例と一致していたわけです。
ところが、最高裁平成19年4月24日判決は、(一見して類似した判示であると理解できますが)最高裁昭和63年1月26日判決と異なり、不法行為の成立を広げる結論を採用しました。このように、最高裁は、訴え提起が違法になる場合と、懲戒請求が違法になる場合とは、不法行為の成立範囲について区別した判断をしたわけです。
このように区別した理由は、訴え提起は裁判を受ける権利(憲法32条)の行使であって人権であるのに対して、懲戒請求権は弁護士法で認められた権利にすぎず(人権ではない)、しかも利害関係問わず「何人にも」認めるという希薄な権利に過ぎないからだと思います。
3.最後に、最高裁平成19年4月24日判決の基準に基づいて、光市母子殺害事件の弁護団に対する懲戒請求が不法行為に当たるかどうかを検討しておきます。
「J−CASTニュース:母子殺害事件弁護団 ネットで懲戒請求「運動」広がる」によると、
ということが、懲戒事由として記載しているようです。「「科学的にも常識的にも到底理解できないし理解したくもない主張を並べ立ててまで被害者を侮辱し死者の尊厳を傷つけています」
「意図的に裁判の遅延を試みているとしか思えません」
「あのように不誠実で醜悪な主張及び行動を繰り返す人間が弁護士としてふさわしいとは思えません」」
(1) 懲戒請求に当たっては、懲戒請求者の特定、被懲戒請求者の特定、懲戒事由に該当する事実の特定が、最低限の事項として必要で、これが特定していなければ不適法な請求となります(高中正彦著『弁護士法概説(第3版)』261頁)。
そうすると、「裁判の遅延を試みているとしか思えません」というのは、単なる主観的見方ですし、「あのように不誠実で醜悪な主張及び行動を繰り返す人間」というのは嫌悪感を露にしただけですから、「懲戒事由に該当する事実の特定」がありません。
そうなると、一見して明らかに不適法な請求であるとして、<2>懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められ、違法な懲戒請求として不法行為を構成すると判断される可能性があります。
(2) 懲戒請求をした者は、おそらく新聞報道やネット上に出ている弁護人の主張を見て、請求したものと思われます。
そうなると、<1>懲戒請求をする者は、対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について、調査・検討すべき義務を負うのですから、新聞報道やネット上に出ている弁護人の主張だけでは、「事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について、調査・検討」したと判断するのは非常に困難です。新聞報道やネット上に出ているものは、第三者の知見が介在し、省略した記述ばかりですから、通常、相当な客観的根拠足りえないからです。
そうすると、<1>懲戒請求をする者は、対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について、調査・検討すべき義務があるのにその義務を怠って懲戒請求をしたとして、違法な懲戒請求として不法行為を構成すると判断される可能性があります。
(3) また、「情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士」さんが指摘なされているように、「弁護人は、一見、不合理だと思われることでも、被告人がその主張をしてほしいと望むのであれば、法廷で主張することもある。そのこと自体が懲戒の対象となるならば、弁護活動に多大な支障を来すことになる」のです。
そうすると、「科学的にも常識的にも到底理解できないし理解したくもない主張を並べ立ててまで」という弁護人の弁論内容自体を非難する懲戒理由は、公判における刑事弁護活動の中心である弁論を制約してしまおうとするものです。これでは、被告人の利益・権利のために誠実に献身的に最善を尽くさなくてはならないという、弁護人の任務たる「誠実義務」を尽くすことができません。
そうなると、懲戒請求によって「誠実義務」の履行に支障をきたし、弁護士の任務を果たすことができなくなるのですから、<2>懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められ、違法な懲戒請求として不法行為を構成すると判断される可能性があります。
(4) 懲戒事由には、弁護士法違反、会則違反、所属弁護士会の秩序・信用の侵害、品位を失うべき非行という4つの類型があります。この具体例を見ると、法令違反かそれに類する違反行為のみが対象になっていました(高中正彦著『弁護士法概説(第3版)』263頁参照)。
そうすると、「死者の尊厳を傷つけています」とか、「不誠実で醜悪な主張及び行動」という内容では、法令違反かそれに類する違反行為に当たるという判断は極めて困難です。およそ懲戒事由に当たらない理由であるように思われます。
(5) 以上のように検討すると、個々の懲戒請求者の懲戒理由がどうなっていたかは分かりませんので、一概には言えないとしても、光市母子殺害事件の弁護団に対する懲戒請求は、不法行為(民法709条)に当たる可能性が高いように考えます。
既に懲戒請求をしてしまった方はともかく、これから懲戒請求をしようとしている方は、止めることを強くお勧めします。不法行為請求を受けることを覚悟の上で、懲戒請求をするのはあまりにも愚かしい行為だからです。
光市母子殺害事件の弁護団に対して懲戒請求が殺到したという事実は、煽った者がいたり、煽るようなマスコミ報道もその一因ではありますが、市民の側が裁判制度や刑事弁護に対する理解に欠けている点が一番の原因であるように思います。今後、裁判員制度・被害者参加制度の実施を考慮すると、裁判制度、法曹三者の役割、特に刑事弁護の意義に対する徹底した教育が必要不可欠であると思います。
トラックバック承認ありがとうございました。記事大変勉強になりました。
それにしても、J−CASTの記事の次の部分には笑ってしまいました。
>もっとも、J-CASTニュースのコメント欄でも、
>法廷外から弁護内容が気に入らないからと、いちいち懲戒されては、実質、人民裁判的な大衆によるリンチで司法判断を決定することを認めてしまうこと」
>「現時点での懲戒請求の動きは単に弁護内容が外野にとって不愉快だからという程度のものとしか思えない」
>といった、懲戒請求に対して批判的な声も、相当数存在している。
一方、以前の記事は
http://www.j-cast.com/2007/05/25007937.html
反人権憎悪扇動ブログがJ−Castの記事をコピペしていましたよ。まあネットの「週刊新潮」っていったところでしょうかね。
心にもない「公正さ」でごまかしても無駄。
| #[ 編集 ]
>記事大変勉強になりました。
妙なコメントが殺到し、難儀しているのではないかと思い、(余計なお節介と思いましたが)コメント者に冷静さを求めるため、TBさせて頂きました。
報道だけ聞いて、光市母子殺害事件の弁護団に対して、適法に懲戒請求をすることは、相当難しいことが分かるとよいのですけどね。
>J−CASTの記事の次の部分には笑ってしまいました
>心にもない「公正さ」でごまかしても無駄
煽る記事を書いておいて、「懲戒請求に対して批判的な声も、相当数存在」する、なんて書いても今更という感じですね。
>まあネットの「週刊新潮」っていったところでしょうかね。
なるほど、今一歩評価が分かなかったのですが、そういう評価なんですね。J-CASTニュースの発行人・蜷川真夫氏は、元朝日新聞アエラ編集長なのに……。変われば変わるもんですね。
<追記>
「21人の弁護士に懲戒請求を求める ---光市母子殺害事件---@wiki」は消滅してしまいました。最も損害賠償請求をされそうなサイトでしたが……。
FC2ブログは、Passを設定していればコメント主自ら編集することは自由です。しかし、ブログ管理側としては、編集機能は削除だけです。申し訳ありません。
今までの公判で、一度も出てきていないのですが。
URL | まぁ #-[ 編集 ]
>「チョウチョ結びをしたら死んじゃった」「死姦は蘇生の儀式」という主張は、弁護士として正当であると言えるのでしょうか。
弁護人は、被告人の利益・権利のために誠実に、献身的に最善を尽くさくてはなりません(誠実義務)。「被告人ために献身的に最善を尽くす」とは、被告人が自白していても有利な情状のすべてを顕出し、否認している場合には無罪に結びつく全事実を明らかにして、必要な法律論を展開することを意味します(佐藤博史著「刑事弁護の技術と倫理」25頁)。
通常、「チョウチョ結び」はきつく縛るための結び方でなく、解きやすい結び方の典型ですから、人を絞殺する方法といえるのか疑問を抱くことができます。そうすると、「チョウチョ結び」だったから殺意の認定は困難という主張はおかしいものではなく、「チョウチョ結びをしたら死んじゃった」という主張は、殺意がなかったという立証になります。
また、「死姦は蘇生の儀式」という主張は、詳しい「意見書」を見ていないので良く分かりませんが、被告人が精神的に未発達であったということだと思います。そうすると、「死姦は蘇生の儀式」という主張は有利な情状を顕出したという意味になります。
殺意がなければ傷害致死罪であって、死刑判決の可能性はゼロですし、たとえ殺意があったとしても被告人に有利な情状があれば、死刑を回避できます。
このように、弁護人は被告人にとってできる限り有利な立証を行っているのですから、弁護人の義務である「誠実義務」の履行をしているので、「弁護士として正当」な主張です。
刑事手続は、刑事訴訟法1条に書かれているように、「事案の真相を明らかに」することが目的の1つです。世間的に気に食わない主張であっても、殺意がないことが事実であるというのであれば、真相究明のため、その主張を認め検証するべきというのが、刑事手続のあり方です。
しかも、誰からも見捨てられた、あるいは、見捨てられてきた被告人を、たとえ世界中の人々から「悪魔の代理人」と非難されようとも、断固として護る者、それが弁護人です
(佐藤博史著「刑事弁護の技術と倫理」22頁)。別に日本だけでなく、これが、少なくとも先進国での弁護人の態度として通常です。ですから、世間の非難を浴びようと、被告人のために尽くす安田好弘弁護士の態度は、弁護人としてあるべき姿です。安田好弘弁護士のような弁護活動が非難されるなんて、先進国では日本ぐらいではないでしょうか?
>今までの公判で、一度も出てきていないのですが。
差し戻し審では、最高裁が死刑回避に必要と指摘した「特に酌量すべき事情」の有無が争点です。今までの公判で主張した事実・情状では、死刑回避ができないと最高裁が判断した以上、「今までの公判で、一度も出てきていない」、新たに「特に酌量すべき事情」を主張する必要があります。なので、「今までの公判で、一度も出てきていない」主張をすることは、むしろ当然です。
主任弁護人の安田弁護士は、最高裁の段階から弁護人に選任されたのですから、今回の弁護団の主張が「今までの公判で、一度も出てきていない」と言われても、「なんのこっちゃ?」という感じですが。
(私はギブアップしそうです。)
あなたの努力には感服致します。
URL | M.T. #-[ 編集 ]
>刑事弁護について一般の方々に理解を求めるのは本当に大変です。
市民の側に、ここまで理解がないとは思っても見ませんでした。中学の「公民」で刑事裁判について学ぶ際にでも、十分に教えておく必要があります。
裁判員制度・被害者参加制度の実施を考えたら、政府あげて大々的に教育活動をしないと間に合いません。……間に合……わないかもしれませんが…。
>(私はギブアップしそうです。)
>あなたの努力には感服致します。
M.T. さんやヤメ蚊さんのブログのように、コメントが押し寄せたら、私も対応できません。ギブアップしそうというお気持ち、心から同情します。
コメントする方たちは、弁護士に法律問題を相談したら、本来、弁護料を払う必要があることをご存じないのでしょう(^^ゞ
例え忠実義務があろうとも、
記者会見を開いてまで、世間に向けて被害者を愚弄する権利は弁護士にはありません。
そんなものは一般社会には通用しないし、法曹界が一般社会の常識から隔絶した常識を持ち続けるのなら、法曹界そのものが民衆の信を失うでしょう。
大体、総連事件で話題になった「元日弁連会長」は「拉致事件など無い」といい続けていたそうな。
こんな事では、弁護士などというものは、犯罪者や犯罪国家の味方でしかないのではないかと不信をもたれるでしょう。
明石事件の佐藤弁護士やオウm事件の坂本弁護士のような、社会的弱者の味方の立派な弁護士もいるのに。
URL | R−20 #-[ 編集 ]
痴漢の冤罪が問題になっている昨今ですが「言論は被害者の同意を得たもののみを認める」という憲法改正運動をなさったらいかがでしょうか。さぞかし民衆の支持を得られることでしょう。
URL | しまうま #-[ 編集 ]
URL | ふみ #aIcUnOeo[ 編集 ]
「言論の自由」は当然、責任を伴う。公共の福祉との兼ね合いがあるからだ。
弁護人に法廷外での言論の自由があるなら、当然においてその内容を批判する側にも言論の自由はある。
弁護人が法廷において、被害者を愚弄する画を用いて弁護しても、弁護活動として保護されるべきかも知れない。
しかし、それを法廷外に持ち出して、記者会見で世間一般にまで公開したなら、世間からの相応の批判は覚悟すべきだろう。
URL | R−20 #-[ 編集 ]
>貴方がおっしゃている事は法廷の中でのみ通用する事だと思います。
>例え忠実義務があろうとも、
弁護人の誠実義務は、弁護士法1条2項(弁護士の使命)の「誠実にその職務を行い」という点に条文上の根拠があります。誠実義務の履行は、弁護士の使命であり、弁護士の任務の基本ですから、「法廷の中でのみ通用する」のではなく、法廷外でも当然、通用することです。
>記者会見を開いてまで、世間に向けて被害者を愚弄する権利は弁護士にはありません。
記者会見は、数時間に及びかなりの資料を配布したと聞いています。記者会見の内容・資料すべては知らないため、「世間に向けて被害者を愚弄」したのかどうか分かりません。
マスコミ報道の一部のみでは、誤解を生む可能性があり、十分に判断する資料がないので、記者会見を非難することは控えるべきであると思います。これはメディア・リテラシーの基本かと思います。
R−20 さんは、記者会見内容すべてを知り、資料もすべて所持しているということですか?
弁護人が記者会見を開くことは、今や、この事件以外でも普通に行われていることですし、訴訟活動を知らせることは知る権利(憲法21条)に寄与することです。なので、「記者会見を開いてまで」といって、記者会見を開くこと自体は非難に値しません。
弁護士の訴訟活動上、必要であれば、他人の名誉を毀損するような事実を主張することについては、正当な業務行為として違法性が阻却されるというのが通説判例です(東京高裁平成9年12月17日判決、判例タイムズ1004号179頁など参照)。名誉に関する主張は、裁判所の裁判によって判断され、これによって、損なわれた名誉を回復することができる仕組みになっているからです。
ですから、もし「世間に向けて被害者を愚弄」したとしても、弁論する内容を話したのであれば、正当な業務行為として違法性が阻却されます。
>そんなものは一般社会には通用しないし、法曹界が一般社会の常識から隔絶した常識を持ち続けるのなら、法曹界そのものが民衆の信を失うでしょう。
裁判である以上、裁判のルールに従う必要があります。「一般社会には通用しない」というのであれば、その根拠を十分に述べてほしいですね。
「法曹界が一般社会の常識から隔絶した常識を持ち続ける」と言いますが、法曹界の常識を述べているのではなく、法のルールを述べているだけです。法治国家である以上、一般人であろうとなかろうと法のルールに従う必要があります。
法のルールに従わない場合には、刑罰が科され、損害賠償責任を負うことがあります。「一般社会の常識」だと言ってみても法から逃れることはできません。
>こんな事では、弁護士などというものは、犯罪者や犯罪国家の味方でしかないのではないかと不信をもたれるでしょう。
刑事事件では、弁護人の依頼者は常に被告人(被疑者)です。なので、刑事事件では、弁護人は(依頼者である)犯罪者の味方をするのは当然です。
もちろん、民事事件では違います。例えば、犯罪の加害者に対して、被害者が損害賠償を求める場合には、加害者・被害者双方に弁護士がつくことになります(なお、民事事件では弁護士なしも可能です)。
なので、「弁護士などというものは、犯罪者や犯罪国家の味方でしかない」ということはありません。
>明石事件の佐藤弁護士やオウm事件の坂本弁護士のような、社会的弱者の味方の立派な弁護士もいるのに。
社会的弱者の味方の弁護士を立派だと尊敬しているのですね。社会的弱者の味方ばかりしている弁護士は、弁護料が多く入るわけではないので、とても大変です。このブログでわざわざ、「立派」と意思表明なされるくらいなのですから、ぜひ社会的弱者の側の運動にボランティアとして参加して、そのような弁護士の負担を軽減させてあげてください。
>「言論は被害者の同意を得たもののみを認める」という憲法改正運動をなさったらいかがでしょうか。さぞかし民衆の支持を得られることでしょう。
しまうまさんはなかなかウマイ指摘をしますね。でも、自民党議員なら本当にやりそうで怖いですが。
>傷害致死を主張することが被害者を愚弄することになったら、弁護なんてできなくなりますね。
同感です。
人を死なせた場合、過失致死、傷害致死、殺人という場合があって、すべて殺人罪になるわけではないのですから、事案によっては弁護人としては争う余地があります。
弁護人は依頼者である被告人の利益のために弁護するのですから、被害者の意に沿うような弁護をするはずがないのです。
真相を明らかにするのが刑事訴訟の目的なのですから(刑事訴訟法1条)、「傷害致死を主張することが被害者を愚弄する」だなんて、およそ刑事手続の目的とずれています。被害者がいくら傷害致死という主張が気に入らなくても、真実かどうかを確かめるのが刑事裁判なのですから。
被害者遺族個人が「愚弄している」と憤慨するのは心情的に理解できます。しかし、テレビ番組のアナウンサーなどまで堂々と「被害者を愚弄」とか言っているので、頭がくらくらしてしまいます。こんなにも裁判制度、刑事弁護についての理解がなく、それを臆面もなく言って咎められないのですから。
福岡で子供3人がなくなった交通事故で、検察の飲酒による危険運転致死罪での訴因に対して弁護側が業務上過失致死を求めているようですが、それに対しても非難が沸き起こっています。
本件はまだ特異かもしれませんが、危険運転致死は裁判員の対象事件で、危険運転致死訴因なら業過ではないのかが主争点になるのは当然なのに、それさえ許さないのでは、裁判員が機能するはずがありません。
正直、もう全て手遅れの感があります。
URL | 炎の獅子 #jXjb5Fso[ 編集 ]
コメント欄を読んで、R-20さんが極めて素朴な「公共の福祉論」を展開されているのに興味を覚えました。
R-20さんは、ア・プリオリに存在する「公共の福祉」の内容を、きっとよくご存知なのでしょう。
近年、批判とか気に入らない言説は、何でも「人権侵害」として声高に非難する風潮が目立ちます。それほどまでに「人権尊重」の方が多いにもかかわらず、社会から何らかの形で指弾されている者に対する非難は苛烈を極め、少しでも擁護することは許されません。
しまうまさんの仰るような改憲案は、今すぐにでも成立しそうな気がします。
URL | 奥平ファン #-[ 編集 ]
性欲を母胎回帰などと考えているはずもありません。
弁護団の手法はあまりに荒唐無稽で良識を欠くものです。
良識ある国民の義務として、良識のない弁護士には懲戒を求めるべきと信じます。確信を持って本日懲戒請求を送付いたしました。
URL | oyayubi #-[ 編集 ]
むしろそれが現実となることを望みます。金の問題ではありません。また敗訴も恐れません。
そうなったらネットやブログやマスコミや・・あらゆる方法で国民に訴えかけることが出来ます。
良識の欠落した弁護士がいかに社会を悪くしているか、弁護士の意識とと民意とがいかにかけ離れているか、司法関係者に突きつけて差し上げます。
URL | oyayubi #-[ 編集 ]
>福岡で子供3人がなくなった交通事故で
>弁護側が業務上過失致死を求めているようですが、それに対しても非難が沸き起こっています。
確かに、非難されていますね。う〜ん、まさかこの事件でも、主張することだけで非難されるとは……。日本では、被告人に有利なことを言うのが刑事弁護人の任務であるという、理解に欠けている人が多すぎるように感じます。
「ともかく重く処罰しなければいけない」という意識があるのでしょうね、非難する人たちは。厳罰主義のなれの果てが、弁護人の主張をも制限させてしまおうという感じでしょうか。厳罰主義の弊害がここにもでています。
>本件はまだ特異かもしれませんが
どんなに特異な事件でも、被告人に有利な主張をするのが弁護人の任務です。むしろ特異な事件であればこそ、社会的な圧力に負けて被告人の防御が損なわれないように、弁護人は十分に弁護する必要があります。
>それさえ許さないのでは、裁判員が機能するはずがありません。
>正直、もう全て手遅れの感があります。
う〜ん、「手遅れ」な感じがしますね。弁護人の主張を拒絶する裁判員、(被害者参加制度実施で)検察官の横にいて、弁護人や被告人が何を言っても文句を付ける被害者、被害者の言動を詳細に掲載して煽るマスコミ、マスコミ報道で余計にエキサイトする一般市民……。対抗するために、被害者の落ち度を過剰なまでに法廷に持ち出してくる刑事弁護人も出てくるかもしれません。もはや裁判じゃないです。暗澹たる気分になっています。
「法の支配」における”法”が欧米人と日本人で異なるのは仕方がないんじゃないですか?
それを無理に当て嵌めようとするから矛盾が吹き出る。
”奥平ファン”と名乗っておられるからにはアメリカ憲法にはお詳しいのだと思いますが、アメリカ憲法には記載の無い”国民主権”が日本国憲法にはあります。
よって反社会性の強い法律系の団体がいくら反対しようとも、立法機関において圧倒的多数で刑事訴訟法が改正され、「被害者参加」に道が開かれました。
そもそも欧米人にとって人権は神から授けられた普遍的なものという認識がある。
日本人とは根本的に違うのです。
URL | R−20 #-[ 編集 ]
もし自分が被害者になったときには、迷わずに加害者を殺すでしょうね。
そのときは情状酌量で罪も軽くなるんでしょうから・・・
URL | a #8iCOsRG2[ 編集 ]
ありがとうございます。
重大事件ほど弁護が必要なのは私もよく認識しているところで、私がもっとも気にしているのは、今のままで裁判員制度をやったら、裁判官と裁判員の激突が日常化したり、忌避が次々と使われたり、裁判員の存在意義が問われる運用がされかねないことにあります。(そもそもいい制度と思ってませんけど)
たまの特異な事件でそれが起こるのなら安全弁起動もいいのでしょうが、恒常化しないかどうかが、今の私の不安事項です。
被害者参加も、法廷を混乱させるような事例がたくさん出てくれば被害者の参加を制限的にしか認めない運用がされますから、参加する被害者に相応の勉強や心構えが必要でしょう。
URL | 炎の獅子 #jXjb5Fso[ 編集 ]
横槍で失礼します。
社会正義の実現に向けた熱い思いが伝わるコメントですね。
しかし、実現手段としては如何なものかと思います。
なぜなら、懲戒するかどうかを決めるのは同じ弁護士達だからです。
安田弁護士については、以前別件で東京高裁が懲戒請求しましたが、調査もせずに門税払いされました。
仲間内の庇い合いで話になりません。
それよりも我々国民はもっと別の手段で主権者としての義務を果すべきではないでしょうか。
例えば、自民党、公明党、民主党などに「弁護士法の改正」を働きかける方が現実的ではないでしょうか。
それから検察審査会を拡充して刑事弁護士も市民が監視できるようにするオンブズマンのような制度改革も必要だと思います。
これらは立法機関で実現可能なものです。
法曹関係者の常識は国民によって変えられるのです。
実際、検察官の起訴独占権は検察審査会によって覆される制度が出来ています。
それから、誤った情報で市民が扇動される事が無いように情報公開・広報の制度も必要だと思います。実際、明石事件の時は誤った情報に基づいた非難を被害者遺族が受けるという場面もありました。
URL | R−20 #-[ 編集 ]
安田弁護士はその事件は一審で解任されたので東京高裁の懲戒請求の対象ではありません。
さらに、弁護士会が東京高裁の懲戒請求を退けたのはただ単に東京高裁の手続の解釈がおかしいとするのが理由であり、懲戒事由に当たるかどうかの判断はしていません。
もう少し基本的事実関係を調べてから発言する事をおススメします。
URL | 炎の獅子 #jXjb5Fso[ 編集 ]
間違いの指摘有難う御座います。
対象は松下氏と松井氏でしたね。
訂正します。
まあ、門前払いというのは同じ意味だと思いますが。
URL | R−20 #-[ 編集 ]
R−20さん、oyayubiさんに賛成です。
差戻審の結論を待ちましょう! 一般論で申し訳ありませんが、良識的で社会的に妥当な判決になるのでしょう。
URL | Gくん #-[ 編集 ]
以下のサイトに詳細がありますね。
藤井誠二のブログ 延期された最高裁弁論 その2。
http://ameblo.jp/fujii-seiji/entry-10010264260.html
で、その結果はこちらです。
ニュースいろいろ 身内に甘い弁護士会なのか
http://21thnews.seesaa.net/article/39092229.html
なので、やはり懲戒請求はあまり効果的でないと思います。
頑張っていらっしゃる方の熱意には敬意を表しますが。
URL | R−20 #vio.FZxg[ 編集 ]
> 「法の支配」における”法”が欧米人と日本人で異なる
これは本当に実感していることです。刑法学者の佐藤直樹氏は、著書『世間の目』の中で「日本的『世間』の中では人権は存在しない」といったことを述べています。
”法”の感覚が異なるのは、ある程度仕方がないのかもしれませんが、「法の支配」がないがしろにされることは、少なくとも欧米先進国と肩を並べる国である以上は、あってはならないことだと思います。
とはいっても、「法律の支配」とか言ってる人に首相が務まるのだから、絶望的な気分になってしまうのですが…
URL | 奥平ファン #-[ 編集 ]
タイトルも、「R-20さんへ」とするつもりでした。敬称略の意図はありません。
「主権者としての義務」とか、あなたのコメントにはとても勉強させられます。
URL | 奥平ファン #-[ 編集 ]
ご教示いただいた法改正への取り組みは参考になりました。早速地元の議員さんに相談してみます。有り難うございました。
URL | oyayubi #-[ 編集 ]
日本の司法制度はまず第一に日本の民のために存在するんだと思います。
少なくとも欧米諸国や欧米人のご機嫌取りが目的ではないのだから、あちらの視点は必要以上に気にする必要は無いのではないでしょうか。
下の「衆議院議員河村たかし君提出明石花火大会歩道橋事故の責任追及に関する質問に対する答弁書」の”五について”を見てください。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b164326.htm
”民意をより直截に反映”
これが司法制度に今一番求められている事だと思います。
URL | R−20 #vio.FZxg[ 編集 ]
>「法の支配」がないがしろにされることは、少なくとも欧米先進国と肩を並べる国である以上は、あってはならないことだと思います。
欧米先進国云々は賛成しかねますが、「法の支配」をないがしろにしてはいけない、というのには賛成します。
URL | R−20 #vio.FZxg[ 編集 ]
>2007/06/27(水) 23:11:24
>弁護人が法廷において、被害者を愚弄する画を用いて弁護しても、弁護活動として保護されるべきかも知れない。
>しかし、それを法廷外に持ち出して、記者会見で世間一般にまで公開したなら、世間からの相応の批判は覚悟すべきだろう。
鑑定書に基づく「画」は、証拠に基づく正当な弁護活動であって、「被害者を愚弄する画」ではありません。正当な弁護活動を、記者会見で説明することは、「法廷外に持ち出して」と非難するに値しません。正当な弁護活動が非難されるようなら、弁護士は今後、一切記者会見をすることなく、法廷で出された鑑定書も一切国民に明かされないことでよいということになりますが、それでよいのですか?
どこまでが「世間」といえるのか不明ですが、ネットで目にする批判は「相応の批判」ではなく、刑事弁護の意義を無視した異常な批判です。
>2007/06/30(土) 14:22:31
>よって反社会性の強い法律系の団体がいくら反対しようとも、立法機関において圧倒的多数で刑事訴訟法が改正され、「被害者参加」に道が開かれました。
もっとも強く批判していたのは日弁連ですが、日弁連は「反社会性の強い法律系の団体」ではありません。
被害者参加制度は、別のエントリーで触れましたが、問題点の多い制度です。何より被害者のためになりませんから。
R−20さんは思い込みが過ぎるようです。あまり事実と反することを書いても、笑われるだけです。
>2007/07/01(日) 17:13:07
>例えば、自民党、公明党、民主党などに「弁護士法の改正」を働きかける方が現実的ではないでしょうか。
誰もやりたがらない刑事事件を、十分に被告人の立場に立って弁護してくれるありがたさは、自民党議員こそ身にしみて分かっていることです。刑事弁護を制限するような、弁護士法改正はあり得ないでしょうね。
>それから検察審査会を拡充して刑事弁護士も市民が監視できるようにするオンブズマンのような制度改革も必要だと思います。
コワー! 「弁護人依頼権(憲法37条3項)を実質的に制限することを国民自ら行使せよ!」とは!
