インターネット上での誹謗中傷問題の1つにすぎないと思えるのに、なぜ特に問題視されるのかというと、患者のカルテといった医療情報が流出していることから、守秘義務違反罪(医療法72条、刑法134条)や秘密漏示罪(刑法134条)に当たる行為まで及んでおり、医療特有の問題が含まれているからなのです。
刑法第134条(秘密漏示)
1 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
刑法第222条(脅迫)
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
刑法第230条(名誉毀損罪)
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
1 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
刑法第231条(侮辱) 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
医療法第72条
1 第5条第2項若しくは第25条第2項若しくは第4項の規定による診療録若しくは助産録の提出又は同条第1項若しくは第3項の規定による診療録若しくは助産録の検査に関する事務に従事した公務員又は公務員であつた者が、その職務の執行に関して知り得た医師、歯科医師若しくは助産師の業務上の秘密又は個人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であつた者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときも、同項と同様とする。
3 第6条の11第4項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.昨年末頃からの報道記事を幾つか引用しておきます。
(1) 共同通信(2007/10/01 11:34)
「侮辱罪で医師に略式命令 ネット掲示板で夫を中傷
奈良県の大淀町立大淀病院で出産中に意識不明になり、約20の病院に受け入れを断られた末に死亡した妊婦の夫を、インターネットの掲示板で中傷したとして、奈良区検は1日までに、侮辱罪で横浜市の医師を略式起訴。奈良簡裁は科料9000円の略式命令を出した。
中傷とは別に、カルテの内容などがネット上に流出しており、奈良県警は慎重に捜査している。
命令によると、医師は昨年10月18日、勤め先のクリニックのパソコンを使って、医師専用のインターネットの掲示板に夫を中傷する書き込みをした。
妊婦は昨年8月に頭痛を訴え意識不明になったが、主治医はけいれんと判断、死因は脳内出血だった。関係者によると、昨年10月に死亡が報道された直後から、掲示板で議論が始まった。
カルテなどの流出を知った遺族がことし4月、刑事告訴を検討していることを明らかにしていた。
2007/10/01 11:34 【共同通信】
(2) 共同通信(2008/05/18 17:37)
「ネットで横行、患者中傷 医療事故被害者が標的に
医療事故で亡くなった患者や家族らを中傷する内容の書き込みがインターネット上で横行しているとして、事故被害者の遺族らが18日までに、実態把握や防止策の検討に乗り出した。悪質な事例については、刑事告訴も辞さない方針だ。
遺族らは「偏見に満ちた書き込みが、医師専用の掲示板や医師を名乗る人物によるブログに多い。悲しみの中で事故の再発防止を願う患者や遺族の思いを踏みにじる行為で、許し難い」と指摘。
厚生労働省も情報を入手しており、悪質なケースで医師の関与が確認された場合は、医道審議会で行政処分を検討する。
中傷を受けた遺族や支援する弁護士ら約20人は4月、大阪で対策協議会を開催。日弁連人権擁護委員の弁護士も出席した。会場では被害報告が続出し、今後も情報交換を続け、対応を検討することを確認した。
2008/05/18 17:37 【共同通信】」
(3) 産経新聞(2008.5.18 19:31)
「ネットで横行、患者中傷
2008.5.18 19:31
「不良患者」「医療テロリスト」−。医療事故の被害者を中傷する書き込みがインターネット上で横行しており、事故被害者の遺族らが実態把握や防止策の検討に乗り出した。悪質な事例には刑事告訴も辞さない方針だ。遺族らは「偏見に満ちた書き込みは、医師専用の掲示板などに多い。事故の再発防止を願う患者や遺族の思いを踏みにじる行為」と指摘している。
厚生労働省も、悪質なケースで医師の関与が確認された場合、医道審議会で行政処分を検討する。
中傷を受けた遺族や支援する弁護士らが4月、大阪で対策協議会を開催。協議会によると、中傷の多くは「医師に事故の責任はなく、悪いのは患者」との趣旨で、患者や支援団体を「医療カルト集団」とののしったり、事実と異なる内容を書き込むケースもあるという。」
このようにすでに侮辱罪で処罰された医師さえもいます。
「偏見に満ちた書き込みが、医師専用の掲示板や医師を名乗る人物によるブログに多い」(共同通信)のですが、その「医師専用の掲示板」とは、ソニーグループの「ソネット・エムスリー」(本社・東京都港区)が運営する医療専門サイト内に設置された「m3.com Community」のことです。今は、運営会社は「全投稿のチェックシステムなど改善策を整えた」として、「Doctors Community」に掲示板の名称を変えただけで、性懲りもなく再開しています(毎日新聞2007年10月1日15時00分参照)。
医師と思われる方が書いているブログ・HPも、患者に対して度を越えた誹謗中傷を行っているものも少なくありませんく(このブログにも、そうした医師からの誹謗中傷があった)。
「不良患者」「医療テロリスト」といった書き込みや、患者や支援団体を「医療カルト集団」と罵った書き込みさえあるようですが、これらも十分に侮辱罪に該当しうる表現です。医師専用の掲示板に集う医師たちは、侮辱や名誉毀損に当たる行為をしてはいけないという、法規範を遵守する意思に欠けている者が少なくないようです。
「厚生労働省も情報を入手しており、悪質なケースで医師の関与が確認された場合は、医道審議会で行政処分を検討する。」(共同通信)
医療過誤が発生した場合の行政責任については、医師法が規定しています(医師法7条2項)。罰金以上の刑に処せられた者、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者、医師としての品位を損するような行為を行った者に対して、厚生労働大臣は、戒告、3年以内の医業の停止、免許の取消しから選択して処分できるのです。ただし、諮問機関である「医道審議会」の意見を聴いてから、行政処分をすることになります(7条4項)。そして、医療過誤の再発を防止するため、行政処分を受けた医師に対して、再教育を施す制度が用意されています。
医師による患者・家族への誹謗中傷については、今後はこうした行政処分を積極的に活用していこうということのようです。
こうした医療関係者による誹謗中傷の実態について、東京新聞平成20年7月27日付「こちら特報部」で記事にしていましたので紹介したいと思います。
「患者側を中傷 ネットで暴走 医療事故 止まらぬ悪質書き込み
2008年7月27日
医療事故の患者側に対するインターネット上の誹謗(ひぼう)、中傷が止まらない。そのほとんどは、当事者ではない医療関係者によるとみられ、中にはカルテの内容流出といった悪質例もある。患者側に立つ医師を個人攻撃するようなケースもあり、こうした暴走には医療関係者からも「非常識極まりない」との批判が出ている。その実態とは−。 (鈴木伸幸)
■第三者の医療関係者か カルテ内容流出例も
一昨年夏、奈良県大淀町の町立大淀病院で妊婦の容体が急変し、搬送先探しが難航した事件があった。結局、妊婦の高崎実香さんは搬送先で脳内出血で死亡した。その高崎さんと家族に対する、匿名を利用したネット上での誹謗、中傷はいまだに尾を引いている。
「妊娠したら健康な児が生まれて、なおかつ脳出血を生じた母体も助かって当然、と思っているこの夫には、妻を妊娠させる資格はない!」。医師専用の掲示板には、遺族の神経を逆なでする、こんな書き込みもあった。
究極の個人情報ともいえるカルテの内容もネット上に流出。最終月経から妊娠経過などが詳細にわたって掲載され「転載可能」としていたため、多くの掲示板やブログに転用されてしまった。
虚偽をあたかも事実のように書き込むケースもあった。例えば、高崎さんの遺族をサポートした患者団体を「医療カルト集団」と称しての、こんなでっち上げもあった。
「事件当夜から記者は取材を開始していて、記者は家族に例の団体を紹介。記者とその団体は乗り気でない家族を訴訟に引きずり込んで報道した」という内容。もちろん事実に反している。
また、マスコミを「マスゴミ」と表記して、高崎さんの記事を書いた女性記者の個人名を挙げて、妊娠などといった個人情報を掲載。「(産科医を批判しておいて)安心して生めるかな」といった半ば、脅しのような内容もあった。
■問題提起の医師も標的
医療が抱える問題を内部から提起する医師への攻撃も尋常ではない。高崎さんの遺族と面識があり、患者団体とも付き合いがある金沢大学病院産婦人科の医師、打出喜義氏に対して「日本のすべての医師の敵」「医師としてだけでなく人間としてもおかしい」との書き込みもあった。
さらには「夜道でリンチにあわなければいいのだが」「一家皆殺しにあっても天罰といったところ」といった脅迫まがいの記載も。特に、2004年に福島県立大野病院で妊婦が死亡し、06年2月に担当医師が逮捕されてから、表現の過激化が目立っている。
こうした状況に、高崎さんの夫、晋輔さんは表情を曇らせる。「なぜ、面識もない人、それも医師と思われる人から匿名で誹謗、中傷を受けなければならないのか。怒りを通り越して、情けなくなる。それとも患者は、医療に疑問を持ってもいけないのか。医師が同業者を批判してもいけないのか」
■警察介入事例も
悪質なケースについては警察が介入したこともあった。医師専用の掲示板に晋輔さんを中傷する書き込みがあったことで、奈良県警が捜査。書き込みをした横浜市の医師を書類送検し、昨年9月に奈良簡裁で侮辱罪で科料9千円の略式命令を出した。その医師は高崎さんの遺族に面会して、謝罪した。
高崎さんのカルテの内容がネット上に流出した問題では、警察が動いたこともあって、今月4日に近畿圏の開業医が弁護士を連れ添って、遺族に謝罪した。
また、高崎さんの祖母は元看護師で大淀病院に勤務していたが、この医師は祖母についても誹謗、中傷を重ねていた。それについても、謝罪文を書く約束をした。
遺族によれば、いずれの医師も匿名のネット上では過激な表現で攻撃するが、実際に会うと「おとなしく、面と向かって何も主張はできないようなタイプだった」という。遺族側は「納得していない」としながらも、目の前で謝罪したことに「それは、それで良かった」と評価している。
だが、これで高崎さんのケースが一件落着したわけではない。ある医師のブログでは、前述の略式命令について「9000円ですか。『刑事事件』って言うと、なんかすごい事のような気がしますが。しょせん『スピード違反』の『青キップ』というか、『赤キップ』なんかと同じようなもんですよ。」と記載した。
■「崩壊」の不満 はけ口に?
