このように教育基本法改正案の成立ため、野党不在のままで審議が進んでいます。では、もしこの改正案が成立したらどうなるのでしょうか? 教育基本法の改正をめぐる委員会審議を点検した「東京新聞11月16日付」の記事を引用して検討してみたいと思います。
1.「東京新聞平成18年11月16日付朝刊2面」
「上意下達 強まる懸念 教基法 争点を点検
衆院教育基本法特別委員会で、与党単独で採決・可決された教育基本法改正案。前国会と合わせ、審議時間は百時間を超えた。この間、与党側が主張するように「改正案の議論は尽くされた」のか。教育の憲法とも呼ばれる教育基本法の改正をめぐる審議を点検した。 (政治部・篠ケ瀬祐司)
■愛国心 『評価せず』にも不安
改正論議でもっとも議論が集中したのは、改正案二条に「我が国と郷土を愛する…態度を養う」と盛り込まれた「愛国心」条項。「戦前のように国家優先となり、基本的人権が制約されないか」「愛国心が評価の対象にならないか」という懸念があるからだ。
これに対し、安倍晋三首相は「(愛する対象に)統治機構は含まない」「内面に入り込んで評価することはない」と明言。伊吹文明文部科学相は「元寇(げんこう)や黒船にどう対応したかなどを教えることで伝統と文化を尊重し、国と郷土を愛する態度を養う」と説明。愛国心の押しつけはしないことを約束した。
それでも心配のタネは残る。国旗国歌法案の審議で、当時の野中広務官房長官が教育現場への強制を否定したが、東京都教育委員会は国旗掲揚、国歌斉唱を強く指導。前国会の審議中には、愛国心をランク付けする通知表が採用されている実態が明らかになった。
「国会答弁が反故(ほご)にされる恐れがある」(社民党の保坂展人衆院議員)との指摘を、杞憂(きゆう)と言い切れないのはそのためだ。
■現場指導 保守層には歓迎の声
教育の中立性の維持も焦点のひとつだ。
改正案一六条は「教育は、不当な支配に服することなく」と現行法を踏襲しながらも「この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきもの」と続く。
審議を通じ、伊吹氏は「政令や学習指導要領は法律の一部」と説明しており、法律や政令を決める政治や行政によって恣意(しい)的な教育が行われる恐れがあるわけだ。
文科省の田中壮一郎生涯学習政策局長も「教育委員会等の命令や指導が、不当な支配ではないことが明確になったと考えている」と答弁。言い換えれば、文科省や教育委員会を制御する法律的な裏付けがなくなるということだ。
東京地裁は今年九月、国歌斉唱などを求めた東京都教育委員会の通達や指導は、教育基本法違反だとの判決を下した。改正案成立後は、教育委員会の指導は「不当な支配」でなくなるだろう。
「改正で、今までの混乱が収まることを期待する」(自民党の稲田朋美衆院議員)と保守層は歓迎する一方、「教育現場での締め付けが厳しくなる」(共産党の穀田恵二国対委員長)と、上意下達強化につながることも間違いない。
■学力・規範 具体策示さないまま
子どもの学力向上は、国民的関心事。首相も「公教育の場で高い学力と規範意識を身につける条件を整備するのが、われわれの責任」と明言。官房長官時代から「モラルや学ぶ意欲が低下したとの指摘がある。公の精神、家庭の重要性や責任を踏まえた、二十一世紀にふさわしい教育基本法をつくるのが重要だ」と訴えてきた。
こうした「新しく付け加えるべき価値」を前文や条文内に盛り込んだ改正教育基本法が施行されれば、学力と規範意識向上にも寄与するという理屈だ。
ただ、改正案は理念をうたった基本法。首相も改正は「ただちに未履修やいじめ問題に対処するものではない」と党首討論で答え、具体的な施策については「教育再生会議でまとめてもらいたい」というだけ。改正が山積する教育問題の解決にどうつながるかは明らかになっていない。」
2.この記事では主要な3点に絞って言及していて、教育基本法改正案に関しては2点のみ言及しています。もっとも、今国会の衆議院では、いじめや必修漏れなどの深刻な問題に追われたため、改正案そのものの審議は十分に行われませんでした。
(1) まず改正法の問題点の1つは、愛国心教育の点です。
「■愛国心 『評価せず』にも不安