>2007/06/29(金) 07:23:01
> こんにちは。あるMLでこのblogを知りました。
どういった「ML」なのでしょうか? ご迷惑でなければ「非公開コメント」の形で教えて頂ければ幸いです。
>社会から何らかの形で指弾されている者に対する非難は苛烈を極め、少しでも擁護することは許されません。
尻馬に乗るのは楽ですからね〜。刑事弁護人が被告人を護るのは、被告人の防御及び弁護人依頼権を保障した、憲法37条3項に基づくのです。なので、刑事弁護人に対して、「被害者や世論に配慮して弁護せよ」と非難することは、刑事弁護人に対して「憲法37条違反をせよ」と言っているのと同じです。“日本人には憲法感覚”が身についていないなと痛感します。
>2007/07/02(月) 08:31:07
>「主権者としての義務」とか、あなたのコメントにはとても勉強させられます
えーと。「ホメ殺し」ではないのですよね?(^^ゞ
>2007/06/29(金) 19:47:08
>良識を信じて懲戒請求いたしました。
ご報告は不要です。
>被告人の過去の書簡や言動を見ると、「ドラえもん・魔界転生・ちょうちょ結び」などと主張するレベルでないことは明らかです。
最高裁弁論要旨を見ると、「ちょうちょ結び」は第1審から判明していた事実ですし、「ドラえもん・魔界転生」は被告人の意識を説明しただけのことです。
>性欲を母胎回帰などと考えているはずもありません。
「犯行の動機などの点について、いかにも、差し戻し審になってから、弁護団主導で主張されているというような報道があるが、それは違う。すでに、家裁の調査記録に今回の主張と同じような内容のものがある。」
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/2e857c9ed388ff2358dead4825f7640b
家裁の調査記録にあるそうですから、別に不当な主張ではないでしょう。
>弁護団の手法はあまりに荒唐無稽で良識を欠くものです。
弁護活動は、依頼者の利益のために行うものであり、仕事なのです。犯罪行為や被告人の説明が「荒唐無稽で良識を欠く」ことと、刑事弁護人の立場を混同しているのではないですか? 刑事弁護人は、憲法37条3項(弁護人依頼権)に基づき、その被告人のために存在するのですから、被告人の主張を裏付けるように弁護することが、憲法上要求されているのです。
>2007/06/29(金) 22:55:46
>請求権の濫用として不法行為請求を受ける可能性がある」とは有難いことです。
>むしろそれが現実となることを望みます。金の問題ではありません。また敗訴も恐れません。
不法行為(民法709条)に当たる可能性が高いと書いたのは、法を遵守せよということです。oyayubi さんのように、法令違反でも構わないとして懲戒請求をするようだと、悪質であるとして業務妨害罪(刑法233条)で処罰される可能性すらあります。「敗訴も恐れません」という言動は、裁判制度を蔑ろにする発言であって、国家の統治機構に反抗する言動とさえいえます。
法秩序や国家の統治機構を蔑ろにする態度は、厳に慎むべきです。
>良識の欠落した弁護士がいかに社会を悪くしているか、弁護士の意識とと民意とがいかにかけ離れているか、司法関係者に突きつけて差し上げます。
oyayubi さんの言動は、良識を掲げながら、実際上していることは「法秩序や国家の統治機構を蔑ろにする態度」です。憲法37条2項に基づく正当な弁護活動と、oyayubi さんの言動のどちらが妥当なのか一目瞭然だと思います。
>2007/07/02(月) 18:51:55
>希薄な権利でも懲戒請求は正しい方法だと思いますので取り下げるつもりはありません。
懲戒請求してしまったら、取り下げてもあまり意味がありませんよ。請求した時点で、弁護士の名誉・信用を害してしまっているので。
「懲戒請求は、弁護士会に対してその懲戒権の発動を促す申立ての意味をもつものであって、懲戒請求者は、弁護士会に対して所属弁護士を懲戒するよう請求する具体的な権利を有するわけではない。したがって、懲戒請求が取り下げられても、いったん開始された懲戒手続を終了させる効果をもたない。」(高中正彦著「弁護士法概説」258頁)
>ご教示いただいた法改正への取り組みは参考になりました。早速地元の議員さんに相談してみます。
う〜ん。どんな相談も自由でしょうが、ホンキする議員がいたら見物ですね。
>こんなくだらない主張がまかり通って、加害者がのうのうと生き延びる世の中なら。
どんなにくだらなくても、刑事弁護人は、被告人の利益・権利のために言うのが仕事です。その妥当性を判断するのは、国民ではなく、裁判官です。
>もし自分が被害者になったときには、迷わずに加害者を殺すでしょうね。
>そのときは情状酌量で罪も軽くなるんでしょうから・・・
罪は軽くならず、むしろ重く処罰されます。裁判制度を無視して、加害者を殺害することは、自力救済禁止の原則に違反し、裁判制度を蔑ろにするものです。法秩序や裁判制度を無視する者に対しては、厳しい処分を下すのが、法及び国家の姿勢です。どの国でも裁判制度は法規範維持の要なのですから、裁判制度を無視する者には容赦しないのが普通だと思いますが。
>2007/06/30(土) 19:20:41
>今のままで裁判員制度をやったら、裁判官と裁判員の激突が日常化したり、忌避が次々と使われたり、裁判員の存在意義が問われる運用がされかねないことにあります。(そもそもいい制度と思ってませんけど)
「裁判官と裁判員の激突が日常化」はあり得るでしょうから、裁判官が強行に裁判員を“指導”することになると思います。裁判員制度を批判する団体は、それを危惧していますが、現在のように刑事弁護への理解が欠如しているようだと、“仕方がない”かと思います。
ただ、現在のように、やたら懲戒請求だとか騒ぎになるのは、煽るような者(マスコミや橋下弁護士)がいることと、公判に出される資料を見ていないのが一因でしょう。裁判員が本当に情報を遮断し、読みきれないほどの膨大な資料を見れば、何もいえなくなり、裁判官と裁判員が衝突することもないかもしれません。
>被害者参加も、法廷を混乱させるような事例がたくさん出てくれば被害者の参加を制限的にしか認めない運用がされますから、参加する被害者に相応の勉強や心構えが必要でしょう。
「相応の勉強や心構え」なく出てくる被害者が多いと思います。なので当然、法廷を混乱させる事例は生じます。
混乱させるよな事例が2、3出てくるだけでも制限されると思います。議員の側からすると、被害者参加制度の創設の真の意味は、「被害者自身に訴訟に関与させることで、被害者救済はそれで終わりにする(=自己責任)」ことだと理解しています。なので、失敗したらそれこそ「自己責任」だと言うことで喜んで制限するでしょう。
もっとも、緊張感から何も言えない被害者も多く、単に余計に傷ついて終わるだけという事例も多いでしょうね。光市母子殺害事件では、被告人質問でさえ、気丈な本村さんでもかなり傷ついたようですから、他の被害者なら……。
>一般論で申し訳ありませんが、良識的で社会的に妥当な判決になるのでしょう。
社会的に妥当な判決であるべきことは誰も否定しないでしょうし、そういう判決にはなるはずです。もっとも、何が「社会的に妥当」かは明確ではありませんけど。明確でないといえば、「良識的」かどうかも判断は難しいですね。
私の懲戒請求が法令違反であるとは全く思っておりません。私の請求した内容を見ないまま「悪質」と断ぜられるのは何とも乱暴ですね。
ここで詳かに説明するつもりはありませんが、私の請求は個々の問題点を踏まえて最終的には「被告への誠実義務」の違反にまで及ぶものです。
小手先の技で量刑を下げ、無反省で無意味な人生を送らせるのを「誠実」とは言えないからです。
弁護士が人格を求められ、自治特権まで認められている根本の精神を考え直して頂きたいものです。
「法秩序や国家の統治機構を蔑ろにする態度」とは、犯罪者の言い逃れを無理矢理正当化しようとする滑稽な弁護活動にこそ当てはまるものと存じます。
ブログを荒らすつもりは毛頭ありませんので、これを最後のコメントとします。
URL | oyayubi #-[ 編集 ]
印象操作に満ちてますな。あなたにはテレビのこちら側でハナクソでもほじりながら、絶対的かつ客観的なな事実の認定が出来るというわけですか。「事実関係で争う余地などない。なぜなら私には全てが見えているからだ」神をも恐れぬ傲慢さですな。
あなたは何を知っているのですか?少なくとも「乱暴なのはどちらか」など見るまでもなくハッキリしているとは思いますがね(笑)
URL | しまうま #-[ 編集 ]
「取り下げをおすすめします」との弁護士さんのブログもあるようですよ。
URL | とおりがかり #-[ 編集 ]
>「取り下げをおすすめします」との弁護士さんのブログもあるようですよ。
もちろん、「取り下げをおすすめする」ブログがあることは知っています。このエントリー自体、そのブログを引用してますしね(^^ゞ
>「懲戒請求してしまったら、取り下げてもあまり意味がありません」とのことですが・・・
ちょっと言葉足らずでした。不当な懲戒請求した時点で不法行為が成立するので、取り下げても不法行為の成否には影響しないのです。ただ、「取り下げましたよ〜」とアピールすれば、懲戒請求を受けた弁護士は訴えたとしても「法的にも損害賠償義務は軽減される」という理解もできます。
もっとも、どれだけ賠償金が軽減されるか分からないので、淡い期待を抱かせないためにも、「取り下げてもあまり意味がありません」とコメントしたのです。
言い換えると、なるべく救いの手を差し伸べて、親切な提言をする意図で「取り下げをお勧めしている弁護士ブログ」さんと、不当な懲戒請求をしてしまったら最悪のことを考えるべきとする、「私のブログ」のスタンスの違いですね。
私から見れば、すごく親切な提言をしているのに、「取り下げをお勧めしている弁護士ブログ」さんのところには、批判するコメントが殺到しているのですから、「よく分からんな〜」と思っています。
で、権利はあるんですか?ないんですか?弁護団の主張に対して一切の批判をしてはならないなどとはそもそも誰も言っていないんですが?
URL | しまうま #-[ 編集 ]
>私の懲戒請求が法令違反であるとは全く思っておりません。私の請求した内容を見ないまま「悪質」と断ぜられるのは何とも乱暴ですね。
法令違反でも構わないとする態度が「悪質」であるということです。法というのはそれを明示することで、行動指針となっているのです。法令違反の可能性が高いなら、そのような行為に出ないことを法は期待しているわけです。懲戒請求の内容とは別個の問題です。
>私の請求は個々の問題点を踏まえて最終的には「被告への誠実義務」の違反にまで及ぶものです。
>小手先の技で量刑を下げ、無反省で無意味な人生を送らせるのを「誠実」とは言えないからです。
弁護人の「誠実義務」とは、被告人の利益・権利のために誠実に献身的に最善を尽くさなくてはならないというものです。今回の弁護側の主張のように、被告人の犯した犯罪は(殺意がなく)傷害致死罪であるとすれば、死刑はおろか無期懲役にもならないのですから、明らかに被告人の利益になる有利な主張です。今回の弁護人の主張は「誠実義務」の履行といえるものです。
何をもって被告人の利益とみなすのかについて微妙な場合もあるのですが、その点についての判断について、最高裁判例は見当たりませんが、最高裁の補足意見で触れたものがあります。
「何をもって被告人の利益とみなすのかについては微妙な点もあり、この点についての判断は、第一次的に弁護人にゆだねられていると解するのが相当である。」(最高裁平成17年11月29日決定・刑集第59巻9号1847頁、上田豊三裁判官の補足意見。平成17年度重要判例解説206頁。補足意見のこの部分には異論はないようです。)
このように、被告人の利益になるかどうかは、第一次的に被告人の弁護人に委ねられているのですから、oyayubi さんが「被告人の利益にならない、誠実義務に反する」と考えたところで、その主張は通らないのです。
>「法秩序や国家の統治機構を蔑ろにする態度」とは、犯罪者の言い逃れを無理矢理正当化しようとする滑稽な弁護活動にこそ当てはまるものと存じます。
刑事弁護人は、たとえ親兄弟が見捨てて、世間が激しく非難し、世間では誰も被告人を擁護する者がいなくても、被告人の側に立って弁護するのです。
例えを変えると、クラスの誰もが、しかも先生もから「いじめ」を受けていても、「いじめられている子」を非難することなく擁護する……。これが弁護人です。
こういう立場にいる刑事弁護人はいない方がいいのでしょうか? 「いじめられている子」を擁護する人はいなくてもいいのですか? どんなに滑稽な主張に思えても、誰かが擁護し味方を付けてあげることはそれほど非難することなのですか?
oyayubi さんのしていることは、「『いじめられている子』を擁護する人」はいなくていい、というのとほとんど変わらないと思うのです。よく考えてみて下さい。
そもそも弁護団がなぜ記者会見を開かなければならなくなったのかといえば、それはマスコミが「被告人死刑」の大宣伝をしているためでしょう。
それに対して、対抗措置として弁護側が世間に自らの正当性を訴えることは、発想としておかしなものとは思えません。
それを言うなら、裁判官にも少なからず影響するであろう被告人死刑の言説を垂れ流すマスコミや本村洋さんの言論活動も、問題視されてしかるべきのように思えます。
私は、それを問題視しない代わりに、弁護人の記者会見も特に問題視していません。(得策だったかどうかは微妙ですが)
R-20さんは司法がなぜ国民から切り離されたところに用意されているのか、理解されていらっしゃるのでしょうか。
ついでに言えば、被害者を愚弄しているというのはどういうことでしょうか。被告人に有利なことを言ったらすべて愚弄でしょうか。被害者や遺族が怒りを覚えることは、全て「愚弄」ですか。
愚弄とか冒涜という言葉が、安易に使われすぎているように思います。
URL | 炎の獅子 #jXjb5Fso[ 編集 ]
> 私は、それを問題視しない代わりに、弁護人の記者会見も特に問題視していません。(得策だったかどうかは微妙ですが)
なるほど。この結論には”微妙”を除いて、その通りだなあ、と納得いたしました。
>R-20さんは司法がなぜ国民から切り離されたところに用意されているのか、理解されていらっしゃるのでしょうか。
私自身は”知っているつもり”ですが、炎の獅子さんの理解されているところをご教授頂ければ幸いです。
>愚弄とか冒涜という言葉が、安易に使われすぎているように思います。
そうかも知れません。安易に使わないように注意します。
ご教授ありがとうございます。
URL | R−20 #vio.FZxg[ 編集 ]
法を守るものには、法によって守られるからです。
個人的には、安田弁護士に対しては、怪しいものを感じていますが、もし、感情論だけの法体系を無視するような意見が通ってしまえば、司法の独立はないですし、ファッショへの道がまっしぐらだと思います。
ここで、提起しているのは、あくまでも法律論で、法体系を守ることが、市民の安全を守ることであると言っているのに、なぜ、感情論で、皆様が、非難するのかわかりません。
法律があるからこそ、被告を裁けるという観点に欠けてませんか?
私は、散々、MIXIや、ブログで、安田弁護士のことをこき下ろしていますが、法体系に対して、否定してしまうと、裁けないことになってしまうので、一切、そのことに関しては、批判してません。
感情論に押されて、法体系を否定することが、いいことか悪いことかは、マフィアが無罪になるイタリアなんかみたら、相当マシなはずです。
折角ここまで、蓄積されてきた法的なシステムを利用しない手はありません。
ここで、無駄に春霞様の時間を、時間単価の低い人たちと同等の感覚で、消費させようという感覚自体が、泥棒なんじゃないですか?
感情論で議論するなら、私のブログに来ていただいて、一緒に被告と安田弁護士の非難をしましょう。
>提起しているのは、あくまでも法律論で、法体系を守ることが、市民の安全を守ることであると言っているのに
ここで書いているのは仰るとおり法律論です。それもここで示している判例評釈は、法曹や研究者であれば誰もが異論がない程度のものでしょう。
>私は、散々、MIXIや、ブログで、安田弁護士のことをこき下ろしていますが、法体系に対して、否定してしまうと、裁けないことになってしまうので
安田弁護士のことを「こき下ろす」といった非難すること自体は自由です。ほっちゃれさんがそうしていても、批判しようという気はないのです。
おかしいと思うのは、ほっちゃれさんの言葉を借りれば「法体系に対して否定しまう」ような異常な非難ですね。このエントリーでいえば、不当な懲戒請求に当たり、不法行為請求になる可能性が高いのに、あえて懲戒請求を求めるなんて、どうにもおかしいですから。
URL | 炎の獅子 #XZm8TX1I[ 編集 ]
>懲戒請求をあおった橋下弁護士がブログで発言してますが、コメントないし記事を
橋下弁護士はずいぶんと品のない文章を書くのですね。エントリーにして批判しておく方がいいのでしょうが、とりあえず懲戒請求に触れた部分について、批判しておきます。
1.まず、橋下弁護士のブログから一部引用します。
「法律オタクのお坊ちゃん弁護士が、この弁護団に対して懲戒請求をすることが、逆に違法になるなんてヌカシているけど、心配御無用。
懲戒請求が違法とされた裁判例があることはありますが、その件と今回の件は全く異なる。
懲戒請求が違法となるのは、明らかに懲戒事由が存在しないのに、それを分かっていながら懲戒請求をかけた場合。
特に弁護士が不用意に相手弁護士に対して懲戒請求をかけた場合なんだ。
今回の件は、「所属弁護士会の信用を害し、品位を失うべき非行」にあたるかどうか、評価が必要な場合なので、全く問題ありません。
オタク法律家がどのように考えようととも、今回の弁護団の弁護活動によって、世間的に弁護士の信用が失墜したことは明らかなんだから……。
一般市民の方々が、この弁護団の弁護活動によって弁護士っていうものが信頼できなくなったと感じれば、弁護士会が懲戒処分を下すかどうかは別として、懲戒請求をかけることは全く問題ありません。」
http://hashimotol.exblog.jp/6239898/
2.この引用によると、まず、「弁護士が不用意に相手弁護士に対して懲戒請求をかけた場合」だけ、不法行為が成立すると主張しているようです。
しかし、最高裁平成19年4月24日判決は次のように判示し、そのような主張を明確に否定しています。
「Y1は,法律家ではないとしても,Aによる別件仮差押事件の申立て当時から,その代表者として上記申立てを含めて事業活動を行っていた者であり,Bによる足利支部に対する別件損害賠償訴訟の提起が正当な訴訟行為であり,何ら不当なものではないことを十分に認識し得る立場にあったということができる。そうすると,Y1は,通常人としての普通の注意を払うことにより,本件懲戒請求等が事実上,法律上の根拠に欠けるものであることを知り得たにもかかわらず,あえてAの代表者としてこれを行ったものであって,本件懲戒請求等は,弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められ,Y1は,本件懲戒請求等による上告人の名誉又は信用の毀損について不法行為責任を負うというべきである。」
このように最高裁判例は懲戒請求者が「法律家ではないとしても」不法行為(民法709条)が成立するとしているのです。エントリーで紹介した名古屋地裁平成13年7月11日判決も、一般人が弁護士に対して懲戒請求した事案ですが不法行為(民法709条)による損害賠償責任を認めています。
だいたい、元々、不法行為というのは知らない人同士で生じた事件で問題になるのですから、加害者がどんな職業かなんて被害者に分からないのが前提なのです。そういう場合に被害者を救済する規定が民法709条なのです。ですから、「加害者が弁護士の場合のみ不法行為が成立する」なんて、不法行為制度自体を理解していないに等しいのです。
このようなことから、「弁護士が不用意に相手弁護士に対して懲戒請求をかけた場合」だけ、不法行為が成立するという主張(反論)は、明らかに間違いです。
3.橋下弁護士はもう1つ主張(反論)しています。今回問題となった懲戒事由は「所属弁護士会の信用を害し、品位を失うべき非行」にあたるかどうかという、評価が必要な場合であるから、評価の幅は広い以上、懲戒事由が存在しないと分かっていながら懲戒請求した場合でない、そういう場合には違法な懲戒請求にならないと主張しています。
言い換えると、評価は人それぞれの価値観で主観的に判断するのだから、明らかに懲戒請求がない(=客観的に懲戒事由の事実がない)と分かって懲戒請求したなんて、およそ言えないよ、というわけです。
エントリーで触れたように、懲戒事由には、弁護士法違反、会則違反、所属弁護士会の秩序・信用の侵害、品位を失うべき非行という4つの類型があります。この具体例を見ると、法令違反かそれに類する違反行為のみが対象になっていました(高中正彦著『弁護士法概説(第3版)』263頁参照)。
要するに、 「所属弁護士会の秩序・信用の侵害、品位を失うべき非行」という場合も、他の懲戒事由と差異があるわけでなく、法令違反かそれに類する違反行為という、客観的・明白な違法行為である必要があり、個々人の主観に委ねているほど幅の広いものではないのです。懲戒請求は、捜査機関への告訴告発と同等の扱いがなされ、弁護士への負担が重いからです。
評価による場合だからなどと言い逃れができるとなると、恣意的な懲戒請求が可能になってしまいますが、そういう恣意的な懲戒請求を認めないことを示すために、従来から判例は不法行為請求を認めてきたのです。
エントリーで触れたとおり、違法な懲戒請求につき不法行為を認めた判例の重要なポイントは、懲戒請求者に調査義務を課したことです。すなわち、懲戒「請求をする者は,懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように,対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負う」(最高裁平成19年4月24日判決)のです。
たとえ評価が問題となる懲戒事由であったとしても、その評価が正しいことを「事実上及び法律上裏付ける相当な根拠」が必要なのです。
そうすると、もし懲戒事由として客観的な懲戒事実の有無を問題にする場合であれば、懲戒事実が明確なので、「事実上及び法律上裏付ける相当な根拠」の判断は分かりやすいのです。しかし、主観的な評価という懲戒事実の有無を問題にする場合であれば、曖昧さを含んでいる以上、「事実上及び法律上裏付ける相当な根拠」を示すこと自体かなり困難です。
橋下弁護士は、「一般市民の方々が、この弁護団の弁護活動によって弁護士っていうものが信頼できなくなったと感じれば、弁護士会が懲戒処分を下すかどうかは別として、懲戒請求をかけることは全く問題ありません。」としています。しかし、テレビ報道などを聞いて、市民が信頼できないと感じるだけでは、到底、「事実上及び法律上裏付ける相当な根拠」になっていません。橋下弁護士は、「事実上及び法律上裏付ける相当な根拠」が必要であることを全く失念しているのです。
このようなことから、「今回の件は、『所属弁護士会の信用を害し、品位を失うべき非行』にあたるかどうか、評価が必要な場合なので、全く問題ありません。」という主張(反論)は、明らかに妥当ではありません。
4.このように検討すると、「全く問題ありません」どころか、違法な懲戒請求にあたる可能性が高いことが分かると思います。橋下弁護士は、違法な懲戒請求に関して不法行為を認めた裁判例をろくに検討していないのでしょう。
最高裁判例が出る前から違法な懲戒請求に対して不法行為責任を認める裁判例が数多くでているのに、「心配御無用」だなんて、冗談としか思えません。真っ当な弁護士ならまず言わないでしょう。
もっとも、橋下弁護士は、「特に弁護士が不用意に相手弁護士に対して懲戒請求をかけた場合なんだ」と書いているところからすると、ご自分は不法行為責任を負わないように懲戒請求はしないはずです。散々懲戒請求できると煽っていても、自分は(懲戒請求することなく)当事者にならず不利益は被らない……。煽られて乗せられたヤツがマヌケというわけですね。関西ならではのジョークなのでしょう。きっと(^^ゞ。
もちろん、ここまで安直に超過請求を煽ったのですから、橋下弁護士自身が懲戒処分を受ける可能性がありますが。
<8月12日追記>
橋下弁護士は、「光市母子殺害事件弁護団緊急報告集会出席報告(3)」でも論じていますので、これにも言及しておきます。
「今回の弁護団の弁護方針が何ゆえいわゆる懲戒事由にあたるのか……。
一言で言えば、説明義務違反、被害者に対して、国民に対してのね。
一審・二審で全く主張していなかった、新たな主張をなぜ差し戻し審で主張することになったのか。
第一に被害者への、そして第二に裁判制度という制度の享受者である国民への説明を怠っている。」
http://hashimotol.exblog.jp/6258733/
要するに、弁護方針について国民への説明義務があり、その説明義務を怠ったことが懲戒事由にあたるというものです。
懲戒事由は、弁護士法違反、会則違反、所属弁護士会の秩序・信用の侵害、品位を失うべき非行という4つだけです。一体、「国民への説明義務」の法的根拠、及び「説明義務違反」がどの懲戒事由に当たるのかさっぱり分かりません。橋下弁護士は、懲戒事由がよく分かっていないようです。
一番問題なのは、「国民への説明義務」を認めること自体あり得ないのに、当然視していることです。
弁護士法23条(秘密保持の権利及び義務)は、「弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と定めるように、弁護士には守秘義務があるのです。
被告人との接見によって知った事項などによって弁護方針が決まっていったようですが、被告人との接見内容は「職務上知り得た秘密」事項ですから、弁護内容には守秘義務事項が多く含まれているといえます。
そうすると、守秘義務があり、弁護内容は守秘義務事項を含んでいる以上、マスコミ対策上任意で記者会見することはあっても、記者会見する義務・国民への説明義務なんて認められないのです。
守秘義務は、職務上他人の秘密を知る者にとって最も尊重すべき義務ですから、特に法律を専門とする弁護士であれば絶対に忘れてはならない義務であるはずです。よくもアッサリと守秘義務を失念できるものだと呆れてしまいます。
懲戒請求した方々も、橋下弁護士ほど無茶苦茶な主張をした方はいないんじゃないかと思えるほどです。
なお、「橋下弁護士の説明義務違反論」への批判は、「風の精ルーラの囲碁と法律雑記」さんの↓「橋下徹氏の弁護団説明責任論に異議あり」でも触れています。ぜひご覧下さい。
http://plaza.rakuten.co.jp/igolawfuwari/diary/200708120000/
一部引用しておきます。
「私から見れば、橋下氏は直接的にせよ間接的にせよ彼の言葉に応じて懲戒請求をした人の多くを見捨てている」
私も同感です。
橋下弁護士は、「懲戒事由は、弁護内容というよりも説明義務違反だ」というのですから、「弁護内容を批判して懲戒請求した人たちは間違った請求をした」と言っているに等しいのですから。
私は未だに弁護団への懲戒請求を出すことが正しいのかどうかを迷っている法律には素人な一般人です。
素人からすれば、出せ!という弁護士の主張も、出すべきではない!という弁護士の主張も正しく聞こえます。
学生の頃ほんの少し学んだ民法の試験の4択みたいなもんですね。
どれも正しいんじゃないか?って思ってしまう。
なのでマスコミ報道に踊らされないよう、煽られないようにしながらこの事件を見ていますが、悲しいかな私のような大多数一般人が知る手段というのはあまり多くはないんですね。
感情とは切り離せない人間のやることなので、世論がこの事件に憤懣やるかたない気持ちをぶつけるのはとてもよくわかります。
司法も当然人間が運営してるんですよね?
なのでいくら理性的な判断をと思っていても、全く感情と切り離されてしまったらそれこそ判例集を詰め込んだロボットに裁いてもらえばいいのにと思います。
誰にどんなコメントを書かれても冷静に自分が思うところの法律論(?)を書かれている春霞さんはすごいなぁと思いました。
自分にもし何かあったときに弁護してもらいたいかどうかは別ですが。
勉強になりました。ありがとうございます。
ただ最後に言わせてください。
橋本弁護士のblogに対するコメントで
>煽られて乗せられたヤツがマヌケというわけですね。関西ならではのジョークなのでしょう。きっと(^^ゞ。
これは余計だった気がしますよ。
関西をバカにしています。
批判するのなら橋本弁護士個人の批判をどうぞ。
URL | にゃん #vxAodCeM[ 編集 ]
関西でひとくくりにすんな。
アンタの出身地なんざ知らんが、関西人としてはえらく不愉快。
ああ、そうか。これは『関東人ならではのマヌケなジョーク』なんだな?w
URL | 関西人なんだが #-[ 編集 ]
弁護士に対する懲戒請求と不法行為の成否に関する最高裁判例について、最近、判例解説が出ています。
近いうちにその判例解説をエントリーの形で紹介しますので、そのエントリーをアップする際に、こちらのコメントに対してもお返事をしたいと思います。
申し訳ありませんが、もうしばらくお待ち下さい。
> そのような懲戒請求は、明らかに違法な行為であり、光市母子殺人事件の弁護団が損害賠償請求をしたら支払い義務を負うことになるだろう。
たとえ、実際に懲戒される見通しが極めて低いと予想される状況だとしても、
「懲戒の理由に当たる事実が明白であり」、「懲戒請求者が懲戒を真実求めているのであれば」、違法行為に当たらないことは明白なのですが。
懲戒請求の理由が荒唐無稽であるから違法である、と主張しているのでしょうが、
その主張を認めるのであれば、
「安田弁護士らの主張は荒唐無稽だから違法である」
という主張もまた受け入れなければならなくなりますよ・・・。
懲戒請求自体は、事実関係が真実である限り(もしくは請求者が真実であると信ずるに足る合理的な理由がある限り)、その権利は認めなくてはならないはずです。
被懲戒請求者が、ノーギャラで対応しなければならないから大変だ云々は、弁護士会のシステムの内部問題であり、懲戒請求する側からすれば、何の関係もありません。
それで困るのであれば、困らないように懲戒事由の審査システムを、負担が少なくなるよう改良すればよろしい。
しかるに、多くの弁護士は、弁護士会に対する懲戒請求という、国民の正当な権利の行使が、あたかも違法行為であるかのうような偽りの主張をし、事情の異なる最高裁判例を持ち出し、一般人を欺き、恫喝しているのでありますから、大変に残念といわざるを得ません。
そのような行為は、弁護士としての信用をさらに貶める行為であると言わざるを得ませんね。
URL | tm #-[ 編集 ]
>> おそらく、橋下弁護士に煽られて懲戒請求した人も、本気で懲戒されるとは思っていないだろう。軽い抗議のつもりで懲戒請求しているのだろう。
>> そのような懲戒請求は、明らかに違法な行為であり、光市母子殺人事件の弁護団が損害賠償請求をしたら支払い義務を負うことになるだろう。
あのー。
この記述は私の文章ではありません。エントリー中で紹介した、「情報流通促進計画」さんの文章です。他のブログの文章を槍玉に挙げて、私に向けた批判を繰り広げても、唖然としてしまいます。
私に対して、「『情報流通促進計画』さんの文章の弁護をせよ」と求めているのでしょうか?
>国民の正当な権利の行使が、あたかも違法行為であるかのうような偽りの主張をし、
>事情の異なる最高裁判例を持ち出し、一般人を欺き、恫喝している
「国民の…権利」というと、人権の意味であると思います(日本国憲法第三章「国民の権利及び義務」という文言があるので)。エントリーで触れたように、懲戒請求権は弁護士法上認めた権利にすぎず、人権ではありません。
tmさんは、このエントリーをよく読みましたか? きちんと読んでいれば、このような誤解は解消できるはずです。このエントリー内容は、文献を多数引用しつつ論じており、法曹・法律研究者であれば異論がないくらい、客観的な内容です。
にゃんさん、関西人なんだがさんへのお返事と重複しますが。
弁護士に対する懲戒請求と不法行為の成否に関する最高裁判例について、最近、判例解説が出ています。近いうちにその判例解説をエントリーの形で紹介しますので、そのエントリーをアップする際に、こちらのコメントに対してもお返事をしたいと思います。申し訳ありませんが、もうしばらくお待ち下さい。
もっとも、「通りがかり」だから、もうこのブログには来ないのかもしれませんが。
<8月28日追記1>
なぜ急にアクセスが増えたのかと思ったら、「橋下弁護士を提訴へ 光母子で『懲戒呼び掛け』」というニュースがあったんですね。
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2007082701000638.html
橋下弁護士は、どうやら冗談でなく「何万何十万という形であの21人の弁護士の懲戒請求立てて貰いたい」と煽ったのですから、足立弁護士らが損害賠償請求をするのもあり得ることですし、提訴すれば橋下弁護士が敗訴するの可能性が高いかと思います。
これも「懲戒請求と不法行為請求の成否」の一種ですが、従来の訴訟と異なるのは、足立弁護士らへの懲戒請求が否定される前に、損害賠償請求を求めている点ですね。
このニュースもエントリーの形で触れてみたいと思います。(だいぶ「宿題」が溜まってきました……。)
<8月28日追記2>
>安田弁護士らの主張は荒唐無稽だから違法である
橋下弁護士も、荒唐無稽の主張はやむを得ないという趣旨のことを、ブログで書いていますけど。弁護内容への批判は止めたようです。
犯罪を犯すのは
・育ちが悪い
・社会環境が悪い
・被害者に落ち度があった
・(被疑者が)精神的に未発達
と述べてら全てが解決されると言うことですな。
まぁ弁護士ってそんなもの。
金さえ払えば白いものを黒に黒いものを白に何でも変更できる。
それが仕事なんだろうし、職に貴賎はないと思うが、尤もらしい理想論なんかぶち上げないでくれる?