それに、ネット中傷被害者は高崎さんだけではない。マスコミに取り上げられた、医療事故に遭った患者側の多くは誹謗、中傷される。それは「患者家族には家庭不和がある」というねつ造情報や「賠償金狙いだろう」といった、いやがらせの書き込みがある。
医療社会学が専門の栗岡幹英・奈良女子大教授によると、こうした医師ブログには、共通の主張がある。「勤務医が病院を辞めて、医療が崩壊している。それは、医療を絶対安全だと誤解する患者が予想外の結果に医師を責め、訴訟を起こすから。マスコミは医師を敵視、患者側の主張をうのみにしてねつ造報道をする」といった内容だ。
いわば「医療裁判が医療を崩壊させた」という主張。前出の打出医師や女性記者への攻撃にも、こうした内向きな独善性が見え隠れする。
だが、そもそも医事紛争や医療裁判となるケースは都市圏に多いのだが、現在、深刻化しているのは産科を中心とする地方医療の弱体化。患者ではなく、新研修医制度による医師の偏在や診療報酬のあり方に問題の根源があるはずだ。
栗岡氏によれば、問題の医師ブログは多くて70程度。一部の医師が徒党を組んで個人攻撃し、半ば「ガス抜き」している構図が浮かぶ。医師ブログを批判する栗岡氏も攻撃されるが「憶測で根拠のないことを勝手に書くばかり」で、実名で反論してきたケースはなかったという。
■「医師ブログ」同業者が批判の声
「ネット医師」とも呼ばれるブログ主に対して「医師として非常識だ」との声が同業者からも上がるほか、法的、人権上の問題から日弁連も関心を寄せている。
医療問題に詳しい石川寛俊弁護士は「批判、評論は『表現の自由』の下、認められるが、明らかに度を越えている。不特定多数の目に触れるネット上でカルテの流出も問題で、今後も追及していく」と話している。
<デスクメモ>
医師に理不尽な要求や暴言を浴びせる「モンスターペイシェント」は、確かに医療現場を脅かす存在だろう。医療事故報道でマスコミが患者側の権利を主張しすぎるケースがあるのも事実だ。だとしても、この医師としてのモラルのかけらも感じさせない行為は何なのか。まさにモンスターネット医師。 (穏)」
(*見出しは、紙面どおりですが、見出しの位置は文章中適切と思われる場所に置いています)
(1) 幾つかの点に触れていきます。1点目。
「「妊娠したら健康な児が生まれて、なおかつ脳出血を生じた母体も助かって当然、と思っているこの夫には、妻を妊娠させる資格はない!」。医師専用の掲示板には、遺族の神経を逆なでする、こんな書き込みもあった。
究極の個人情報ともいえるカルテの内容もネット上に流出。最終月経から妊娠経過などが詳細にわたって掲載され「転載可能」としていたため、多くの掲示板やブログに転用されてしまった。
虚偽をあたかも事実のように書き込むケースもあった。例えば、高崎さんの遺族をサポートした患者団体を「医療カルト集団」と称しての、こんなでっち上げもあった。
「事件当夜から記者は取材を開始していて、記者は家族に例の団体を紹介。記者とその団体は乗り気でない家族を訴訟に引きずり込んで報道した」という内容。もちろん事実に反している。
また、マスコミを「マスゴミ」と表記して、高崎さんの記事を書いた女性記者の個人名を挙げて、妊娠などといった個人情報を掲載。「(産科医を批判しておいて)安心して生めるかな」といった半ば、脅しのような内容もあった。」
これらは、「妻を妊娠させる資格はない!」というのは侮辱罪、「個人情報ともいえるカルテの内容もネット上に流出」は、刑法第134条(秘密漏示)・医療法第72条、「高崎さんの遺族をサポートした患者団体を「医療カルト集団」と称しての、こんなでっち上げ」は侮辱罪・名誉毀損罪、「高崎さんの記事を書いた女性記者の個人名を挙げて、妊娠などといった個人情報を掲載」した点は、個人情報を出したのであれば刑法第134条(秘密漏示)・医療法第72条違反、「(産科医を批判しておいて)安心して生めるかな」といった脅しは、脅迫罪にあたりうるものです。
これだけ犯罪行為が蔓延していながら、プロバイダ事業者や掲示板管理者が放置していたことも問題であったといえるでしょう(プロバイダ責任制限法参照)。
(2) 2点目。
「医療が抱える問題を内部から提起する医師への攻撃も尋常ではない。高崎さんの遺族と面識があり、患者団体とも付き合いがある金沢大学病院産婦人科の医師、打出喜義氏に対して「日本のすべての医師の敵」「医師としてだけでなく人間としてもおかしい」との書き込みもあった。
さらには「夜道でリンチにあわなければいいのだが」「一家皆殺しにあっても天罰といったところ」といった脅迫まがいの記載も。特に、2004年に福島県立大野病院で妊婦が死亡し、06年2月に担当医師が逮捕されてから、表現の過激化が目立っている。」
「夜道でリンチにあわなければいいのだが」「一家皆殺しにあっても天罰といったところ」といった書き込みは、「脅迫まがい」どころか十分に脅迫罪に当たるものです。こうして分別がつかない医師が増えてきている以上、今後は悪質なケースについては、民事責任、刑事責任、行政責任を積極的に追及していくべき時期にきているように思います。
(3) 3点目。
「高崎さんのカルテの内容がネット上に流出した問題では、警察が動いたこともあって、今月4日に近畿圏の開業医が弁護士を連れ添って、遺族に謝罪した。
また、高崎さんの祖母は元看護師で大淀病院に勤務していたが、この医師は祖母についても誹謗、中傷を重ねていた。それについても、謝罪文を書く約束をした。
遺族によれば、いずれの医師も匿名のネット上では過激な表現で攻撃するが、実際に会うと「おとなしく、面と向かって何も主張はできないようなタイプだった」という。遺族側は「納得していない」としながらも、目の前で謝罪したことに「それは、それで良かった」と評価している。」
ネット上では「ネット弁慶」が少なくありませんが、この事件の犯罪者である「近畿圏の開業医」も、匿名のネット上では過激な表現で攻撃するが、実際に会うと「おとなしく、面と向かって何も主張はできないようなタイプだったのですから、「ネット弁慶」だったようです。
「ネット上では強気の発言を繰り返しているのに、実際に会ってみると(あるいは、現実の生活では)おとなしい人のこと。内弁慶のもじり。」(IT用語辞典)
この事件の犯罪者は何人かいたようですが、この「近畿圏の開業医」は全く関係のない「祖母についても誹謗、中傷を重ねていた」ようです。極めて悪質です。
(4) 4点目。
「だが、これで高崎さんのケースが一件落着したわけではない。ある医師のブログでは、前述の略式命令について「9000円ですか。『刑事事件』って言うと、なんかすごい事のような気がしますが。しょせん『スピード違反』の『青キップ』というか、『赤キップ』なんかと同じようなもんですよ。」と記載した。」
刑事処分があっても、『スピード違反』の『青キップ』というか、『赤キップ』なんかと同じようなもんと言い捨ててしまうのですから、規範意識が全く欠けています。やはり、悪質なケースについては、民事責任、刑事責任、行政責任を積極的に追及していくべきでしょう。行政処分を受けた場合には再教育制度があるのですが、誹謗中傷を重ねる医師に対しては行政処分を積極的に行うしかなく、その研修内容には法教育をも行うべきだと考えます。
(5) 5点目。
「栗岡氏によれば、問題の医師ブログは多くて70程度。一部の医師が徒党を組んで個人攻撃し、半ば「ガス抜き」している構図が浮かぶ。医師ブログを批判する栗岡氏も攻撃されるが「憶測で根拠のないことを勝手に書くばかり」で、実名で反論してきたケースはなかったという。」
栗岡氏に対して批判する書き込みを行う医師もまた、「ネット弁慶」だったようです。これは珍しいことではありません。例えば、梅澤充医師が運営する「現在のガン治療の功罪〜抗ガン剤治療と免疫治療」に対しても、匿名の「ネット医師」からの根拠に乏しい批判・中傷が寄せられています。梅澤充医師は、「批判をするなら実名で」と書いているにも関わらず、実名で批判を寄せた医師は皆無です。結局は、「ネット弁慶」なのです。
私のブログにも、ある内科医とその一派らが徒党を組んで、修復腎移植に関して批判(批判と言うよりも誹謗に近い)をしてきましたが、その際、「それほど批判に正当性があるのならば、徳洲会病院へ直接、批判するメールをしたらいかがですか」と質したところ、徳洲会病院へ直接批判をする気がないとの答えでした。結局は、「ネット弁慶」にすぎず、専門家相手に修復腎移植を批判する自信がないのです。(臓器移植の専門誌も読むことなく、少しの新聞情報のみで批判をしてきたのですから、専門家相手に批判することは到底無理だったのですが)
(6) 6点目。
「■「医師ブログ」同業者が批判の声
「ネット医師」とも呼ばれるブログ主に対して「医師として非常識だ」との声が同業者からも上がるほか、法的、人権上の問題から日弁連も関心を寄せている。
医療問題に詳しい石川寛俊弁護士は「批判、評論は『表現の自由』の下、認められるが、明らかに度を越えている。不特定多数の目に触れるネット上でカルテの流出も問題で、今後も追及していく」と話している。」
同業者による批判の一例を挙げておきます。「ドクターズエッセイ」のうち、南淵 明宏 先生の「医療崩壊の原動力」('07-06月05日号)がその1つです(一部引用)。
「「勤務は過酷で報われない」「責任を取らされる」「昇進しない」「将来の保証がない」。どのレベルの医者も以前に比べれば自分の職場環境にそういった印象をお持ちのようだ。ただし、そんな医者の中には全く働かない、役職にぶら下がっているだけの医者もいれば、心底無能な医師もいる。一方で一騎当千の猛者までいるが、全部ひっくるめて皆それぞれに不満を漏らしている。