改正論議でもっとも議論が集中したのは、改正案二条に「我が国と郷土を愛する…態度を養う」と盛り込まれた「愛国心」条項。「戦前のように国家優先となり、基本的人権が制約されないか」「愛国心が評価の対象にならないか」という懸念があるからだ。
これに対し、安倍晋三首相は「(愛する対象に)統治機構は含まない」「内面に入り込んで評価することはない」と明言。伊吹文明文部科学相は「元寇(げんこう)や黒船にどう対応したかなどを教えることで伝統と文化を尊重し、国と郷土を愛する態度を養う」と説明。愛国心の押しつけはしないことを約束した。
それでも心配のタネは残る。国旗国歌法案の審議で、当時の野中広務官房長官が教育現場への強制を否定したが、東京都教育委員会は国旗掲揚、国歌斉唱を強く指導。前国会の審議中には、愛国心をランク付けする通知表が採用されている実態が明らかになった。」
すでに愛国心をランク付けする通知表が存在し、当時の官房長官が「教育への強制を否定」した政府見解を述べたのに、下位にある行政機関(東京都教育委員会)が政府見解に違反して、教育現場での国家国旗を強制したのです。2003年4月10日の東京都教育委員会の定例会では、「(国旗国歌についての)政府答弁が間違っている」とまで言う委員がいて(季刊教育法138号(2003年9月号)17頁参照)、国旗国歌の強制がなされているのです。
そうなると、安倍首相や伊吹文科相が「内面に入り込んで評価することはない」とか「愛国心の押しつけ」はしない明言していても、教育基本法改正案が成立した場合は、国旗国歌の場合の行政の態度と同様に、「愛国心」は通知表での評価項目となり、熱心な愛国心教育を行うことは必至だと思われます。
奇妙に思うのは、第92回帝国議会における政府側の答弁でも、当時の文部省、今の文科省も、愛国心は教育基本法の中に入っていると説明しているのに(季刊教育法150号7頁参照)、わざわざ明文化しようというのです。
当時の文部省の説明を引用してみます。
「教育は何よりもまず個人の尊厳を重んずることを出発点とし、真理と平和の尊重の上に、人格の完成をめざさなければならないとしたのであります。人間一人々々がもつ侵すべからざる尊厳と、人間のうちに宿る無限に発展してやまない能力、これを重んじたっとぶのであります。かくの如きはさきに述べました人間の真の自由を発揮せしめんとするものでありまして、個人の我儘勝手を許すものでは決してありませぬ。この個人の尊厳と価値の認識の上にたってそれぞれの人間の能力をできるだけ伸し、しかもそれを調和的に発展させること、これが人格の完成であります。かくて人格の完成は真に自由なる人間の形成であり、教育の究極目標と称しうるものと信ずるのであります。人格の完成ことは古くて新しい真に普遍的な教育の理念であるのであります。
真の人格者は、他面において真の愛国者であり、よき社会人であり、立派な国際社会の成員たるものであります。すなわち自己を克服した自由人は、社会の改造と人性の改善のために献身的努力を惜しまないのであります。かかる人は単に消極的に社会の成員メンバーたるにとどまらず積極的に社会を形成して行くのであります。この形成者としていかなる資格、内容をもった者であるべきでありましょうか。教育基本法は、平和的な国家及び社会の形成者として真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民であることを要請しているのであります。」(教育基本法各条解説「教育基本法の趣旨徹底指導者講習会」における講演原稿・講師:文部省調査局長 辻田力、とき:1947年5月15日(木)、ところ:東京女子高等師範学校講堂・法律時報増刊 教育基本法改正批判199頁)
教育基本法は、個人の尊厳を重んじ、教育の普遍的理念である「人格の完成」を目指すことを掲げた法律であり、「真の人格者は、真の愛国者である」と考えていたわけです。
今の政府与党が「真の人格者は、真の愛国者である」と考えているのであれば、教育基本法通りであり、何も問題はないわけですが、違う意味だからこそ、教育基本法改正を行うわけです。そうなると、政府与党が考えている「愛国心教育」には危険性を感じざるをえません。
一水会顧問の鈴木邦男氏は、「季刊教育法」の編集部のインタビューに次のように、答えています(誰が愛国心を教えるのか――大人にこそ必要な「愛国心教育」インタビュー鈴木邦男氏(一水会顧問)に聞く・季刊教育法150号16頁)。