裁判員制度危惧してるけどさぁ…金の力で何でも解決できるんじゃないの?
URL | 通りがかり #mQop/nM.[ 編集 ]
エントリー、楽しみにしています。なんといっても、春霞さんのは、ほかとは違いますから。たのしみ♪ コメントも、たまっちゃいますね。春霞さん、たいへんだぁ。
私は、正直、橋下弁護士さんの活動はろくに知らずに通りすぎました。が、光市事件の弁護団の仰ること、なさることなので、興味があるのです。
そちらのサイトは落ち着かれましたか? 私の残したコメントが、炎上のネタになってしまったのではないか、とずっと気になっています。
URL | rice_shower #UXr/yv2Y[ 編集 ]
って,ことは・・・
======
1.橋本弁護士が懲戒請求できるって言っている
2.なんかマスコミでも色々批判されてるし,いくら仕事とはいえ弁護団のやっている事は常識外れだし「著しく品位を損なう非行」に該当しそうな気がする
3.他にも懲戒請求出している人は沢山いる
4.そういえば,この弁護団って最高裁欠席して裁判所から怒られたりした事もあったなぁ
↓
よし!!懲戒請求するか!!
======
くらいの検討でも「相当な調査・検討」といえるんじゃないですかね??
弁護士が懲戒請求出すならともかく,一般人が懲戒請求出す場合にまで判例の調査が求められるとは思えないんですよね。。
特に上の4.なんて第七十六条(裁判手続の遅延)に該当しそうな気がするし,被告人が突然「ドラえもん」とか言い出したのはどう見ても弁護人の入れ知恵にしか思えない⇒ 第七十五条(偽証のそそのかし) に該当するってのは割と考えられることじゃないかと思うんですが。
どうなんでしょう?
×:「特に学のある一般人でもできるレベルでの調査・検討」
○:「特に学の無い一般人でもできるレベルでの調査・検討」
です
ブログのコメント欄には通常誰でもコメントできるということについてはご存知ありませんか?
URL | 七誌 #-[ 編集 ]
>にゃんさん
>私は未だに弁護団への懲戒請求を出すことが正しいのかどうかを迷っている法律には素人な一般人です。
弁護側提出の資料は入手していますか? 刑事弁護についてどれだけ理解していますか? 今、進行中の差し戻し控訴審の裁判を妨害するようなことは止めるべきです。
>素人からすれば、出せ!という弁護士の主張も、出すべきではない!という弁護士の主張も正しく聞こえます。
もう一度このエントリーとコメント欄、そして↓を読んでみて下さい。
http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/blog-entry-528.html
>学生の頃ほんの少し学んだ民法の試験の4択みたいなもんですね。
>どれも正しいんじゃないか?って思ってしまう。
んー。少しぐらい勉強すれば、2択まで絞れるはずですが。
>なのでマスコミ報道に踊らされないよう、煽られないようにしながらこの事件を見ていますが
踊らされないようにするためには、よく調べることです。何事も勉強ですよ。
>感情とは切り離せない人間のやることなので、世論がこの事件に憤懣やるかたない気持ちをぶつけるのはとてもよくわかります。
「気持ちをぶつける」のですか? 弁護団に懲戒請求という形で。なかには脅迫という形で「気持ちをぶつける」者までいます。私には、そういうことまで理解できません。
>誰にどんなコメントを書かれても冷静に自分が思うところの法律論(?)を書かれている春霞さんはすごいなぁと思いました。
ありがとうございます。
>>煽られて乗せられたヤツがマヌケというわけですね。関西ならではのジョークなのでしょう。きっと(^^ゞ。
>これは余計だった気がしますよ。
>関西をバカにしています。
関西をバカにしていません。橋下弁護士の言っていることはジョークとしか思えないだけです。
橋下弁護士は、弁護内容が懲戒理由というのではなく、説明義務違反が懲戒理由であると主張を変えてしまいました。言い訳することなく、簡単に主張を変えてしまったのですから、弁護内容を懲戒理由とした人はどうするのでしょう? はしごをはずされてしまったのですよ。むしろ橋下弁護士に対して、猛烈に批判すべきだとは思いませんか?
はしごをはずされてしまった人にとっては、不法行為請求を受ける可能性があるのです。請求してしまった人はどうしようもないのですから、関西ならではのジョークと受け止めるしかないと思うのです。悲しいことですが。
>関西人なんだが さん
>>煽られて乗せられたヤツがマヌケというわけですね。関西ならではのジョークなのでしょう。きっと(^^ゞ。
>関西でひとくくりにすんな。
>ああ、そうか。これは『関東人ならではのマヌケなジョーク』なんだな?w
関西放映の「たかじんのそこまで言って委員会」は、法律論なんか関係なく、好き勝手に言う娯楽番組ですね。「たかじんのそこまで言って委員会」だからこそ、許していた発言だと思うのです(関東で同じことは言えないようです)。なので、「関西ならではのジョークなのでしょう」としました。
ただ、すでにある程度、お答えしていますので、残りの部分だけ触れることにします。
>懲戒請求自体は、事実関係が真実である限り(もしくは請求者が真実であると信ずるに足る合理的な理由がある限り)、その権利は認めなくてはならないはずです。
懲戒事由は、弁護士法違反、会則違反、所属弁護士会の秩序・信用の侵害、品位を失うべき非行という4つの類型のみです(弁護士法56条1項)。「事実関係が真実」かどうかではなく、懲戒事由に該当するかが問題となるのです。また、「請求者が真実であると信ずるに足る合理的な理由」があるといえるためには、「相当な証拠」が必要です。
>被懲戒請求者が、ノーギャラで対応しなければならないから大変だ云々は、弁護士会のシステムの内部問題であり、懲戒請求する側からすれば、何の関係もありません。
>それで困るのであれば、困らないように懲戒事由の審査システムを、負担が少なくなるよう改良すればよろしい。
弁護士会の懲戒制度の手続が厳格なのは、懲戒処分が退会命令、除名という重い決定があるための当然の手続であり、弁護士法自体から導かれる手続なのです。弁護士法というほうに基づく手続である以上、単なる「弁護士会のシステムの内部問題」とはいえないのです。
>弁護士会に対する懲戒請求という、国民の正当な権利の行使が、あたかも違法行為であるかのうような偽りの主張をし、
弁護士法58条は「何人」にも認めていますが、法律上の権利にすぎません。だから、請求後は撤回できないのです。撤回できないような権利も「国民の権利」なのですか? よく考えてみて下さい。
それに、権利の濫用は認められません。最高裁平成19年4月24日判決は、懲戒請求権の濫用は許されないことを示した判例でもあるのです。
>事情の異なる最高裁判例を持ち出し、一般人を欺き、恫喝しているのでありますから、大変に残念といわざるを得ません。
最高裁平成19年4月24日判決をよく読みましょう。事案を問わず通用する判例です。大体、このエントリーでは、最高裁判例が出る前に、多くの下級審判例があることを示していますよね? 最高裁平成19年4月24日判決だけが特別ではないのです。しかも、この最高裁判例は、下級審よりも不法行為成立を認める範囲を広げたのですから、今後はもっと不法行為が成立するのです。
「一般人を欺き、恫喝している」なとど言って、目を背けることは止めた方が良いです。現実を直視すべきです。
>金さえ払えば白いものを黒に黒いものを白に何でも変更できる。
お金があれば私選弁護人を選任できますね。でも、私選・国選とわず、弁護側がどう主張しても、判断するのは裁判所ですから、金を払っても「白いものを黒に黒いものを白に何でも変更」できません。
>それが仕事なんだろうし、職に貴賎はないと思うが、尤もらしい理想論なんかぶち上げないでくれる?
理想論ではなく、法律論を書いているだけです。
>裁判員制度危惧してるけどさぁ…金の力で何でも解決できるんじゃないの?
裁判員は買収できませんので、金の力で解決できません。ただ、金を掛けて、裁判員となる市民への教育は必要ですね。戸塚式スパルタ教育が適切かも(^^ゞ
>エントリー、楽しみにしています。なんといっても、春霞さんのは、ほかとは違いますから。たのしみ♪
橋下弁護士へ提訴のニュースについて、エントリーを書いてみました。
http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/blog-entry-528.html
期待通りのものになっているかは分かりませんが、なるべく深く論じているとは思います。(でも、ちょっと、つ、疲れました。連日更新となりましたし)
>私は、正直、橋下弁護士さんの活動はろくに知らずに通りすぎました。が、光市事件の弁護団の仰ること、なさることなので、興味があるのです。
橋下弁護士は、著名な事件の弁護を手がけたわけでもないですし、関東の番組では意義ある発言をすることもないですし。関東の番組では、発言自体も大人しく目立たないので、私も橋下弁護士をよく知りません。
なので、橋下弁護士がブログで何か言ったとしても、コメント欄で触れるくらいでしたが、光市事件の弁護団が裁判を起こすというので、エントリーとしてみました。
他の内容はともかく、
<「"関西ならでは"のジョークなのでしょう」<
と地域を限定したのはよくなかったですね! 関東、関西、九州・日本、米国、朝鮮とか地域を例えに出すから、マズイんじゃないでしょか! どこの地域(関東であれ九州であれ、どこかの国であれ)であれ、一定の地域でなく”あの番組ならでは”とか”彼ならでは”とか、他にもいろいろ表現の方法があったと思います。
少なくとも読者に誤解されてしまう可能性があります。
URL | Gくん #-[ 編集 ]
>例の判例での「相当な調査・検討」ってのは「特に学のある一般人でもできるレベルでの調査・検討」って理解でよろしいですよね?弁護士法の「何人も〜懲戒を請求できる」って書き方からすると。
意味が分かりません。最高裁平成19年4月24日判決は、懲戒請求は告訴・告発と類似する制度と捉えたため、かなり厳しい注意義務をすべての懲戒請求者に課しています。「何人」という文言だからといって、注意義務は軽減していません。最高裁も、最近増加している、安易な懲戒請求に対して釘を刺したのです。
>くらいの検討でも「相当な調査・検討」といえるんじゃないですかね??
ダメです。
>弁護士が懲戒請求出すならともかく,一般人が懲戒請求出す場合にまで判例の調査が求められるとは思えないんですよね。。
……。「一般人が懲戒請求出す場合にまで判例の調査が求められるとは思えない」なんて、本気ですか? 思いつきで勝手な法解釈をしてもダメです。
判例は、法を補充・修正し、法のないところでは法創造を行うなど、法と同様に規範となるものです。ですから、“法の不知は許さず”という法諺と同様に、判例を知らないというのは言い訳になりません。一般人であっても、当然、判例を調査する必要があります。
このエントリーで引用している最高裁平成19年4月24日判決の基準も、弁護士法と民法709条を見ただけでは、まず出てきません。懲戒請求も法律問題である以上、判例を知らなくては、お話にならないのです。
もっとも。
このブログで検討しているくらいまで、一般人に「調査シロ!」というのは難しいでしょうけど、弁護士相手に懲戒を求めるのですから、仕方がないでしょうね。
>なんて第七十六条(裁判手続の遅延)に該当しそうな気がする
該当しません。順調に進んでいる差し戻し控訴審のどこに遅延があるのか、さっぱり分かりません。
>被告人が突然「ドラえもん」とか言い出したのはどう見ても弁護人の入れ知恵にしか思えない
弁護人の予想に反して、被告人が勝手に喋ったと聞いています。
>>コメントする方たちは、弁護士に法律問題を相談したら、本来、弁護料を払う必要があることをご存じないのでしょう(^^ゞ
>ブログのコメント欄には通常誰でもコメントできるということについてはご存知ありませんか?
まぁ、このコメントは、その方のブログでは、「なぜ、コメントの返事をしないのだ」と嫌がらせのようなコメントが押し寄せていたので、冗談交じりに答えたものです(^^ゞ
さて、マジメに答えるとすると。
誰でも勝手に聞く(=コメント欄に書く)ことはできることと、そのコメントにブログ主が答えることは別問題です。弁護士が、金を払わなければ法律相談(=コメント)に答えないというのは、ありということです。
あれ?そんな事書いてありましたっけ?少なくとも春霞さんが引用した判決文の中には書かれていないようですが・・・
これは春霞さんの解釈ですか?
私としては春霞さんの上記エントリーは「通常人であれば普通の注意」の内容に関しての検討が不足しているのではないかと思いますが。懲戒請求に違法性があるかどうか判断する上で,これって非常に肝心な点ですよ。
私の解釈では
=======================
1.
判例では「『通常人』の『普通の注意』」の内容が明確にされていない。
2.
であれば,弁護士法の条文や判例中の文脈と整合性を持たせて捉えるべき
3.
弁護士法⇒「何人も」「懲戒の事由があると"思料"するとき」との文言あり。
判例⇒「広く"一般"の人々に対し懲戒請求権を認める」との文言。また,この判例の元になっている懲戒請求の内容が明らかに不当。私の感覚からいえば一般人が常識で考えても不当って分かるレベル。
4.
3.を考慮すると「『通常人』の『普通の注意』」の範囲にそこまでレベルの高いものは求められていない。
5.
よって前述した程度の検討で懲戒請求出しても問題なし。
====================
という解釈なんですが。
他に「「『通常人』の『普通の注意』」の範囲について明示された判例なり,法令がなければの話ですが。
あと,今読んでて思いついたんですが・・・
私は春霞さんの例示された資料に一通り目を通して, 上記のとおり自分なりに検討しました。
しかし,それでもまだ「懲戒請求には理由がある」という考えを堅持しています。
これで懲戒請求行ったとしてもダメなんですかね?
>>なんて第七十六条(裁判手続の遅延)に該当しそうな気がする
>該当しません。順調に進んでいる差し戻し控訴審のどこに遅延があるのか、さっぱり分かりません。
いやいや,弁護団の欠席によって延期になった日数分くらいは遅延してるでしょう。さすがに。
・・・というか,春霞さんの解釈だと,同様の理由で懲戒請求出した本村さんまでもが「不当な懲戒請求」ってことになるかと思うんですが,本当にそう考えておられるんですか・・・?
私にはとても理解しがたいですが。。
>>被告人が突然「ドラえもん」とか言い出したのはどう見ても弁護人の入れ知恵にしか思えない
>弁護人の予想に反して、被告人が勝手に喋ったと聞いています。
そのような主張は信用に値しないと思います。最高裁の判断でもその手の主張は一蹴されてますし。
>金を払わなければ法律相談(=コメント)に答えないというのは、ありということです。
まあ,それはそうですね。
URL | 七誌 #l/1fEPD6[ 編集 ]
>>そのときは情状酌量で罪も軽くなるんでしょうから・・・
>罪は軽くならず、むしろ重く処罰されます。裁判制度を無視して、加害者を殺害することは、自力救済禁止の原則に違反し、裁判制度を蔑ろにするものです。
なるほど。白昼堂々何の罪も無い母子を強盗強姦殺人した犯人には人権を尊重して軽い処分で,その犯人へ復讐した遺族は重く処罰ですか。素敵ですね人権派弁護士って。
こんなもんが人権だったら日本に人権など不要です。いやマジで。弁護士なり弁護士会なりを監視するシステムの導入が緊急に必要ですね。ほホントに。
まあ,さすがに裁判所はこんな狂った判断はしないものと期待してますが・・・
URL | 七誌 #-[ 編集 ]
私には,同じ日本人にこんな考えのできる人が存在する事が信じがたい。
URL | 七誌 #-[ 編集 ]
例えば日本の江戸幕府でも敵討ちにはルールがありました。少し上げると・・・
・目下の敵討ちは禁止。つまり親は子供の敵を討つ事はできない
・死んでいないと敵討ちできない
・敵討ちの敵討ちは禁止
・届出が必要
などがあります。さらに言えば幕藩制度により捜査権が及ばない地域があるための制度であり、敵討ちが奨励されていたわけでも無いです。
現代での身近な例ではサッカーがあります。
プレイ中にどんなに悪質な反則を行われようとその報復的な行動を取れば即レッドカードによる一発退場と決まっています。
このルールに異議を唱える日本人のサッカー好きはあまりいないように思います。
URL | 論理的思考が苦手な人 #Zr2/WiYY[ 編集 ]
>裁判の決着を静かに待てばいい話しだとボクは思います。
そうですね、マスコミや世間が一体となってエキサイトしている状況は、行き過ぎだと思います。
>地域を限定したのはよくなかったですね!
>少なくとも読者に誤解されてしまう可能性があります。
ご忠告ありがとうございます。なるべく誤解されないよう、気をつけたいと思います。
ただ、こうしてコメントを返している内容は、エントリーに書いていることと殆ど変わず、十分推論可能なコメントです。まずは、オリジナル解釈は捨て去り、もう一度、エントリー内容をよく読んで下さい。
>>懲戒請求は告訴・告発と類似する制度と捉えたため、かなり厳しい注意義務をすべての懲戒請求者に課しています。
>あれ?そんな事書いてありましたっけ?少なくとも春霞さんが引用した判決文の中には書かれていないようですが・・・
>これは春霞さんの解釈ですか?
判例解説に明示してしていますので、オリジナル解釈ではありません。でも、引用した判決文でも補足意見では「虚偽告訴罪」に言及していますから、「懲戒請求は告訴・告発と類似する制度」であることは、判例解説を読まなくても、自ずと分かることです。あああさん(2007/09/02(日) 10:31:55)が「弁護士への懲戒請求は、虚偽告訴罪の対象ともなっているわけですから、刑事告訴・告発と同じような行為」と指摘していますが、正しい理解です。
>私としては春霞さんの上記エントリーは「通常人であれば普通の注意」の内容に関しての検討が不足しているのではないかと思いますが。懲戒請求に違法性があるかどうか判断する上で,これって非常に肝心な点ですよ。
↓でコメントしたように、「非常に肝心な点」ではありません。オリジナル解釈は止めた方がいいです。
http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/blog-entry-528.html#comment1577
>私の解釈では
>弁護士法⇒「何人も」「懲戒の事由があると"思料"するとき」との文言あり。
>判例⇒「広く"一般"の人々に対し懲戒請求権を認める」との文言
>私の感覚からいえば一般人が常識で考えても不当って分かるレベル。
>という解釈なんですが。
間違ってます。↓で触れたとおりです。
http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/blog-entry-528.html#comment1577
法制度の趣旨こそが大事ですし、判例が出ていれば判例を理解したうえで判示とあわせて文言を解釈する必要があります。なので、条文の文言を重視して解釈することは難しいでしょうね。特に弁護士法58条の場合は。
また、法解釈をしているのに「常識で」判断すること自体無理があります。それに、法律家であってもあまり「私の感覚では」とは言いませんね。
>私は春霞さんの例示された資料に一通り目を通して
>これで懲戒請求行ったとしてもダメなんですかね?
ダメです。読んだら、懲戒事由がないことが明白だからです。エントリーでもコメントでも何度か触れていたと思いますが……。ちゃんと、エントリー読んでいますか?
>いやいや,弁護団の欠席によって延期になった日数分くらいは遅延してるでしょう。さすがに。
え〜!(-_-;) まだ、最高裁での欠席を問題にするのですか?
広島弁護士会は、「弁論欠席は被告のために最善の弁護活動を尽くす目的だったと認められ、不当な裁判遅延行為とは言えない」として、3月30日、足立修一弁護士について、「懲戒しない」とする決定を出していますから、すでに決着済みの問題です。
それに、差し戻し控訴審において、逮捕時からの全供述調書を証拠採用し、最高裁の認定事実に疑問を呈する法医学者らの鑑定書3通なども証拠採用しています。これは、事実認定の検討の必要性を認めているのですから、差し戻し控訴審の裁判所自体が、実質的には「必要ある遅延」だったと認めており、ますます「遅延」を懲戒事由とするわけにはいかないのです。
このように「日数分」だけで「遅延」か否かを判断する法律家は皆無であり、最高裁での欠席は懲戒事由になりません。
ちなみに、弁護士の交代による期日の延期は、ほとんどの場合認めていますので、今回の最高裁の態度はかなり異例です。
>>>被告人が突然「ドラえもん」とか言い出したのはどう見ても弁護人の入れ知恵にしか思えない
>>弁護人の予想に反して、被告人が勝手に喋ったと聞いています。
>そのような主張は信用に値しないと思います。最高裁の判断でもその手の主張は一蹴されてますし。
「信用に値しない」という証拠はありますか? なければ、七誌さんの妄想にすぎないことになってしまいます。
また、最高裁の段階では、被告人は「ドラえもん」と証言していません。だいたい、最高裁の段階では被告人質問自体していませんよ。
>白昼堂々何の罪も無い母子を強盗強姦殺人した犯人には人権を尊重して軽い処分で,その犯人へ復讐した遺族は重く処罰ですか。
>本当に疑問なんですが,↑のような判断が本当に正しいと思われているんですか。純粋に疑問なんですが。
>私には,同じ日本人にこんな考えのできる人が存在する事が信じがたい。
論理的思考が苦手な人さん(2007/09/01(土) 02:32:58)が「古今東西に関わらず復讐を禁じる、または制限するのは律法を旨とする国家では当然の理です」と指摘されているように、日本人であろうとなかろうと、復讐は禁止です。むしろ復讐を当然視する方が驚きです。法律はおろか歴史さえも知らないのですから。
もし、復讐を認めた場合、間違えた相手を復讐(殺害)したらどうするのか、復讐の程度としての殺害は過剰にならないのか(今回の事件も傷害致死の可能性があり)、過剰な復讐か否かを誰が判断するのか、現在の裁判制度と不整合な復讐制度との折り合いをどうつけるのかなど、実際上も、困難です。
裁判制度(+訴訟手続)を創設したのは、自力救済禁止の原則(+復讐禁止)があるからです。七誌さんは、裁判制度や、法秩序の維持が国家の基本であることを理解する必要があります。
>こんなもんが人権だったら日本に人権など不要です。いやマジで。
ならば、ご自分だけ人権を放棄すればよいのです。七誌さんやその家族が、不当解雇されたり不当逮捕されたり、理由なく差別やいじめを受けても、「人権を放棄している」として、異議を唱えなければよいでしょう。簡単なことです。
>弁護士なり弁護士会なりを監視するシステムの導入が緊急に必要ですね。ほホントに。
それほど弁護士が信用できないなら、例え冤罪で逮捕されても、ご自分(さらには家族)は「弁護士は不要だ」と主張すればいいのです。簡単なことです。
>復讐を禁じる事は法治主義の原点でしょう
全くその通りですね。
松坂大輔投手が「リベンジします」と宣言して同じ野球で「借りを返した」ように、ほのぼのした「リベンジ」くらいがいいと思いますね(^^ゞ
>例えば日本の江戸幕府でも敵討ちにはルールがありました。少し上げると・・・
情報ありがとうございます。江戸時代の敵討ちも色々制約があって、楽じゃないですね。テレビの時代劇のようにはうまくいかないわけです。
裁判員制度・被害者参加制度の実施を考えたら、政府あげて大々的に教育活動をしないと間に合いません。……間に合……わないかもしれませんが…。
何この上から目線w。
この辺はどうお考えなのでしょうか?
http://www.nichibenren.or.jp/ja/jfba_info/rules/data/rinzisoukai_syokumu.pdf
弁護士職務基本規程
第七十六条(裁判手続の遅延)
弁護士は、怠慢により又は不当な目的のため、裁判手続を遅延させてはならない。
URL | ジムジム #SFo5/nok[ 編集 ]
URL | 論理的思考が苦手な人 #Zr2/WiYY[ 編集 ]
>何この上から目線w
そう思うくらいなら、勉強しましょう。
>この辺はどうお考えなのでしょうか?
>第七十六条(裁判手続の遅延)
弁護士は、怠慢により又は不当な目的のため、裁判手続を遅延させてはならない
遅延とは最高裁での欠席のことですか? それとも差し戻し控訴審での審理ですか? どちらの場合も、事案の性質、類似判例との比較などから判断して、具体的に「遅延」の事実があることを指摘して頂かないと、答えられません。
「遅延」については、エントリーの中と、論理的思考が苦手な人(2007/09/04(火) 23:07:40)が指摘されているように、コメント中でも答えています。
なお、条文だけ指摘しても、「懲戒事由」にあたるなんてことはないんですよ。事案のどこの部分が条文に当たるかを指摘しないとダメです。
>ジムジムさんのコメントから2つ上で解説されてますよ
私に代わってのご指摘、大変、ありがとうございます。
コメントが増えているので、どこのエントリーで何を答えたか段々混乱してきているので……(^^ゞ
こんなことあり得るんですか?
懲戒請求されたからといって、実際に、その懲戒請求が正等か否かの判断をし、懲戒の中身を決定するのは弁護士会でしょう。懲戒に当たらず、懲戒請求が不当だと判断されても、名誉や信用等に影響を与えるおそれがある。なんて馬鹿げてませんか?
懲戒に当たらないという判断が弁護士会によって下されるということは、刑事訴訟における無罪判決に相当するでしょう。無罪判決が出たのに名誉や信用が傷ついたなどという主張があるんでしょうか。もちろん懲戒請求が不当ならば、事務処理などの負担は損害賠償の対象となるでしょうが、懲戒請求自体が名誉や信用に影響を与えるとは思いませんね。最高裁の判決文を恣意的に解釈しすぎているんじゃないですか?
最高裁の判決文を直接読んだわけではありませんが、本当に懲戒を請求すること自体が名誉と信用に影響を与えるなどと書かれているならば、不当判決といわざるを得ない。
>虚偽の事由に基づいて懲戒請求をなした場合には、虚偽告訴罪(刑法172条)に該当するのですから
ここもわかりませんね。虚偽告訴罪と虚偽の懲戒請求とはまったくの別物ですよ。法に基づいて裁判官が判断を下す虚偽告訴罪と弁護士会が下す懲戒とが同じはず無いでしょう。
URL | メガネ豚教祖 #l.rsoaag[ 編集 ]
2007/09/05(水) 21:35:48 | URL | メガネ豚教祖 #l.rsoaag
判例位読め
URL | 祭りすごいですね #-[ 編集 ]
>(ロ)懲戒請求をなされたという事実だけでも名誉・信用等に影響を与えるおそれがあり
>こんなことあり得るんですか?
最高裁平成19年月24日判決文に書いてあります。懲戒事由56条は法令違反とその類似行為を予定しているからです。
>最高裁の判決文を直接読んだわけではありませんが、本当に懲戒を請求すること自体が名誉と信用に影響を与えるなどと書かれているならば、不当判決といわざるを得ない。
最高裁以外にも、下級審判例の多くで同じ指摘をしています。それほど、懲戒請求というのは重大だということです。
>>虚偽の事由に基づいて懲戒請求をなした場合には、虚偽告訴罪(刑法172条)に該当するのですから
>ここもわかりませんね。
最高裁平成19年4月24日判決の補足意見でも、同様の指摘がされています。
>2007/09/05(水) 21:35:48 | URL | メガネ豚教祖 #l.rsoaag
>判例位読め
同感です。
判例を読めば済むことですね。
確かに「祭り」になっているようですね。光市弁護団の提訴、橋下弁護士による記者会見では騒ぐネタにしやすいですから。
ただ、そんなこととはまったく裁判の結論に影響しませんけどね。
上記の記述には、恣意的に行ったのでなければ根本的な事実の誤認があります。
通常チョウ結びと呼ばれる結び方は、靴紐などにも一般的に用いられていますが、固結びを引き解けにしたもので、きつくしっかりと結んだ上で、なお後から解くのが簡単な結び方です。
確かに解きやすい結びの典型ではあるでしょうが、結ぶという行為についての知識が希薄になりつつある現代日本の、特に若年層においては、しっかりと結ぼうとする意志が明白な結びといえると言っても過言ではないと私は考えます。
URL | 名無しの権兵衛 #-[ 編集 ]
>チョウ結び
??? 言い方も違うのですか?
>きつくしっかりと結んだ上で、なお後から解くのが簡単な結び方
解くのが簡単な結び方だからこそ、絞殺の意思を認めにくいわけです。
>結ぶという行為についての知識が希薄になりつつある現代日本の、特に若年層においては、しっかりと結ぼうとする意志が明白な結びといえると言っても過言ではない
「結ぶという行為についての知識が希薄になりつつある現代日本」って何か意味があるのですか?
それはともかくとして、「橋下徹弁護士の光市母子殺害事件弁護団緊急報告集会出席報告について」のコメント欄(今枝仁 : 07/09/04 22:49 ID:???)を参照します。
http://tknr.net/mt/archives/200708/15-1017.php
家裁での調査記録によると、被告人は「発達程度は4、5歳レベル」ですから、幼児レベルであって「特に若年層」と強調してみせても、あまり意味がないように思います。
ご自分の知識に摺り寄せて検討するのでなく、記録を素直に読むことをお勧めします。
<追記>
客観的鑑定によると、紐は締め上げれたものになっておらず、また、被告人の供述によれば、リボンつもりで蝶々結びにしたとのことです。念のため追記しておきます。
ところで愛知県弁護士会所属の弁護士3人が、今回の一連の懲戒請求に対する弁明書で、実に馬鹿げた主張をしております。曰く、「弁護士が、世論や市民からも独立していることは言うまでもない」w。
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org0068.lzh.html
これを読んだ時は、思わず吹き出してしまいました。一体「世論」や「市民」とは何のことでしょうか?
