その逮捕の事実については、次のように報道されていました。
「首相私邸へ無届けデモ 公務執行妨害などで3人逮捕
警視庁公安部は26日、東京都渋谷区の麻生太郎首相の私邸へ向けて行進するイベントを開き、無届けでデモを行ったり、警察官による逮捕を妨害したとして、公務執行妨害と東京都公安条例違反(無許可デモなど)の現行犯で参加者の男3人を逮捕した。
公安部によると、3人のうち1人は、同日午後3時ごろから、許可を得ずに渋谷駅ハチ公前広場で集会を開催。午後3時50分ごろ、同区宇田川町の路上で、風船や麻生首相を模した人形を掲げるなどして無届けでデモを行った疑い。他の2人は、条例違反の逮捕を防ごうとして警察官の職務を妨害した疑い。
イベントには約50人が参加。主催者側は「デモ申請は必要ないはず。不当逮捕だ」と主張している。
2008/10/26 20:12 【共同通信】」
1.このように、「公務執行妨害と東京都公安条例違反(無許可デモなど)の現行犯」だとしているのですが、「麻生でてこい!!リアリティツアー救援会ブログ」で紹介しているように、実際の映像を見ると、少なくとも公務執行妨害罪(刑法95条)を犯した事実があるとはおもえません。
(1) 東京新聞平成20年11月4日付夕刊8面
「逮捕映像、視聴14万回超 首相邸「無届けデモ」容疑
2008年11月4日 08時38分
フリーターの労働組合などが10月26日に呼び掛けた麻生太郎首相の私邸見物への途中、参加者3人が「無届けデモ」などとして警視庁に現行犯逮捕された際の映像3本がインターネットの動画共有サイト「ユーチューブ」で公開され、再生(視聴)回数は4日までに計14万回を超えた。芸能やお色気映像に交じってランキング上位に入り、同労組に激励メールなども相次いでいる。
東京都渋谷区にある首相の私邸見物はフリーター全般労働組合(東京)などが主催。私邸の資産価値は一部で62億円と報じられたことから、格差社会の実態を見ようと「リアリティツアー・62億ってどんなだよ。麻生首相のお宅拝見」と銘打って実施された。
逮捕容疑は公務執行妨害や東京都公安条例違反で、公開されている映像は(1)多数の警察官が参加者を取り押さえ、手足を持って連行する様子(2)警察官とみられる男性らが「誰かに警告させないとね」と話し合い「よし」「公妨だ」と言って参加者に飛び掛かるシーン(3)逮捕前に制服の警察官が「きょうは届けてないから車道は駄目」などと参加者と話している場面。
ユーチューブが集計する「最も再生されたランキング」で、2日は3本ひとまとめで国内19位に入った。
(共同)」
(2) 毎日新聞平成20年11月3日付朝刊11面「<現代>を読む」(一部引用)
「若年層の「戦争待望論」 90年代後半から続く閉塞感
「貧困」がやっと可視化された現在、若者などワーキングプアの人々は「労働/生存運動」という形で声を上げつつある。が、10月26日、信じられない事件が起きた。フリーター全般労働組合が麻生太郎首相に団体交渉を申し入れ、麻生首相宅を見に行くツアーが企画されたのだが、歩道を歩いていただけで3名が、私の目の前で公務執行妨害などの容疑で逮捕されたのだ。
貧しい人々が格差と貧困に対して声を上げ、行動しようとしただけで今度は厳しい弾圧に晒(さら)される。いったい若者たちは、何を希望とすればいいのだろうか。
------------------------------------------------------------
雨宮処凛 あめみや・かりん 1975年生まれ。パンクロック歌手、右翼活動家などを経て作家に。著書に『全身当事者主義』など多数。
------------------------------------------------------------」
「(公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条
1 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 」
(1) この事件の事実は、次のようなものです。