一般に、ヒマなやつほどごちゃごちゃ言う。医師社会でも同様だろう。さらにうだつの上がらない奴、役に立たないやつほど人の足を引っ張って業務を妨害する。自分の惨めな境遇の鬱憤晴らしなのだろうが、余計に惨めだ。惨め街道まっしぐらの「負け犬」に他ならない。
私の勝手な想像だが、同業者の誹謗中傷を匿名でせっせと書き込んでいる輩は例外なくそんな「終わっている」奴らだろう。先頃ある医師専用ホームページに患者遺族に対する非道な書き込みが散見される事実をメディアが報道した。このホームページには卑怯にも匿名で同業医師の業績を「全部ウソ」と決め付けたり、人格を攻撃したり、診療上の技能を中傷する書き込みも目立つ。医師専用の会員制のホームページなので、書き込み者がどこの誰であるのか、ネット管理者からすぐに個人が特定できるという事情を理解していない、自滅的な行動だ。そんな書き込みの内容が問題視されたのだが、「会員医師でない人間に閲覧させたのは誰なのか、犯人をつきとめるべきだ」とネットの管理会社に意見している会員がいるらしい。やはり「匿名の意見」だろう。普通ならば「そんな書き込みをした医師ら全員の氏名を公開すべき」、と意見するのが会員医師の普通の感覚ではないのだろうか。こんな書き込みで「医療不信が深まり、医療崩壊が加速されたぞ!」と指摘する正論はあまり聞かれなかった。
個人を中傷する非道な書き込みを行った医師の実名がリストで閲覧できるような情勢で、この期に及んで「医者しか見てはいけないはずだ!」と強弁するこのネットの会員医師の心理状態とはいったい何なのだろう。「……という噂です」などと同業医師個人を暗闇から誹謗中傷して、それでも尚、彼らは「正しい行いをしているのだ」という心理状態にあるに違いない。
さらに「医師とは絶対的に特別な存在」という、ゆるぎない固定観念で凝り固まっているのだろう。医師の資格が、誰でも合格するような医師国家試験だけで保証されているという現実を考えると、理解に苦しむ。
彼らは医学部で友達がいなかったのだろうか。誰しも医学生のころ「誰が見てもものすっごいおバカさん(でもいい奴!)」や「性格からして絶対に医師なんかになるべきじゃない」無慈悲だった奴らが医学部を卒業し、平気で医者のふりをしているのを見たことがあるだろう。
「世間様にはきっとああいう奴が目立つだろうから、俺もただ『医者やってます』だなんて自慢などできないよな」、つまり「医者をしている、など ということは場合によってはものすごい恥」、と考えるのがダメ医者を野放しにしているこの国の普通の医者の感覚である。
ところが「医者なんだから何を書いてもいい」「医者が書くことを医者じゃない奴がとやかく言う資格はない」。これは ― 医師こそ絶対の神に選ばれた選民である ― と言うシャーマニズムである。性差別や人種差別の根幹にある明白な精神力動からするに、彼らは医師であることだけにしか自分のアイデンティティを見出せない、日常には劣等感に満ち溢れた哀れな輩なのだろう。
「医者でもないくせに…」と、あるジャーナリストを実名で罵倒する書き込みの存在を見ると、この推論に疑いの余地はない。
まあそんな輩の動向は、私には何の関係のないことではあるが、これも確実に医療崩壊の結果であり、さらに崩壊を助長する原動力となっていることは確実だ。
かくて医者は日々、有体(ありてい)にバカにされ、さらにさらに世間のつまはじきものとランキングされて行くのである。先輩医師たちが手を変え品を変え、一生懸命医者の価値を貶めてくれている。
今、医学生、研修医である君たちがヒーローになる舞台は整ったと言える。『恥』さえ知れば、簡単にヒーローになれるのだから。」
イ:南淵先生の指摘には、うなづけるところが多いのです。
「一般に、ヒマなやつほどごちゃごちゃ言う。医師社会でも同様だろう。さらにうだつの上がらない奴、役に立たないやつほど人の足を引っ張って業務を妨害する。自分の惨めな境遇の鬱憤晴らしなのだろうが、余計に惨めだ。惨め街道まっしぐらの「負け犬」に他ならない。
私の勝手な想像だが、同業者の誹謗中傷を匿名でせっせと書き込んでいる輩は例外なくそんな「終わっている」奴らだろう。」
「一般に、ヒマなやつほどごちゃごちゃ言う」「役に立たないやつほど人の足を引っ張って業務を妨害する」のは、実にその通りだと感じます。
ロ:医師専用の掲示板でなく、ある医師のブログでも「会員医師でない人間に閲覧させたのは誰なのか」と批判していました。
「そんな書き込みの内容が問題視されたのだが、「会員医師でない人間に閲覧させたのは誰なのか、犯人をつきとめるべきだ」とネットの管理会社に意見している会員がいるらしい。やはり「匿名の意見」だろう。普通ならば「そんな書き込みをした医師ら全員の氏名を公開すべき」、と意見するのが会員医師の普通の感覚ではないのだろうか。」
「会員医師でない人間に閲覧させたのは誰なのか、犯人をつきとめるべきだ」とネットの管理会社に意見している会員は、社会常識というか、正常な(法的な)バランス感覚に欠けているように思います。侮辱罪や名誉毀損罪、秘密漏示罪に当たるようなことを目撃し、それを非難し、ただちに削除するような行為に出るのでなく、その犯罪行為を被害者に知らせたことや、犯罪行為が隠蔽できなかったことを非難するのですから。
南淵先生が、「普通ならば『そんな書き込みをした医師ら全員の氏名を公開すべき』、と意見するのが会員医師の普通の感覚ではないのだろうか」と述べていますが、極めて健全で正常なバランス感覚を示しています。
3. 医療過誤により損害を受けた患者(や患者遺族)は、病院や医師に対して損害賠償を請求することができますし、過失の程度によっては刑事処分を求め、業務上過失致死傷罪が成立することもあります。そして、すでに述べたように、刑事処分が問われたか否かに関わらず、厚生労働大臣が行政処分を行うことも可能です。
医療過誤により損害を受けた場合、患者(や患者遺族)は損賠賠償訴訟を起こすことは、民法709条(不法行為)とともに、憲法上、裁判を受ける権利を保障している以上、当然の権利行使です。裁判を起こした患者を非難し、誹謗中傷を行う方がおかしいのです。
こうした「医師としてのモラルのかけらも感じさせない行為」を「モンスターネット医師」と表記するか否かは別として、裁判を起こしただけで患者を誹謗中傷する医師たちには、法と言うものの存在があることを徹底して教育し、取り締まる必要があることは確かであると思います。
10月26日にm3.comへカルテ内容を記載した産科医は知り合いの記者に渡されたと言っており、07年末に警察へ出頭したときに刑事上の問題がないことを確認しています。
東京女子医大ポンプ事件でも南淵先生は証言されていますが、湘南鎌倉病院勤務中に別病院で内規違反の重複勤務をおこない、ベンツをもらったことが裁判中に指摘され証言の信用性を否定されています。
一方の意見だけではなく、被告側の意見も参考にしていただければ、幸いです。
大淀事件の裁判経過も逐一報告されていますから,どういった経過であったかよく調査してから記事にすべきでしょう.
http://obgy.typepad.jp/blog/cat769245/index.html
裁判を起こす自由はあっても,その内容がイチャモンと言われても仕方が無いようなものであったらどうでしょう.それでも訴えられた側に問題があると言い切れるのでしょうかね?
反論をすべて「誹謗中傷」というのはいかがなものかと思いますが...
色々な経過説明をありがとうございます。
>10月14日に記者と話し、17日に毎日新聞記事が出て、朝日新聞にはカルテの写真が載りました。
「朝日新聞にはカルテの写真」が載ったとしても、報道以上の内容が漏洩していれば、秘密漏示罪にあたります。「少数者にしか知られていない事実で、他人に知られることが本人の不利益になるもの」を「秘密をまだ知らない人に伝える行為」にあたりますので(前田雅英「刑法各論講義(第4版)」(東京大学出版会、2007年)145頁以下)。
>10月26日にm3.comへカルテ内容を記載した産科医は知り合いの記者に渡されたと言っており
それならば、知り合いの記者にカルテを渡した医師は、守秘義務違反ですし、秘密漏示罪にあたります。それに、その「カルテ」は、秘密漏示罪を犯した結果生じた犯罪証拠ですし、秘密漏示罪に当たるような犯罪証拠をm3.comなどで公にすることは、より個人の秘密を侵害するものであるため、問題のある行為です。不法行為(民法709条)であるとして、民事責任を問われかねない行為といえます。
>07年末に警察へ出頭したときに刑事上の問題がないことを確認しています
警察でどう判断しようとも、犯罪性があることは確かです。それに、警察としては、侮辱罪で確実に処罰できると考え(現に、それで処罰できた)、それで十分と判断したのだと思いますが。
何よりも、いかなる理由があろうとも、他人の秘密を暴露したり、侮辱(又は名誉毀損)や脅迫を行う自体が、到底妥当なこととはいえません。起訴されなければ問題ないと判断することは極めて子供じみた考えですし、訴えられたことが気に食わないからといって、侮辱罪や脅迫罪を犯してよい理由になりません。
>東京女子医大ポンプ事件でも南淵先生は証言されていますが、湘南鎌倉病院勤務中に別病院で内規違反の重複勤務をおこない、ベンツをもらったことが裁判中に指摘され証言の信用性を否定されています
ある裁判において「証言の信用性を否定」されたとしても、すべての問題について、ある人物の発言に信用性がなくなるわけではありません。これは、ごくごく当たり前のことです。何か根本的な誤解をしているのでは?