「編集部: 政府案第2条では「教育の目標」として、伝統・文化の尊重、国や郷土を愛する態度などが規定されています。
鈴木: 愛国心を教えることがどれだけ危険かということをよく考えるべきだと思います。僕は40年間愛国運動をやってきて、愛国心にはいい面ももちろんあったけれど、危ない面もたくさんありました。愛国心を学校で教えるというけれど、いったい誰が教えるのか。今まで愛国心について考えたことがない先生たちに教えられるわけがないでしょう。では、愛国心の専門家を呼ぶのか。たとえば、長い間愛国運動をやっているプロの人に教えてもらうとか。でも、街宣車で演説をしている人に教えてもらったらかえって怖いですよね。だいたい愛国心、愛国者というのは自己申告制なのです。「自分には愛国心がある」「自分は愛国者」だと自分で言っているだけで、審査する基準や試験などがあるわけではない。たとえば英語や漢字と同じように愛国心の検定試験をつくって、それに受かった「一級愛国士」「二級愛国士」「三級愛国士」に教えてもらうというのでしょうか。
また、愛国心は知識として知っているだけではダメで、何かあった場合、誰かのためにいのちを捧げる、国のためにいのちを捧げるといったことも考えているのでしょう。そうすると、実技や実践も必要になりますが、それをいったいどこで教えるのか。三島由紀夫の「盾の会」のように自衛隊に体験入学するとか、夏休みに一ヶ月ボランティアで右翼団体に入るとか、そういう発想も出てくるかもしれないし、かなり危険な話ですよね。
編集部: 国会の記録によると、国家や社会の発展のために大きな働きをした先人、偉人などの業績などについて進んで調べたり、それを生活に生かそうとしたりする姿勢を評価するのだと答弁しているようですね。
鈴木: つまり、学校の先生たちが愛国心を教えるというのは難しいから、歴史上の何人かの愛国者をピックアップして、その生き様を教えるということなのでしょう。そういった意味での偉人というのは誰かというと、楠木正成、児島高徳、吉田松陰などがパッと浮かびますよね。でも、三島由紀夫などは、「私は愛国心という言葉は嫌いだ」と言っているし、三島の心情は「憂国」であって「愛国」ではないのです。また、西郷隆盛は西南戦争で反乱を起こした“逆賊”とされていて靖国神社には祀られていない。それに、会津藩の白虎隊も天皇のために戦ったのだけれど、官軍に逆らった“賊軍”だと言われている。ですから、偉人や愛国者の中には入らないでしょう。
誰が愛国者かというのは、そう簡単には決められないのです。たとえば、大逆事件で殺された幸徳秋水のような社会主義者が、もっと時代の先を読んで個人の平等や自由を考えていたのかもしれないし、あるいは、ソ連のスパイ・ゾルゲと一緒に処刑された尾崎秀実は「売国奴」と言われているけれど、何とか戦争を回避しようと思ってやったのだから、実は一番の愛国者かもしれない。時代が変わったら評価も変わるのです。そんな基準のないところで教えていいのかどうか。そうすると、教育勅語を含めて、歴代の天皇の名前を全部暗記しろとか、そういう方向にいくかもしれないですね。」
(2) 改正法の問題点としてもう1つは教育の中立性の点です。
「教育の中立性の維持も焦点のひとつだ。
改正案一六条は「教育は、不当な支配に服することなく」と現行法を踏襲しながらも「この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきもの」と続く。
審議を通じ、伊吹氏は「政令や学習指導要領は法律の一部」と説明しており、法律や政令を決める政治や行政によって恣意(しい)的な教育が行われる恐れがあるわけだ。
文科省の田中壮一郎生涯学習政策局長も「教育委員会等の命令や指導が、不当な支配ではないことが明確になったと考えている」と答弁。言い換えれば、文科省や教育委員会を制御する法律的な裏付けがなくなるということだ。……
「改正で、今までの混乱が収まることを期待する」(自民党の稲田朋美衆院議員)と保守層は歓迎する一方、「教育現場での締め付けが厳しくなる」(共産党の穀田恵二国対委員長)と、上意下達強化につながることも間違いない。」
教育の中立性は、現行教育基本法10条を改正するため危惧されています。