「逮捕容疑は公務執行妨害や東京都公安条例違反で、公開されている映像は(1)多数の警察官が参加者を取り押さえ、手足を持って連行する様子(2)警察官とみられる男性らが「誰かに警告させないとね」と話し合い「よし」「公妨だ」と言って参加者に飛び掛かるシーン(3)逮捕前に制服の警察官が「きょうは届けてないから車道は駄目」などと参加者と話している場面。」(東京新聞)
「「貧困」がやっと可視化された現在、若者などワーキングプアの人々は「労働/生存運動」という形で声を上げつつある。が、10月26日、信じられない事件が起きた。フリーター全般労働組合が麻生太郎首相に団体交渉を申し入れ、麻生首相宅を見に行くツアーが企画されたのだが、歩道を歩いていただけで3名が、私の目の前で公務執行妨害などの容疑で逮捕されたのだ。」(毎日新聞)
これらの事実を見ると、警察官とみられる男性らが「誰かに警告させないとね」と話し合い「よし」「公妨だ」と言って、歩いている参加者に積極的に飛び掛かっているのですから、公務執行妨害罪(刑法95条)の構成要件のうち、「職務執行中の公務員に対する暴行・脅迫」という要件を満たしていないのではないかが問題となるといえそうです。
(2) そこで、「職務執行中の公務員に対する暴行・脅迫」という要件について、検討してみます。まず、その要件についての文献を引用しておきます。
「本罪における「暴行・脅迫」は、ともに、広い意味に解しなければならない。すなわち、暴行は、公務員に向けられた不法な有形力の行使であれば、必ずしも直接に公務員の身体に対して加えられる必要はなく、公務員の指揮の下に、その手足となって、職務の執行に密接不可分の関係にある補助者に加えられる場合でもよいし(最判昭41・3・24刑集20・3・129)、また、物に対して加えられた有形力が、公務員の身体に物理的に強い影響を与えうる場合でもよい(いわゆる間接暴行)。たとえば、警察署長が群衆取締りのために乗り込んだ船に取りすがり、水夫に暴行を加え、船板で舷を叩き、錨を舳先に投げつけ、備付けの器具を破壊するなどして、警察署長の群衆取締りを不可能にした行為(大判大6・12・20刑録23・1566)、執行官の命をうけ、その指示にしたがって、被告人方の家財道具を屋外に搬出中の補助者に対し、暴行を加えて、その搬出を妨害した行為(上掲最判昭41・3・24)などは、本罪の暴行にあたる。(注13)(注14)
(注13) なお、判例の中には、たとえば、旧専売局事務官が押収してトラックに積み込んだ煙草を、街路上に投げ捨てた行為(最判昭26・3・20刑集5・4・794)、覚せい剤取締法違反の現行犯逮捕の現場で、司法巡査に証拠物として差し押さえられた覚せい剤注射液入りアンプルを、足で踏みつけて破壊する行為(最決昭34・8・27刑集13・10・2769)、収税官吏が差し押さえて自動車に積み込んだ密造酒入りの甕を、鉈で破砕して内容物を流失させた行為(最判昭33・10・14刑集12・14・3264)などについても、本罪の暴行を認めたものがあるが、このように、公務員の身体に物理的に影響を与えるとみられない有形力の行使にまで、暴行の概念を拡張することは、暴行が公務員に「対して」加えられるべきものとされている趣旨を没却するとともに、暴行と威力を用いること(96条の3・234条参照)との概念的な違いをあいまいにする虞があり、解釈論的に疑問である(同旨、伊達・刑事法講座4巻676頁、吉川・刑法講座5館76頁)。
(注14) 判例は、爆発物を投擲して爆発させ、公務の執行を妨害した場合には、投擲から爆発にいたる全過程を1個の暴行にあたると解している(大阪高判昭53・12・7高集31・3・313。なお、大阪高判昭53・12・15高集31・3・333)。
脅迫は、恐怖心を起こさせる目的で、他人に害悪を通知することのすべてをいい、その害悪の内容、性質、通知の方法を問わない。必ずしも直接に公務員に加えられる必要はなく、第三者に対する脅迫でも、公務員の職務の執行を妨害しうるものであれば足りる。たとえば、執行官が仮処分命令の執行のために、債権者の同道した人夫に協力を求めた際、その人夫を脅迫する行為は、本罪にあたりうる(東京高判昭29・10・19裁特1・8・366)。