>一方の意見だけではなく、被告側の意見も参考にしていただければ
ああ、それは思いますね。ぜひ新聞記者さん(及び近森正昭さん)には、侮辱罪を行った医師たち全員に、執拗に問い質して頂きたいと思います。例えば、今後侮辱的表現や名誉毀損的行為を行うつもりがあるのか、どういう動機でそうした犯罪行為を行ったのか、犯罪行為を行ったことに対して本当に反省しているのか、一緒になって侮辱的表現を行った医師に対してどう思っているのか、守秘義務ということについてどれほど重視しているのか、秘密漏示に当たるか否かについて十分に気にかけているのか。
さらには、真実性を担保するために、侮辱罪を行ったすべての医師(「近畿圏の開業医」を含め)の氏名、経歴、現在の所属する医院を全国紙及びブログ・HPにおいて明示することをお願いします。
近森正昭さんは、「被告側の意見も参考にしていただければ」と自ら仰るのですから、必ず実行していただけると確信しております。楽しみにお待ちしております。
念のため、書いておきますが、ここのブログは、医療関係者を攻撃する意図をもって運営しているわけではありません(臓器移植の推進を積極的に願っているくらいです)し、医療過誤について、原則として刑事責任を問うべきではないと考えています。しかし、だからといって、訴えた患者に対して、よってたかって侮辱や名誉毀損、脅迫をしたり、守秘義務違反を行い、袋叩きのような行為にでるのは、いかにも卑怯・卑劣なやり方だろうと思うのです。さらには、高崎さん本人ばかりでなく、全く無関係なその高崎さんの祖母にまで誹謗中傷を行うなんて、実に卑しい根性です。ここまで品性を欠いている者が蔓延しているのであれば、積極的に刑事責任、行政責任を問うしかありません。
<7月31日追記>
南淵先生による、医師専用掲示板での悪質な書き込みへの批判だとご不満のようですから、他の医師による批判も引用しておきます。
「和田 秀樹 先生の『'07-05月20日号 医者はそんなに偉いのか」(http://www.e-resident.jp/essay/article.php?int_id=106)からです。
「先日発売された『週刊文春』にも掲載されているが、医者専門のサイトで無法な書き込みが蔓延しているらしい。
匿名で好きなことが書けるためか、医者の本音が出ているので評判を呼んでいるようだが、患者さんのことを愚弄したり、自分が匿名で別の医者を批判(というか一方的な子供じみた悪口)を垂れ流したりと、こんなことが許されるのかと思うところが多い。
私自身が、もともと医者同士でつるむのが嫌いで、大学時代も医学部のサークルに一つも入らなかったし、医局なるものにも入ったことがないので、この手の医者専用のサイトに興味も関心もないし、見たことがなかった(大変申し訳ないが、この際白状すると、このサイトでさえあまり見たことがない)が、私の尊敬する医師から存在を聞かされ、憤りを感じているところだ。(中略)
私が、若い医者に知ってほしいのは、世間様は、この書き込みの主が思っているほど「医師の威」などないことだ。この書き込みの主は、学校時代秀才で、ママにも「お医者様ほど偉い仕事はないの」などと言われて増長したのだろうが、世間はそう見てくれない。入学が難関だったり、家庭教師をやっていてもちやほやされたり、医学生時代は多少女の子にもてたりするので勘違いするのもわかるが、その気分は医師になったら捨てるべきだ。そうでないと患者さんと対等に接することなどできないはずだ。
あのサイトが患者さんに見られることがないことを祈るが、書き込みに共感する医者がたくさんいたことに暗澹とした気分にさせられたので、あえて若い医師に忠告しておく。」
マスコミのカルテ映像に”患者家族提供”のテロップが付いていますが。
怖いので返信不要です・・・。
URL | 匿名希望 #-[ 編集 ]
個人攻撃ではないと弁解しながらその実,医療側に非があったかのごとく書き並べてデマ記事を書いたM新聞の姿勢はおおいに非難されるべきでしょう.
大淀裁判のウラには「陣痛促進剤xxの会」のメンバーがいます.当初,裁判なぞ起こさないと話していたご主人をたき付けのは彼らです.公判の内容を参照して頂ければその辺りのことも読み取れます.
医療側の守秘義務を盾に言いたい放題のマス○ミの態度も多いに問題にすべきでしょう.奈良県南部の産科を壊滅させたのはまぎれも無くM新聞です.
>大淀事件の裁判経過も逐一報告されていますから,どういった経過であったかよく調査してから記事にすべきでしょう.
いわゆる「大淀事件」と言われるものについては存じております。医師側に民事責任を認めることは、かなり難しい事案であると思います。「大淀事件」において妊婦が死亡した点につき、このエントリーでは大淀町立大淀病院自体を非難するものではありませんし、過去のエントリーにおいても批判したことはありません。
>裁判を起こす自由はあっても,その内容がイチャモンと言われても仕方が無いようなものであったらどうでしょう.それでも訴えられた側に問題があると言い切れるのでしょうかね?
裁判が、「その内容がイチャモンと言われても仕方が無いようなもの」、すなわち、「不当訴訟」といえるかどうかですね。
最判昭和63年1月26日(民集42−1−1)は、訴えの提起が「裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く」ときは、不法行為となることを認めています。つまり、最高裁は、憲法32条の裁判を受ける権利との調和を図る必要から、実質的には、自らの権利主張が事実的・法律的根拠を欠くことを知り、または通常人であれば容易に知りえたのにあえて訴えを提起した場合(悪意または重過失の場合)に不法行為の成立を認めたのです(内田貴『民法2(第2版)』357頁)。そうすると、「大淀事件」では、最高裁判例からすれば、不法行為を認めるような「不当訴訟」であると判断することは困難です。
>反論をすべて「誹謗中傷」というのはいかがなものかと思いますが...
医師側からすれば民事責任を問われるような過失はないと言いたいことは分かりますし、多くの報道、特に毎日新聞の報道には問題があったように思います。それに対して、批判し反論すること自体を否定するものではありません。
批判し反論すること自体は問題がないとしても、何を書いてもいいわけではないのです。東京新聞が引用した「医師専用掲示板のコメント」は、侮辱罪にあたるものであって、犯罪行為です。勝手に他人の秘密を暴露していくことも問題です。医師を訴えた側の祖母にまで誹謗中傷に及んだことに対しては、それを正当化できる理由は何一つありません。
患者や報道機関は、医療行為について誤解して報道していることも多いと思います。医療過誤があったと誤解したまま、患者が裁判に訴えることもあったりするわけです。それに対して、患者の秘密を暴露し、多数の医師が誹謗中傷するのではなく、(患者の秘密を暴露しない形で)冷静に医療情報を伝え、誤解を正すようにしていくことこそ、専門家としての務めではないかと思うのです。
医師の方たちが特に目の敵にしている「毎日新聞」は、法律問題に関しても誤った記事を掲載することがかなりあって、このブログでも間違っていると指摘することがたびたびあります。だからといって、「マスゴミ」などと侮辱することは決してしません。そんなことをしたところで、意味がないからです。
専門家としての矜持があるならば、報道機関の誤解を冷静に指摘し、その指摘を報道機関の記事として広く誤解を正してもらうように務めてもらうことが、誰にとっても利益になることだと思うのです。「大淀事件」についての医師たちの不満は分かりますが、いささか冷静さを欠いているように思います。専門家としての矜持はどこへ?という気持ちにさせられるのです。
間違いは誰にでもあるものですが,それが度重なれば「笑って済ませる」わけにはいきません.ましてや「ほぼ意図的に事実を歪めて報道している」マスコミの姿勢を何時までも黙っているわけにはいかないでしょう.何人もの医師がそれを指摘するクレームを付けても梨のつぶてで,「決して自らの誤りを正そう」としませんでした.
医療者に対する度重なる「いじめ」にも,医療者はずっと黙って耐えろと言われるのでしょうか?それが専門家の矜持を持てという意味ですか?
M新聞の出鱈目英語記事に関しても当初謝罪のそぶりもみせませんでしたが,医師をはじめとしたスポンサーに対する不買運動などの結果,実際に大きなダメージが生じていることに気がついて初めて慌てて謝罪広告を出したようです.ダメージがなければ相変わらず無視していたでしょう.
医師に対して「専門家の矜持」と言われますが,「報道の専門家」としての誇りはどこにいったのでしょうか?
そんなもの最初から無かった?とでも言わざるを得ないような「反省の無さ」はどういうことなんでしょう.いじめる人間にはいじめられる側の気持ちなど解らないのでしょうね.きっと.
「報道被害」という言葉をもっとよく噛み締めて欲しいものです.
医療訴訟の原告側患者の主張が理不尽な場合もあるかもしれない。
だからといって、誹謗中傷をしても構わないというのでしょうか。
ここでコメントされている方々の文章からはそのようにしか読めません。
URL | 次郎 #-[ 編集 ]
>先のリンク先の公判内容と,M新聞の記事を読み比べれば,M新聞が意図的に事実でないことを書いていることが解ると思います.
>個人攻撃ではないと弁解しながらその実,医療側に非があったかのごとく書き並べてデマ記事を書いたM新聞の姿勢はおおいに非難されるべきでしょう.
どんな事件でも同じことですが、事件報道では、誤解や間違いを含んでいることが多くあります。報道し始めた頃であれば、なおさらです。それはM新聞に限ったことではありません。「意図的に事実でないことを書いている」、すなわち故意で虚偽の事実を記事にしたという立証は極めて難しいことです。
>大淀裁判のウラには「陣痛促進剤xxの会」のメンバーがいます.当初,裁判なぞ起こさないと話していたご主人をたき付けのは彼らです
××と伏字にしたところで、「陣痛促進剤による被害を考える会」のことだとすぐに分かりますから、意味がありません。こうして名指しで批判する場合、侮辱罪や名誉毀損罪に当たらないように気をつけるべきです。刑事責任を負うことがなくても民事責任、行政責任が生じることもよく頭にとどめておくべきです。
>医療側の守秘義務を盾に言いたい放題のマス○ミの態度も多いに問題にすべきでしょう
守秘義務を遵守するのは医師としての基本的な義務です。「守秘義務を盾に」という言い方には、「本当は嫌々遵守している」と言いたいようで、ひっかかりを感じます。
マスコミは言いたい放題言っているとの点は同感ですが、「言いたい放題」言うのがマスコミとしての立場です。報道の自由は、憲法21条(表現の自由)により保障されているというのが最高裁(最高裁昭和44年11月26日大法廷判決)の立場ですから。
臓器移植や生殖補助医療に関わる方々を擁護する立場にいるとはいえ、基本的には患者側です。患者にとって見れば、医療過誤に遭いたくない、正しい医療情報を知りたいという立場ですから、マスコミが医療情報に関して「言いたい放題」言ってくれることは基本的には、歓迎すべきことなのです。
患者側にとってみれば、マスコミでどう報道しようとも、医師専用掲示板において、患者のことを愚弄したりすることは到底賛成できません。特に、患者などに対して、侮辱罪、名誉毀損罪、秘密漏示罪、脅迫罪、に該当する行為には強く批判します。法治国家においては、犯罪行為を容認してよいと考えることはできないからです。
何度も、「マス○ミ」と使っておられますが、「マスゴミ」の意図だと分かりますので、伏字にした意味がありません。正直、「マスゴミ」という表現は侮辱的表現ですので、侮辱罪として処罰されても仕方がないと思います。それも覚悟の上ということなのでしょうか?
『ロハス・メディカル』という雑誌(毎月20日発行、首都圏の基幹病院に配置)は、ご存知だと思います。そこでの「川口恭のこちらロハス・メディカル事務局」を紹介しておきます。
医療に詳しく、しかも非医療者側の立場からの意見が出ています。私が紹介するまでもなく、すでに読んでおられるとは思いますが。マスコミが悪いと非難をし続け、単に医療業界の論理を押しつけても、マスコミはその思惑通りには動いてくれないことなど、よく分かると思います。
「インターベンション学会報告(1)」(2008年07月04日 18:00)
http://lohasmedical.jp/blog/2008/07/post_1271.php
「改めまして」(2008年07月13日 17:59)
http://lohasmedical.jp/blog/2008/07/post_1282.php
「続・改めまして」(2008年07月14日 17:23)
http://lohasmedical.jp/blog/2008/07/post_1283.php
「続々・改めまして」(2008年07月15日 14:49)
http://lohasmedical.jp/blog/2008/07/post_1284.php
「改めまして(完)」(2008年07月16日 08:33)
http://lohasmedical.jp/blog/2008/07/post_1285.php
>何人もの医師がそれを指摘するクレームを付けても梨のつぶてで,「決して自らの誤りを正そう」としませんでした.