「第10条(教育行政) 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。
2 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。」
要するに、現行法は、戦前教育が強い国家支配のもとに行われてきたという反省に基づき、「教育は、国民全体に対して直接に責任を負って行われるべきもの」であって、教育行政や政治権力も「不当な支配」を行使してはならないと規定し、教育の自主性・中立性を保障する趣旨となっています。
こういった規定の趣旨からすると、「不当な支配」を行使する可能性のある主体には、種々の社会的諸勢力だけでなく、行政権力や政治権力も含まれると解されています。学テ最高裁判決も、「教育行政機関が行う行政でも、……『不当な支配』にあたる場合がありうる」と判示しています。
ところが、教育基本法改正案では、「教育は、……この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきもの」と規定するため、「不当な支配」の行使主体から行政権力・政治権力を排除することになります。それどころか、「法律で定めさえすれば、いかなる教育支配も適法化され、教育行政による教育内容支配も法律に根拠をもつ限り、原則的に正当かつ適法」(日本教育法学会教育基本法研究特別委員会編「憲法改正の途をひらく 教育の国家統制法」145頁)となってしまいます。
そうなると、教育の自主性・中立性を保障する趣旨が失われ、国家の教育への介入がなされるとして問題視されるわけです。
もっとも、1953年教科書検定権を文部大臣に専属・恒久化、54年「義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法」と「教育公務員特例法」一部改正、55年「学習指導要領」に従来付されていた「(試案)」の二字が消え、官報に「告示」として公示されて、拘束力が強化される、56年「地方教育行政法」の採決(これによって教育委員会法は失効し、教育委員の公選制は任命制に変わった)、「道徳」授業導入、57年勤務評定、70年伝習館高校教師処分、1999年「国旗国歌法」成立後の強制的「指導」、20001年教育改革関連法(教員評価制度の導入、校長権限強化で「指導力不足教員」の排除を可能にする)といったように、国家による教育介入は行われてきました(子どもと教科書全国ネット21編・ちょっと待ったぁ! 教育基本法「改正」120頁)。
ですから、教育基本法10条はすでに空洞化している状態であり、それゆえ、改正法により「上意下達」となるのではなく「上意下達強化」となるというわけです。
3.今の親は、学校側や教職員に対して、ほんの些細なことでクレームをつけるようになっています。例えば、通知表を渡した日や翌日には、「納得できない」という電話があったり、学校に乗り込んでくることがあるそうです。また、中学受験のため2〜3時まで勉強しているせいで学校で寝てばかりいる子どもに「体を壊したらどうにもならないぞ」と善意で注意をしたら、「受験の邪魔をするダメ教師、失格教師」と、親が学校や自宅にまで怒鳴り込んでくるそうです(サンデー毎日2006年11月26日号「悪いのは教師だけか!」162頁)。
小学校や保育園・幼稚園では、児童が帰宅した後、担任教師が毎日のように保護者宅に電話をかけて「今日学校で、お宅のお子さんが誰々さんとケンカしましたが、その後仲直りしました」といった内容の「ご報告」を繰り返している姿があちこちあるそうです。
しかも、親に対してだけ気を使うのでなく祖父母への対応も必要とされることがあります。例えば、幼稚園の運動会の場所取りで保護者(祖父母)の間にトラブルが頻発したため、苦肉の策として2メール四方のゴザを用意して、3日前に園で抽選を行って、当日は指定された番号のところに着席するという解決となったそうです(季刊教育法147号16頁)。
いまや地域住民も学校側に無茶苦茶な文句をつけてきます。例えば、残業中の教員室の明かりが校舎から見えていると、住民が「税金の無駄遣いだ」と抗議の電話をかけてくるそうで、そのため校長も過敏になって「地域の目があるから早く帰りなさい」というそうです(サンデー毎日2006年11月26日号「悪いのは教師だけか!」163頁)。