暴行・脅迫は、積極的なものでなければならない。それゆえ、労働争議に際して、会社の業務妨害の現行犯として検挙に向かった警察官に対して、労働者らが、単にスクラムを組んで労働歌を高唱し、気勢をあげただけで、スクラムによって振り切るとか、体力ではねかえすなどの積極的抵抗にでなかったときは、まだ本罪の暴行・脅迫があったものとはいえない(最大判昭26・7・18刑集5・8・1491)。また、本罪の暴行・脅迫は、公務員の職務の執行を妨害しうる程度のものでなければならない(最判昭33・9・30刑集12・13・315)。しかし、その程度のものである限り、暴行は、一回的・瞬間的に加えられるのでも、継続的・反復的に行われるものでもよい。職務執行中の巡査に、ただ一回投石しただけで、それが命中しなくても、本罪の暴行となることもある(上掲最判昭33・9・30)。」(大塚仁『刑法概説(各論)〔改訂版〕』(有斐閣、昭和62年)550頁以下)
このように、暴行・脅迫の内容はかなり希薄なものなのですが、最も肝心な点は、<1>「暴行・脅迫の存在」は必要であって、<2>しかも、「威力」は本罪の実行行為ではなく、これとの区別という観点からも、暴行・脅迫は積極的なものでなければならない、ということです。
(3) 画像・記事を見ると、逮捕前は、制服の警察官が「きょうは届けてないから車道は駄目」などと参加者と話していたという、まったく穏やかなやり取りをしていたのです。その後、警察官とみられる男性らが「誰かに警告させないとね」と話し合い、さらにその後「よし」「公妨だ」と言って、普通に歩道を歩いていただけ参加者に対して、積極的に飛び掛かっていったのです。
よく見ると、黒服に帽子を被った男(私服警官だそうです)が、先頭の若者にまとわりつくように抱きつき、その若者が邪魔なので払いのけようと手を触れた直後、「よし」と言って掴みかかって行った形です。「黒服に帽子を被った男(私服警官だそうです)による抱きつき」が初めですから、「暴行・脅迫の存在」がありません。払いのけるだけでは、積極的な抵抗といえず、「積極的な暴行」があるということはできません。(仮に、払いのける行為も「積極的な暴行」に当たるとしても、私服警官では「警官」だと分からないので、公務執行妨害罪の故意を阻却することになります。)
もちろん、歩道を歩いていた参加者は、誰も警察官に向けて暴行・脅迫を行っておらず、「暴行・脅迫の存在」がありません。参加者側が警察官に向けて、暴行・脅迫といった行為を行っていないのですから、「積極的な暴行・脅迫」もありません。むしろ、警察官側が、根拠なく積極的に逮捕行為という「暴行」を行っているのです。
逮捕行為時にもみ合っていますが、それを口実に警察官側は「こーぼー」だと叫んでいるのでしょう。しかし、「よし」と言いつつ、警察官の方が掴みかかっていたのが先ですから、もみ合いになるのは当然です。逮捕行為時のもみ合いでは、「積極的な暴行・脅迫」があったとはいえず、「暴行・脅迫」に当たるというのは無理があります。
このように、この事件では、公務執行妨害罪(刑法95条)の構成要件のうち、「職務執行中の公務員に対する暴行・脅迫」という要件を満たしておらず、公務執行妨害罪は成立しないというべきです。
3.今回の逮捕は、警視庁公安部が行ったものです。公安部の逮捕のやり口としては、「いわゆる「転び公妨(ころびこうぼう)」という手法が使われると言われており、今回の逮捕は、「転び公妨」の一例と判断できます。
(1) 「転び公妨」とは、(公安)警察官が不審事由があると感じている者に突き飛ばされたふりをし、自ら転倒して対象者に公務執行妨害罪を適用することからきているものであって、特に第三者から見られないような状況を選んで、触れてもいないのに暴行を受けたと言いがかりを付けて無理に逮捕するなどの事例が挙げられています((フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)。
逮捕・勾留するためには証拠に欠ける者を逮捕するため、警察官自らの演技・虚言によって罪状をでっち上げることによって、恣意的に逮捕・勾留するという違法逮捕の手法です。