世論とは即ち「民意」であり、「市民」とは「国民」のことだと理解していいんでしょうか。
しかし、独立した民主主義国家において、主権者たる国民の民意に反する「独立」した組織などあり得ません。すべては国民の理解と支持無しにはあり得ないのです。21人の自称人権派弁護士は、そのことを今一度頭に叩き込んだ方がいいでしょうね。
安田弁護士によると、死刑制度の存続を望む国民は80%を超えるそうです。80%というのはすごい数字で、憲法すら易々と変える力がある数字です。それでも安田弁護士にとっては、間違っているのは80%の国民であり、8%に満たない自分達死刑廃止論者こそ正しいそうですが。
いずれにせよ、私は今回の弁護団の対応が国民の理解と支持を得ているとは到底思えません。もしこのまま、今後も間違った対応を続ければ弁護士のあり方、如いては弁護司法の改正まで話が広がる可能性も、まったくないとは言えないのではないでしょうか。それ程、この弁護団のやり方に反発が強いということです。
もっとも、やきもきしているのは外野ばかりで、当の弁護団にとってはこのようなことは実はどうでもよいことなのかも知れませんが。
URL | メガネ豚教祖 #l.rsoaag[ 編集 ]
| #[ 編集 ]
今回は理屈じゃない。
一人一人が持っている正義感、一般常識からはずれた弁護への嫌悪感 、こういう感情論が主体になっている。
懲戒請求は訴えられる、と法律云々を言う前にこの感情論をなんとか
しないといかん。
このままでは下手すると、弁護士は憲法学者とおなじように社会から遊離したやつ、 と一般人からみなされることになりかねん。
URL | いいいい #-[ 編集 ]
法律については素人なので、勉強しながら読ませていただいています。
今枝弁護士への懲戒理由で「最高裁での欠席」というものがあったそうです。煽られたにしてもひどすぎる気がします。
保健体育に武道を取り入れるそうですが、社会科の公民を強化する方がいいような気がしてきました。
URL | supe #-[ 編集 ]
専門家などで構成される委員会で懲戒請求の理由に関して審議され、それから戒告などの処分が下されるはずなのに懲戒請求を出した人間の訴訟に発展するってのもおかしな話だと思うんですが。
その処分を決定した委員会の人間を訴えることはないというのもまた変な話ですね。
あとよく過去の判例を持ち上げてきますが、弁護士法58条には本来そのような規定は記されておらず過去の判例は全て裁判官自身のの解釈によって下されたものであり、裁判官が違えば判決も変わってくる
URL | とりあえず #DsBlLnRw[ 編集 ]
ええと、解くのが簡単かどうかと結びの強さは無関係ですよ?
その無理解から来る矛盾を指摘されているんじゃないでしょうかね。
>「結ぶという行為についての知識が希薄になりつつある現代日本」って何か意味があるのですか?
法律や事実関係についてきちんと調べろというなら、結び方について論じるときに結ぶという行為を理解していないのは致命的な欠陥になるんじゃないでしょうか。
>客観的鑑定によると、紐は締め上げれたものになっておらず、
締め上げられていなかったら傷害にもならず、はじめから争点にならんでしょ。
反論のための反論で中身がない話が好きなんですね。
URL | backstage #jsBW8FAg[ 編集 ]
まあ別に勘違いされても害はありませんけどね。
>このように区別した理由は、訴え提起は裁判を受ける権利(憲法32条)の行使であって人権であるのに対して、懲戒請求権は弁護士法で認められた権利にすぎず(人権ではない)、しかも利害関係問わず「何人にも」認めるという希薄な権利に過ぎないからだと思います。
これってただ思っているだけで何の根拠もないよね。
そもそも基本的人権は、日本国憲法の下で「何人にも」認められているけど、希薄な権利じゃないでしょ。
すなわち「何人にも」の文言と権利の「希薄」さは無関係。
弁護士として「希薄であってほしい」と切望している意図はありありと見えるけどね。
懲戒請求権が人権じゃないかどうかは今の私にはわからないけど、基本的人権から派生したものであることは確かでしょ。
URL | backstage #jsBW8FAg[ 編集 ]
貴重な時間を割かしてしまい申し訳ありませんが心に留めて置いていただければ幸いです。
この件に関してここまでの反響があるのは明日にも自分の身に起こりえる事で、この判決如何に因っては同様の事件が増長されるのでは?
未成年者がまた同様の事件を起こしても前例と同様の判決が下されるのでは?
との危惧から起こっていると個人的に解釈しています。
メディア云々、橋下弁護士云々、煽られた事も事実だとは思いますが、
それ以前に誰もが考えていた事だと思っています。
職業上被告の人権を擁護する立場なのは重々承知してますが、この件以降に同様の事件が抑制される様な公判になる事を望んでいる人は私だけではないと思います。
個人的には、職業上仕方ない事と理解しようとしますが、一方的な報道のみの情報では懲戒請求は行過ぎとしても信用は失った事は多分にある様に思いました。
法的な事も論じる事も無く感情論のみを書きなぐってしまい申し訳ありませんが、家庭を持つ者としては人事で済む話では無いので人としての感情も留めて頂ければ幸いです。
長文失礼しました。
URL | 遠藤 #-[ 編集 ]
>よく自称人権派の人権ゴロ弁護士が、意に沿わない判決に対して「不当判決だ!」などと大騒ぎした挙句、性懲りもなく似たような内容の訴訟を何度も繰り返し起こしていますよね
今は「自称」する方は聞きませんね。また、裁判を受ける権利(憲法32条)がある以上、似たような内容の訴訟を起こすことは何ら不当ではなく、判例変更の可能性はありますし、法改正で解決こともありますから、何度も訴える意義は大きいのです。
>愛知県弁護士会所属の弁護士3人が、今回の一連の懲戒請求に対する弁明書で、実に馬鹿げた主張をしております。曰く、「弁護士が、世論や市民からも独立していることは言うまでもない」w。
>世論とは即ち「民意」であり、「市民」とは「国民」のことだと理解していいんでしょうか
情報ありがとうございます。前後を含めて引用しておきます。
「弁護人が行う弁護活動には、事件により様々なものがある以上、弁護人の弁護活動には裁量が認められるべきである。
弁護士は、職務の自由と独立を重んじる(弁護士職務基本規程2条)。
弁護士は、事件の受任及び処理に当たり、自由かつ独立の立場を保持するように努める(弁護士職務基本規程20条)。
まず、自由と独立は、<1>権力からの自由と独立<2>依頼者からの自由と独立<3>他の弁護士との関係からの自由と独立とされている。当然、世論からも、市民からも、マスコミからの自由と独立も含まれている。」
弁護人の任務は、依頼者の利益のために誠実に献身的に最善を尽くすことであり(誠実義務)、時として国家権力とも対峙することさえ求められるのです。その任務を遂行するため、弁護士の職務は、誰からも「自由・独立」である必要があります。
「世論からも、市民からも、マスコミから」も「自由と独立」であることは、弁護士の任務からして至極当然のことであり、「馬鹿げた主張」ではありません。
>世論とは即ち「民意」であり、「市民」とは「国民」のことだと理解していいんでしょうか
違います。残念ながら。
民意とは、「民意を問う」という使い方から分かるように(専ら選挙を前提とした)「国民の意思」の意味です。これに対して、世論とは、「世間の大多数の人の意見。一般市民が社会や社会的問題に対してとる態度や見解。」を意味するのですから、「世論」と「民意」とは別概念です。
また、市民とは「都市の住人」を意味しますが、法律論で使うときには、「国民」概念が多義的なので、国民に限らずに日本に住むすべての者(有権者に限らず、外国人も含む)の意味として使うことが多いです。私も、こういった意味合いで、「市民」という言葉を使っています。なので「市民」と「国民」は別概念です。
まずは、辞典ぐらいは紐解いてみるべきです。恥ずかしいですよ。
>独立した民主主義国家において、主権者たる国民の民意に反する「独立」した組織などあり得ません。すべては国民の理解と支持無しにはあり得ないのです
弁護士の最も基本的な任務(誠実義務)を遂行するためには、国民に民意に左右されないことが求められます。
「民意」は社会情勢などにより左右されますが、政治的判断の場合はそれでよいのです。しかし、裁判は、法的判断であり、政治を含め外部干渉を排除することが要請されています。これを「司法権の独立」といいます。弁護人は裁判に直接参画する者である以上、司法権の独立から、民意に影響されてはならないのです。
「主権者たる国民の民意に反する「独立」した組織などあり得ません」とか、「すべては国民の理解と支持無しにはあり得ない」というご主張は、弁護士の任務及び司法権の独立からして、間違っています。
>私は今回の弁護団の対応が国民の理解と支持を得ているとは到底思えません。
確かに、マスコミ報道に煽られてしまい、冷静さを欠いた一般市民が目立つように思います。
>もしこのまま、今後も間違った対応を続ければ弁護士のあり方、如いては弁護司法の改正まで話が広がる可能性も、まったくないとは言えないのではないでしょうか
今の一般市民の対応がおかしいと思ってるのは、法曹界全体(及び法務省)でしょう。弁護士のあり方についての徹底した教育(戸塚式スパルタ教育が適切かも!?)と、安易な懲戒請求を排除する弁護士法改正へ繋がるでしょう。
メガネ豚教祖さんの思惑とはまったく異なる方向になると思います。
>もし橋下が負けたら「司法への信頼」ってやつは一般人から消し飛ぶな。
裁判を尊重するのは、「法治主義」「法の支配」の要請からして、当然のことです。反憲法的態度はお止め下さい。
>今回は理屈じゃない。
いつも理屈や論理を尊重すべきです。
>一人一人が持っている正義感、一般常識からはずれた弁護への嫌悪感 、こういう感情論が主体になっている。
必要かつ十分な刑事弁護を保障することも、憲法で保障された弁護人依頼権(憲法34条、37条3項)は含んでいます。感情論で、憲法上の権利を奪うことは許されません。
>懲戒請求は訴えられる、と法律云々を言う前にこの感情論をなんとか
しないといかん。
感情を宥める努力をしましょう。人間ならば。
>このままでは下手すると、弁護士は憲法学者とおなじように社会から遊離したやつ、 と一般人からみなされることになりかねん。
それほど弁護士が不要であれば、ご自分(及び家族)が冤罪で逮捕されても、ご自分だけ「弁護士は不要」であると主張すればいいことです。簡単なことです。
<追記>
何か急に、批判的コメント者の知的レベルが下がってしまい、ちょっとがっかりです。
電波系ウヨクと評価されることが多い「依存症の独り言」さんがリンクしたから、そこからきたのでしょうけど(苦笑) ↓
「鬼畜の弁護士が損害賠償請求だと(笑)」
http://banmakoto.air-nifty.com/blues/2007/09/post_3ab6.html
>自分は、法律も制度も知識としては乏しいけれども、明らかに記者会見のなかでの発言は変だと思う。
刑事裁判では、被告人に罪に問えるのか否か、裁判官、検察官、弁護人(及び被告人)が時として何年もかかって行っているのです。何年もかかって判決確定した後でも、冤罪だったということで、再審になることさえあります。記者会見を見ただけで「明らかに変だ」と思うのは、短絡的すぎます。せめて、メディアリテラシーの理解だけはするべきです。
>記者会見を行うということは、世間を味方にするために行っているのではないのですか
記者会見は、報道機関に事実を正しく報道してもらうために行っているとのことです。報道機関は、すべてを知っているので、本当は一般市民と意識が違うのですが、市民レベルに合わせて報道しているようです。
>弁護士にものをいう場合には、法律を勉強して同等もしくは、それ以上の人に成らないといけないと言う訳ですか
弁護士にものを言いたいのであれば、表現の自由を行使すればいいだけです。他には、弁護士へ苦情を言いたいのであれば、各弁護士会が、「市民窓口」を設けて対応しています。各弁護士会のHPをご覧下さい。
懲戒請求は、請求されただけで各弁護士の名誉信用を毀損するおそれがあり、大きな負担となりますし、もし懲戒となれば職を奪われる可能性があるわけです。弁護士に喧嘩を売っているのに近い行為です。
素人が、プロボクサー相手にリングで殴り合いをするのと同様に、プロ相手に法廷で争う覚悟があるのなら、ご自由に。私は、そんな負け戦はお勧めしません。もし勧めるような弁護士は弁護過誤により損害賠償責任を負いかねませんから、真っ当な弁護士ではありません。
弁護士にものをいう場合(=懲戒請求)をするなら、「法律を勉強して同等もしくは、それ以上の人に成らない」と難しいですね。
>今枝弁護士への懲戒理由で「最高裁での欠席」というものがあったそうです。煽られたにしてもひどすぎる気がします。
その通りですね。
22人の光市事件弁護団のうち、最高裁段階での弁護人は2人だけで、今枝弁護士は最高裁段階の弁護人でないことさえ調べずに、「最高裁での欠席」を懲戒事由とするのですから、唖然とします。日本の市民の一部は、ほんの少し調べるという努力もせずに、冷静な議論もできないのです。
こんな懲戒請求は、一目瞭然で、不当な懲戒請求であり、不法行為が成立しますけどね。
>保健体育に武道を取り入れるそうですが、社会科の公民を強化する方がいいような気がしてきました。
「公民」強化は不可欠ですね。刑事裁判・刑事弁護を理解せず、安易な煽りになびいてしまう先進国なんて、恥です。
もっとも、女子生徒が武道を習うことは、何かあったときに咄嗟に身を守る意識が芽生えますから、その点だけはいいのですが。
>一般人が個人的な理由で懲戒請求できないなら懲戒請求なんて一体何の意味があるんですかね。
一般人も懲戒請求できますよ、懲戒事由に当たるようなもの(相当な証拠が必要)があれば。「個人的な理由」では懲戒事由(弁護法56条)に該当しません。懲戒請求は署名活動でも、苦情窓口でもないのです。
>専門家などで構成される委員会で懲戒請求の理由に関して審議され、それから戒告などの処分が下されるはずなのに懲戒請求を出した人間の訴訟に発展するってのもおかしな話だと思うんですが。
通常、懲戒が却下されたときに訴訟になります。ちょっと考えれば分かることかと思います。
>その処分を決定した委員会の人間を訴えることはないというのもまた変な話ですね。
……。懲戒手続は裁判に類する手続ですから、「処分を決定した委員会の人間」は裁判官と同じです。訴訟に負けたからといって、通常、裁判官を訴える人はいないのと同様に、「その処分を決定した委員会の人間を訴えることはない」のは、当たり前のことです。「変な話」と思う方が、オカシイです。
>あとよく過去の判例を持ち上げてきますが、弁護士法58条には本来そのような規定は記されておらず
規定の明記の有無に関わらず、法解釈や判例でその意味を補充・修正を加えることは、法律論では通常のことです。法解釈のイロハですよ。
>過去の判例は全て裁判官自身のの解釈によって下されたものであり、裁判官が違えば判決も変わってくる
変わりません。
不当な懲戒請求への不法行為の成否については、最高裁判決がでたのですから、まず「裁判官が違えば判決も変わってくる」ことはありません。
平成19年という、つい最近の最高裁ですし、不当訴訟の判例とのバランスを考えれば、半永久的に変わらないと考えてよいですね。もっとも、安易な懲戒請求が急増している現状では、より懲戒請求者に厳しい方向で判断されるでしょうけど。
いろいろ橋下氏について、うろうろしていたら、たどり着きました。
「理屈はいらない」んですか?!
コワー、人民裁判ですね〜!おそらく、世界中でこんな理屈のない「理屈」が「司法」で、まかり通る国って、言ったら...
まあ、ようするに、「感覚」から、自分が「感じる」「悪い」やつらは、どうでもいいから、とりあえず、縛り首ってことなんですね。
「悪人」を擁護して、自分らには「感覚的に理解できない、いや、したくない」「理屈」を捏ねる弁護士なんて、懲戒!ってことですよね。結局。
で、テレビに出演して「おもしろい」、「本音を語ってくれる」茶髪の弁護士の言うことは、論理的に破綻していても、「共感」できるってことでしょ?、要するに。
わたしも、公民の授業強化に賛成。ああ、法の支配はいずこに〜w
backstageさん、そんなこと、大学の憲法の試験で書いたら、「不可」間違いなし!ですよw、お持ちの憲法の教科書を熟読されることをお勧めします。
法律のいろはも知らない人に、丁寧に返答される、春霞さん、ガンガレ!
URL | Zizou #-[ 編集 ]
>結び方について論じるときに結ぶという行為を理解していないのは致命的な欠陥になるんじゃないでしょうか
あはは。「致命的な欠陥」ですかね〜。
>>客観的鑑定によると、紐は締め上げれたものになっておらず、
>締め上げられていなかったら傷害にもならず、はじめから争点にならんでしょ。
第1審や原判決では、紐を力一杯締めて絞殺したと認定しているのですが、そういった跡がないのです。だから、「紐は締め上げられていなかった」と弁護団は鑑定書に基づき殺意がないのではないか、と主張しているのです。
「締め上げられていなかった」としても「暴行」(暴行罪にいう「暴行」)であり、暴行の故意はありますから、暴行に基づいて死亡した、これを刑法上は、「傷害致死罪」と判断するのです。
なので、「締め上げられていなかったら傷害にもならず、はじめから争点にならんでしょ」という主張は、明らかな間違いです。刑法を知らないため、ちょっと分からなかったようですね。
>>このように区別した理由は、訴え提起は裁判を受ける権利(憲法32条)の行使であって人権であるのに対して、懲戒請求権は弁護士法で認められた権利にすぎず(人権ではない)、しかも利害関係問わず「何人にも」認めるという希薄な権利に過ぎないからだと思います。
>これってただ思っているだけで何の根拠もないよね。
「公知の事実」という感じですね。訴え提起は裁判を受ける権利(憲法32条)の行使であることも理解できませんか?
>>このように区別した理由は、訴え提起は裁判を受ける権利(憲法32条)の行使であって人権であるのに対して、懲戒請求権は弁護士法で認められた権利にすぎず(人権ではない)、しかも利害関係問わず「何人にも」認めるという希薄な権利に過ぎないからだと思います。
>そもそも基本的人権は、日本国憲法の下で「何人にも」認められているけど、希薄な権利じゃないでしょ。
>すなわち「何人にも」の文言と権利の「希薄」さは無関係。
>弁護士として「希薄であってほしい」と切望している意図はありありと見えるけどね。
このブログの読者は、何気に法的知識があるので(=初心者レベルでない)、こういった質問を受けると、初心者に教えるようで楽しいですね。
さて、説明していきます。
基本的人権は、通常「何人にも」保障されているのは、基本的に前国家的権利であり、個人の尊厳と結びつく、憲法上保障された権利だからです。なので、人権制約は通常必要最小限度でなけばならず、「何人」という文言にはほとんど意味がありません。
これに対して、人権でなく、法律上の権利にすぎない場合には、法律によって付与した以上、法律によって如何様にも制約することが可能であるので、通常、「利害関係」者に限って権利を認めることにして、なるべく解釈運用での広範囲な制限を受けないようにするのです。
なので、法律上の権利の場合、「利害関係問わず『何人にも』認める」規定だと、「希薄な権利に過ぎない」という判断になるわけです。
このように、権利が人権か否か、人権でない単なる法律上の権利であるならば、「利害関係者」に限定しているか否かは、法解釈をする場合には、重要な要素なのです。なお、このことは、法解釈をする者であれば、誰もが知っていることですよ。
>懲戒請求権が人権じゃないかどうかは今の私にはわからないけど、基本的人権から派生したものであることは確かでしょ。
この質問はかなり深刻です。
人権とは、「国家権力に対する国民の権利である」ということが基本的性質です。懲戒請求権は、弁護士会及び弁護士個人という「私人」に対する権利ですから、人権になりようがないのです。当然、人権から派生した権利でもありません。
「懲戒請求権が人権じゃないかどうかは今の私にはわからない」なんてボンヤリしていないで、人権とは何かから勉強しましょう。何事も勉強ですよ。
春霞さんは弁護士なんですか?やっぱり、相手を問わず、看破されてるようじゃ勤まらん、というような自負心があるんでしょうか。真面目な話、今後も精力的に更新を続けてくださるよう願っております。
さて本題ですが、
>世論とは即ち「民意」であり、「市民」とは「国民」のことだと理解していいんでしょうか
>違います。残念ながら。
ええ。知ってます。
まあつまり私は、弁明書を提出した弁護士が、あえて民意でなく「世論」と。国民でなく「市民」と、書いたのだと言いたかったわけです。もしくは、できればそうであって欲しいと。
>民意とは、「民意を問う」という使い方から分かるように(専ら選挙を前提とした)「国民の意思」の意味です。
日本の法律は、有権者の民意で選出された国民の代表である国会議員の議決によって決定されます。その意味で、法律は民意の結晶とも言えますね。弁護司法も結晶の一つです。世論は世論の動向、世論調査など、どちらかというと水モノ。結晶化を前提としない短期的、一時的意味合いが強い言葉として使われます。しかし「世論が盛り上がる」と、民意となってやがて結晶化するかもしれません。
今施行されている法律に基づいて、今現在行なわれている裁判において、選挙に関係ない外国人を含む「市民」だとか、民意ではなく一時的な、世論の動向によって裁判の結果が左右されてはならないことは当然です。
しかし同時に、独立を重んじるあまり、世論を無視し、民意を逸脱した結果、それが批判の対象となり、裁判員制度の導入が可決されたこともまた事実なわけです。「対応がおかしい一般市民」が裁判員に選ばれなければいいですね。でも、残念ながら選ばれた裁判員のほとんどが「対応がおかしい一般市民」かもしれませんよ。
追伸で最初のつづきですが、立場上の制約もあるのかも知れませんが、願わくば、もう少し第三者的視点を持って欲しいものです。信念に基づいての主張だとおっしゃるのであれば何も言いませんが。それは自由ですから。
URL | メガネ豚教祖 #l.rsoaag[ 編集 ]
それと、懲戒請求されたのがそんなに嫌だったとはうかつにも知りませんでした。被害者家族と国民を愚弄する人権屋弁護士連中がそこまで嫌がるのでしたら私もきちんと手書きで文書を買い手懲戒請求してみようかな。
橋本弁護士頑張れ、こんな最低の連中に負けるな!
URL | 名無しの権兵衛 #-[ 編集 ]
というのも、何かあると「精神鑑定」を持ち出し、「事件当時の被告人はおかしかった」という結論に持って行こうとしているように感じます。
そのやり方だと、被告人は死刑になりませんが、世間的に「こいつはおかしい奴だ」と断定し、社会的な死刑に導いた上で、さらに再犯の可能性まで残すという社会に対する害悪にしか成らない結果を導いているとしか思えません。
それは被害者、加害者、その人たちの社会、すべてをダメにしてしまう行為ではないでしょうか。
私は、今回の件はこういった手法を是とする弁護士たちに対する批判の現れと感じています。
p.s.橋下弁護士を訴えた弁護士達は「扇動されて懲戒請求をした人たちを今回は訴えない」と言ったそうですね。この言い方も汚いですよね。コレって脅迫行為に当たらないのですか?
URL | ひとことだけ #kyBjvhlc[ 編集 ]
>弁護士にものをいう場合(=懲戒請求)をするなら、「法律を勉強して同等もしくは、それ以上の人に成らない」と難しいですね。
思い上がりもここに極まりのコメントだと思いますが・・・
URL | 覚めた人 #-[ 編集 ]
愚にもつかない論理をふりかざして、あなたの主張を正当化するのは、いかようにもできる。でもやっぱりあんたおかしいよ。
>弁護活動は、依頼者の利益のために行うものであり、仕事なのです。
社会正義に反すると分かっていてやるなら、そんな弁護士はいらない。
かの被告の主張を本気で正当だと思っているなら、そんな弁護士はいらない。
どっちにしろ、そのような弁護士はいらない。あなたのことですよ。
URL | もんもん #-[ 編集 ]
| #[ 編集 ]
起訴後、精神鑑定を受けて「無罪放免」になった事例は、年間にほとんどないはずです。それに今では、起訴されても、起訴前簡易判定で不起訴処分になっても、「医療観察法」なる法律があれよあれよという間にできたので、無罪放免なんてありえません。当面、適切な医療を受けられる可能性のない、監視付の医療施設で、社会から絶対隔離されます。
まったく、事実に即さず「感情」に訴えるなんて...なんで、国家権力に皆さん、そんな全幅の信頼を置いているんですかぁ?!<ほんとに不思議、先進国で日本くらいだろうなぁ〜
URL | Zizou #-[ 編集 ]
弁護士・裁判の基準:
1.法律の体系に則っている。
2.法律の条文からの解釈を事例として情報が正当なものか検証。
3.弁護士の原則に則る。
一般の方の基準:
1.(長い短いはあれども)一時的な感情を基礎とする。
2.一部の情報を断定的根拠として採用。
3.指摘されて論理が破綻すると、さらに壊れた論理を展開してどうしようもなくなる。
以上を踏まえたうえで、なぜ一般の方は弁護士や法曹界に不満を持っているのかを考えました。
(懲戒請求権の行使、各コメントの裁判の理不尽?さの言及が不満の根拠)
1.一般人には事実がどうあれ弁護士は屁理屈(のようなもの)により罪を軽減しようとするように見える。
2.一般人はマスコミが報道する真実に大きく影響を受ける。
3.犯罪の事実は認定されるが、正義(原告)と正義(被告)の衝突時、被告の正義が勝ちやすい(状況証拠のみ、人間の意志の検証が被告に有利)ことが一般人には不満。
法律的な常識に則って考えれば、上記の一般人の傾向は非常識だと私は理解します。言及は省略します。
つまり、何が言いたいのかというと、これらの不満を解決するために一般人の方がやるべきことは、「証拠不十分でも、嫌疑が妥当性(世論の賛同等)を持つものであれば原告の請求を概ね認める」等の法律を作成するように動くことだと思います。恐らく当事者(被告)になったときに後悔するものと思われますが・・・。
こういう考えの方が建設的で良いと思うんだけどなぁ。どうなんでしょ?
ちなみに、私は厳罰主義ですが、罰を重くして犯罪を減らそうとするよりも、教育に力を入れて、モラルにより自己を律する必要があると考えています。
厳罰や今の裁判に納得できない人は、
1.法曹界の人員増加策(質を落とさずに)
2.刑務所の場所確保。刑務所運営モデルを新しく作る。
3.裁判制度、様々な法律の改正
等々を検証する必要がありますね。
私は面倒くさいのでやっていません^^;
何かを変えるって言うのは大変なことだなぁ。あ、そう言えば私は依存症の独り言から来ました。
呆れるのも理解できますが、人を貶める表現は、結局自分の品格を貶めることに繋がるのであんまりやらない方が良いんじゃないでしょうか?
URL | ひげ #6Aros7K.[ 編集 ]
> ほんとに不思議、先進国で日本くらいだろうなぁ〜
どうしてこういう人って、欧米諸国と日本を比べて、日本が劣っていると何の根拠もなく断定できるんでしょうか?
その思考の方程式を一度見てみたい物です。
日本を貶めるのであれば、きとんと客観的なデータを用いてください。知的レベルの劣った欧米コンプレックスは、見ていて腹立たしいですね。
URL | TT #mQop/nM.[ 編集 ]
>通常、「チョウチョ結び」はきつく縛るための結び方でなく、解きやすい結び方の典型ですから、人を絞殺する方法といえるのか疑問を抱くことができます。そうすると、「チョウチョ結び」だったから殺意の認定は困難という主張はおかしいものではなく、「チョウチョ結びをしたら死んじゃった」という主張は、殺意がなかったという立証になります
本気で言ってるの?
蝶々結びが出来上がる前の段階の、最初に紐を交差させた時に強く引っ張って赤ちゃんを殺したんだろ?
蝶々結びにしたのは、「殺した後」の事だろ?
こんな屁理屈を捏ねてるから、懲戒請求する国民が多数現われたんだよ、きっと。
>弁護人は、被告人の利益・権利のために誠実に、献身的に最善を尽くさくてはなりません(誠実義務)。
蝶々結びの件や死姦の件を主張する事が、果たして被告人の利益になるんですかねえ???
被告の人格の最も醜悪な部分を世間に晒しただけじゃないの?
被害者や被害者遺族に対して誠実な姿勢を示してこそ、情状酌量の可能性が生まれるんじゃないの?
光市母子殺害事件弁護団の皆さんの考えが、自分には理解出来ませんね。
以前、「自分の嫁さんを殺されて始めて被害者の気持ちが理解出来た」と、得々と喋っている犯罪被害者の会の弁護士に呆れ果てた事があるけど、専門馬鹿もここまで来ると呆れて言葉を失うよ。
記憶力はきっと優れてるんだろうけど、想像力や感受性といった面で決定的に欠落した人が弁護士に多いんじゃないの?
自分も遅ればせながら、近日中に懲戒請求を提出しようと思います。
URL | lark #jhHw6g8s[ 編集 ]
オーストリア代表は体格良いなぁっておもいますもんw
それに比べると日本は、体格的にねぇ〜
閑話休題
『問われる日本の人権―日弁連カウンターレポート』
日本弁護士連合会編
こうち書房 (1993/10)
とりいそぎ、古いですし、欧米コンプレックスまるだしの日本の弁護士連合会編ですから、偏っているかもしれませんが。
英語の文献は、どこいったかな、調べておきますね!
ではでは。
URL | Zizou #-[ 編集 ]
母子殺害事件の弁護士の車がボッコボコにされたらしいですけど
犯人が一旦逃げた理由に「ドラゴンボールを探しに行ってた」と答え
起訴しなかったという噂は本当ですか?
真っ当な弁護をしているはずの弁護士の車を不当な理由で破壊した
彼はの行動は起訴されれば普通に逮捕されると思うのですが
公開もせず起訴もせず、という対応に疑問を抱きます!
その辺どうお考えなんでしょうかね、ココの管理人さんは^^
URL | 名無しの権兵衛 #-[ 編集 ]
眩暈がしてきました
Blogは主催者の庭
その人の考え方が、よくわかるもの
私も遅ればせながら、懲戒請求を出そうと考えました
本日から資料をまとめます
決意を固めてくれた、このBlogに怒りと感謝を込めて、コメントさせていただきます
URL | 日本人A #SFo5/nok[ 編集 ]
この件に関して興味がありブログ界隈をウロウロしているものです。
先日ふと「たかじんのそこまで言って委員会」で番組の最後に橋下氏に反論のある方は出演してくれみたいな事を橋下氏とたかじんさんが言ってらっしゃいました。
いくつものエントリーで反論をしてきたコメンテーターをあしらってきた春霞さんなら橋下氏を論破しえるのではないかとちょっと思い書き込みさせていただきました。
もちろん春霞さんにも生活がございますので「出てください!」なんて言えませんがテレビで一つ橋下氏を論破できれば世間のやネットの橋下氏万歳みたいな空気に一石を投じれるのではないかと思ったので。
もしもで構わないのですが、春霞さんは橋下氏と直接テレビ等で議論した場合勝てるでしょうか?
URL | 品川 #-[ 編集 ]
弁護士は被告人の弁護活動が社会正義に反する場合でも弁護活動を優先するのかということ。
弁護士の存在意義が疑問視されているのですよ。
URL | mako #-[ 編集 ]
P.S. 私も若い頃は法医学なる単位を取ったので,専門家ではありませんが法律のホの字程度は知ってます.文科系の学問の中で論理性を追求するのがわずかに神学と法学だけなのが悲しいですけど.