このような保護者や地域住民による無理難題要求(イチャモン)が、近年急増しているため、学校側や教職員は、常に守勢に回り、子どもとの豊かな関係づくりよりは、保護者対応への課題が第一という「過剰防衛」に時間を取られ、消耗・疲弊しつつあります。
放蕩的な姿を形容する姿として、「飲む、打つ、買う」という表現がありますが、今の教職員は、酒を「飲む」ことでもしなければやってられない(薬や胃カメラを飲む、もある)、「鬱(うつ)」病に罹っている、宝くじを「買う」のは一等が当たったら学校を辞められるから、という別の意味での「飲む、うつ、買う」と言われているほどなのです(季刊教育法147号19頁)。
消耗・疲弊しつつある学校側や教職員に対して、教育基本法改正により、「愛国心教育」を課して、さらに国家が教育に介入することで「上意下達」を強化し、より一層、学校側や教職員は報告書つくりに忙殺されることになります。そうなると、学校側や教職員は、今よりずっと忙しくなり、一層、子どもとの豊かな関係づくりはできなくなり、日本の教育状況は改善どころか悪化する可能性が高いといえるのです。こんなことでは、到底、いじめ問題は減るはずがありません。
一体、この教育基本法改正は誰のための改正なのでしょうか? なぜ安倍首相や政府与党は改正しようとするのでしょうか?
鈴木邦男氏は次のように答えています。
「自分たちが何もしてこなかったから、何かアリバイというか、生け贄をつくりたいのでしょう。自分たちはがんばってきたのだけれど、憲法と教育基本法があったから、日本人のいい特性や精神というものが全部押さえつけられてしまった。また、それに乗っかってきた左翼の人たちが悪いということで、責任転嫁しているのでしょうね。そして、自由よりは身を守る社会、自分たちがコントロールしやすい社会という方向へ導こうとしているのではないかという気がします。」(季刊教育法150号22頁)
鈴木邦男氏に見透かされてしまっているように、「アリバイつくり」なのでしょう。安倍首相も改正は「ただちに未履修やいじめ問題に対処するものではない」と党首討論で答えているのですから。
安倍首相は、具体的な施策については「教育再生会議でまとめてもらいたい」というだけですから、教育再生に失敗した場合は、「教育再生会議」や文科省の責任となりそうですが、「左翼が邪魔をしたからだ」と言い放って、左翼の責任にするのだと思います。教育再生会議がいい案を出したとしても、今の学校側や教職員の現状が改善しなければ、実行不可能ですから、教育再生の失敗の可能性が高いので、左翼の責任にされてしまうことは必至と思われます。
しかし、安倍首相がいくら教育再生の失敗の責任を回避をしようと、教育再生の失敗で直接被害を受けるのは、ある意味「人体実験」をさせられている当の子どもたちです。そして、その子どもが大人になっていくのですから「真の人格者」と程遠い日本人がより増加することになるのでしょう。
結局は、教育基本法改正による失敗のツケは、日本国の国力低下という形で日本全体で責任を負わされてしまうのです。
藹です。
ご無沙汰しております。
教育基本法の改定問題について、私も具体的に、自己主張したいと思っていましたが、それも叶わず、単純な主観的主張の羅列に過ぎないエントリーを繰り返しています。
しかし、春霞さんが、それをして頂いている。
この問題の論点について、私と同様の視点で展開されていることに、改めて嬉しくなりました。
そして、その内容に感服させられております。
ということで、こちらへのリンクを貼らさせて頂きます。
いやあ、楽チン楽チン。
私の言いたいこと以上の内容なので、私のぐずぐず・ぐだぐだな主張を展開せずにすみます。(^◇^)
では、また〜。
>この問題の論点について、私と同様の視点で展開されていることに、
>改めて嬉しくなりました。
そうなんですよ。同様の視点だったので、こちらも嬉しくなってTBしてみました。
>そして、その内容に感服させられております。
ありがとうございます。どういう考えの持ち主であっても納得させられるようにと、色々と文献を引用しながら書いています。
教育基本法の重要性からすると、本当は、改正案を逐条批判をしたいところなのですが……。
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