今回の事例では、警察官とみられる男性らが「誰かに警告させないとね」と話し合ってから、逮捕行為にでたのですから、現行犯であることを確認したから逮捕したのではないことが明らかであって、「転び公妨」の意図が明白です。ただ、「不審事由があると感じている者に突き飛ばされたふり」さえもしておらず、単に、「抱きつき」だったり、「こーぼー」と叫びながら飛び掛っているだけです。いくらなんでも、「転び公妨」にも当たらないように思います。公安警察は、「無罪の証拠」といえる、逮捕現場の映像がネット上に流されることが分からなかったのでしょうか。
(2) 公安警察は、麻生首相の身辺を保護しようと過敏に対応したものでしょうが、こうした違法逮捕を行うようですと、かえって、麻生首相には問題解決の能力がないとして、麻生政権の支持を低下させ、野党側に政権交代することを促進する結果をもたらすはずです。今回逮捕された人たちは、今、最も解決すべき問題である貧困・格差問題の当事者、すなわち「貧しい人々が格差と貧困に対して声を上げ、行動しようとした」ものなのですから。
読売新聞社が11月1〜3日に実施した全国世論調査(電話方式)によると、麻生内閣の支持率は40・5%(前月比5・4ポイント減)に低下し、不支持率は41・9%(同3・3ポイント増)に増えています(読売s新聞平成20年11月4日付朝刊1面)。自民党支持者の多い読売新聞社による世論調査によっても、内閣発足から1か月余りで、不支持率が支持率を上回り、逆転したのです。
今回の事件は、ますます、麻生政権を支持を下げ、自民党や公安警察を嫌悪する人々を増加させることになることは必至であると思われます。
<11月5日追記>
「「麻生さんのおうちを見にいこう」のどかな企画に警察暴力―関係者に聞いた現場の真実」(Esaman 2008/10/27)では、現場の様子について次のように述べています。
「先頭グループにいた雨宮処凛さんは次のように証言します、
「信号が赤だったのでとまっていて、進みだしたところに、私服の公安警官が走ってきて、先頭でプラカードを手に持っていた人に襲い掛かってきて、押し倒した。その人を助けおこそうとした人にも襲い掛かった。そして、私達全員を蹴り倒すような勢いで、制服の警察官が大挙して押しかけてきて、現場は大混乱でした。」
こうした証言からしても、公務執行妨害罪における「暴行」があるとはいえず、公務執行妨害罪を認めるのは、難しいように思います。
また、この記事からすれば、ただ、少人数の集団で歩いているだけであって、デモ行進だったというのは、難しいように思います。確かに、多数人で「横断幕やプラカード」を掲げている時点であれば、デモ行進であったという判断もできるかもしれません。
しかし、「愉快な横断幕や風船などはとりあえず降ろして、特に騒ぐこともなく、プラカードや看板なども手に持って、5人くらいの列になって」歩いているだけでは、もはやデモ行進とはいえません。もし、「プラカードや看板を持っている=デモ」という決め付けをする向きもあるかもしれませんが、それでは、誰も看板を持ち歩くことが不可能になってしまいますし、少人数で固まって歩くことさえできなくなってしまいます。
そうすると、東京都公安条例違反(無許可デモなど)の現行犯という逮捕も違法なものであったと判断するべきです。
自ブログでも書いたのですが、ここまではっきりとした動かぬ証拠があったら、さすがに起訴、有罪は難しいと思います。
としたら、勾留期間いっぱい使って、いかに被疑者に辛く屈辱的な思いをさせ、今後の見せしめとするかに力を注いでいるのかもしれません。
ヤクザ顔負けですね。
>ここまではっきりとした動かぬ証拠があったら、さすがに起訴、有罪は難しいと思います。
そうですね。無罪となり得る証拠があるので、無罪の危険を冒してまで起訴はしないでしょうね。特に「転び公妨」という違法逮捕ですから、公務執行妨害罪だけでは、普通は起訴は難しいはずです。
>としたら、勾留期間いっぱい使って、いかに被疑者に辛く屈辱的な思いをさせ
どうやら「処分保留」で釈放されましたね。「処分保留」のままなので、今の段階では不起訴処分するのか否か曖昧ですが、他の余罪がなければ、不起訴処分ということで終わるとは思います。
「渋谷「無許可デモ」の3人釈放 麻生邸見物イベントで逮捕