日本人とは根本的に違うのです。」という発言をされてますが,これは論理的に間違った発想です.
あなたは少しでも文化人類学や社会人類学を齧られた経験がおありでしょうか? 中世までのキリスト教社会の世界観は「性悪説」です.反対に日本社会(日本人ではない!)の世界観は戦前に柳田國男が暴露したように「性善説」です.つまり,神と人との区別がつかず,基本的に罪人はいない,いたら見せしめにするという考え方です.
最低でも,阿部謹也『刑吏の社会史』(1978, 中公新書)でも読まれてから発言をされて下さい.余りにもの無知に,ホント文系の人はピンキリだなと感じ入ってしまいました.
もともと,中世の大学の歴史を紐解くと,まず司祭・神父養成のための神学校=神学部ができ,それから自然科学を専攻する医学部と,教会内事務を専攻する法学部とができました.つまり,法学部というのは現在の「法曹界の思考経路」の原型にあたります.
当然,神学部や医学部の系列ですから,思考経路は極めて論理学の塊にならざるを得ません.つまり,大学で「論理学を突き詰めたか否か」に,この一般人と法曹界との認識のずれがあるような気がします.
私も自然科学畑の人間として,例えばスーパーに置いてある「純水製造機」(ばか言うんじゃねぇ.純水なんか作ったら,容器がどんどん溶かされるぞ.経験者は語る)とか「アルカリイオン水」(あんなの飲むと,腎症・腎不全の患者は即お亡くなりになるんだよな)などと,心の中で思いつつも,なかなかそれを表にだせないジレンマがあります.
以前,開店したばかりのスーパーで店長とその件についてやりあった所,結局お客がそれを求めているという屁理屈で終わりました.テレビのCMを利用して需要を作っているのはお前らじゃないかと言う寸前で停めましたけど.要するに「論理が通じない」のですから,話にならない.感情論で押し付ける.
それから,ひげさんは「真実」「事実」「正義」など,基本的な日本語の単語の意味を知らないようです.とりあえず,本多勝一『中学生からの作文技術』(2004, 朝日選書)をお読みになられては如何でしょうか?
頭の良い知識豊富な方々が色々とコメントされていますが、個人的には弁護士はどんな時でも被告人の味方であるべきと考えます。それがあって初めて裁判の公平性が保たれると考えるからです。
今回はどう考えても被告人は死刑でしょう。それでも弁護士は死刑を回避すべく全力で取り組むべきかと思います。ただ今回は死刑を回避しようとすると、とんでもない主張をしなければ無理!ってくらい追い詰められているのでしょう。被告人を擁護する発言自体を感情で押さえ込もうと考えるのは大変危険かと思います。主張自体はするだけは別に誰に咎められる事は無いと思います。でも一応裁判は皆さんの税金で行われている訳で、その裁判の場で「ドラえもん」はちょっと・・・・そんな事言い出したらなんでもありになっちゃいますよ。他に方法は無かったのかと休日の午後に思ってみました。駄文にて申し訳ありませんが、素人の個人的な思いで御座います。
URL | 初心者 #-[ 編集 ]
大学で論理学を突き詰めても、
実社会においては無意味である、と?
URL | 菜 #cXsLvDOc[ 編集 ]
誰も弁護士を不要だなどと書いてない。ああ書いたのはは私の意見ではなく、今の世間一般の風潮を述べたもの。世間一般が理屈を無視している、ということ。
あんたもそう感じないかい?TVでもなんでもおかしいだろ?
今のままじゃあ
弁護士など空理空論の輩
↓
裁判なんかくだらない、法律などどうでもいい
という最悪な状況になりかねないということが言いたいんだよ。君はその危機に気づいているかい?
このブログにはそれがあまりにも感じられない。
URL | いいいい #-[ 編集 ]
謝罪しろと訴えられてないからですか。
まぁそれは置いておいて、ここから疑問なのですが、最高裁判例絶対(判例時の事案に限らずの見解なので)という意見と、
> 似たような内容の訴訟を起こすことは何ら不当ではなく、判例変更の可能性はありますし、
> 法改正で解決こともありますから、何度も訴える意義は大きいのです。
との意見もあります。矛盾しているようなのですが、”最高裁”判例だから絶対ということなのでしょうか。
また弁護士法第五十八条では”思料”と表記されていますが、最高裁判例から考えると”立証”に近い表記が必要と思えます。
法改正すべきだと思われますか。
私は、法律遵守するならば解釈のしかたに左右されての改正はならないと考えます。三権分立がないがしろになります。
法と最高裁で言っている内容が異なっている事自体がおかしいのでしょう。
実情に合わせた改正を立法府で行なわない限り、解釈の違いを根拠にした損害賠償請求っておかしくありませんか。
以下は持論ですので、細かな突っ込みもあると思いますがお許し下さい。
法律はもちろん遵守されるべきだと思います。被告人の利益も守られるべきだと思います。
事実の正誤を争う事、事実に至った経緯の考慮をどこまで考えるかを争う事は重要だと思います。
しかし、どんな手段を講じても被告の利益を手に入れるという事は、弁護士の観点ではなく、刑罰(法遵守)の観点では認められないと考えます。
また、大切な法律が定められたその根底には道徳というものが必ず存在します。(いつの時代もどこの国でもです)
その道徳観に照らし合わせて、今回の事件・裁判は一般人の怒りを誘います。
道徳観念無くしての法律遵守など何の意味も持たないと思います。
最後に、春霞さんは死刑制度反対ですか? 死刑が矢継ぎ早に執行されていることに批判はありませんか。
長文失礼いたしました。
URL | 元関西人 #JOOJeKY6[ 編集 ]
>この件に関してここまでの反響があるのは明日にも自分の身に起こりえる事で、この判決如何に因っては同様の事件が増長されるのでは?
>未成年者がまた同様の事件を起こしても前例と同様の判決が下されるのでは?
>との危惧から起こっていると個人的に解釈しています。
犯罪白書によると、少年犯罪の急増、凶悪化、質の変化などという現象が生じているとは言い難いのです。
↓
「少年犯罪は急増しているか」
http://kogoroy.tripod.com/hanzai.html(←ポップアップがあります)
「少年犯罪は増加、凶悪化?(犯罪白書を読んで)」
http://www.n-seiryo.ac.jp/~usui/news/toukou6.18.html
1事件につき死刑判決を出したとしても、同様の事件が抑制できるのでしょうか? なぜ少年が犯罪行為に出たのか探り、その対処をする方が効果的だと思います。
>職業上被告の人権を擁護する立場なのは重々承知してますが、この件以降に同様の事件が抑制される様な公判になる事を望んでいる人は私だけではないと思います。
誰であろうと、必要かつ十分な弁護を受けることは、憲法上保障されている弁護人依頼権(憲法37条3項)に含まれています。そして、十分な弁護がなされてこそ、公平な裁判(憲法37条1項)といえるのです。このような裁判において被告人が有する人権を保障することも、弁護人の職務なのです。
いくら個人的に「同様の事件が抑制される様な公判になる事を望んでいる」としても、憲法37条3項や憲法37条1項を侵害する行為は、許されません。
>一方的な報道のみの情報では懲戒請求は行過ぎとしても
そうですね。
もっとメディアリテラシーへの理解が必要です。
>法的な事も論じる事も無く感情論のみを書きなぐってしまい申し訳ありませんが、家庭を持つ者としては人事で済む話では無いので人としての感情も留めて頂ければ幸いです。
弁護士が、凶悪犯人であろうとなかろうと被告人の利益を護るのは、そういう仕事だからです。
「医療従事者にしても同じですよね。どんな悪人でも助けなければならない。それが仕事だから。自分の感情よりも職業倫理が優先する。だからこそ「プロ」なのだとも思います。」
http://tukui.blog55.fc2.com/blog-entry-485.html(のコメント欄より)
感情論で物事を判断するよりも、弁護士というプロの職務を理解して下さい。
真実を捻じ曲げてまでそうする必要があるかは別問題だと思います。荒唐無稽な控訴審の戦術さえなければ懲戒請求など無かったことでしょう。あなたは決め事にとらわれて本質を見ていません。
URL | 正成 #LkZag.iM[ 編集 ]
>低次元なカキコですいません
いえいえ。妙なコメントには、Zizouさんのように、ちゃんと揶揄してあげるのも大事なことかと。
>「理屈はいらない」んですか?!
理屈はいらないとか、感情に任せて弁護人を脅す国なんて、信じがたい思いです。
>>コワー、人民裁判ですね〜!おそらく、世界中でこんな理屈のない「理屈」が「司法」で、まかり通る国って、言ったら...
某ブログのつい最近のエントリから引用します。(迷惑になるといけないので、アドレスは省略します)
「「わたしの国では刑事事件の弁護したら脅迫されたりするんだぜえ」という話をエクアドルで知り合った欧州某国の法律家(バリバリのゲイ)にしたら「お前の国はコロンビアか!」と突っ込まれた。いや裁判の相手方が脅迫するんじゃなくてね、全然関係ない人が「義憤から(con indignación)」やってるらしいんだけど、と言うと2秒ぐらい「何それ?意味がわかんない」っていうか哀れむような顔をした挙句
「ええと・・・念のため聞くけど、僕たちは○○(某国名、自主判断により伏字)の裁判について話してるんじゃないよね?」なんて真顔で言われた。」
日本は、制度は形式的には立派であっても、事実上、コロンビア以下の「司法」のようです。
>わたしも、公民の授業強化に賛成。>ああ、法の支配はいずこに〜w
そう思います。
裁判員制度を実施するのですから、裁判制度とか刑事弁護の理解は不可欠なはずなんですけどね。とはいえ、「法の支配」も無視するようだと、何十時間かけて「公民の授業強化」をすればいいのでしょうね。
>法律のいろはも知らない人に、丁寧に返答される、春霞さん、ガンガレ!
ありがとうございます。ただ、今はコメント殺到状態なので、今後暫くは丁寧に返答することなく、まとめて簡潔に返答することになるかと思います。
全コメントを一通り読んで、一番心にストンと響いたのは
遠藤さん:2007/09/07(金) 09:58:02
のコメントでした。
市井に生きるものとして、同様の犯罪に巻き込まれたくはない。そう思うからこそ、この裁判の行方が気になります。
ただ、見ていて思うのですが
弁護士がその役割を果たしていないと懲戒する気持ちも、
被告人の弁護をとことん行うプロ精神の弁護人の気持ちも
本来同じ方向を向いていただろうに、なんだか噛み合ってない印象です。
感情を脇においてと申されますが、この話の流れは血の通っていない造形物を見ているようで頭では理解していても、釈然としない気持ちがもやもやしてしまいます。
職業上感情的表現は抑えられていらっしゃると思いますが、懲戒うんぬんではなく、この裁判の末にどういった産物が残って欲しいか、コメントの遠藤さんのような、率直な気持ちをお聞かせいただけると幸いです。
突然ぶしつけなコメントですいませんが、よろしくお願いします。
URL | nowri #0A.5i4Ks[ 編集 ]
新聞のコピーですよ。
まったく法律を守れないような者が法律を語るぞなど傍ら痛くてしょうがありません。
書くのそうとう勇気いっただろうね。
URL | ねえねえ #-[ 編集 ]
ここで原則は、弁護士の主張に全く制約を課さないものではないと解釈すべきと思う人も多いはずである。そのような人々に、現在の枠組みでこの調整を担う仕組みとして、懲戒請求の制度が有効であるとの助言がなされたのだが、ブログ主の述べるところから考えると、この制度による調整機能は、最高裁の判決により葬り去られた様に見える。
法曹界が自の解釈により、国民の求める在り方を放棄するならば、立法により弁護士の行為に制限を加えるしか解決はなく、我々はそうすべきだと思う。これは原則を捨てることなく可能であると思う。例えば、「ドラエモンが...」などという主張は、弁護士が自の信ずるところから誠実に助言を行ったあと、被告人が独立して主張すれば良いのである。声がでない被告には別途朗読者を準備すればよい。弁護士はそのような被告のどのような権利や利益が守られるべきかを誠意をもって主張すれば良い。もちろん弁護士自身が、被害者を愚弄すれば懲戒である。これだけで随分弁護士の尊厳が守られる思うのだが、どうでしょう。
ところで春霞さんは、問題の被告の弁護にあたるならば、同様に問題となっている様な主張をなさりますか。それとも、弁護士の方法は受け入れることはできないが、単に懲戒請求は違法であると考えているだけですか。
URL | そもそも #-[ 編集 ]
本事件の弁護団の主張は、確かに私にも理解しがたいものがあります。しかし、完全なでっち上げであれば、事件についての多くの証拠をもち、捜査権限も有する検察官が、懲戒請求に拘らず、速やかに対処するのではないでしょうか。
また、すでに殺意を認定して無期懲役に処した裁判官が、あのとんでもない主張をにわかに信じる可能性も低いように思えます。裁判官の心証を動かせなければ、最高裁の下した「特に酌むべき事情がない限り、死刑を選択するほかない」という判示にしたがって、被告人に死刑が宣告されることになるでしょう。
私たちは、検察官や裁判官を信頼して、冷静に裁判を見守ればよい気がします。
ビジネス社会でも、言動が非常識だとか、無責任だとかいった従業員の行為は、まず対外的に顧客が愛想を尽かすという結果を生み、社内的には人事考課の査定として本人にはね返ります。法令違反でもしないかぎり、懲戒という処分までは受けないでしょう。それで十分ではないでしょうか。
URL | pen #pSJ6Fihk[ 編集 ]
最初にこの制度によって裁かれる被告人が、実験台にされないことを切に祈ります。なんか、今から涙が出ちゃうな、ホント。
「犯罪者であろうとも被告人」っていったい....(絶句
「推定無罪」っていう言葉はいづこに〜w<なんか、いろんなものが飛んでいってますねぇ〜法治国家も飛んでいったし〜
penさん
>また、すでに殺意を認定して無期懲役に処した裁判官が、あのとんでもない主張をにわかに信じる可能性も低いように思えます。
?!、ごめんなさい、事実がどうなのか知りませんが、おっしゃることが事実なら、刑事訴訟法第20条7号に違反するんじゃ?!
>私たちは、検察官や裁判官を信頼して、冷静に裁判を見守ればよい気がします。
国家権力ってそんなに信用できますか....
甲山事件
http://kccn.konan-u.ac.jp/law-school/online/study/study_02.html
『刑事訴訟法を実践する』五十嵐 二葉著
http://www.amazon.co.jp/%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95%E3%82%92%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E3%81%99%E3%82%8B-%E4%BA%94%E5%8D%81%E5%B5%90-%E4%BA%8C%E8%91%89/dp/4535510660/ref=sr_1_1/249-9201523-5473140?ie=UTF8&s=books&qid=1189288741&sr=1-1
『裁判官はなぜ誤るのか』 秋山 賢三著
http://www.amazon.co.jp/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%9C%E8%AA%A4%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B-%E5%B2%A9%E6%B3%A2%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E7%A7%8B%E5%B1%B1-%E8%B3%A2%E4%B8%89/dp/4004308097/ref=sr_1_1/249-9201523-5473140?ie=UTF8&s=books&qid=1189289316&sr=1-1
『冤罪はこうして作られる』 小田中 聰樹 著
http://www.amazon.co.jp/%E5%86%A4%E7%BD%AA%E3%81%AF%E3%81%93%E3%81%86%E3%81%97%E3%81%A6%E4%BD%9C%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B-%E8%AC%9B%E8%AB%87%E7%A4%BE%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E5%B0%8F%E7%94%B0%E4%B8%AD-%E8%81%B0%E6%A8%B9/dp/4061491458/ref=sr_1_1/249-9201523-5473140?ie=UTF8&s=books&qid=1189289403&sr=1-1
冤罪事件ではありませんが、刑事裁判におけるマスコミの犯罪報道と精神障害者、被害者と加害者...ドキュメンタリーとして秀逸だと思いました。読後、一晩眠れませんでした。
『自閉症裁判 -- レッサーパンダ帽男の「罪と罰」』 佐藤幹夫著
http://www.amazon.co.jp/%E8%87%AA%E9%96%89%E7%97%87%E8%A3%81%E5%88%A4%E2%80%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%80%E5%B8%BD%E7%94%B7%E3%81%AE%E3%80%8C%E7%BD%AA%E3%81%A8%E7%BD%B0%E3%80%8D-%E4%BD%90%E8%97%A4-%E5%B9%B9%E5%A4%AB/dp/4896918983/ref=sr_1_1/249-9201523-5473140?ie=UTF8&s=books&qid=1189289829&sr=1-1
他人様の、ブログなので、網羅的には無理です。あと、サーチエンジンで、「冤罪」って打って見てください。
被害妄想だっ、っていわれたら、返す言葉もないですが。
ちなみに、手持ちの資料で、死刑判決〜懲役10年までの刑が下されて、再審請求後、無罪になった事例は11件もあります。その他、再審請求を繰り返している事例も2-3件にとどまりません。出来ましたら、国家権力である、検察官、裁判官の判断が、合理的な疑いを超えた証明があったと言えるか、冷静で、理性を持って、諸文献を参照することを切に願います。
URL | Zizou #-[ 編集 ]
>某ブログのつい最近のエントリから引用します。(迷惑になるといけないので、アドレスは省略します)
ふきだしてしまったので、モニターが汚れてしまいましたwww
URL | Zizou #-[ 編集 ]
なるほど、法解釈のプロにしかわからないような前提条件があるのですね。それは到底一般大衆に理解できるものではありません。
しかし、ブログというものは、インターネットを通じて小中学生でもアクセスおよびコメントの書き込みができるものです。
懲戒請求も「何人にも」認められた権利ですから、小中学生にも認められたものです。
勉強不足の私がどの程度勉強すれば春霞さんの求めているレベルに達するのか想像も付きませんが、何人にも認められた権利について書かれるのなら、小学生でもわかるような書き方を心がけてください。
私も法学部を受けるつもりですが、
>「懲戒請求権が人権じゃないかどうかは今の私にはわからない」なんてボンヤリしていないで、人権とは何かから勉強しましょう。何事も勉強ですよ。
こんなことを書けるような冷血漢にだけはならないよう心がけたいと思います。
少なくとも手持ちの教科書には懲戒請求権なんて載っていないし、図書室で調べた限りでは、懲戒請求権は人権ではなく行使は違法行為にあたるなどと書かれている本はありませんでした。
これ以上なにをどう勉強すればいいのか私にはわかりません。
URL | backstage #jsBW8FAg[ 編集 ]
懲戒請求制度なんて法学部生だって名前くらいしか知りませんよ。
小学生でも分かるような書き方といいますが、それがどれほど厳しいことか。大の大人でさえ十分理解するのは大変なのはここのコメントを見れば一目瞭然なのに、この上小学生に理解させる文章など人間に空を飛べと要求するに等しいです。
分からないなら勉強しなさいと言われて、それなのに勉強をする気がなく教えてくんに徹するつもりなら、法学部以前にどこの大学でもやっていけません。大学にいく必要もないでしょう。
また、高校の図書室レベルの蔵書では、弁護士法や関連する法律の体系を書いた本は手に入らないでしょう。大学図書館か、市民図書館でも相当大きなところでないと無理です。
それでだって、春霞さんはちゃんと参考文献を書いています。
URL | 炎の獅子 #XZm8TX1I[ 編集 ]
投稿の意図としては、弁護人の主張のみに過剰に反応すべきでないと申し上げたかったものです。
> おっしゃることが事実なら、刑事訴訟法第20条7号に違反するんじゃ?!
私の文章を否定する表現は、裁判官が弁護人の主張を「にわかに」信じる可能性が「相当程度」あるということになるはずです。そのようにお考えなのでしょうか?
これまでに積み重ねられてきた証拠等がかなりの数に上るでしょうから、それをひっくり返すのはたやすくないと考えました。それが比較的容易なのか、あるいは弁護人の主張に何か決定的な要素があるということですか?
それとも、私の方に何かほかに誤解がありますでしょうか?
URL | pen #pSJ6Fihk[ 編集 ]
水商売などを1年以上やること。
URL | liskuityty #-[ 編集 ]
でも、法律では何人にも懲戒請求をする権利があるわけですから、勉強してからでないと出せないという前提なら小学生でも出せないとおかしいんじゃないですか?
春霞さんは勉強してから出て来いといっていますよ。
だったら小学生にも理解できるような話をしたうえで、「だから出さないほうがいいんだよ」という書き方をされるのが筋じゃないんですか。
私には飛べと言えても、自分はできないからやらないのですか?
そんなのずるいですよ。
>大学図書館か、市民図書館でも相当大きなところでないと
大学の図書館なんて入れないし、すんでいるところは小さな市なのでまず本から情報を得ることは難しいということですよね。
注文して買うにしても、部活の費用を切り詰めた程度じゃ必要なものは揃えられそうもありませんし。
それでも私は、これまで調べたことはすべて「ボンヤリ」などと切り捨てられた挙句に、得られないことがわかっている本から勉強することを強制されなければならないのでしょうか。
URL | backstage #jsBW8FAg[ 編集 ]
>2007/09/07(金) 22:51:50 | URL | メガネ豚教祖さん
>春霞さんはいつも誰にでも大変丁寧な返事で感心しております。
ありがとうございます。
>独立を重んじるあまり、世論を無視し、民意を逸脱した結果、それが批判の対象となり、裁判員制度の導入が可決されたこともまた事実なわけです。
裁判員制度導入の理由が違います。「世論を無視し、民意を逸脱した結果」ではありません。司法権の独立を制約するものでもありません。
● どうして裁判員制度を導入したのですか。
類似 これまでの裁判に何か問題があったのですか。
これまでの裁判は,検察官や弁護士,裁判官という法律の専門家が中心となって行われてきました。丁寧で慎重な検討がされ,またその結果詳しい判決が書かれることによって高い評価を受けてきたと思っています。
しかし,その反面,専門的な正確さを重視する余り審理や判決が国民にとって理解しにくいものであったり,一部の事件とはいえ,審理に長期間を要する事件があったりして, そのため,刑事裁判は近寄りがたいという印象を与えてきた面もあったと考えられます。また,現在,多くの国では刑事裁判に直接国民が関わる制度が設けられており,国民の司法への理解を深める上で大きな役割を果たしています。
そこで,この度の司法制度改革の中で,国民の司法参加の制度の導入が検討され,裁判官と国民から選ばれた裁判員が,それぞれの知識経験を生かしつつ一緒に判断すること(これを「裁判員と裁判官の協働」と呼んでいます。)により,より国民の理解しやすい裁判を実現することができるとの考えのもとに裁判員制度が提案されたのです。
http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c1_1.html
● 裁判員制度が導入されることで,どのようなことが期待されているのですか。
裁判員が参加することにより,裁判官,検察官,弁護人とも,まず国民に分かりやすく,迅速な裁判とするように努めることになります。また,法律の専門家が当然と思っているような基本的な事柄について,裁判員から質問や意見が出されることによって,国民が本当に知ろうと思っているのはどういう点なのかということが明らかになり,国民の理解しやすい納得のいくものになると思われます。
一言でいうと,裁判の進め方やその内容に国民の視点,感覚が反映されていくことになる結果,裁判全体に対する国民の理解が深まり,司法が,より身近なものとして信頼も一層高まることが期待されています。
http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c1_2.html
>もう少し第三者的視点を持って欲しいものです。
一般的な法律の理解を示しているだけですから、十分に第三者的視点です。
>2007/09/08(土) 00:05:29 | URL | 名無しの権兵衛さん
>私もきちんと手書きで文書を買い手懲戒請求してみようかな。
手書きで書けば、懲戒事由にあたるわけではありません。ラブレターであれば、手書きで書けば好印象かもしれませんね。
>橋本弁護士頑張れ、こんな最低の連中に負けるな!
このブログで、橋下弁護士の応援をしても無意味です。
>世間で凶悪な殺人事件で死刑確定と思われる事件の弁護の仕方に大いに疑問を感じます。
>そのやり方だと、被告人は死刑になりませんが、
法廷で傍聴することもなく、証拠資料を見ることもなく、新聞やテレビで「死刑確定」と感じた被告人は、すべて死刑にせよというのですか?
>2007/09/08(土) 00:20:24 | URL | ひとことだけさん
>私は、今回の件はこういった手法を是とする弁護士たちに対する批判の現れと感じています。
新聞やテレビ情報だけで、弁護士を批判するのは短絡的です。メディアリテラシーという言葉を知らないのですか?
>2007/09/08(土) 00:29:21 | URL | 覚めた人さん
>>弁護士にものをいう場合(=懲戒請求)をするなら、「法律を勉強して同等もしくは、それ以上の人に成らない」と難しいですね。
>思い上がりもここに極まりのコメントだと思いますが・・・
法的判断を示しただけです。
>2007/09/08(土) 00:33:48 | URL | もんもんさん
>社会正義に反すると分かっていてやるなら、そんな弁護士はいらない。
>かの被告の主張を本気で正当だと思っているなら、そんな弁護士はいらない。
社会正義に反するとどうして断定できるのですか? 被告人が殺意を否認し、それを示す証拠があるのですから、被告人の意思にそって弁護活動することが、弁護士としてもっとも基本的な任務です。もし殺意があるという前提で弁護活動をしたら、被告人の弁護人依頼権(憲法37条3項)侵害という違法行為です。
>そのような弁護士はいらない
憲法に忠実な弁護を行っているのですから、いらないどころが褒め称えるべきです。
>2007/09/08(土) 00:49:29 | | -非公開コメントの方
>私も弁護士団に懲戒請求したい
このブログで決意表明をする必要はありません。
>2007/09/08(土) 02:04:55 | URL | Zizouさん
>あっ、そうですが、皆さんが死刑と考えられたら、死刑になるんですかあぁ??<怖っ!
同感です。
日本の一部の市民は、裁判は私刑(リンチ)だと思っているようですね。
>2007/09/08(土) 02:30:00 | URL | ひげさん
>法律的な常識に則って考えれば、上記の一般人の傾向は非常識だと私は理解します。
一人でも「一般人の傾向は非常識だ」と理解してくれる人がいると助かります。ぜひ啓蒙して下さい。
>これらの不満を解決するために一般人の方がやるべきことは、「証拠不十分でも、嫌疑が妥当性(世論の賛同等)を持つものであれば原告の請求を概ね認める」等の法律を作成するように動くことだと思います。恐らく当事者(被告)になったときに後悔するものと思われますが・・・。
>こういう考えの方が建設的で良いと思うんだけどなぁ。どうなんでしょ?
中世に逆戻りですね。世界中で日本の刑事裁判だけ。破滅への道が建設的だとは思えませんけど。もちろん、「建設的」と書いたのは皮肉なんでしょうけどね。
>罰を重くして犯罪を減らそうとするよりも、教育に力を入れて、モラルにより自己を律する必要があると考えています。
ほぼ同感です。もう厳罰すぎているくらいで(交通事故では逃げる動機付けに)、教育が大事です。
モラルも大切ですが、周りの社会的状況が歯止めになるようにすることが効果的かと思います。モラルの回復は……できると思います?(笑)
>あ、そう言えば私は依存症の独り言から来ました。
>呆れるのも理解できますが、人を貶める表現は、結局自分の品格を貶めることに繋がるのであんまりやらない方が良いんじゃないでしょうか?
ご忠告ありがとうございます。「依存症の独り言」さんに注目されるとは思ってもいませんでしたが。
昔の「依存症の独り言」さんは良かったんですけどね。そう思いませんか?
>2007/09/08(土) 03:07:49 | URL | TTさん
>日本を貶めるのであれば、きとんと客観的なデータを用いてください。知的レベルの劣った欧米コンプレックスは、見ていて腹立たしいですね。
国連拷問禁止委員会が日本政府に改善勧告をしています。↓
「国連拷問禁止委員会が日本政府に改善勧告〜せめて最低水準に合わせろと勧告される“先進国”日本」
http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/blog-entry-458.html
>2007/09/08(土) 03:29:55 | URL | larkさん
>目眩がして来た
これくらいの法律論で目眩がするなら、病院へ行くことをお勧めします。
>蝶々結びが出来上がる前の段階の、最初に紐を交差させた時に強く引っ張って赤ちゃんを殺したんだろ?
鑑定書によると、「強く引っ張っ」た跡がありません。
>こんな屁理屈を捏ねてるから、懲戒請求する国民が多数現われたんだよ、きっと。
屁理屈ではなく、鑑定書という客観的証拠に基づくのです。
>>弁護人は、被告人の利益・権利のために誠実に、献身的に最善を尽くさくてはなりません(誠実義務)。
>蝶々結びの件や死姦の件を主張する事が、果たして被告人の利益になるんですかねえ???
被告人の利益になるか否かは、被告人と弁護人が決めることであって、裁判外の一般市民が決めることではありません。最高裁平成17年11月29日決定をご覧下さい。
>自分も遅ればせながら、近日中に懲戒請求を提出しようと思います。
決意表明は不要です。
>2007/09/08(土) 03:41:19 | URL | Zizouさん
>問われる日本の人権―日弁連カウンターレポート』
>日本弁護士連合会編
>こうち書房 (1993/10)
情報ありがとうございます。
もうずっと前から問題視されてきたのに改善しないのですから、日本が誇れるのか不思議です。
>2007/09/08(土) 06:40:46 | URL | 名無しの権兵衛さん
>母子殺害事件の弁護士の車がボッコボコにされたらしいですけど
>犯人が一旦逃げた理由に「ドラゴンボールを探しに行ってた」と答え
>起訴しなかったという噂は本当ですか?
>その辺どうお考えなんでしょうかね、ココの管理人さんは^^
噂は知りませんし、噂に基づいた判断はできません。
>2007/09/08(土) 06:47:20 | URL | 日本人Aさん
>眩暈がしてきました
病院へ行くことをお勧めします。
>私も遅ればせながら、懲戒請求を出そうと考えました
>本日から資料をまとめます
資料って何ですか? 裁判資料を持っているのですか? 新聞紙の切抜きぐらいでは無理です。懲戒請求をするなら、虚偽告訴罪と不法行為責任を負う覚悟をもっていた方がいいです。
>2007/09/08(土) 07:21:30 | URL | 品川さん
>いくつものエントリーで反論をしてきたコメンテーターをあしらってきた春霞さんなら橋下氏を論破しえるのではないかとちょっと思い書き込みさせていただきました。
あしらっているのでなく、なるべく誠実に答えています。
>もちろん春霞さんにも生活がございますので「出てください!」なんて言えませんがテレビで一つ橋下氏を論破できれば世間のやネットの橋下氏万歳みたいな空気に一石を投じれるのではないかと思ったので。
光市事件弁護人が橋下弁護士に対して、法廷でこってり追及してくれるのでしょうから、その様子を楽しみたいと思います。結果が見えている訴訟は楽しいですよ〜。
>もしもで構わないのですが、春霞さんは橋下氏と直接テレビ等で議論した場合勝てるでしょうか?