>医療者に対する度重なる「いじめ」にも,医療者はずっと黙って耐えろと言われるのでしょうか?それが専門家の矜持を持てという意味ですか?
「川口恭のこちらロハス・メディカル事務局」さんの「マスコミ人対策」(2008年08月02日 15:53)にもでていることですが、「マスコミの人間にヒドイ目に遭わされたなら、泣き寝入りせずに公にしてしまえ」ということです。黙っている理由はありません。ただし、侮辱、名誉毀損、脅迫などは厳禁です。
>M新聞の出鱈目英語記事に関しても当初謝罪のそぶりもみせませんでしたが,医師をはじめとしたスポンサーに対する不買運動などの結果,実際に大きなダメージが生じていることに気がついて初めて慌てて謝罪広告を出したようです
医療関係者は、スポンサーに対する不買運動を行っているようですね。はっきり言えば、スポンサーは毎日新聞の記事と全く無関係なのですから(正確に言えば、問題の記事を掲載したのは「毎日デイリーニューズ」であって、それへのスポンサーではない)、スポンサーに対する不買運動は、スポンサー企業に対する営業妨害であって、不法行為(民法709条)に当たり、民事責任が生じます。また、問題の記事を掲載したのは「毎日デイリーニューズ」ですから、毎日新聞に対しても、不法行為責任が生じかねません。
不買運動を行った医院・薬局では、治療を受けている患者に対しては、十分に説明したのですか? 患者側としては、毎日新聞がどう報道しようとも今まで使っていた薬などを、勝手に変更してもらいたくありません。患者側の気持ちを無視した行動には、承服できません。
>医師に対して「専門家の矜持」と言われますが,「報道の専門家」としての誇りはどこにいったのでしょうか?
「報道の専門家」という意味がよく分かりません。「川口恭のこちらロハス・メディカル事務局」さんが指摘なさっているように、「マスメディアは、情報を動かして、あるいは場を提供して利益を得る、単なる営利企業」であって、社会の公器ではないのです。そして、専門家でなく素人が記事を書いているのです。
よく意味が分かりませんが、「報道の専門家」しての誇りがないと主観的に感じたら、医師という「専門家の矜持」は捨ててもいいということですか?
>いじめる人間にはいじめられる側の気持ちなど解らないのでしょうね.きっと
患者側も、 Level3さんのコメントを見れば、「医師には患者側の気持ちが分からないようだ」と思うでしょうね。このブログは、多数の患者が見ているブログです。Level3さんのコメント内容は、患者側の医療機関に対する不信感を増幅させることはあっても、医療機関に対する信頼感を増すことにはつながらないように思いますが、それでもいいのでしょうか?
社会一般や報道機関に医療についての理解が欠けているとしても、誰かが説明しなければ、絶対に分からないままです。説明するのは、医療側しかないと思いますが。それなのに、単に「いじめられる側の気持ち〜」などと書いてみても、一般社会からの共感は得られないと思います。医療側が説明すべき対象は、報道機関ではなく、市民一般に対してです。
>医療訴訟の原告側患者の主張が理不尽な場合もあるかもしれない。
>だからといって、誹謗中傷をしても構わないというのでしょうか
次郎さんと同じ気持ちです。
大淀事件において、原告側患者の主張が、医師側からすれば理不尽だと思えたとしても、誹謗中傷まで行うのかが、理解できません。それも、医師専用掲示板や多数の医師ブログという多数人で、誹謗中傷を行うのですから、どうかしています。
すでに侮辱罪で処罰された医師もいるように、その誹謗中傷は犯罪行為にまでなっているのです。なぜ、犯罪行為を行い続けたのか、犯罪行為を正当化する根拠は何か、をぜひ明確にして頂きたいものです。
何が「誹謗中傷」かということを改めて考えて頂きたい.
http://www.genkoku.jp/archives/116#comments
確かに中には行き過ぎた書き方をしているものもあるのは事実ですし,それに関しては反省しなければならないのは確かです.
しかし,それはごく一部に過ぎないでしょう.多くの医療者は,間違った点に関して反論しているのであり,それも「守秘義務」のために完全に反論しつくせないでいるのです.
自分たちの身内の不幸を受け入れられずに他人に転嫁しようとする姿勢があるところに間違いがあるのではないでしょうか?
人は必ず死ぬものです.不老不死ではありません.医師にかかれば安心なんて考えるところが間違いであり,我々医師にできることは限られているのです.何かあれば「ミスがあったに違いない」といったような発想で記事を書くマスコミ,患者サイドの言葉しか聞かず一方的な記事を書くマスコミ,おかしくはないですか?
医師に対して「誹謗中傷」を書き続けているのはマスコミでしょう.ロハスやキャリアブレインのような両方の立場をみた上で記事を書いてくれるところはごく少数です.
それでも医師はトンでもないマスコミの記事に反論してはいけないと言うのでしょうか?
マスコミこそ「侮辱罪に相当する記事」を書いても平気なんですよ.それを指摘されても訂正記事も出さないではないですか.
大淀事件でもM新聞は「6時間放置」とか「たらいまわし」とか,明らかに事実と異なる記事を書いていますね.また無くなった方のカルテを手に入れたのはマスコミなんですよね.テレビの画像でしっかり証拠が捉えられていますが.これに対し多くの医師がクレームを付けましたが,まともな謝罪も訂正記事も出しませんでしたね.しかもこの事実でない記事に対して賞が与えられていましたよね.
「犯罪行為を正当化しているのはマスコミ」でしょう.違いますか?
とか、
「夜道でリンチにあわなければいいのだが」「一家皆殺しにあっても天罰といったところ」
は「誹謗中傷」ではないのでしょうか。単なる「行き過ぎた書き方」でこれらはごく一部だからしょうがないということでしょうか。
個人的には、上記は「行き過ぎた書き方」ですらないと思うのですが。
URL | 次郎 #-[ 編集 ]
しかし,それを攻撃するだけで自らには問題が無かったとでもおっしゃるのでしょうか?
公判の記録はいくつかのWebにもでていますよね.以下を読まれては如何ですか.
http://obgy.typepad.jp/blog/cat769245/index.html
M新聞の最初の報道では「産科医は,内科医からCTを撮影してはという提案も断った」と書かれていますが,内科医先生は公判では「CTを進言したことはない」と証言しておられます.「当直の先生は寝ていました」に関してもそれは痙攣が生じるまでの「仮眠」の話であるのに,いかにも産科医の先生は「サボっていた」と言わんばかりの書き様でしたね.「6時間放置」も同様です.奈良医大に転送を断られ,新たな転送先を探してもらっていたのに「何もしていなかったかのように」書いています.
「意図的に事実を曲げています」よね.医師を叩こうという意図がありありですね.これは正当化されるものですか?
ご主人たちは,「カルテなど公開していない,看護日誌しか出していない.」と話していましたが,テレビ放送では明らかに「医師のカルテが画面に映されていました」.いったいどこから入手したのでしょうか?ご主人たち以外から「合法的」に入手できたのでしょうか?
また,ご主人は当初裁判なんか考えていないとおっしゃっていました.しかし「報道の方から産科医を紹介してもらって、その方から原告側弁護士先生を紹介してもらって。」裁判をする方向に進んだのです.
行ってみれば「報道関係者」が裁判の後押しをしたようなものです.まあこれ自体は法に触れるものではないですけど,野次馬が火を煽っているようなものですね.
ここに挙げた例はごく一部ですよ.カスペのように役者に「偽医者」をやらせたものありましたよね.
これらの件に対してコメント頂けないでしょうか?
>確かに中には行き過ぎた書き方をしているものもあるのは事実ですし,それに関しては反省しなければならないのは確かです.
>しかし,それはごく一部に過ぎないでしょう
すでに述べたように、反論するなとは言っていません。しかし、それが「行き過ぎた書き方」程度でなく、犯罪行為だから問題なのです。反論することは正当だから、犯罪行為も許されるというのですか? 犯罪行為も「ごく一部に過ぎない」から、その犯罪行為を見逃せと? 法治国家においては、そんなことは絶対に許されません。
もう一度書いておきます。なぜ、侮辱罪、名誉毀損罪、脅迫罪に当たる犯罪行為を正当化するのですか? その根拠をぜひ述べて下さい。
>マスコミこそ「侮辱罪に相当する記事」を書いても平気なんですよ.それを指摘されても訂正記事も出さないではないですか
どこに「侮辱罪に相当する記事」があるのでしょうか? マスコミは、なかなか「侮辱罪に相当する記事」は書きません。そこはプロですから。侮辱罪や名誉毀損罪に該当するか否かについては、ぜひ理解しておくべきです。
>人は必ず死ぬものです.不老不死ではありません.
そこから書き始めることっておかしいと思いませんか? 医療過誤や患者への誹謗中傷が問題となっているときに、「人は必ず死ぬものです」だなんて……。「必ず死ぬのだから、医療過誤なんて全くない」と言いたいのかという勘ぐりをしたくなります。
>何かあれば「ミスがあったに違いない」といったような発想で記事を書くマスコミ,患者サイドの言葉しか聞かず一方的な記事を書くマスコミ,おかしくはないですか?
通常と異なる事態が生じて死亡すれば、「ミスがあったかもしれない」と思うことは素直な感覚だと思いますが。患者側に立つ多くの市民はもちろん、特に、患者遺族にとっては。マスコミにとっても、医療過誤ネタは、読者の関心が強い内容ですから、医療側へ非難めいた記事にすることも多くなると思います。
同一の記事で当事者双方の言い分を掲載することは理想的ですが、後追い記事で患者だけでなく医師側に取材して言い分を掲載すれば足りることになっています。法律上は。
>それでも医師はトンでもないマスコミの記事に反論してはいけないと言うのでしょうか?