東京都渋谷区の麻生太郎首相の私邸に向け、無許可でデモを行うなどしたとして、都公安条例違反(無許可デモ)などの疑いで警視庁公安部に逮捕、送検されていた3人について、東京地検は6日、処分保留として釈放した。
3人は10月26日午後3時ごろから、渋谷駅ハチ公前広場で「リアリティツアー・62億ってどんなだよ。麻生首相のお宅拝見」と題したイベントに参加し、午後4時ごろから約50人で私邸に向けて行進を開始。
公安部は無許可で集会、デモを行った公安条例違反容疑で1人を、逮捕を妨害した公務執行妨害容疑で2人を現行犯逮捕していた。
3人が逮捕された際の映像は、インターネットの動画共有サイト「ユーチューブ」で公開され、話題を呼んでいた。
2008/11/06 19:26 【共同通信】」
http://www.47news.jp/CN/200811/CN2008110601000792.html
この事件は、全国紙は紹介しなくても、ネットで大騒ぎになり、共同通信や東京新聞、なにを勘違いしたのか産経新聞も取り上げた(共同通信発信の記事を間違えて掲載?)という、妙な感じで注目が集まった事件ですから、検察も起訴には慎重にならざるを得なかったように思います。
>毎日新聞社の周りに群がっているネットウヨは、無届デモにならないんですかねえ? 私は自分のブログで紹介した2名については、すでに警察に無届デモの疑いで通報しました。
実際上、毎日新聞前に集まったのか分かりませんが、東京都の「集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例」(http://www.room.ne.jp/~lawtext/1950TokyoMetroR044.html)によると、第1条[集会等の許可制]は、「道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行おうとするときは……東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。」としています。
デモ(集団行進)をしていなくても、路上の一箇所で抗議活動をしているのですから、「集会」に当たるとして、本来、公安員会の許可が必要でしょうね。許可を得ていたのか分かりませんが。
また、拡声機を使っていることからすると、東京都には「拡声機による暴騒音の規制に関する条例」(http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012206001.html)に違反する可能性があります。この条例の3条によると、「暴騒音」とは、「音量が八十五デシベルを超えることとなる音」であり、「何人も、拡声機により暴騒音を生じさせてはならない」(5条)のです(4条による適用外を除く)。85デシベルを超えていれば、5条違反となります。
これらの他にも、毎日新聞のみならず、近くの会社、学校の業務を妨害するものとして、業務妨害罪にあたる可能性もあります。
毎日新聞の近くには、共立女子学園(共立女子中学高等学校)があり、毎日新聞前で多数人が集まり、拡声機で声を発することは、学業の邪魔になり、これら生徒の「教育を受ける権利」(憲法26条)を害する行為です。
毎日新聞を批判する自由は表現の自由として保障されてはいますので、「毎日新聞社の周りに群がっているネットウヨ」さんが、毎日新聞を批判すること自体はいくらでも可能です。しかし、「毎日新聞社の周りに群がっているネットウヨ」さん多数が、迷惑を被る場所において、拡声機といった「音の暴力」を使うことには、とても賛成できません。
「毎日新聞社の周りに群がっているネットウヨ」さんたちが、教育を受ける権利への配慮をまるでしていない点で、結局は、ただ鬱憤晴らしだけ、ただ騒いでみたいだけ、という自分勝手な感情論を他人にぶつけたという幼稚な行動をしているだけのように思えます。
最初の一人目の逮捕は公務執行妨害じゃないし、その後警官に襲い掛かっている参加者の姿もしっかり映像に映っているのに。
「コーボーだ」という声は警官に襲い掛かっている連中に対して言ってるんだよ、よくみなさい。
URL | Spiders' Nest #2ZuXDQH2[ 編集 ]