どうでしょうか? テレビ慣れしている相手と遣り合うのは、分が悪いことは確かです。
>2007/09/08(土) 10:45:18 | URL | makoさん
>恐らくこの件で批判的な人間の疑問は素朴ですよ。
>弁護士は被告人の弁護活動が社会正義に反する場合でも弁護活動を優先するのかということ。
社会正義に反するとどうして断定できるのですか? 裁判資料を見ましたか? もう何年もかかって裁判を行い、今また今迄の事実認定を揺るがす鑑定書が出ているのに、それを無視するのですか? この裁判に関与している、数名の検察官・弁護人・裁判官は弁護人の弁護活動は社会正義に反すると断定することなく、訴訟を行っているのですよ。
>2007/09/08(土) 11:22:18 | URL | kaetzchenさん
>春霞さんの「何か急に、批判的コメント者の知的レベルが下がってしまい、ちょっとがっかりです」という愚痴に表れているようでなりません.
あはは。そこにつっこみを入れると荒れてしまいますので(汗)、ご容赦願います。
>2007/09/08(土) 14:06:27 | URL | 初心者さん
>今回はどう考えても被告人は死刑でしょう。それでも弁護士は死刑を回避すべく全力で取り組むべきかと思います。
被告人が殺意を否定し、殺意を否定するような鑑定がでているのですから、殺人罪にあたらない可能性があるのです。なので、「どう考えても被告人は死刑」という判断はできません。
>でも一応裁判は皆さんの税金で行われている訳で、その裁判の場で「ドラえもん」はちょっと・・・・そんな事言い出したらなんでもありになっちゃいますよ。他に方法は無かったのかと休日の午後に思ってみました。駄文にて申し訳ありませんが、素人の個人的な思いで御座います。
憲法上、司法権の独立が保障されており、税金とは無関係に、裁判を厳正・公正に行うことが要請されています。できる限り多くの証言を出す方が公正な裁判につながるのに、なぜ、被告人の言い分を制限すべきなのか、理解できません。
>2007/09/08(土) 16:53:06 | URL | いいいいさん
>前に書いたこと、おもいきり誤読しているようなので一言。
>誰も弁護士を不要だなどと書いてない。ああ書いたのはは私の意見ではなく、今の世間一般の風潮を述べたもの。世間一般が理屈を無視している、ということ。
自分の意見ではないのなら、そう書いてください。
>裁判なんかくだらない、法律などどうでもいい
通常、裁判や法律には強制力がありますから、くだらないとか、どうでもいいと言って見ても、無意味です。裁判制度を拒否することは、国家の統治制度に歯向かうことですから、反国家・反憲法的行為です。
>2007/09/08(土) 17:08:05 | URL | 元関西人さん
> 似たような内容の訴訟を起こすことは何ら不当ではなく、判例変更の可能性はありますし、
> 法改正で解決こともありますから、何度も訴える意義は大きいのです。
>との意見もあります。矛盾しているようなのですが、”最高裁”判例だから絶対ということなのでしょうか。
想定している場面が違うので、矛盾しません。
多くの人が何度も訴訟を起こしている事案は、最高裁が出ていないので(又は門前払い)、判例変更などの余地があるのですが、これに対して、不当な懲戒請求の事案は、1個人が単発的に行うもので、明確な最高裁もでたので変わらないだろうということです。
>また弁護士法第五十八条では”思料”と表記されていますが、最高裁判例から考えると”立証”に近い表記が必要と思えます。
>法改正すべきだと思われますか。
別次元の問題なので、法改正は不要です。
懲戒制度は、懲戒請求をきっかけとして弁護士会が会員である弁護士個人に行う組織内部の処分であるのに対して、不当な懲戒請求に対する不法行為の争いは、懲戒請求者と請求された弁護士との間の民事裁判だからです。
<追記>
ただ、今回煽られて多数の懲戒請求がなされたのですから、懲戒請求者を限定する法改正や、簡易に請求却下する制度にする可能性があります。(全く改正不要の意味になりかねないので、念のため追記です。どこかのエントリーでそういったコメントのやり取りをしました)
>私は、法律遵守するならば解釈のしかたに左右されての改正はならないと考えます。三権分立がないがしろになります。
>法と最高裁で言っている内容が異なっている事自体がおかしいのでしょう。
法の解釈適用の最終決定権限は裁判所にあります。その解釈にそった改正をすることは、適切な条文となります。三権分立に反するどころか、むしろ望ましいのですけど……。
>以下は持論ですので、細かな突っ込みもあると思いますがお許し下さい。
細かい突っ込みは許せということですで、突っ込みはせずに結論だけ。間違っています。
春霞様のご主張もそれなりに納得できる所があります。
ですが、その中で少し気になる点がありましたので、コメントさせて頂きます。
カスタマーサービスセンターに勤務していますと、お客様から時に理不尽な要求を受ける事があります。
この時に、理不尽な要求だからと突っ張ねては、お仕事になりません。ここでお客様に懇切丁寧に対応し、未来の優良顧客になって頂く事が肝要です。
懲戒請求は未来のお客様の声です。
私たち一般市民はマスコミ等からしか情報を受け取ります。それらの情報の検証力は、プロのみなさんに到底及びません。
まして、一部のマスコミ等は明らかに偏向と思える報道もあります。
はっきりいえば、マスコミに踊らされる(マスコミ以外からの情報の場合もありますが)、流されるのが一般市民であり未来のお客様です。
そのお客様に対して、マスコミに負けない説明活動、広報宣伝活動はされていますでしょうか?
こちらのコメント欄への春霞様の書き込みに「もっと勉強してください」という趣旨が若干見受けられます。
自分は同じ品質なら顧客対応の良いお店に行きます。
どうでしょう?もちろん有る程度限界はあるでしょうが、もっと一般市民(未来へのお客様)に、主張の目的、立場、経緯等を理解し易い形で積極的に説明をされてはいかがですか?
だれにでも(第三者にも)分かる説明を、積極的に行う。それは今後の裁判員制度にも重要な事と思います。
以上お目汚しではありますが、これにて失礼いたします。
URL | クレーム対応係り #HuBhO90w[ 編集 ]
小学生でも幼稚園児でもそれができるなら懲戒請求すればけっこうだというだけですよ。
闇雲にむやみやたらに認めるものだと思っているなら最高裁の判例を読むべきです。きちんと法律的にも事実的にも調査しなさいって書いてあるわけです。
勉強しなければ他人に損害を与えたりするのは当たり前です。飛べないなら飛ぶなといっているし、それで飛んで墜落して他人に損害を与えたら責任を取るべきだといっているんです。
自分は勉強できる状態じゃなかった、でも誰にも熱意は負けないから医者をやるんだなんていったって医者の免許は取れませんし、できないままやったら厳重に処罰されます。
あなたは世間というものも大学というものもなめています。私だって何年も法律を勉強しているんです。
ちなみに、地元の図書館にも基本的な民法の教科書くらいはあるでしょうし、そこから勉強してはどうでしょうか。
また、どうしても春霞さんが提示された参考文献が読みたいなら図書館に購入してくれと頼めばよいでしょう。有害図書ではないので入れてもらえると思いますよ。
URL | 炎の獅子 #XZm8TX1I[ 編集 ]
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=1727
>懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当である。
炎の獅子さんや春霞さんは、判例に記載された重要な前提条件を意図的にないものとしてコメントを書かれているとしか思えません。
これまで書いてきたように、私の場合(あるいは担当弁護士以外の場合)
>通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに
この前提に反して、担当弁護士でもない限り知りえない情報まで知ることが必要であるかのように書かれていると思います。
どうしてこのような嘘を繰り返し書かれているのでしょうか。
>また、どうしても春霞さんが提示された参考文献が読みたいなら
「勉強しろ」と言いつつ「どうしても読みたいなら」ですか?
どうしてここにコメントする人は人をこうも馬鹿にした書き方ばかりされるのでしょうか。
確かに僕はまだ生まれてから十数年しかたっていませんが、それだけでこんないやみったらしいことを言われなければならないなんて、初めて知りました!
別にあなたに嫌がらせされなくても、平日はほかの勉強や部活などでこんなところまでアクセスできませんから、ご安心ください。
もっとまともな先生を探します。ありがとうございました。
URL | backstage #jsBW8FAg[ 編集 ]
ご回答いただけていない点を確認させていただきたいです。
・死刑制度反対ですか?
・死刑が矢継ぎ早に執行されていることに批判はありませんか?
弁護士団の弁護をしているのではないく、法遵守の立場でご回答いただいていると思いますが、例えば春霞さんが弁護団に肩入れする要素があるなら、それは考慮に入れたく思います。
また、法遵守の立場であれば、死刑が確定した受刑者の執行が行なわれない方がおかしいと思うのですが、ここでも春霞さんは、法遵守で全員の死刑執行を直ちに行なうべきだとお考えなのでしょうか。(直ちにじゃなくてもよいですが)
また、今回の懲戒請求とは別に、本件の裁判が確定する際に、裁判官より、供述についての考えが述べられると思いますが、「到底認められない」等の意見が被告に対して出るのでなく、弁護団に対する批判が裁判官の口から出た場合、それを根拠に懲戒請求するのは違法ですか。批判の内容によりけりだとは思いますが。
チョウチョ結びと口を塞いだ手がズレた件については、私には判断つけようがありません。
しかし、友人に対し「無期懲役で、数年で出所できるだろう」「(本村さんが)調子に乗ってる」と手紙に書いた被告が、「ドラえもん」「生き返らせる儀式」を発言し、4〜5歳の感覚であるとは、到底思えません。
また、現在本当に頭がおかしくなっていたからといって、事件当時〜手紙を出した頃もおかしかったと言えるのですか。長期間の拘置、無期懲役だと確信していたのに死刑確率高まる、が原因で頭がおかしくなっても不思議でないです。
勉強不足の一般人では、弁護団の主張することの一部に、到底信用できない要素があることも事実です。
とはいうものの、春霞さんは被告を擁護しているのではなく、懲戒請求を戒めているだけなので、文句言うべき相手じゃないですね。
URL | 元関西人 #-[ 編集 ]
>投稿の意図としては、弁護人の主張のみに過剰に反応すべきでないと申し上げたかったものです。
なるほど、了解いたしました。同意見です。
>> おっしゃることが事実なら、刑事訴訟法第20条7号に違反するんじゃ?!
>私の文章を否定する表現は、裁判官が弁護人の主張を「にわかに」信じる可能性が「相当程度」あるということになるはずです。そのようにお考えなのでしょうか?
違います。そうではなくて、わたしが指摘した条文は読まれましたか?その趣旨を理解していただけましたか?
>すでに殺意を認定して無期懲役に処した裁判官が、あのとんでもない主張をにわかに信じる可能性も低いように思えます。
この文は、わたしには、前審に関与した裁判「官」が差戻し審も担当しているとしか、読めなかったからです。端的に、刑事訴訟法第20条7号に違反です。これを指摘しただけです。
うーん、「とんでもない主張」だと何故、判断できるのですか?
このコメント欄で、再三、春霞さんがおっしゃっているように、弁護団の配付資料をお持ちなんですか?傍聴されているのですか?争点がなになのかご存じなのですか?
実行されて、ご存じなら、ごめんなさい、あらかじめ謝っておきます。それはあなたの意見ですから、わたしは尊重いたします。
荒唐無稽な証拠申請もしていないはずです、絶対。第一、証拠能力のない証拠を提出ようとしても、刑事訴訟法の手続に沿わないので、即座に却下です。手続法的にありえません。故に、検察が弁護士会に懲戒請求するなんてことはないでしょう。
とりあえず、憲法38条、刑事訴訟法317条、319条等々をご覧ください。
ではでは。
URL | Zizou #-[ 編集 ]
自分の売ったけんかは、最後まで続けるにせよ白旗を挙げるにせよ責任を持つのは、社会人として当然のマナーというものです。
調査をする義務というのは「自分の持っている情報で懲戒処分が妥当かどうか」を一般人としての認識のもとで調査する必要があるということです。一般人として表面上の簡易に手に入る情報さえ揃えば懲戒請求をしていいなどと読んでいるのはあなただけでしょう。
それは、そこの確信が取れるまでの調査ができないなら懲戒請求をするなということに他なりません。春霞さんはそれくらいやらなければ十分なことをしていたと裁判所は評価してくれないだろうと言ってるのです。
本当は弁護士法からいきなり読んだってたぶんこの判例は分からず、理解するには民事訴訟法や民法の基本的知識が必要だから、先に民法とかを読むのが基本なんだけど、その頭を越して弁護士法を読みたいというのならこうしたらと言ったんですが、嫌みとしか取れませんか。
私にもあなたみたいにいきがっていた高校時代がありました。
同時に、当時の自分は周囲にこう思われていたんだなあと、今のあなたを思い出すと懐かしいです。
URL | 炎の獅子 #XZm8TX1I[ 編集 ]
>普通の注意を払うことにより
この”普通の注意”の中に、立証に近い確たる論拠が無いとダメとの事です。
> 弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと
”相当性を欠く”ではなく”著しく相当性を欠く”なら、もう少し規制が緩くなるようです。
どちらも、我々一般人には理解しがたい日本語解説ですね。私の感覚はあなたと同じです。
URL | 元関西人 #-[ 編集 ]
> この文は、わたしには、前審に関与した裁判「官」が差戻し審も担当しているとしか、読めなかったからです。
その点は、不注意でした。私の申し上げたかったのは、以下と同意です。
> これまでに積み重ねられてきた証拠等がかなりの数に上るでしょうから、それをひっくり返すのはたやすくないと考えました。
> うーん、「とんでもない主張」だと何故、判断できるのですか?
これは、あえてメディアの報道を出発点にしています。今の報道だけを見て判断したら、「荒唐無稽な主張」と感じられるというのは、今枝弁護士もコメントされています。
http://t-m-lawyer.cocolog-nifty.com/blog/2007/09/post_68cb.html
そしてこの荒唐無稽な主張がそのまま裁判に提出されたとするなら、検察官に論駁され、裁判官にも受入れられないだろうということを申し上げただけです。検察官が懲戒請求を出すという意味ではありません。
メディアの報道を出発点にしたのは、懲戒請求をされる方は別として、今回の弁護団に批判的な方すべてに弁護団の配付資料を読むように言われるのは、ちょっと酷に思ったためです。一般の家庭には、六法さえ置いていないでしょう。
しかし、報道を出発点にしたとしても、弁護団と検察官のプレーは、裁判所がとくに反則を取ることもなく、現在進行中です。ルールに従ったプレーが行われているものを、観客が割って入って選手を退場させろと訴えるような真似は控えるべきだということです。これは、今枝仁弁護士のつぎのコメントの結びの段とほぼ同旨でしょう。
http://t-m-lawyer.cocolog-nifty.com/blog/2007/09/post_288f.html
URL | pen #pSJ6Fihk[ 編集 ]
>鑑定書によると、「強く引っ張っ」た跡がありません。
>屁理屈ではなく、鑑定書という客観的証拠に基づくのです。
その鑑定書によると、「首にひもを巻きつけて窒息死させた」となってるんだろ?
弁護士界では如何だか知らんが、死ぬ様な絞め方をした場合、世間では「強く絞めた」って言うの!
それに、被告は赤ちゃんを床に叩き付けたんだろ?
何で、蝶々結びにした事が、「殺意が無かった事の証」になるんだよ?
理解出来ん・・・
それに、被告は以下の手紙を知人に送っている。
あなた方の主張するような、幼稚園程度の精神レベルの人間ではない。
むしろ、かなり悪知恵の働く人物だ。
>「ま、しゃーないですわ今更。被害者さんのことですやろ?知ってま。ありゃーちょうしづいてるとボクもね、思うとりました。・・・でも、記事にして、ちーとでも、気分が晴れてくれるんのなら好きにしてやりたいし」
>「知ある者、表に出すぎる者は嫌われる。本村さんは出すぎてしまった。私よりかしこい。だが、もう勝った。終始笑うは悪なのが今の世だ。ヤクザはツラで逃げ、馬鹿(ジャンキー)は精神病で逃げ、私は環境のせいにして逃げるのだよ、アケチ君」
>「犬がある日かわいい犬と出会った。・・・(註: 「中略」の意味?)そのまま"やっちゃった"・・・これは罪でしょうか」
>「5年+仮で8年は行くよ。どっちにしてもオレ自身、刑務所のげんじょーにきょうみあるし、速く出たくもない。キタナイ外へ出る時ば(註: 藤井が「は」を打ち間違えたものと思われる)完全究極体で出たい。じゃないと2度目のぎせい者がでるかも」
要するに、国民はあなた方が被告の弁護をする事に対して批判している訳じゃないって事。(見苦しい摩り替えは止めた方が良い)
余りにも荒唐無稽で、被害者及び被害者遺族を愚弄する主張に、怒りを示しているのだ。
大体、個人的には一文の得にも為らない懲戒請求を多くの国民が行ったと言う事実に対し、少しは謙虚に成ったら如何ですかねえ???
元々、一般国民が弁護士に対して不満や怒りを覚えても、それに対応する仕組みが懲戒請求しか無いのだからしょうがない。
屁理屈を捏ねて懲戒請求を引き下げさせようとするより、この際堂々と受け止めたら如何ですか?
もし、請求内容に不備が有るなら、その旨を指摘して却下すれば良いだけの事だ。
簡単な事を態々複雑にする様な、下品な商売の仕方は止めた方が良い。
URL | lark #jhHw6g8s[ 編集 ]
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/column10-kantei.htm
URL | 論理的思考が苦手な人 #Zr2/WiYY[ 編集 ]
なるほど、了解いたしました。貴方が、あえてメディアの報道を出発点にするなら、どうぞ、ご自由に。「表現の自由」は、憲法21条で保障されていますから。
被害妄想なんですかね、わたし。(病院に行って直るものですかね^^;、最近は副作用の少ない抗精神薬があるそうですが)どうも、「司法官憲」(憲法33条)ってのが、いつもいつもまっとうな判断を下して、「法の支配」に基づいて、行動しているかどうか、あんまり全幅の信頼を置けないんですネ(汗
以下の事件をご参考までに。
志布志事件@Wiki
http://qrl.jp/?266276
↑URL圧縮しています。
「スクープ」 東住吉事件(動画配信)
http://www.tv-asahi.co.jp/scoop/update/special_back/20060514_010.html
↑他にも、冤罪事件を多々取り上げています(もちろん、これがまごうことなき「真実」だとは申しませんが) 志布志事件もビデオがあります。お時間を取って、是非ご覧くださいw
蛇足めきますが、昨日のNHK教育のETV特集「私はやってない」をご覧になりました?あんまりまとまってませんでしたが、土本教授(元最高検察庁検事)が、「取り調べの可視化」について、いかにも、取り締まり側からの発言をしていて、また噴き出して、モニターを汚してしまいました。w
ただ、リンクされている、http://t-m-lawyer.cocolog-nifty.com/blog/2007/09/post_68cb.htmlの今枝弁護士の発言は、「なんども繰り返すようですが、弁護団の主張がどういうものであるかは、報道を見ただけの感想で評価するのではなく、全体として評価していただきたいと思います。」ですので、メディアの情報を鵜呑みにしないでください、っておっしゃっているんじゃありませんか?<私の理解が間違ってるのか、う〜〜ん。反省しないといけないのは、わたしか!?、今日、病院に行った方がいいのかナ...
メディアの断片的な情報で、あなたが荒唐無稽と「感じられて」、その上で、そうおっしゃるのなら、その通りなのでしょう。わたしには返す言葉は持ち合わせておりません。
>一般の家庭には、六法さえ置いていないでしょう。
ネット上なら、法律の条文くらい簡単に調べられますよ??
>そしてこの荒唐無稽な主張がそのまま裁判に提出されたとするなら、検察官に論駁され、裁判官にも受入れられないだろうということを申し上げただけです。
もう一度繰り返させてください。↑2007/09/09(日) 21:32:28 | URL | Zizou #の発言です。
>荒唐無稽な証拠申請もしていないはずです、絶対。第一、証拠能力のない証拠を提出ようとしても、刑事訴訟法の手続に沿わないので、即座に却下です。手続法的にありえません。(以下、省略。
>とりあえず、憲法38条、刑事訴訟法317条、319条等々をご覧ください。
法律って、条文だけじゃ、ちんぷんかんぷんデスよね!わたしも、数年前までそうでした。
で、できれば、憲法、刑事訴訟法、余力があれば刑法の本を、ひもといてください。切にお願い申し上げます!
URL | Zizou #-[ 編集 ]
>同時に、当時の自分は周囲にこう思われていたんだなあと、今のあなたを思い出すと懐かしいです。
はいはい、わたしも、そうでした〜。体育教師によく殴られました。大人に対して理屈捏ねられなくって、悔しいのなんのって...
自覚してないだけで、いまでもそうかもしれません(汗<まわりにいる人、ごめんよっぅ
>理解するには民事訴訟法や民法の基本的知識が必要だから、先に民法とかを読むのが基本なんだけど(かなり、略しています
はいはい、そうですよね〜。でも、難しい〜です、法律!!人間が作ったにもかかわらず。でも、そこが面白い!
なにせ、人間の損得、はたまた、自由や死さえ左右するわけですから。責任重大だなぁ〜、法律君って〜!
学生の時、試験に名前だけ書いて、パスした憲法(なんて適当な学校...)。あなたが、こんなに面白いとは、いままでご免なさいw
URL | Zizou #-[ 編集 ]
ご丁寧な説明、ありがとうございます。有名な冤罪事件については、多少は存じております。現在の自白偏重の刑事裁判には、問題があるのではないかという意識ももっています。
それでも、今のところメディア報道よりは、裁判の方に信頼を寄せています。今枝弁護士のリンク先のコメントも、ひととおり読みました。ですから余計に、裁判の推移を見守るべきだと考えております。
仮に弁護団の主張が奏功し、被告の殺意が否定されたとすれば、メディアはおそらく恥ずかし気もなく「自白の強要・でっち上げ」と、こぞって検察を批判することでしょう。
私の家には、一応20年以上前の模範六法と憲法、刑法、刑事訴訟法の基本書があります。訴訟法は真面目に勉強しませんでしたが、刑法は平野龍一先生の弟子の教授のゼミに入っていました。
平野先生の議論の進め方で素晴らしいと思ったのは、相手の立論に立ち、その論旨を進めたなら、こういう不都合な結果が生じるという明解な説明をされる点です。
それを真似した訳でもありませんし、足下にも及びませんが、メディア報道を出発点にしたのは、それでもなお、ヒステリックな反応は控えるべきということを示したいがためでした。
URL | pen #pSJ6Fihk[ 編集 ]
これだけを見ても、今回の弁護団の弁護活動は裁判を愚弄しています。 懲戒請求されて当然です。
URL | 名無しの権兵衛 #-[ 編集 ]
「宣誓は、宣誓書によりこれをしなければならない。」
「宣誓書には、良心に従つて、真実を述べ何事も隠さず、又何事も附け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。」
ですね。
どこから引っ張ってきたのか知りませんが現在の日本で全く法的根拠のない文章を提示して理屈をつけようなんてそのほうがよほど愚弄です。
URL | 炎の獅子 #XZm8TX1I[ 編集 ]
>2007/09/08(土) 19:04:58 | URL | 正成さん
>真実を捻じ曲げてまでそうする必要があるかは別問題だと思います。
はて? 何年も裁判を行ってまだ裁判は確定していないのに、正成さんには「真実」が分かるのですか? 新聞やテレビ報道をみて「真実」と思い込むのは、短絡的です。
なお、橋下弁護士は、弁護内容に対する批判を止めています。
>荒唐無稽な控訴審の戦術さえなければ懲戒請求など無かったことでしょう。
>あなたは決め事にとらわれて本質を見ていません。
何度も触れたことですが、光市事件弁護団は、被告人が殺意を否認する供述をし、それを裏付ける客観的証拠に基づいて弁護を行っています。弁護士は、被告人の代理人なのですから、被告人の意思に従う弁護を行うことは、弁護人の立場としてもっとも基本的な義務であり、「本質」なのです。
橋下弁護士さえも、弁護内容に対する批判は止めています。橋下弁護士でさえ、荒唐無稽な弁護内容だから、懲戒事由になるとは思っていないのです。橋下弁護士から、はしごを外されたのですよ? まだ気付いていなかったのですか?
>2007/09/08(土) 22:42:26 | URL | nowri さん
>市井に生きるものとして、同様の犯罪に巻き込まれたくはない。そう思うからこそ、この裁判の行方が気になります
元々、裁判は、被告人に罪が問えるかどうかを判断しているのであり、
「同様の犯罪に巻き込まれ」ないようにするものではありません。
同様の犯罪に遭わないようにするための任務を負っているのは警察であり、犯罪予防・抑制対策を行うのは政府の任務です。もちろん、そういう対策を行うよう活動する市民団体、それに協力する弁護士もいるでしょう。しかし、裁判中の弁護士は、「同様の犯罪に巻き込まれ」ないようにするために弁護をしているのではないのです。役割が違うのです。
>感情を脇においてと申されますが、この話の流れは血の通っていない造形物を見ているようで頭では理解していても
>懲戒うんぬんではなく、この裁判の末にどういった産物が残って欲しいか、コメントの遠藤さんのような、率直な気持ちを
「懲戒うんぬんではなく」と書いているところをみると、「この話の流れ」とは、このエントリーである「懲戒請求と不法行為の成否」とは無関係のことなのですね? 「この話」の意味が今一歩よくわかりませんが……。
それはともかくとして、私は「裁判の末」から出てくる「産物」は、少年犯罪をいかに未然に防ぎ、刑務所内外での教育のあり方の改善につなげていくことだと思います。
nowri さんは、裁判に対して過剰な期待をもっていませんか? 裁判の結果に対して、被害者や被告人の弁護人はその後のことも含めて色々割り切れない切実な思いをするかと思います。
しかし、一般人はどうでしょう? 心情的に肩入れしようと、客観的には所詮無関係な事件なのです。やれこの事件は死刑でほっとしたとか、軽すぎるとか思ったところで、一時の感情にすぎないのでは? 本当に「同様の犯罪に巻き込まれ」ないようにしたいのなら、その具体策へ向けて行動することこそ、やるべきことであると思います。
>2007/09/09(日) 02:11:16 | URL | bellさん
>ヤメ記者氏のブログを参照されておりますが、氏のブログを見て何か変だと気がつきませんか?
>新聞のコピーですよ。
>まったく法律を守れないような者が法律を語るぞなど傍ら痛くてしょうがありません。
その件に関しては、ヤメ記者さんはコメント欄で答えていたと思います。ずいぶん前ですので、どこのエントリーでのコメントか指定できなくて申し訳ないですが。
>2007/09/09(日) 03:04:15 | URL | ねえねえ さん
>「弁護士のため息」のブログ上に今枝仁弁護士が光市事件の解説をしてるコメント集が載ってるよ。
情報ありがとうございます。あるブログで今枝仁弁護士がコメントしているものを、「弁護士のため息」さんのところでも引用・リンクしたんですね。
>書くのそうとう勇気いっただろうね。
記者会見もそうですが、進行中の裁判中に担当弁護士が何かコメントすることは、デメリットも生じます。今枝仁弁護士は、色々な誤解を解消するため、努力しているという点で評価するべきなのですが、エキサイトしている一部の一般市民は、素直に受け取るのかどうか、難しい問題ですね。死刑相当事件といった大変な裁判をやったことのない橋下弁護士は、相変わらず「説明しろ」と喋ってますけどね。気楽なもんです。
>弁護士の主張に全く制約を課さないものではない……と思う人も多いはず
>そのような人々に……懲戒請求の制度が有効であるとの助言がなされたのだが、
>(そのような助言)は、最高裁の判決により葬り去られた
被告人の意思に従う弁護内容を批判して懲戒請求することは、弁護士の根本的役割自体に反するので、認められないということです。もちろん、最高裁平成19年4月24日判決によってまず不法行為にあたるので、「最高裁の判決により葬り去られた」ともいえますが。
橋下弁護士は、「たかじんのそこまで言って委員会」において、散々、弁護内容に対する批判を行って、懲戒請求を煽ったのに、橋下弁護士は、今や、荒唐無稽な弁護内容だから、懲戒事由になるとしていません。だから、もう誰も弁護内容を制限するためには、「懲戒請求の制度が有効であるとの助言」はしていないのです。橋下弁護士は、そんな「助言」は放棄していたのです。橋下弁護士が、はしごを外していたのをご存じないのですか?