もう一度書いておきます。「川口恭のこちらロハス・メディカル事務局」さんの「マスコミ人対策」(2008年08月02日 15:53)にもでていることですが、「マスコミの人間にヒドイ目に遭わされたなら、泣き寝入りせずに公にしてしまえ」ということです。黙っている理由はなく、反論すればよいのです。ただし、その反論文は、侮辱、名誉毀損、脅迫に当たらないようにしなくてはいけません。犯罪行為は許されないのですから。
>「犯罪行為を正当化しているのはマスコミ」でしょう.違いますか?
どの報道機関の、どの記事のどの部分が「犯罪行為」なのでしょうか? それを明示して頂かないと、「犯罪行為を正当化している」のか否かが分かりません。
>先にも書きましたように,問題とされるような書き込みが医師からあったのも事実です.それを否定はしません.
>しかし,それを攻撃するだけで自らには問題が無かったとでもおっしゃるのでしょうか?
東京新聞の記事で引用している「医療関係者による誹謗中傷」は、犯罪行為といった方が適切です。いかなる理由があろうとも、犯罪行為は正当化できないということです。
>M新聞の最初の報道では
>「当直の先生は寝ていました」に関してもそれは痙攣が生じるまでの「仮眠」の話であるのに,いかにも産科医の先生は「サボっていた」と言わんばかり
>「意図的に事実を曲げています」よね.医師を叩こうという意図がありありですね.これは正当化されるものですか?
報道し始めは、食い違いがあることはよくあることですから、それを問題視することは難しいです。また、「寝ていました」という記述だけだと、その理由が分からないので、読者側としては「仮眠」か「サボっていた」か不明です。「寝ていた」理由を明示していないのに、「意図的に事実を曲げていた」とまで述べるのは、困難です。「寝ていない」事実を知っていたのに、「寝ていた」と書けば、「意図的に事実を曲げていた」とはいえますが。
>ご主人は当初裁判なんか考えていないとおっしゃっていました.しかし「報道の方から産科医を紹介してもらって、その方から原告側弁護士先生を紹介してもらって。」裁判をする方向に進んだのです.
>行ってみれば「報道関係者」が裁判の後押しをしたようなものです.まあこれ自体は法に触れるものではないですけど,野次馬が火を煽っているようなものですね
憲法32条は裁判を受ける権利を保障しているのですから、「報道関係者」が裁判の後押しをしたところで、全く問題がありません。憲法上の権利の行使のために手助けすることは、当然ながら「法に触れるものではない」ですし、もちろん、「野次馬が火を煽っている」ことにもなりません。適法行為なのに、「野次馬が火を煽っているようなもの」などと、問題行動であるかのような書き方をする方が問題です。
マスコミ報道に不信感を抱いているからといって、何でも否定するかのような態度でいて、医療側に利益になるのでしょうか? 読売新聞平成20年8月9日付朝刊「編集手帳」から一部引用しておきます。
「◆松本サリン事件で当初、警察は第1通報者の河野義行さん(58)を容疑者扱いし、メディアは“疑惑の人”として報じた。意識不明の妻を気遣いつつ無実の逮捕に備える日々を河野さんは手記「『疑惑』は晴れようとも」(文春文庫)につづっている◆報道には抜きがたい不信感を抱いたが、捜査の非を鳴らすにはマスコミに頼るしかない。心情を吐露する相手として、河野さんは読売新聞を選ぶ。「中央の警察情報に強い“最大の敵”を味方につけ、全体の流れを変えようとした」という」
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/column1/news/20080806-OYT1T00932.htm
河野さんに見習って、発想を転換して、マスコミを味方に付ける方向へ行動すべきではないでしょうか。
こうやって理由を付けて「決して謝らない」態度を疑問視しているのです.間違いが判明したら少なくとも「謝罪」and/or 「訂正」はするべきでしょう.M新聞の英語ゴシップ記事のような破廉恥な記事の垂れ流しでさえ,「訂正記事」を出さないような態度では信用されなくても仕方が無いのではないでしょうか?
>マスコミ報道に不信感を抱いているからといって、何でも否定するかのような態度でいて、医療側に利益になるのでしょうか?
別にすべてのマスコミに対してネガティブではありませんが.先にも書きましたようにロハスや,キャリアブレインのようにきちんと情報を得て咀嚼したものを記事にしているところも少数ながらありますから...
反論しなければ「一般人」はマスコミの巻き散らかしたトンでも記事だけでイメージを形成するでしょう.実際,それが現在の医療崩壊の大きな原因になっているのですよ.
むしろマスコミがそのことに気付いて態度を変えなければ,自分たちも医療を受けられなくなってしまうことに気付くべきでしょう.勤務医は黙って次々と逃散しています.
大淀事件で奈良県の南半分の産科が無くなった原因を作ったのは間違いなくM新聞です.
>「(産科医を批判しておいて)安心して生めるかな」といった半ば、脅しのような内容もあった。」
>「夜道でリンチにあわなければいいのだが」「一家皆殺しにあっても天罰といったところ」
>は「誹謗中傷」ではないのでしょうか。
>個人的には、上記は「行き過ぎた書き方」ですらないと思うのですが。
ここまで言ってしまうと、とても発言者を擁護できませんよね。特に、「夜道でリンチにあわなければいいのだが」「一家皆殺しにあっても天罰といったところ」 という文章になると、これだけ書いただけで脅迫罪として処罰されても少しも不思議ではない内容です。個人的には、刑務所に入ることを覚悟で、他人を脅迫するなんてとてもできません。
-------
<書籍紹介>「マスコミはなぜ『マスゴミ』と呼ばれるのか」(日隅一雄。現代人文社)【livedoorニュース】(http://news.livedoor.com/article/detail/3606377/)
------
>何よりも、新聞と放送の2大マスメディアで働く第一線の記者にぜひ読んでほしい1冊です。
だそうですので,是非読まれては如何でしょうか?
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/45a84cdf5ff8cd4ec65c3b78e7813c65
から引用...
東京新聞、産経新聞、共同通信の記事を基に書かれたブログエントリに
毎日新聞の報道姿勢がけしからんと執拗にコメントして、そのあげくにご自分が読んでもいない(と思われる)本を勧めるのというのはちょっとひどくないですか?
URL | 次郎 #-[ 編集 ]
一部の医師ブロガーにとっては仇のような存在ですが、彼の見解によるとマスコミは、
「巨悪を暴く際には、隠された情報へのアクセスは困難だから、あえて嘘を書こうとしたり、通常必要な確認行為を怠ったりしていたりする場合を除いて名誉毀損とはならない」そうです。http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/e55bc4cde4289f7d4f03b8042eb47d38
マスコミで働く人たちは、国民の知る権利を確保するために有益な仕事をしているのだから、記事によって損害を受ける人がいたとしても、記者の自由を規制することは国民全体にとって不利益となると考えているようです。身内に甘く他人に厳しいと批判されるわけです。
この考え方は、医療は正当行為だからミスを犯しても刑事免責せよ、患者の医師に対する民事訴訟は、医療崩壊の元凶だと主張する医師の先生方の主張と、どこか似ていませんか?
医療を良くするためには、医療ミスを犯した医師を再教育することや、一定の能力に達しない医師の免許を更新しないなどの公的なシステムがないことが問題だと思いますが、そのような意見が医師の中から出てこないのは残念なことです。
URL | もみじ #jnRiruIs[ 編集 ]
M新聞は一つのサンプルに過ぎません.
S新聞なら例えばskyteamさんのところで取り上げられている社説なんて事件から2年経っても相変わらずですし.
http://skyteam.iza.ne.jp/blog/entry/672831/
他の新聞にしてもいくつもサンプルはありますよ.まあここのところA新聞は論調が変ってますけど.N記者のように勉強しておられる方が記事を書いておられるからでしょう.
本は読まなきゃ紹介してはいけないんでしょうか? タイトルとその内容の概要からみて,紹介させて頂いたのです.著者の方(元記者)が記者にぜひ読んで欲しいと書いてありましたし.医療記事だってその程度のレベルの情報だけで書かれていますから,似たようなものだと思います.そんなに責められることはないでしょ.自らに甘く他人に厳しいダブスタに聞こえます.
もみじさん,
>あえて嘘を書こうとしたり、通常必要な確認行為を怠ったりしていたりする場合を除いて
と書かれていますが,医療記事においてはこれまでにも書かせて頂いたような「嘘」が書かれているのです.女子医大事件では控訴中とはいえ新聞社側が敗訴しています.そういったことが地裁レベルとはいえ認定されたからでしょう.事実を曲げて報道する姿勢を問題視しているのです.
>この考え方は、医療は正当行為だからミスを犯しても刑事免責せよ、患者の医師に対する民事訴訟は、医療崩壊の元凶だと主張する医師の先生方の主張と、どこか似ていませんか?
全く別次元のことを同一レベルで考えられるのはいかがなものかと思いますが.医療者でも「故意」に関しては誰も免責せよとは言っておりません.「通常の医療行為」に関して刑事免責せよ,と主張しているのです.医療は生体を扱う以上どうしても不確実は避けられません.「避けられないことに対して,結果責任を負わされるようでは業務が行なえない」ことが理由です.
報道の場合,あなたたちは何を書けば罪になるかお解りのはずですから,自らの意思で「罪になるのを避けること」ができるでしょう.「虚偽」を書く(例えば大淀事件で言えば内科医がCTの撮影を進言したことはないのに,そのように書かれていること)のは「故意」ですから,どう考えても「免責されることではない」でしょう.違いますでしょうか?
100歩譲って意図せず「嘘」になったのだとしても,間違いが判明したら「訂正記事」を出して当事者の名誉回復を図るべきです.それをしない姿勢に問題があるのです.
>医療を良くするためには、医療ミスを犯した医師を再教育することや、一定の能力に達しない医師の免許を更新しないなどの公的なシステムがないことが問題だと思いますが、そのような意見が医師の中から出てこないのは残念なことです。
医療事故調に絡んでこの辺りのことはかなり議論されているのですが,ご存知ないのですね.
2008/08/08 Fri 06:54:48〜2008/08/10 Sun 19:23:53までのコメントにまとめてお返事させて頂きます。
>>報道し始めは、食い違いがあることはよくあることですから、それを問題視することは難しいです。
>こうやって理由を付けて「決して謝らない」態度を疑問視しているのです.間違いが判明したら少なくとも「謝罪」and/or 「訂正」はするべきでしょう.