「Spiders' Nest」さんという名義で、「 Spiders’ Nest :: フリーター全般労働組合」のところからのリンクと分かりました。「2008-10-31 きちんとした説明 まったくよく見たり読んだりしてからコメントしたらどうなのか」のコメント欄で紹介されていることが分かりましたので、感謝します。
http://d.hatena.ne.jp/spiders_nest/20081031/1225390487
ただ、コメント内容からすると、貴方は「Spiders' Nest」さんご本人ではないのですよね? もしご本人でなければ他人名義の冒用であり、妥当ではありません。ブログへのコメントは、刑法159条にいう「私文書」には当たらず犯罪ではないとはいえ、他人名義の冒用であることには変わりがなく「なりすまし」に他ならないからです。
>最初の一人目の逮捕は公務執行妨害じゃないし、その後警官に襲い掛かっている参加者の姿もしっかり映像に映っているのに。
このエントリーの最初において「東京都公安条例違反と公務執行妨害の現行犯で、氏名不詳の男3人を逮捕しました(時事通信:2008/10/26-20:55)」「公安部によると、3人のうち1人は……無届けでデモを行った疑い。他の2人は、条例違反の逮捕を防ごうとして警察官の職務を妨害した疑い」と書いているように、1人は条例違反での逮捕であることは知っています。
ただし、映像の誰が条例違反での逮捕であるのか、客観的証拠を持ち合わせていないので、逮捕された3人を含め、ツアー参加者全員が「公務執行妨害罪に当たらない」ことを説明してみました。(もちろん、映像で映っている参加者の範囲で、ですが。)
ですから、「歩道を歩いていた参加者は、誰も警察官に向けて暴行・脅迫を行っておらず、『暴行・脅迫の存在」がありません』」という記述をもしています。
>「コーボーだ」という声は警官に襲い掛かっている連中に対して言ってるんだよ、よくみなさい。
映像では、多数の警察官に押されてもみ合いになっている様子と、「コーボー」だと言いながら、警察官がツアー参加者に襲い掛かっている様子だけに見えますが。
だいたい、映像上、参加者が積極的に「警官に襲い掛かっている」ことが明白であるなら、映像という証拠もあることですし公務執行妨害罪の成立は明白です。しかし、東京地検は「処分保留」のまま釈放しているのですから、東京地検にとっては、現時点では犯罪成立の立証が難しい、すなわち、映像上、参加者が積極的に「警官に襲い掛かっている」ことが明白とはいえないからだという推測ができます。
3人とも釈放していますから、無届デモに当たるという立証も困難であると判断したという推測もできますね。
公務執行妨害罪に当たるかどうかについては、公務執行妨害罪の構成要件を検討し、映像という証拠から色々な可能性を考え、要件に該当するかを検討する必要があります。法律論とは、こうした法解釈・あてはめをする必要があるのです。主観的に「警官に襲い掛かっている」と見えるとか、1人目は公務執行妨害罪の逮捕ではないというだけでは、法解釈ではなく、公務執行妨害罪に当たるかどうかは判断できません。この事件を契機にして、法律論や論理的に考えるということを学んでほしいと思います。
<追記>
1.無届デモか否かについては、「Matimulog」さんの「police:麻生太郎に逆らうと、こうやって逮捕される」というエントリーでの、シュウさんのコメントをご覧下さい。無届デモでないとの説明とともに、法律論とはどう考えるのか、良い参考になると思います。
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2008/10/police-4152.html
2.この事件については、「アワープラネットTV」が「渋谷・路上逮捕を解剖する」(2008年11月12日)という番組を作っています。出演者の方は、「まともな人が見れば逮捕がおかしいと分かる」と指摘しています。ぜひご覧ください。
http://www.ourplanet-tv.org/video/contact/2008/20081112_17.html
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