>法曹界が自の解釈により、国民の求める在り方を放棄するならば、立法により弁護士の行為に制限を加えるしか解決はなく、我々はそうすべきだと思う。これは原則を捨てることなく可能であると思う。
なぜ、急に、弁護内容への制約が「国民の求める在り方」になるのですか? 最高裁の判断に従うことは「法の支配」の原則から、当然のことでは? 弁護士の根本的役割自体に反するような法律は、必要かつ十分な弁護をも保障する弁護人依頼権(憲法37条3項)に違反し、違憲です。
>春霞さんは、問題の被告の弁護にあたるならば、同様に問題となっている様な主張をなさりますか
事件を担当する弁護人でないのに、どう弁護するのかなぞ、軽々に判断できません。しかも、死刑相当事件なのですから、被告人の命がかかっており、しかも裁判中なのです。安易な判断はできません。
ただ、一般論として、被告人が殺意を否定し、それを根拠付ける客観的証拠(鑑定書など)があるのですから、ほとんどの弁護士は、被告人の意思に従った弁護(=殺意否定の弁護)をすることになります。
特殊な状況にある国(コロンビアなど)を除き(司法取引も除く)、世界中の弁護士も、同じ判断をするでしょうね。あ、橋下弁護士は違うみたいですけど(^^ゞ
>2007/09/09(日) 04:53:04 | URL | pen さん
>弁護士は被告人の立場で主張する、裁判におけるプレーヤーのひとりだという点が、一般に見過ごされている気がします
まぁ、さすがに誰もがそういった認識はあるのでしょうけどね。「見過ごし」ているかのような状況であることは確かですが。
>私たちは、検察官や裁判官を信頼して、冷静に裁判を見守ればよい気がします
>2007/09/10(月) 07:20:47 | URL | pen さん
>私の家には、一応20年以上前の模範六法と憲法、刑法、刑事訴訟法の基本書があります。
「冷静に裁判を」という点は、同感です。ただ、刑事訴訟法になじみがあるようですので、その前提で。
被告人は第1審段階では実質的に否認し、差し戻し控訴審でも否認し、その殺意を否定する鑑定書がでているのです。このように、今までの事実認定は間違っていたのではないかとの疑いをさしはさむ、合理的な理由があるわけです。
挙証責任は検察側にあり、十分な捜査を行っていれば、差し戻し控訴審の段階になってまで、事実認定を争うことにはならなかったはずです。弁護側はあくまで無罪を立証するのではなく、防御活動する立場に過ぎません。
いまさらながら弁護側から事実誤認を主張されてしまう失態が生じたのは、捜査機関側の責任です。ですから、「検察官……を信頼」するのでなく、むしろ非難すべきなのです。
↓鑑定書の結論部分です。
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/column10-kantei.htm
>2007/09/09(日) 07:22:16 | URL | Zizou さん
>このままで、約2年後の裁判員制度は本当に大丈夫なのでしょうか(もちろん現在審理中の事件も同じ)。
>最初にこの制度によって裁かれる被告人が、実験台にされないことを切に祈ります。なんか、今から涙が出ちゃうな、ホント。
今の状況では、被告人が「偏見に満ちている裁判は嫌だ! 裁判員制度は拒絶する!!! 」と法廷で訴えることもありうるかもしれませんね。
>2007/09/09(日) 08:57:29 | URL | backstage さん
>私も法学部を受けるつもりですが、
あら? 高校生でしたか? それならそうと言ってくれればもっと優しげに書いたのに。
>ブログというものは、インターネットを通じて小中学生でもアクセスおよびコメントの書き込みができるものです
そうですね。ネットでは年齢性別が分かりません。なので、私は誰であっても対等という扱いで、書いています。
ただ、法律系ブログという、このブログに入った以上、法律による論理でお答えしています。ブログ名の下に、「主に社会問題について法律的に考えてみる。など。」と書いていることから分かると思います。
また、プロフィール欄に、
・社会問題について、本当のところ法律的にどうなのかを検討しています。裁判例の検討もしています。
・判り易さを心掛けていますが、法律論のレベルをあまり下げていないので、難しいかもしれません。
と書いているように、正しい法律論を、私が知る限りできるだけ深く論じています。判り易さを心がけていますが、レベルを下げないという範囲内です。
ネットでは、大嘘な法律論を強調する人たちが多いのです。しかし、専門家は、その状態を哄笑することが少なくありません。専門家だけ知っていればいいのかもしれませんが、幾らなんでも大嘘は酷すぎるのは問題ではないかと思うのです。だから、こうしてブログを書いています。
>何人にも認められた権利について書かれるのなら、小学生でもわかるような書き方を心がけてください。
このブログの方針は、正しい法律論を、私が知る限りできるだけ深く論じるようにしているので、無理です。
たとえ話をしましょう。
憲法の本は、すべて「何人にも認められた権利について書」いています。しかし、「小学生でもわかるような書き方」ではありません。法学部の学生又は専門家向けに書いているからです。もちろん、高校生向けに書いた憲法の本もあります。
backstageさんは、書店で手に取った医学書・法律書を買った後、「誰でも買える本なのだから、小学生に分かるような書き方を心がけてください。」と出版社と著者に文句を書いた手紙を送りつけるのですか?
書籍には、幼児向け、小学生向け、高校生向け色々あります。それと同様に、このブログは、元々、高校生向けに書いていないのです。
>>「懲戒請求権が人権じゃないかどうかは今の私にはわからない」なんてボンヤリしていないで、人権とは何かから勉強しましょう。何事も勉強ですよ。
>こんなことを書けるような冷血漢にだけはならないよう心がけたいと思います。
いやー、申し訳ないです。高校生だとは思わなかったので。
ただ、↓
>そもそも基本的人権は、日本国憲法の下で「何人にも」認められているけど、希薄な権利じゃないでしょ。
>すなわち「何人にも」の文言と権利の「希薄」さは無関係。
>弁護士として「希薄であってほしい」と切望している意図はありありと見えるけどね。
>懲戒請求権が人権じゃないかどうかは今の私にはわからないけど、基本的人権から派生したものであることは確かでしょ。
こんな風に自信あり気に突っ込まれると、「ほう〜、随分と自信あり気だね」と、皮肉りたくなり、こちらも「ボンヤリ」と言い返してみたのです。「キジも鳴かずば…」というヤツです。
>少なくとも手持ちの教科書には懲戒請求権なんて載っていないし、図書室で調べた限りでは、懲戒請求権は人権ではなく行使は違法行為にあたるなどと書かれている本はありませんでした。
このエントリーをすべて読んで理解できましたか? 高校生ではまず理解できないはずです。「弁護士に対する懲戒請求と不法行為の成否」の問題は純粋な法律論(判例解説)であり、しかも最新判例の議論なのですから、専門書でもまとまったものはまだないと思います。
なので、高校の教科書、図書室では絶対に分かりません。大学生になってもすぐには分からないのでは?
>これ以上なにをどう勉強すればいいのか私にはわかりません。
この議論を調べるのは難しいので、高校生向けの憲法の本で、憲法から勉強しましょう。法学一般に書いている本でもいいかもしれません。もちろん、勉強を強制しているわけではありません。
>2007/09/09(日) 11:35:27 | URL | 炎の獅子さん
>大の大人でさえ十分理解するのは大変なのはここのコメントを見れば一目瞭然なのに、この上小学生に理解させる文章など人間に空を飛べと要求するに等しいです。
そうですね。このブログは、法律論のレベルをあまり下げないという意図で書いているので、大人でも難しいでしょうね。
>それでだって、春霞さんはちゃんと参考文献を書いています
このエントリーは最新判例の判例解説ですが、法律論の議論をする際には、参考文献は不可欠ですね。
参考文献を示すのは、信頼性を担保するとともに、時間と余裕があったら自分で調べてほしいという意味でも書いています。
>2007/09/09(日) 15:37:53 | URL | liskuityty さん
>単なる法律バカで、人間を知らなさ過ぎる。
>水商売などを1年以上やること。
水商売(その種類によりますが)に足を突っ込んでいれば、人間の裏の顔をみることがあると思います。
テレビ報道という表に出てきている、被告人の様子・弁護内容だけで、弁護側の「人間」が分かるのですか?
この事件のことではないですが、真実とは異なり、軽い罪で処罰されることだってあります。真実は弁護人だけが知るだけ。
水商売には水商売のルールが、裁判には裁判のルールがあります。ここで説いているのは、裁判のルールであって、「水商売などを1年以上」やったとしても裁判のルールは分からないのです。
>2007/09/09(日) 16:29:37 | URL | backstageさん
>大学の図書館なんて入れないし、すんでいるところは小さな市なのでまず本から情報を得ることは難しいということですよね。
>注文して買うにしても、部活の費用を切り詰めた程度じゃ必要なものは揃えられそうもありませんし。
あらら。「小さな市」だと難しいですね。東京に住んでいれば、まずあらゆる書籍が入手可能ですが。
>得られないことがわかっている本から勉強することを強制されなければならないのでしょうか
勉強は強制していません。
>2007/09/09(日) 17:53:06 | URL | クレーム対応係りさん
>懲戒請求は未来のお客様の声です。
懲戒請求は告訴・告発と類似の制度であり、苦情窓口ではありません。告訴は被害を受けた者などが、捜査機関に対して、犯罪事実の訴追を求める意思表示です。捜査機関は、公訴提起すれば告訴人に告げる義務(刑事訴訟法260条)があるなど、
告訴側にはそれだけの覚悟があるわけです。懲戒請求もそれなりの覚悟が必要なのです。
>そのお客様に対して、マスコミに負けない説明活動、広報宣伝活動はされていますでしょうか?
>こちらのコメント欄への春霞様の書き込みに「もっと勉強してください」という趣旨が若干見受けられます。
>どうでしょう?もちろん有る程度限界はあるでしょうが、もっと一般市民(未来へのお客様)に、主張の目的、立場、経緯等を理解し易い形で積極的に説明をされてはいかがですか?
アドバイスありがとうございます。できる限り、分かりやすく書くことは心がけています。
ただし。このブログの意図は、正しい法律論を、(分かりやすい限度で)できるだけ深く論じ伝えることです。なので、「マスコミに負けない説明活動、広報宣伝活動」をするブログではないのです。
>2007/09/09(日) 20:40:31 | URL | backstage さん
>こちらの判例ですよね。
>>懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当である。
あのー。この判例を引用するってことは、このエントリー自体を読んでいませんね? この最高裁の判例解説を中心とした解説をしているのが、このエントリーなのですけど……。
>炎の獅子さんや春霞さんは、判例に記載された重要な前提条件を意図的にないものとしてコメントを書かれているとしか思えません。
>これまで書いてきたように、私の場合(あるいは担当弁護士以外の場合)
>>通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに
>この前提に反して、担当弁護士でもない限り知りえない情報まで知ることが必要であるかのように書かれていると思います。
>どうしてこのような嘘を繰り返し書かれているのでしょうか。
「通常人」というのも、道を歩いている一般人ではなく、抽象概念としての法律論の中での「通常人」です。法解釈論が分からなくては、判断するのは難しいでしょうね。
backstage さんは、法律論を全く知らないのに、どうしてこちらが示している法解釈を「嘘」と断言できるのでしょうか? いい加減に勝手なことを言うのはやめなさい。
>もっとまともな先生を探します
先生(=弁護士!?)を探すのは結構ですが、法律論を知らないまま、法律論について論争を挑むのは、その相手となった先生にとって迷惑ですよ。
>2007/09/09(日) 21:31:34 | URL | 元関西人さん
>ご回答いただけていない点を確認させていただきたいです。
>・死刑制度反対ですか?
>・死刑が矢継ぎ早に執行されていることに批判はありませんか?
マスコミが記者会見で、安田弁護士に対して死刑の是非について尋ねたそうです。しかし、安田弁護士は、裁判が死刑廃止運動をしているように報道されるのを避けるため、答えなかったそうです。
このエントリーは、主として民法の解釈であり(+刑事訴訟法+弁護士法など)、死刑制度の是非という立法論とは全く無関係ですし、そんなことは考えることもなく書いたものです。
誤解を避けるため、私も答えるのを控えたいと思います。
>「到底認められない」等の意見が被告に対して出るのでなく、弁護団に対する批判が裁判官の口から出た場合、それを根拠に懲戒請求するのは違法ですか
判決文は、判決理由において、事実認定や量刑判断を示すのですから、弁護団を批判するような判示ってあまりないような……。
弁護団の弁護方針に批判があるなら、証拠採用自体していないはずですが、今のところすべて証拠採用しているので、弁護団への批判はまず出ないでしょう。
万が一、判決文が、弁護団を批判していたとしても、弁護内容の当否は、被告人と弁護人が決めるので、被告人の意思にそった弁護である以上、懲戒理由になりません。
>4〜5歳の感覚であるとは、到底思えません。
>また、現在本当に頭がおかしくなっていたからといって、事件当時〜手紙を出した頃もおかしかったと言えるのですか。
精神年齢が4〜5歳というのは、家庭裁判所の調査官(3名)による「少年記録」に出ていたものです。
調査官というプロの調査なのですから、一般市民がおかしいと思ってみても……。弁護団はそこまで幼いわけではないと判断していますが。
また、現在「頭がおかしくなっていた」という話は知りませんし、そういう事実はないのでは?
>2007/09/09(日) 21:33:27 | URL | 炎の獅子さん
>本当は弁護士法からいきなり読んだってたぶんこの判例は分からず、理解するには民事訴訟法や民法の基本的知識が必要だから、先に民法とかを読むのが基本なんだけど、その頭を越して弁護士法を読みたいというのならこうしたらと言ったんですが、嫌みとしか取れませんか。
そうですね。
この判例は、基本的には民法709条の解釈ということにはなるのでしょうが、色々な法律が関係します。こういう総合的な法律知識が必要な判例こそ面白いので、私はこうしてエントリーにしているのですけどね(^^ゞ
>私にもあなたみたいにいきがっていた高校時代がありました
そうだったんですか(^^ゞ
>2007/09/09(日) 21:43:52 | URL | 元関西人さん
>どちらも、我々一般人には理解しがたい日本語解説ですね。私の感覚はあなたと同じです。
判決文は法律解釈を示したものですから、その説明も法律論を前提としたものになります。法律論を知らないと、分からないことはでてくるでしょうね。
>2007/09/10(月) 00:14:37 | URL | lark さん
>益々、めまいが酷く・・・
>その鑑定書によると、「首にひもを巻きつけて窒息死させた」となってるんだろ?
>弁護士界では如何だか知らんが、死ぬ様な絞め方をした場合、世間では「強く絞めた」って言うの!
論理的思考が苦手な人(2007/09/10(月) 00:51:44)が指摘してくれたように、鑑定書を読んで下さい。鑑定書は弁護士が勝手に思い付きで作文したものではないのです。↓
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/column10-kantei.htm
>2007/09/10(月) 00:51:44 | URL | 論理的思考が苦手な人 さん
>検索すればすぐに出てくるんですからもう少し調べてから書き込みしてはいかがでしょうかねえ・・・
>http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/column10-kantei.htm
鑑定書のアドレス、ありがとうございます。助かります。
>2007/09/10(月) 04:16:24 | URL | Zizou さん
>>理解するには民事訴訟法や民法の基本的知識が必要だから、先に民法とかを読むのが基本なんだけど(かなり、略しています
>はいはい、そうですよね〜。でも、難しい〜です、法律!!人間が作ったにもかかわらず。でも、そこが面白い!
法律の面白さが分かってくれると嬉しいです。このエントリーでいえば、最高裁の判決文をどのように理解するのか、懲戒請求テンプレートの懲戒理由はどんな風におかしいのか、結構楽しいのではないかと思います。
>2007/09/10(月) 09:50:55 | URL | 名無しの権兵衛 さん
>「宣誓は、良心と法にしたがい真実を述べ何事も黙秘せずまた何事も付加せざることを正義の神に誓うことを要す。」
>これだけを見ても、今回の弁護団の弁護活動は裁判を愚弄しています。 懲戒請求されて当然です。
日本では、証人は神に誓うことはないですが、↓ 外国では神に誓うことが多いかと思います。
http://www.courts.go.jp/osaka/kengaku/virtual_tour/11th.html
「良心に従って真実を述べ,何事も隠さず,偽りを述べない旨を誓います。」
誰からも見捨てられ、見捨てられてきた被告人を、たとえ世界中から「悪魔の代理人」と非難されようとも、断固として護る者、それが弁護人です。
例えて言えば、神(又は良心)に従い自己の経験のみを語るのが証人、悪魔をも代理するのが弁護人です。裁判での役割が違うのです。
>そのような懲戒請求は、明らかに違法な行為であり、光市母子殺人事件の弁護団が損害賠償請求をしたら支払い義務を負うことになるだろう。
とおそらく〜だろうと仮定を前提としながら、そのような懲戒請求は、明らかに違法な行為でありと(そのようなに当たるかどうかを判断するのは裁判官だろ)と断定するような専門家といっていいのか疑わしいような発言をとりあげながら
>そうすると、「裁判の遅延を試みているとしか思えません」というのは、単なる主観的見方ですし
と書いている。
これは明らかに自分の主張に合う発言を取り上げることだけが目的であり、その内容の是非を理解していないまたは無視している。
そうであるならば、他の発言の引用なども疑ってかかるべきであり、ひいてははこの記事全体の主張にも問題があると疑うべきでしょう。
どうやら仮定に仮定を重ねたり、仮定を前提としていながら真とするのがお好きなようなのでやってみました。
URL | pop #-[ 編集 ]
法律に基づき裁判所が死刑判決を出し、確定したものに対して批判する方々(弁護士団ではない)がおられる昨今ですので、法遵守の立場で発言なさるなら、どう判断されるのか知りたかった次第です。
例え春霞さんが、好ましく思っていなくても、法遵守の立場なら執行は当たり前と発言すると思っていました。
もし、矢継ぎ早の刑執行を好ましく思わないながらも、法遵守の立場で肯定発言されるのでしたら、ここでのコメントが本当に理性的かつ法遵守の立場で書かれてると思えます。
矢継ぎ早の刑執行を、法に従わない事を判っていて批判する事と、弁護団を批判(懲戒請求ではない)することって、同じ様なものですよね。
URL | 元関西人 #-[ 編集 ]
>2007/09/10(月) 23:05:44| URL | 炎の獅子さん
>現在の日本で全く法的根拠のない文章を提示して理屈をつけようなんて
そうですね。
日本の法廷の話なのですからね〜。日本法での宣誓文を知らなかったのかなぁ。
>2007/09/11(火) 02:56:46 | URL | popさん
>>おそらく、橋下弁護士に煽られて懲戒請求した人も、本気で懲戒されるとは思っていないだろう。軽い抗議のつもりで懲戒請求しているのだろう。
>>そのような懲戒請求は、明らかに違法な行為であり、光市母子殺人事件の弁護団が損害賠償請求をしたら支払い義務を負うことになるだろう。
>とおそらく〜だろうと仮定を前提としながら、そのような懲戒請求は、明らかに違法な行為でありと(そのようなに当たるかどうかを判断するのは裁判官だろ)と断定するような専門家といっていいのか疑わしいような発言をとりあげながら
あのー。文章をよく読みましょう。
ヤメ記者弁護士さんの文章を紹介したのは、「今、問題視されている」状況にあることを示すためです。問題視されているので、以下、判例解説を行い、検討していきますよ、としているのです。分かりましたか?
>>そうすると、「裁判の遅延を試みているとしか思えません」というのは、単なる主観的見方ですし
と書いている。
>これは明らかに自分の主張に合う発言を取り上げることだけが目的であり、その内容の是非を理解していないまたは無視している。
あはは。よく読みましょう。
「裁判の遅延を試みているとしか思えません」というのは、J−CASTニュースで紹介しているものを取り上げただけです。しかも、取り上げている懲戒事由をすべて検討して、「ダメ」と判断しています。「明らかに自分の主張に合う発言を取り上げることだけが目的」だなんて、明らかな妄想ですよ。分かりましたか?
>そうであるならば、他の発言の引用なども疑ってかかるべきであり、ひいてははこの記事全体の主張にも問題があると疑うべきでしょう。
ひどい誤読に基づく妄想です。ここで行っているのは、多数の文献に基づく判例解説であり、法解釈なのですから、「記事全体の主張にも問題がある」なんて主張自体、無理なのです。分かりましたか?
>2007/09/11(火) 13:37:43 | URL | 元関西人さん
>矢継ぎ早の刑執行を、法に従わない事を判っていて批判する事と、弁護団を批判(懲戒請求ではない)することって、同じ様なものですよね。
違います。
死刑制度の是非は、刑法及び刑事政策の問題ですし、刑執行の妥当性は刑事訴訟法と法務省(+大臣)の行政裁量の問題、懲戒請求の有無は、憲法、刑事訴訟法、弁護士法など(損害賠償の問題も含めれば民法など)の領域の問題です。
法領域が異なりますし、もちろん別個の規定の解釈問題となります。どの法令であっても遵守することは、誰でも同じですが、別個の解釈論によるので、画一的に決まるわけではありません。
なので、「矢継ぎ早の刑執行を、法に従わない事を判っていて批判する事と、弁護団を批判(懲戒請求ではない)することって、同じ様なもの」ではないのです。
法領域+解釈というものが存在するんですね。解からなくはないですが、複雑というか不思議ですね。
「死刑制度は基本的人権を奪うので違憲」というような解釈も生まれてくるということなのですかね。
「殺人者(他人の人権を奪った者)に人権は無い」など、他の掲示板でよく目にしますが、本当にどんな者にも人権は認められるべきなのか考えてしまいますね。
また永久的に隔離(海外の有期刑みたいに)しても、生きてる限りは人権を認めているというのも、何か違う気もしますし。
それにしても、昔から犯罪者に対して「人でなし!」と罵る事がありますが、人権認めないという意味にもなっていますね。すごい罵声だな。
URL | 元関西人 #-[ 編集 ]
どうも,私たち理科系とは違い,文科系または大学へ進学せずに持論を述べているだけの人たちの多くは,(特に法学の)「論理」というものを知らずに,自分の主張が正しいものだと勘違いしている人が多いような気がします(実は法学の論理と数学の論理は非常に似ているのです).このコメント欄が「炎上」したのも,そうしたバックボーンが裏にあるんじゃないかなと思いますね.
私は理科系ですので基礎になる数学の話をしますと,私は小4で既に高校の数列や幾何の先取りをして,夏休みのレポートでアラビア数学について書いて表彰されたことがあります.だけど,別に自分がエライなんて思っていませんでした.親父も工学部出で,単に親父の本棚をひっくり返していただけだからです.私が工学部へ行かないと高1の時に宣言した時には親父は半分泣いていました.当然,数学や物理は中学のうちに高校の範囲を終えて,大学の数学へと.ε−δ論法という基礎数学には泣かされましたけど,高校時代にやっておいたので大学時代ではラクでした.
つまり,backstage さんはまず有斐閣の入門書(新書本で良書がたくさん出ています)あたりから,法学概論や六法の概論を少しずつ学ぶべきなのです.私も田舎に住んでますが,7-11 のネット通販で日本語の本は手に入れてますよ.これだと現金決済ですし.
当然,高校の公民科の政経も真面目に勉強しましょう.当然,法学部を受験する気なら政経で受験しなさい.日本史で受けるなんて糞のすることです.できれば,政経・世界史の2科目がよいでしょう.私は国立でしたから社会は世界史と地理を取った記憶があります(単純に満点が取れるだけという理由).
春霞さんが書かれた「ネットでは、大嘘な法律論を強調する人たちが多いのです。しかし、専門家は、その状態を哄笑することが少なくありません。専門家だけ知っていればいいのかもしれませんが、幾らなんでも大嘘は酷すぎるのは問題ではないかと思うのです。だから、こうしてブログを書いています。」は大切なことです.私も単にバカにせず,できるだけ真面目に対処しようとは思っていますけど,春霞さんの忍耐強さには脱帽ですね.
文面のいたるところにエリート面をした安っぽいプライドが見えています。「お前ら俗物には解からんよ」という態度は、頭の良い人のとる態度ではありません。また誰も聞いていない自慢話を、他人の掲示板で語るのも、常識的に考えてどうかと思います。
勉強のできる馬鹿というのも世の中にいます。
2007/09/08(土) 11:22:18 のmakoさんへのコメントなど、makoさんの文意を把握せず全く違う捉え方をし、自論を暴走させています。
昔の学生運動に傾倒した人を思い起こさせます。
URL | 元関西人 #-[ 編集 ]
私は糖尿病になった時点で,既にプライドは捨ててますよ.震災のあと,別れた妻と子を彼女が勤めてた病院へ捨て去り,私は一人薬品の山を担いで神崎川を渡りました.でも,自分自身既にインスリンを射つ状態だったので,体力的に無理がたたり,私の方が搬送される始末.別れた妻は未だにプライドの塊ですけど,私はそういう彼女を哀れに思うだけです.
寧ろ,私の書くことを「自慢話」と受け取るような「僻み」こそ,元関西人さんの「プライド」そのものではないでしょうか.mako さんの文意がどうのも単なるあてつけに過ぎません.私は自分をエリートとも何とも思ってません.大学入試も第一志望に落ちてがっかりしてたら,偶然に定員割れが生じ,慌てて受験したらたまたま受かっただけ.「昔の学生運動に傾倒した人」と私を重ね合わせて,何か意味があるのでしょうか.
単に元関西人さんに刃が向かってないだけで,このように話し合いの場を荒らすとなると,元関西人さんの方に人格障害の病名をつけざるを得ません.もうこのような詰まらない争いはやめて頂きたい.個人的に腹が立てば,メールして下さい.
論理で世界を認識しようなんて試みは、ピタゴラス教団の結末を思い出してください。
法学は論理学ではなく、哲学ですよ。
URL | ふにふに #-[ 編集 ]
ふにふにさんの言われる「哲学」が古代ギリシアのものなのか,アレクサンドリア時代のものなのか,中世の神学から別れたばかりのものなのか,さっぱり意味が分かりません.つまり,ふにふにさんの無知が暴露されてしまったのです.
ピタゴラス教団云々は古代ギリシアの話でしょうか.果たしてそんな時代のギリシアに法学は独立した存在として有り得たのでしょうか.ふにふにさんの論理からすれば,必然的にそのような矛盾が起こります.
つまり,法律の条文をわざと「非数学的論理」に書き換えて,一般市民には訳の分からないようにした,アタマの良い奴が明治の始めにいたと言う訳です.ふにふにさんが文句を言うべきなのは,150年前のそいつらではないでしょうか.
もう一度,まともに西洋哲学史を学び直して下さい.その後で論理的に話を進めましょう.あなたの言っていることはデタラメと無茶苦茶です.
>法領域+解釈というものが存在するんですね。解からなくはないですが、複雑というか不思議ですね。
そうですね。不思議と思うかもしれませんね。特に、刑執行の妥当性については、行政裁量、すなわち、調べてもらうと分かりますが、最高裁の判決をそのまま認めるのでなく、法務省側が「審査」をしています。こうなると、刑執行の妥当性という議論って意味があるのかなと、思ってしまうのです。
法律それぞれ違い、解釈もそれぞれ異なるので、憲法学者、民法学者、刑法学者、商法学者という別個の職業が成り立っている(=他の法律の事は分からない)ともいえますね(^^ゞ
>「死刑制度は基本的人権を奪うので違憲」というような解釈も生まれてくるということなのですかね。
ありますよ。
http://www.geocities.jp/aphros67/070210.htm
「死刑制度の問題点の整理 論点01 違憲論」
もっとも、死刑制度是非を巡る憲法論は、現在は盛んではなく、どちらかというと政策論としての議論が盛んであり、学説は死刑廃止論が通説です。
死刑廃止条約もあることから、日本が解決すべき国際問題の1つという位置づけもできます。
メルロ・ポンティ以後のフッサール現象学を下地にした状況意味論を念頭にお考えください。
「目の精神」あたりが適当でしょうか。
近代啓蒙思想影響下では、学問は発展しつつあるとされていますが、進化はしていませんよ。
過去は現時点における再演であり、常にテクストの再読となります。
硬直化した線状進歩史論で自慢げに説明されても困ります。
ご自愛ください。では、よしなに。
URL | ふにふに #-[ 編集 ]
硬直化しているのはどちらでしょう.プロの方ならば,ふにふにさんの無知がさらけ出されたことは既知のこととして,既に発言を無視する段階に来ている事は明らかです.従って,以降は私もあなたの発言は一切無視します.さようなら.
他の方へのコメントでもそのような傾向が見られますので,以下ご自愛下さい.
あなたの魂に平安を!
URL | ふにふに #-[ 編集 ]
酷い罵り合いというわけではないですし、お二人の博識さは分かりました。
ただ、さすがに虚しい議論になっているように思います。この当たりで、「水入り」ということにしましょう。宜しくお願いします。
私は医療関係の職業に就いていますが、患者さんが診療方針に少しでも疑問を抱いたり質問したり意見したりすると、殆どの医者は「何も知らないくせに!」とか「素人のくせに!」と思います。少なからず患者さんの立場に立って物事を考える医者も増えてきていますが、ほぼ100%の医者が快くは思わない現状があります。医学も専門的な領域が多く、医学書をかじったぐらいでは正反対の答えを導く事は多いのです。だからこそ医者には患者さんへの説明が必要ですし、患者さんにも思った事を医者にぶつけて頂いて最善の方法を模索するべきだと思います。
つまり、「もっと勉強してから」とか「これだから素人は・・・」と思っている方々は確かに ある分野ではプロフェッショナルなのかもしれませんが、他の分野では我々と同じ素人なのですから、もっと謙虚になりましょう、という事が言いたかったのです。もっとも医者に同じことを言われて少しもムッとせず、「そうだ!自分の勉強不足が悪いんだ!」と思う人は別ですが。(医師にとってはありがたい患者さんです)
長文失礼しました。
URL | 初心者 #-[ 編集 ]
ブログとかを持っている人は教え魔ですから、特に、質問されれば喜んで答えるんじゃないでしょうか。
なぜ怒るかというと、質問や意見のレベルを超え、人格攻撃に至るような理屈でケンカを売ってくるからです。それなら、んだとコラくらいの反応は普通ではないでしょうか。
患者の思い込みの医療技術で正当な医療技術を間違いだ、お前は勉強不足だ、どんな人格してるんだといわれれば、カチンと来るのではありませんか?
ケンカを売られても優しい人でい続けるのは相当きついと思います。
URL | 炎の獅子 #XZm8TX1I[ 編集 ]
そうですね,現役の頃,私は自分の専門で日本で道が開けず,ビザが降りない(政治犯・思想犯扱い)ことも手伝って,何でも屋の田舎ヤブをしてました.
待合室はほとんど老人達の憩いの場になっていて,そんな患者たちに難しいこと言っても無駄なのは最初から分かってました.そういう意味では初心者さんや炎の獅子さんのコメントはかなりズレてると思います.
その時に役に立ったのが,社会人類学の方法論です.つまりカルテではなく,患者一人一人に薄いノートをあてがい,患者の生涯のできごとをひたすら書きつづってみたのです.そうすると,狭い社会ですから,どの人がどんな食生活をしてきたとか,どんな仕事をしてきたかということが分かるんですね.
私は若い頃は基礎の研究畑(要するに生物学者)にいましたから,臨床では特別の専門なんかまともに研修してません.お産になると,産婆さんを呼ぶ始末.村人からすると,何とも頼りない医者だったと思うかと.
炎の獅子さんは「ケンカを売られても優しい人でい続けるのは相当きついと思います。」と書かれてますけど,確かにきついですね(笑) しつこい人は無視するしかないんです.例えば惚けて同じことばかり訴えるのに,診断では異常が見られない患者さんは一応老人痴呆を疑い,精神科の薬を処方すると,次の週にはころっと元気になってたり.こういう「無視」の仕方もあるんです.
同じことが,初心者さんが最初に言われた「法律はかなり難しく複雑な代物」という思いこみにあるのではないでしょうか.確かに春霞さんは「ある程度のレベルを保って」議論をしてますけど,私から見ると逆に法律を易しく記述するには,つまり法律の文章を解体するにはどうしたら良いのか,という考え方になります.
私個人,六法全書と取っ組み合って,解説書よりも先に社会人類学のノートを使って「翻訳する」ことを優先しました.そういう意味では決して法律は難しいものでもないし,哲学論争してイエローカードを出されるようなものとは,私は思いません.こんなもんで納得頂けますか?
(阿呆な主張ですね?)
このような読解もできないのですか?