十分な理由があれば「謝罪しない」のは、報道機関だけでなく、どの業種でも同じことだと思います。特に、報道の場合は、最初の報道後、異なる事情が出てくるのは、どの事件でも普通にあることですから、事実上「訂正」していくことになります。
ただ、報道に間違いがあり、名誉を侵害する場合には、損害賠償を請求できる場合があります(最高裁昭和44年6月25日大法廷判決)。それでも、訂正請求については、テレビでの名誉毀損は、放送法4条1項が訂正放送を行うことを認めていても、最高裁平成16年11月25日判決は、「被害者には訂正放送を求める私法上の権利はない」としているのです。新聞報道の場合、明文上の規定もないので、訂正を求める法的権利はありません。
十分な根拠があって謝罪していないのに、「謝罪を求め続ける」ことは、強要罪(刑法223条)になりかねませんし、不法行為(民法709条)であるとして民事責任も生じかねません。「間違いが判明したら少なくとも「謝罪」and/or 「訂正」はするべき」という点については、その根拠は極めて薄弱なのです。
>別にすべてのマスコミに対してネガティブではありませんが.先にも書きましたようにロハスや,キャリアブレインのようにきちんと情報を得て咀嚼したものを記事にしているところも少数ながらありますから...
ロハスは、首都圏の基幹病院に配置している小冊子ですから、一般人は殆ど目にしないですし、キャリアブレインは医療関係者向けですよね。医療関係者向けの「マスコミ?」のみ信用しても、一般人はほとんど見ないのですから、医療側が一般紙を味方に引き込まなければ意味がないと思います。
>むしろマスコミがそのことに気付いて態度を変えなければ,自分たちも医療を受けられなくなってしまうことに気付くべきでしょう
他者の態度を変えさせるのは難しいことです。特に、脅迫、侮辱、名誉毀損という犯罪行為までされていて、どうして態度を改めようとするでしょうか。自ら態度を変えていく方が得策です。
>一般人のBlog...
>http://rakusho.exblog.jp/4540145
>マスコミの方には是非こういった一般の方の意見の書かれたBlogなども読まれてはいかがでしょうか...
ご紹介ありがとうございます。二条河原さんは、いい意味でも悪い意味でもまさに「一般人」の見解ですね。とはいえ、このブログで「マスコミの方もこのブログを読め」と書いても、意味がないと思いますが。私のブログはマスコミではないので。
>書籍「マスコミはなぜ『マスゴミ』と呼ばれるのか」
>>何よりも、新聞と放送の2大マスメディアで働く第一線の記者にぜひ読んでほしい1冊です。
だそうですので,是非読まれては如何でしょうか?
書籍のご紹介ありがとうございます。私のブログもこの弁護士の方のブログにリンクしていますので、よく知っています。とはいえ、このブログで紹介する意味が良く分かりません。私のブログはマスコミではないので。
>次郎さん:2008/08/10 Sun 23:22:07
>毎日新聞の報道姿勢がけしからんと執拗にコメントして、
医療関係者と思える人たちによる毎日新聞への批判は、ちょっと度が過ぎているように感じます。ただ、よく行く病院では毎日新聞が置いてあるので、毎日新聞に敵愾心を燃やしている医療関係者はごく一部なのかもしれません。
>そのあげくにご自分が読んでもいない(と思われる)本を勧めるのというのはちょっとひどくないですか?
フツー、常識的には、本を薦めるときには、一応でも読んだ本を薦めるものですよね。読んでもいない本を「是非読まれては如何でしょうか?」とまで書くのかな〜と思います。私のブログはマスコミのブログでもないのに。
>もみじさん:2008/08/10 Sun 23:43:50
>一部の医師ブロガーにとっては仇のような存在ですが、彼の見解によるとマスコミは、
>「巨悪を暴く際には、隠された情報へのアクセスは困難だから、あえて嘘を書こうとしたり、通常必要な確認行為を怠ったりしていたりする場合を除いて名誉毀損とはならない」そうです。
この主張は、「現実の悪意の法理」(表現事実が虚偽であることを知りながら、又は虚偽であるか否か)というものですね。
もっとも、出版物の表現が個人の名誉を棄損するかについては、過去の判例から<1>取り上げる問題に公共性・公益目的があるか<2>真実または真実と信じるに足りるだけの理由があるかが判断基準とされています。これは、名誉を毀損したとして民事責任(民法709条:不法行為)を追及する場合、名誉既存の有無につき、民事と刑事で区別する理由がないので、民事責任にも、刑法230条の2(真実性の証明)の要件と共通した基準を使って判断基準としたものです。
これに対して、報道機関側など報道の自由を重視すべきであるとする立場からは、この判例の基準は報道側に厳しすぎるとして、「現実の悪意の法理」によるべきと主張しているわけです。
>この考え方は、医療は正当行為だからミスを犯しても刑事免責せよ、患者の医師に対する民事訴訟は、医療崩壊の元凶だと主張する医師の先生方の主張と、どこか似ていませんか?
似てると思います。法規範は誰に対しても平等であるのに、一方で、報道機関は、報道機関による名誉毀損だけ「現実の悪意の法理」という特権を認めろといい、他方で、一部の医師たちは、医師は治外法権のような特権があると思っているかのように、「医療行為は刑事免責しろ、患者による(裁判を受ける権利に基づく)民事責任の追及も制限しろ」と主張をするのですから。
報道機関と(一部の)医師を比較すると、より酷いのは、むしろ一部の医師の方です。法規範の平等性(法の一般性)を無理やり捻じ曲げようとするばかりか、犯罪行為さえ正当化しようとするのです。憲法32条の裁判を受ける権利に基づき、患者が民事責任を追求する場合でさえ、侮辱、名誉毀損という犯罪行為で仕返しを行うのですから。
>Level3さん:2008/08/11 Mon 09:59:26
>本は読まなきゃ紹介してはいけないんでしょうか?
常識的には、読むべきでしょうね。一般人は普通、そのように考えています。
>医療記事だってその程度のレベルの情報だけで書かれていますから,似たようなものだと思います.そんなに責められることはないでしょ.自らに甘く他人に厳しいダブスタに聞こえます.
常識には読んでから紹介すべきなのに、それを「そんなに責められることはないでしょ」なんて、自分の行動に甘すぎです。もっと常識ある行動をとるべきです。Level3さんは、いまだ、患者への侮辱、名誉毀損、脅迫は絶対許されないものだと認めていません。こうした、犯罪行為を否定せず、今度は、常識外の行動を正当化しようしても、到底、納得できません。
自らに甘いなら他人にも甘くせよと? そんな馬鹿な! だいたい、ダブスタってどういう場合に使えるのか、本当に分かっていますか? 一部の医療関係者はやたらと「ダブスタ」を多用して、反論した気分になっていますが、全く反論になっていません。
>報道の場合,あなたたちは何を書けば罪になるかお解りのはずですから,自らの意思で「罪になるのを避けること」ができるでしょう.
このブログは報道機関ではありません。
>「虚偽」を書く(例えば大淀事件で言えば内科医がCTの撮影を進言したことはないのに,そのように書かれていること)のは「故意」ですから,どう考えても「免責されることではない」でしょう.違いますでしょうか?
何度も書いているように、「故意」の立証は困難です。「免責」って、具体的に何の責任があって「免責」するのか、具体的に指摘してください。
>100歩譲って意図せず「嘘」になったのだとしても,間違いが判明したら「訂正記事」を出して当事者の名誉回復を図るべきです.それをしない姿勢に問題があるのです
十分な根拠があって謝罪していないのに、「謝罪を求め続ける」ことは、強要罪(刑法223条)になりかねませんし、不法行為(民法709条)であるとして民事責任も生じかねません。「間違いが判明したら少なくとも「謝罪」and/or 「訂正」はするべき」という点については、その根拠は極めて薄弱です。
>>医療を良くするためには、医療ミスを犯した医師を再教育することや、一定の能力に達しない医師の免許を更新しないなどの公的なシステムがないことが問題だと思いますが、そのような意見が医師の中から出てこないのは残念なことです。
>医療事故調に絡んでこの辺りのことはかなり議論されているのですが,ご存知ないのですね.
えーと。何かの冗談でしょうか? 医師免許の更新制に反対しているのは医師会ですよね? 反対していても「かなり議論」していると強弁するのでしょうか?
医療事故調査会の分析(95年4月22日〜07年12月末)によると、「医師の未熟・独善性」が医療事故の主要因でした。また、医療過誤を起こした医療機関は、民間より大学病院や国公立病院、準公的病院の合計の方が多いこと、診療科目では外科についで産科が多かったとのことです。よくご存知だと思います。
「未熟・独善」な医師をなくすために、専門医制度がありますが、日本では大学のどこかの科に所属していれば、3〜5年経って簡単な試験を受ければ専門医になってしまいます。心臓カテーテル検査をしたことがなくても、心臓の専門医になれるなんて、患者側からすれば悪夢としか思えません。日本での専門医制度なんて偽善に過ぎないのです。こんな偽善を改善しようとする医師はごく一部ですから、もみじさんが仰るように「何も言っていない」のと同じです。
医療過誤を起こしたら、イギリスのように、医師会が医師免許を剥奪する制度に変えれば、医師も自覚すると思います。「かなり議論されている」と胸を張るくらいですから、<1>医師免許の更新制度、<2>医師会を強制加入団体とし医師会が医療過誤をした医師の医師免許を剥奪できる制度の導入、<3>専門医制は、十分な臨床と専門知識を叩き込み、学会と無関係な第三者機関が専門医認定を行うことに変更すること、をぜひ直ちに実行して頂きたいと思います。これらは、ご存知のように森功医師が述べていることなのですから、少しも無理なことではないはずです。もし直ちに実行できなければ、もみじさんが仰るように「何も言っていない」のと同じです。
| #[ 編集 ]
----------------------------------------
物事は、事実をもとに語ることが一番だと思いますので、随分遅いコメントですが書き込みします。
Level3氏は、毎日新聞が大淀病院の記事の中で
「産科医は,内科医からCTを撮影してはという提案も断った」と書いたことが誤りであるとお書きになっていますが、毎日新聞の記事は、正しいことです。
ですから、訂正しないのは当たり前です。
どこかの医師のブログで、「内科医は、CTを進言していない」ことになっており、その情報を信じているのだと思いますが,私がある集会に参加して当事者が提供した資料で得た情報では、0時に頭痛を訴えていたがまもなく、突然意識消失 呼びかけに返事がないとして、医師を呼んだと。
「頭の血管が切れたのではないですか?」との夫の質問に「大丈夫です。よくある事です。陣痛、頭痛からくる単なる失神でしょう」と産科医は言い、両医師は退室。産婦の観察を助産師に任せていたが、1時間20分後くらいに、産婦が、「いびき 強直性の痙攣」を起こしたので、産科医を呼び、続いて当直医である内科医も呼ばれたと。
内科医は、「脳に異常をきたしている模様、頭部のCT撮影が必要」と進言したとのことです。
その進言に対して、産科医は、子癇と言い張り大きい病院に移送するしかないと説明。
家族は 内科医の話を聞き 待っている間に ここにCT設備がないのならまだしも あるのだから頭部CT撮影をして欲しいと再三お願いしたが 産科医は 必要を認めず拒否したというのが真相のようです。
この時、家族は、しばらく姿を見せなかった産科医に、「何をしていたのですか?」と聞くと、「仮眠室で仮眠をとっていました」ということだったのです。
このことは、9/21病院での話し合いの際に、両者が認めています。
仮眠をとっていたこと自体が問題だというのではありませんが、仮眠をとっていたことが、事実でなかったかのような情報を流すのは、いかがなものかと思いました。
内科医が公判で「CTを進言したことはない」と証言したとしても、事実が変わることはありませんし、偽証に当たるのではないかと思います。
家族としては、産婦が、重大な状況にあるのに、助産師に任せっきりだったと思うことは、普通のことだと思いますし、医師が一生懸命助けようという意思が伝わらなかったと思うことは、責められることではないと思います。
脳出血との診断で、搬送先を探せば、もっと早くに病院が見つかったかも知れないと思うという病院の意見もありましたね。
「意図的に事実を曲げている」のではなく、結果的に産婦は、6時間くらい適切な治療を受けられなかったということになるので、言葉としては「放置」という言葉は適切ではないかも知れませんが同じ意味合いになるのではないかと思います。
もみじ氏の以下のご発言に賛同いたします。
>医療を良くするためには、医療ミスを犯した医師を再教育することや、一定の能力に達しない医師の免許を更新しないなどの公的なシステムがないことが問題だと思いますが、そのような意見が医師の中から出てこないのは残念なことです。 <
大淀病院、大野病院の事故は、両方とも、産科医が他者の意見を聞かなかったことで、事態が重大になったように思います。
URL | sanka #FqTu9.sQ[ 編集 ]
原告側弁護士
ところで0:14の意識消失の時の診察で、JCS100-200でしたが、CTを撮られた方がいいとは思いましたか?