社会学系のアプローチであれば、ブログは世間知の衝突と集積の場です。
例え一体そればなんであれ、指摘を自説の補強に用いれば有効ですが、己が主張の無謬性を主張しているからこそ”それ”を人格攻撃と感じるのでしょうね。
人の歴史的環境の違いや異なった文化環境がありうることをわきまえていれば、両義性は誰にでもあることは自明です。自身の両義性を処理するにあたり、己自身から逃れ、正面から見ようとしないならば心理的に硬いということになり、見据えているならば成熟に達しているといえます。
もう一度、手段と目的を確かめてください。
文体が攻撃的、融和的、嘲笑的であるかなどでその指摘の妥当性が担保されるのですか?
素晴らしい、ではあなたはその実践に努めてください。
罵声からは議論は生まれませんが、それは正当な評価なんですよ。
URL | ふにふに #-[ 編集 ]
>初心者さん:2007/09/15(土) 21:41:32
> コメント欄にて度々、「もっと勉強してから」とか、「これだから素人は・・・」といった類のコメントが博識の方々からはありますが、そのコメントはどうかと思います。
「勉強しろ」みたいなことを書いたのは3回でしたし、「素人〜」と書いてはいません。なので、私は「博識の方々」に含まれていないようです(^^ゞ
↓
>>何この上から目線w
>そう思うくらいなら、勉強しましょう。(←これはただ言い返しただけ)
>「懲戒請求権が人権じゃないかどうかは今の私にはわからない」なんてボンヤリしていないで、人権とは何かから勉強しましょう。何事も勉強ですよ。
>>これ以上なにをどう勉強すればいいのか私にはわかりません。
>この議論を調べるのは難しいので、高校生向けの憲法の本で、憲法から勉強しましょう。(←高校生向けの勉強として。受験に必要では?)
なので、2007/09/15(土) 21:41:32(初心者さん)以降のコメントはすべて私宛ではないようなので、初心者さんのコメントについて、少しだけコメントすることにします。
>我々素人からすると、法律はかなり難しく複雑な代物ですし、だからこその弁護士さんではありませんか。
>医者には患者さんへの説明が必要ですし、患者さんにも思った事を医者にぶつけて頂いて最善の方法を模索するべきだと思います。
医療契約上、医師は患者に対して説明義務がありますし、弁護士も依頼人との間で、委任契約に基づいて、依頼人のために解決策を示し説明する義務があります。
両者とも、丁寧に説明しなければならないのは、契約上「義務」があるからであって、専門家だからではないのです。要するに、専門家は、誰に対しても丁寧に説明する責任を負っているわけではないのです。
専門家は、長年の努力によって専門知識を得たのですから、相手(患者・依頼人)は対価を出すからこそ、専門家から専門知識を得られるのです。なので、タダで専門知識を得ること自体、元々、限界があるのです。
>ある分野ではプロフェッショナルなのかもしれませんが、他の分野では我々と同じ素人なのですから、もっと謙虚になりましょう
何事にも謙虚さは必要ですね。他の分野では素人だからでなく、人として。
ただ、どうなのでしょうか? タダで専門情報を得ようとしているのに、専門家に対して「謙虚になって、丁寧に教えて」って言うのはちょっと引っ掛かりを感じますけど。
私自身はなるべく丁寧に説明しているつもりですが(煽られたら別ですが)、「謙虚になれ」と言われると、さすがにちょっと。
このブログでは、「自分で調べてよく考る」ことを奨励しています。そうしないと、何も身につきませんし、法律的な考えなど多様な意見を知り自分でよく考える材料にして、今後に生かして欲しいからです。
「勉強しろ」と言われたら、「謙虚になれ」と言い返すのでなく、勉強しようという意欲に結び付けてもらいたいと思います。どうでしょうか?
ここで「素朴な正義感」からコメントしているヒトに質問。
・あなたのその正義感とやらはどこから出てくるのか?それは具体的に説明できないほど「自然」なものなのだろうか?
・この事件の当事者とは何の接点があるのか?
・この事件をどこでいかような形で知ったのか。あるいはこの事件はどのように認識しているのか?
上記についてそれこそ「無知」な私にご教示いただけないだろうか。
URL | mash #-[ 編集 ]
私が突っ込みいれていいもんだかわかりませんがね。
その問いは、
あなたが「無知」だからわからないんじゃなくて、
個人の歴史的、文化的環境によるものだから、あなたが「勝手に」想像できるものではないからです。
ひょっとしたら、この区別が付かないことを「無知」として自認しているからの発言なのもかもしれませんが、それはあなた、「無恥」な振る舞いってやつですよ。
慇懃無礼ってやつは、難しいものなんですね。
URL | ふにふに #-[ 編集 ]
まともなブログ主は追い払っています。
shigetoさん(S氏の時事問題)がコメントなどを見直して全部削除したということから学びましょう。
少しこのエントリーでのkaetzchenの書いていることにコメントしておきます。
>例えばスーパーに置いてある「純水製造機」(ばか言うんじゃねぇ.純水なんか作った>ら,容器がどんどん溶かされるぞ.経験者は語る)
大嘘です。化学がわかっていないだけです。経験しているとしたら大バカです。
『水はなんにも知らないよ』(ディスカヴァー・トゥエンティワン )でも読まれることを薦めます。
彼女に捨てられたことはあっても妻子がいたことはありません。
>何でも屋の田舎ヤブをしてました.
塾屋をしていました。
>私は若い頃は基礎の研究畑(要するに生物学者)にいましたから
学部を中退して塾で教えていました。
何でも屋の塾屋です。それも首になりました。
今は無職で国に保護されて暮らしています。
参考URL
kaetzchen=HMの憐れと彼への同情
http://www.doblog.com/weblog/myblog/32167/2621098#2621098
10年前のメール(今は名を変えてしまったというkaetzchenの旧メールを懐かしむ)
http://www.doblog.com/weblog/myblog/32167/2621110#2621110
kaetzchenというハンドルネームで息をするように嘘を吐き続けている。総合医療センターの近くにすみ、その病院の糖尿病や精神科などの患者だが、患者として治療を受けた経験を元に医者だとか医学を学ぶ院生だとかの嘘を吐き続けている。
URL | 通りすがり #oop9FInw[ 編集 ]
春霞さんの記事のコメント欄でkaetzchen 氏が私のことについて言及しているので、私の方からも彼の件について申し上げておきます。kaetzchen 氏には以前より色々と有意義なコメントを頂いていたのですが、その反面、他の人たちとトラブルを起こすことが絶えず、管理者としては頭の痛い存在でした(他のリベラル系ブログでも、出入り禁止となったところが少なくないようです)。5月頃からその発言があまりにも目に余るようになったので、私のブログでも出入り禁止とし、過去のTBの記事についても見直した結果、信頼性の低い記事が多いので全て削除といたしました。
※春霞さんのところで、私のプロフィールについても色々と言われているようですが、このブログでは管理者のプライバシーに関わる話はなるべくしない方針ですので、ご理解頂きたいものです(「息をするように嘘を吐き続けている」と揶揄されている人が何を言っているのだか…)。
最後に、私がkaetzchen 氏に対する認識を改めるきっかけとなった『三角点』さんの記事を紹介しておきます。今の私は彼とは無関係なので、某監視所の方々には監視対象から外していただきたいものです(苦笑)。
『リベラル系ブログは kaetzchen 氏との関係を見直せ』
http://ch12200.kitaguni.tv/e331274.html
『誰でも心の中に kaetzchen を持っている』
http://ch12200.kitaguni.tv/e340529.html
URL | 通りすがり #oop9FInw[ 編集 ]
通りすがりさんがどなたかは分かりませんが、kaetzchenさんを好ましく思っていないことは分かります。何かしら過去において揉め事があり、どうしても言っておきたいのかもしれません。
ただ、その思いは、心の内に秘めておくか、ご当人に直接述べればよいのではないでしょうか? このブログにおいて、心中を吐き出してもらっても困惑するだけです。これでは、ここのブログへの嫌がらせになってますけど!(^^ゞ
ネットにおいて、本人自らが本名や身分関係をすべて明らかにしているのならともかく、そうでない人に対して、真偽問わず経歴を暴露することは、身分を特定することにつながりかねず、妥当ではありません。
もっとも、2007/09/17(月) 19:19:47のコメントでは、昔ご本人が経歴を明記したしたかのように書いていましたが、現在は経歴を明かしているように見えなかったので、現在は伏せておくべき経歴であり、やはり明かしてはいけないもの(=保護すべきプライバシー)と考えます。
なので、2007/09/17(月) 19:19:47のコメントは、経歴を暴露したものですので、申し訳ありませんが削除致します。ご了承下さい。
2007/09/17(月) 19:47:18も、経歴を暴露する感じになってますね……。ただ、他のブログのことですから、関与の余地がないですし。さてどうしますか……。とりあえずこのまま保留にしておきます。
<追記>
>まともなブログ主は追い払っています
追い出さないと、「まともなブログ主」の仲間入りができない!?!?(^^ゞ
>彼女に捨てられたことはあっても妻子がいたことはありません
これって本当だろうとウソだろうと、どっちでもいいように思いますけど。そんなに気になるのかなぁ。
>個人の歴史的、文化的環境によるものだから、あなたが「勝手に」想像できるものではないからです。
ホントですかね?そのわりに問題意識があまりに十人一色にしか見えないのはなぜなのでしょうか?それも私の「無恥」のせいなのでしょうか?
URL | mash #-[ 編集 ]
この辺に驕りがあるんでしょうね。
誰もが守らなければならない法律というものに関する情報は、誰もが理解できるレベルで得られなければほとんどの人にとって守りようがありません。
守ることが出来ない規定についての違反は免責されるケースが多いですが、それでは法律の存在価値も半減します。
URL | @mobile #IxXALqHg[ 編集 ]
>法律は専門情報なのか
疑いの余地なく、専門情報です。専門情報ゆえ、多くの国家資格があり、法律に関わる専門家は一般に「士業」と呼ばれています。
士業(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)
「士業(「しぎょう」または「さむらいぎょう」と読む)は、主に法務関連の資格で、弁護士、行政書士など、「〜士」とつくものが士業と呼ばれている。また、これらは法律に基づく国家資格である。
士業は、各々に専門分野があり、それを独占業務として他の干渉を受けずに職務を行うことができる。ただし、一部競合して行なえるものがある。
士業の種類として、弁護士、税理士、弁理士、司法書士、中小企業診断士、土地家屋調査士、社会保険労務士、行政書士、海事代理士、公認会計士、不動産鑑定士。」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%AB%E6%A5%AD
もちろん、各法に応じて学者も存在します。法律の専門家は、国家資格を持つ者だけではありません。
一応説明しましたが、こういうことまで説明しないと分からないほど、@mobileさんは法律について知らないのですか?
>誰もが守らなければならない法律というものに関する情報は、誰もが理解できるレベルで得られなければほとんどの人にとって守りようがありません。
何事も、努力なしに「理解」することはできないのでは? それにこのブログで書いていること以上に、詳しく細かい議論を行うのが、法律の世界では普通だったりします。
実務は理論の世界と異なる面も当然出てきます。ただ、守秘義務がありますから、そう語ることはできないわけですが。
「誰もが理解できるレベル」ということは、どこまでのレベルですか? このエントリーは理解できましたか? もし@mobileさんに揉め事が生じて法律問題が生じたら、その一端を垣間見ることができますよ。
>守ることが出来ない規定についての違反は免責されるケースが多いです
あれ? そうですか? 本当に免責されてますか? 「ケースが多い」というくらいですから、ぜひ具体例を10例ほど教えて下さい。
通りすがりさんのような情報もないまま、「おかしな人だ」と思うことと、(真実は明らかにならないと思いますが)差し戻し審の被告及び被告弁護団を「おかしな主張だ」と思うことの根底は、多分似ているんでしょう。経験に基く意見でしかないんですけどね。
私も未婚ですから自虐ネタになりますが、イイ年をして未婚なのは、精神的にどこかおかしいとも思えます。(どこかではなく純粋におかしい人もいますが)そういう事を通りすがりさんは暗に言っているんだと思いますよ。
知性の無いレスですみませんでした。
URL | 元関西人 #JOOJeKY6[ 編集 ]
>私も未婚ですから自虐ネタになりますが、イイ年をして未婚なのは、精神的にどこかおかしいとも思えます
事実婚も法的には「未婚」ですし、事実婚に至らないような男女関係もあります。しかも、現在未婚化がかなり進行しています。↓少し古い資料ですが。
http://www.ipss.go.jp/syoushika/seisaku/html/112a2.htm
今や未婚者はかなりの割合を占めており、「イイ年をして未婚なのは、精神的にどこかおかしい」などと言っている状況にないと思います。
「自虐ネタ」を披露し、「どこかおかしい」としたのは、本音は、結婚に対する切実な願望を表明したもの(誰に?)だと受け取っておきます(^^ゞ
それはともかくとして、もはや雑談ですね。もうこのエントリーの議論は出尽くしているので、無理にこのエントリーでコメントを続けなくてもよいのでは?
しかし、このまま結審し、被告が死刑になったとしても、事実は明らかにならないんでしょうね。
明らかになるものなのですか?
ならないのなら今後も捏造し放題ですね。違法なはずなのですが。
「事実」より「被告の利益を優先した捏造」がまかり通ったら、被害者は殺され損で、死刑を免れ社会に戻った殺人者により、また誰かが被害に遭うんでしょうね。
せめて終身刑とか、100年以上の有期刑とか存在して欲しいです。
URL | 元関西人 #-[ 編集 ]
>正直、いまだに弁護団を(見物人として)信用できないのですが
弁護人は依頼者との関係で信頼関係があればよいので、一般市民が弁護団を信用しようがしまいが、無関係です。裁判外の者は、まさに単なる「見物人」ですね。
>しかし、このまま結審し、被告が死刑になったとしても、事実は
>明らかになるものなのですか?
>ならないのなら今後も捏造し放題ですね。違法なはずなのですが
刑事手続は「事案の真相」(刑事訴訟法1条)を追求するものではありますが、人は神ではないのですから無限の真実を探求することは困難です。なので、「真実探求とみえるような手続」を重視し、そのような手続を信頼して、それに従って得られた結果を正しいものとして扱うのです。言い換えれば、刑事訴訟の目的は、「適正な手続を通しての正しい裁判にある」のです。
正しい裁判といえるためには、「適切な事実認定」の基礎の上にのみ可能です。裁判の基礎となる事実は、間違った事実であってはならず、単なる推測であってもならないのです。
犯罪は、加害者と被害者のみしかいない状況でなされるのが通常ですので、何が真相なのか多様な見方が生じうるのですから、「適切な事実認定」を行うには、多くの証拠の積み重ねで判断するしかありません。
弁護人は、被告人の利益のために弁護活動することは確かですが、被告人の言い分を代弁・弁護することは、多くの証拠を法廷に提出することなのですから、正しい裁判のための「適切な事実認定」の基礎になるのです。
弁護人の弁護活動は、「被告の利益を優先した捏造」ではなく、「適切な事実認定」の基礎になるものなのです。
>「事実」より「被告の利益を優先した捏造」
元関西人さんが自ら述べているように、裁判外の者は「見物人」にすぎません。訴訟記録(今回の事件では、最高裁の時点で1万頁ほどで、写真が800枚。被告人の自白調書も20数通ある)のほとんどを見ていない「見物人」がどうして、「被告の利益を優先した捏造」と断言できるのですか? 断言できるだけの根拠なしに、思い込みや直感で断言しても、単なる空想にすぎません。このエントリーに限らず、「捏造」と断言するだけの根拠はないことは分かっているはずです。
もう1度書いておきます。
コメントをいただけること自体は嬉しいことですが、無理にこのエントリーでコメントを続けなくてもよいのではないでしょうか?
知ったかぶりが大好きだという自己紹介については了解しました。
>法律に関わる専門家は一般に「士業」と呼ばれています。
法律の取り扱いといっても立場によっていろいろな専門家がいて、学者以外にも法律に関わる仕事を職業としている人もいます。
たとえば警察官。
法律に従った取締りをするのが仕事の一つです。
私は警察官の方に、たとえば街路樹に隠れて見えなくなった標識を見落とした場合、見落としについての違反は免責されることがあると教わりました。同様の例はいくつもあるそうです。
>ぜひ具体例を10例ほど教えて下さい。
一例だけで申し訳ありませんが、私は法律の取り扱いを職業としている者ではありませんので、10例も挙げるというのは事実上不可能に近い困難ですね。まあそれをわかった上でこうした恫喝的な態度を常に採っているのでしょうが。
私から見たら、身元もわからない自称弁護士よりも、直接話をした警察官のほうがよほど信用できます。
>何事も、努力なしに「理解」することはできないのでは? それにこのブログで書いていること以上に、詳しく細かい議論を行うのが、法律の世界では普通だったりします。
たとえば、信号は青のときに渡る。
理解しなくとも感覚で道路交通法を守ることが出来ます。子供たちはこうした感覚を身に付けることで法律を守っています。
光市裁判では、微に入り細に入った議論を続けているのにもかかわらず、弁護側の主張する殺害手段は、集中審議も終わらないうちにあっさりと検察側証人に論破されました。
これは手段が目的と化したでしょう。
どちらの主張が採用されるかはともかく、真実の追究を8年も続けているのにもかかわらず、未だに真実に近づくことすら出来ていないと言って良いでしょう。
結局これまでの裁判は、真実の追究よりも「弁護戦術」を駆使して原型を勝ち取るための駆け引きしかしてこなかったということです。
そもそも
>タダで専門情報を得ようとしているのに、
勝手に自分の主張を垂れ流しているだけの人に反論するのは誰でも自由でしょう。
違和感を感じる主張に根拠を求めるのはごく当たり前のことで、それを専門情報と称してアクセスしてきた人に責任を転嫁するのはいかがなものでしょうか。
自分の意見に反するコメントを封じようとするなら、それはインターネットの精神に反したネチケット違反ですし、ブログを開いている意味もないでしょうね。
取り巻きを集めてマスターベーションしたいなら、せめて検索にかからないような工夫をされるようお勧めします。
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検察に論破されたって別に検察側の証人が法廷で証言しただけなんですけどね。論破したかどうかは裁判官が判断することなのに。
「標識が見えないので守りようがなかった」というのと、「法律を知らないので守りようがなかった」というのは性質が全く違います。
「クマと間違えて人を撃った」というのと、「人を撃ってはいけないという法律を知らなかったから人を撃った」ってくらい違います。
感覚だけでは分からない処罰規定だって世の中いくらでもありますが、それでだって処罰されます。
警察官に模造のお札を作って大丈夫かと聞いて、大丈夫と答えをもらって模造のお札を作った人間は、ばっちり起訴されて処罰されてしまいました。法律を知らないから私に責任はないというような理屈は、認められないのです。
その警察官の言っていることも間違いではないですが、場面が違うのです。
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> 警察官に模造のお札を作って大丈夫かと聞いて、大丈夫と答えをもらって模造のお札を作った人間は、ばっちり起訴されて処罰されてしまいました。法律を知らないから私に責任はないというような理屈は、認められないのです。
判例はここです<あ。違う事例・判例だったらご免なさい^^;「法の無知はこれを許さず」(ほんとに、ローマ法の格言なのか?w)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25982&hanreiKbn=01
その他<ご参考までに
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=02
で、全文検索で、「違法の認識」、「違法性の意識」、「違法性の認識」、「違法」などなどで、判例をご覧になってください。
「そんなん、うち、知らんわ、そんなん新聞にのってたのみたことないし、テレビでも見た記憶なんか無いし〜。だれも、そんなん、知らんと思うわ。みーーんな、そやと思う、絶対。そんなヤヤコシイ法律、しりませんわんんっ!ハンレイってなんですのん??」って、言っても、そこは「法の支配」ですよ。そんな、言い逃れできるわきゃありません。
国の根本法である、日本国憲法に、こうありますし。法律判断するのは、一般人の常識とか、警察官の判断ではなく、「裁判所」です。<万国共通だと思われ。ソマリアとか、スーダンの一部とか、西サハラとか、いわゆる破綻国家は除きますが。
現在、「命令ノ条項違犯ニ関スル罰則ノ件」という法律も、これに基づく「警察犯処罰令」も、当然ありません。
第七十六条 一項 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
第七十六条 二項 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第七十三条 六号 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
判例の「違法性の意識の欠如」って、刑法(総論)の教科書では、「違法性(法律)の錯誤」って見出しにあると思うんですが、これっっまた、めくるめく、人間が作った「法律」の不思議さ、おもしろさ、複雑さだと、私は思ってます。
悲しいけど、やっぱり、法律って、専門知識です。ものは試しに、刑法の教科書でもご覧ください。例えばこれなど、ほとんど、外国語ですwww
http://www.amazon.co.jp/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%B7%8F%E8%AB%96-%E7%AC%AC2%E7%89%88-%E5%B1%B1%E5%8F%A3-%E5%8E%9A/dp/4641042489/ref=sr_1_1/249-9201523-5473140?ie=UTF8&s=books&qid=1190406735&sr=1-1
頭悪いんで、わたしゃ、内藤先生の噛んで含めるようなすごく丁寧な、よって異常に分厚い本(上・中・下1と2)で、ようやく、何となく輪郭がつかめた程度ですがね^^;
http://www.yuhikaku.co.jp/bookhtml/007/007238.html(上)
調子に乗って、長文、すいません^^;<こんなカキコじゃ、炎上?^^;<す、すいません。ちょっと、自信ない...
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そんなもの、素人目にも明らかでしょう。少なくとも私はこんな感想を持ちました。
安田弁護士の主張:「そりゃあいくらなんでも無理があるんじゃね?」
検察側証人の主張:「なるほど、そりゃそうだ」
>「クマと間違えて人を撃った」というのと、「人を撃ってはいけないという法律を知らなかったから人を撃った」ってくらい違います。
これもわかりやすい例えのようで、さっぱりわかりませんね。中身がないんで。
>その警察官の言っていることも間違いではないですが、場面が違うのです。
ここで自称弁護士が偉ぶって「タダで情報を...」とか言っているのと、制服警察官に聞けばそこそこ丁寧に教えてくれるのも、場面が違うからなんですかね。
場面というよりもその人の人格の問題のような気がしますけど。
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>「事実」より「被告の利益を優先した捏造」
自白が警察によって誘導され問題になることがあります。発覚しないだけで、本当はもっと似たようなことが起きているのかもしれません。
同様に依頼人の刑を減らすため、入れ知恵をする弁護人がいてもおかしくないと思います。入れ知恵でなくても、供述誘導できるかもしれません。頭の回転が早い依頼人ならば、その供述によりどうなるかを察知できる者も居るでしょう。
結果無罪や減刑を勝ち取れれば、依頼人は良い訳ですし、弁護人にも良い報酬が入るかもしれません。入らなくても評判になり、業として好結果を生むかもしれません。正義のために弁護人は居る訳ではないのですよね?
まず、この程度は誰でも思います。
今回の被告人供述の真偽については判りません。しかし、弁護士発か被告人発なのか判りませんが、嘘だと思っています。(全てが嘘だとは思っていませんが)
友人宛の手紙で「犬がある日かわいい犬と出会った。・・・『そのままやっちゃった』・・・これは罪なのでしょうか」
拘置所で教戒師への告白では「甘えたい気持ちで抱き付いた」
どっちかの告白が嘘なはずなのですが、どっちに偽りの言葉を言いそうですか。
また友人宛の手紙には(不幸な生い立ちについて)「私は環境のせいにして逃げるのだよ、アケチ君」とも出てますね。この発言者と同一人物がドラえもんを信じていたらしいですね。
環境・甘えたかったに関しましては本人発だと思いますが、ドラえもんは定かじゃないですね。
春霞さんは、供述調書他資料に目を通されて、全て真実であると断言されているのですか。
真実(特に感情や動機)が被告人しか(弁護人誘導なら弁護人も)知りえないなら、嘘をつき通すこともできますよね。
そもそも、「ドラえもんを信じている」「死姦したのは生き返らせるための儀式」なんて思想・妄想に
> 被告人の言い分を代弁・弁護することは、多くの証拠を法廷に提出することなのですから
↑証拠なんてあるんですか?
証拠を出しようが無い事を盾に、好き放題供述して、それを根拠に障害致死による減刑を狙っていると、普通に考えられませんか?
判りませんか、ではありません。真偽不明ですから。
しかし真偽不明ということは、偽りである可能性もあるわけで、もし偽りだったならば、またそれで減刑されたならば、「偽りで裁判所を欺き被告の減刑を勝ち取った」ことになりませんか。
それでも被告が自ら偽りの証言をし、弁護人がそれを代弁したのなら、被告の勝利ですし、証拠を固められなかった検察の敗北だと思います。しかし弁護人の入れ知恵だった場合、それは裁判制度や法律に対する冒涜ではありませんか。
URL | 元関西人 #-[ 編集 ]
根本的に修正しようとしましたが、無理でした。
申し訳ございませんが削除下さい。
URL | 元関西人 #-[ 編集 ]
素人目に明らかって、どうして素人目で判断できるのかってことなのに。何にも分かってないんですね。
両者の違いは、「法律を知らなかった」のか、「目の前に存在する事実を間違えたか」というもの。こういう説明じゃ分かりにくいと思ったので具体例を出したんですが。
この両者の違いは、刑法総論の教科書を読めば書いてありますよ。
場面が違うというのは、肺炎の患者に対して破傷風の治療法を力説するようなもんだよってことです。
元関西人さん
虚偽の供述がどうであれ、被告人自身の言い分はそもそも真実ではあることを前提にされません。
確かに嘘を入れ知恵するのはよくないことです。違法とも言われます。
しかし、被告人は嘘をついて当たり前の存在であり、そこを論破するのは最初から当然のことです。それができないのなら結局検察が無能であることには変わりありません。
URL | 炎の獅子 #XZm8TX1I[ 編集 ]
>勝手に自分の主張を垂れ流しているだけの人に反論するのは誰でも自由でしょう。
@mobileさんは、コメントのやり取りを取り違えています。
初心者さんが、「専門家も他の分野では素人だから謙虚になって教えてくれ」とコメントしたことに対して、「タダで専門情報を得ようとしているのに、専門家に対して「謙虚になって、丁寧に教えて」って言うのはちょっと引っ掛かりを感じます」と書いたのです。
反論するなとは書いていません。
>春霞さんもちょっとケンカ腰過ぎる気はしますが
ご忠告ありがとうございます。確かにそういう面が多々ありますね。幾つか修正しました。反省します。
即日に書くと書き過ぎの面が出てしまいます。もう少し穏やかに書くことを心掛けることにします。できる限りですが(汗)
>調子に乗って、長文、すいません^^;<こんなカキコじゃ、炎上?^^;<す、すいません。ちょっと、自信ない...
別に自由に、気にすることなく書いて頂いて構いませんよ。法律問題について、色々と踏み込んで明確に書いていれば、反発する人は出てきますし、元々、炎上する種はあるのですから。
このエントリーでも、別にここでは独自の理論を展開しているわけでもないのに、コメント多数ですし。妙なコメントが来ても、こちらは十分に検討した結果、法律的に妥当な主張をしているのですから、こちらの主張を止める気はないです。
| #[ 編集 ]
削除希望ということですが、真っ当なコメントですし、レスもついていることから、このまま残すということでご了承下さい。
>> 被告人の言い分を代弁・弁護することは、多くの証拠を法廷に提出することなのですから
>↑証拠なんてあるんですか?
証拠はあります。
広島高裁は、最高裁の認定事実に疑問を呈する法医学者らの鑑定書3通を証拠として認めています(時事通信7月26日付)。
>しかし真偽不明ということは、偽りである可能性もあるわけで、もし偽りだったならば、またそれで減刑されたならば、「偽りで裁判所を欺き被告の減刑を勝ち取った」ことになりませんか。
>それでも被告が自ら偽りの証言をし、弁護人がそれを代弁したのなら、被告の勝利ですし、証拠を固められなかった検察の敗北だと思います。しかし弁護人の入れ知恵だった場合、それは裁判制度や法律に対する冒涜ではありませんか。
「被告が自ら偽りの証言」とか、「弁護人の入れ知恵」とか、いくら元関西人さんが想像してみたところで、いずれも証拠がなければ、想像にすぎません。裁判は、想像に基づいて事実認定をするのでなく、証拠に基づいて事実認定をするのであり、しかも証拠能力のある証拠でかつ適式の証拠調べを経た証拠によるのです。これを証拠裁判主義(刑事訴訟法317条)といい、近代刑事裁判の当然の原則なのです。
「弁護人の入れ知恵だった場合、それは裁判制度や法律に対する冒涜ではありませんか」なんて、証拠なしに想像をしてみても意味がないのです。
被告人の虚偽の供述をやたらと気にしていますが、警察・検察側の証拠の捏造は問題にしないのですか? 裁判上問題となっているのは、むしろ警察・検察側の証拠の捏造です。
「(4)証拠の捏造
先ほどもいいましたが、多くの冤罪事件で、証拠の捏造が行われています。北海道庁爆破事件では、モンタージュ写真の捏造が行われています。日本の冤罪事件では目撃証言という非常に怪しげなものが、決定的な証拠にされてしまうというケースが多くあります。
1985年7月9日に再審で無罪になった徳島ラジオ商殺し事件(1953年11月5日に事件発生)では、2人の少年の目撃証言が決定的証拠とされていましたが、後に、少年自身が偽証だったことを告白しました。このようにレベルの低い目撃証言が決定的証拠とされるような冤罪事件もあります。
道庁爆破事件ではモンタージュ写真が捏造されて、元のモンタージュ写真とすり替えられるといったことが行われています。逮捕後の新聞、テレビに載った大森さんの写真や、警察での「面通し」などによって、目撃者を誘導するということが行われたのです。
袴田事件では、犯行時の着衣がでっちあげられています。警察は、事件の4日後に、袴田さんの部屋からパジャマを押収し、マスコミには、「血の付いた衣類発見」と大々的に発表しました。しかし、実際には、鑑定が不可能なほど、微量の「血痕」でした。パジャマには微量の血痕や放火に使われたものと同種の油が付着していたということで、袴田さんに虚偽の自白をさせています。ところが、一審の公判中である1967年、事件の発生から1年以上もたって、工場内の醸造用味噌タンクの味噌の中から、「5点の着衣」(ズボン、ステテコ、緑色ブリーフ、スポーツシャツ、半袖シャツ)が麻袋に入って発見されました。そして、袴田さんの実家が捜索され、ズボンと生地・切断面が一致する共布を「押収」します。このように証拠がでっちあげられていきます。」
http://homepage2.nifty.com/shihai/report/040612shimatani/3.html
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