内科医
その時点ではCTが必要だなんて思ったこともありません。
----------
裁判官(左陪席)
0:14の意識消失の時のことですが。何かいいましたか。
内科医
はっきりしたことは覚えていません。産婦人科医に頭の方はいいか、ときかれたので、大丈夫と答えたように思います。
----------
[被弁1] 1:50 に呼ばれたとき、[被告医]はいらっしゃいましたか?
[内科医] はい。
[被弁1] 「脳の異常かもしれない」と[被告医]に伝えましたか?
[内科医] その時は、既に[被告医]が転送しようと判断されていたので・・
[被弁1] 1:50に先生が呼ばれて診察をする前に、
[被告医]は転送を決めていた、ということですか?
[内科医] そうです。
[被弁1] [被告医]が転送を決めていたことを、どう思いましたか?
[内科医] 正しい判断だと思いました。
[被弁1] 『脳に異常』とありますが、
その時、具体的にその原因を考えましたか?
[内科医] 脳梗塞か脳出血、可能性は脳出血が大きいと思いました。
[被弁1] 『2時ごろ、CTを進言したが、
[被告医]が「動かしてはいけない」と言った』とありますが、
なぜCTを勧めたのですか?
[内科医] 瞳孔が散大していたので、脳の問題を診断するのに
CTを撮った方がよいと思いました。
[被弁1] [被告医]に「動かしてはいけない」と言われてどう思いましたか?
[内科医] 産科の患者さんなので、[被告医]の指示に従おうと思いました。
[被弁1] 「それでも、CTを撮った方がいい」と言いましたか?
[内科医] 言っていません。
[被弁1] もう転送が決まっていたので、[被告医]の指示に従おうと思って
それ程強く言わなかったということですか?
[内科医] そうです。
-----------
裁判の公聴の記録からの抜粋ですが,確かに転送判断の後に最終的には「CTの撮影を進言しているようです」ので「完全な捏造ではない」ということは解りました.この点に関しては訂正してお詫びします.
以下は当時の毎日新聞の記事の抜粋です.
----------
大淀病院はこれまでに2度、○○さんの遺族に状況を説明した。それによると、産科担当医は入院後に陣痛促進剤を投与。容体急変の後、妊娠中毒症の妊婦が分べん中にけいれんを起こす「子癇(しかん)発作」と判断し、けいれんを和らげる薬を投与した。この日当直の内科医が脳に異状が起きた疑いを指摘し、CT(コンピューター断層撮影)の必要性を主張したが、産科医は受け入れなかったという。
(毎日新聞、2006年10月17日)
-----------
0:14の失神が生じた段階では「内科医の診断では脳は大丈夫であり,CTが必要とは言っていません.」そして,1:50以降の脳内病変が疑われ「転送が決定された後」に始めて「内科医はCTの考慮」を口にしています.救急車を何時出せるか解らない,子癇と考えれば移動させるのも危険である,さらにCT撮影には40-50分掛かる,という状況の中では産科医の判断は至極当然です.
経過とこの報道を比べますと,事実を切り取って時系列が見えないようにして「いかにも内科医の主張が正しく,産科医に不手際があったような」印象操作を行なっています.さらに,
-----------
大淀病院の原育史院長は「脳内出血の疑いも検討したが、もし出血が判明してもうちでは対応しようがなく、診断と治療を対応可能な病院に依頼して、受け入れ連絡を待っていた」と話した。
一方、○○さんの遺族は「大淀病院は、総合病院として脳外科を備えながら専門医に連絡すら取っていない。適切な処置ができていれば助かったはずだ」と話している。
-----------
院長の主張は逃口上で,遺族の主張にいかにも正当性があるかのように書いています.
しかし,実際の産科医の判断は適切と考えられるものであり,サボっていた訳でも,大きな勘違いをしていたわけでもありません.確かに「法律には触れない」のでしょうけど,報道の中立性という意味では問題ありと言えるのではないでしょうか.
>「意図的に事実を曲げている」のではなく、結果的に産婦は、6時間くらい適切な治療を受けられなかったということになるので、言葉としては「放置」という言葉は適切ではないかも知れませんが同じ意味合いになるのではないかと思います。
これは某マスコミの返事とそっくりですね.
sankaさんは「産科医」ではないんでしょうね.「産科医」なら,どういう状況であったかは十二分に想像できるでしょうからね.
いったいどこから入手したんでしょうか?遺族からではないのは明白ですよね.「看護記録しか持ってなかった」と話してましたから.では,以下のblogの画像に示される医師カルテはどっから出たんでしょうかね?
http://d.hatena.ne.jp/Yosyan/20070510
まあ,医師からと思われるのは勝手ですけど,その可能性は非常に低いでしょうね.
>Level3氏は、毎日新聞が大淀病院の記事の中で
>「産科医は,内科医からCTを撮影してはという提案も断った」と書いたことが誤りであるとお書きになっていますが、毎日新聞の記事は、正しいことです。
>ですから、訂正しないのは当たり前です
>どこかの医師のブログで、「内科医は、CTを進言していない」ことになっており、その情報を信じているのだと思いますが,私がある集会に参加して当事者が提供した資料で得た情報では
情報ありがとうございます。ネットでは、虚偽の情報がよくあふれており、事実は何かがなかなか分かりませんね。
>大淀病院、大野病院の事故は、両方とも、産科医が他者の意見を聞かなかったことで、事態が重大になったように思います
どちらも裁判になって良かった事案といえそうです。
>裁判の公聴の記録からの抜粋ですが,確かに転送判断の後に最終的には「CTの撮影を進言しているようです」ので「完全な捏造ではない」ということは解りました.この点に関しては訂正してお詫びします
誰もが事実を誤認することはありますし、間違うことがあります。しかし、あれほど厳しく毎日新聞を非難しておきながら、裁判での記録を読むことなく、「完全な捏造ではない」などと言い訳がましいことを書くのは、見苦しいです。ご自分が行ってきた毎日新聞に対する批判は、本当にすべて正しかったのか、よくよく確認してみるべきです。
>産科医に不手際があったような」印象操作を行なっています
>院長の主張は逃口上で,遺族の主張にいかにも正当性があるかのように書いています
これはLevel3さんの「印象」ですよね。単なる「印象」で非難するのは無理です。なぜなら、「印象」という主観的な判断では客観性に欠けており、まったく非難する根拠にならないのですから。
だいたい、本当に確実で正確な情報源から判断したものなのでしょうか? まさかネットで出ている情報で読んだということではないですよね? Level3さんご自身が、きちんと公判に出て聞いたものか、公判記録を入手し、そこでの証言が誤解したものではないとの確証を得た上でのコメントである、と理解してよいわけですよね? もう、不確かな情報でコメントをするのは止めてください。
>いったいどこから入手したんでしょうか?遺族からではないのは明白ですよね
>まあ,医師からと思われるのは勝手ですけど,その可能性は非常に低いでしょうね
カルテを入手できるのは、当該病院(医師も含む)と患者遺族だけですから、もし、「遺族からではないのは明白」であれば、当該病院がマスコミに提供したことになります。
ところで、マスコミがどこから入手したのか推測してみて、何か楽しいのでしょうか? Level3さんは、そんなに暇なのですか? 「推測ごっこ」をしたいのでれば、ご自分のブログでお願いします。このブログは、学問研究の一貫して運営している法律系ブログであって、「推測ごっこ」をするブログではないのです。
>「高崎さんのカルテの内容がネット上に流出した問題では、警察が動いたこともあって、今月4日に近畿圏の開業医が弁護士を連れ添って、遺族に謝罪した。<
と、書いてあり、記事を読めば、この近畿圏の開業医が高崎さんのカルテを流出させた人物として特定できたと理解できると思いますが、どこの医師ブログにも自分達の仲間である医師がカルテを流出させたと思いたくないのでしょうか、全く触れていませんね。
カルテをどうやって入手したのかという疑問や、入手することも、流出させることも「けしからん」という医師の声は聞こえてきません。
聞こえるのは、マスコミがどうやって入手したのかということだけです。
不都合な真実には、目を瞑り庇いあうという姿勢は本当に情けないと思います。
横浜の開業医は、ネットに誹謗中傷の書き込みをしたとして、9000円の科料でしたが、近畿の開業医は、誹謗中傷を書き込み、さらにカルテを流出させたのに、何故、起訴もされないのか疑問だと、思うのは、私だけではないと思います。
事故が起こった場合、医師の報告によって医師会の医事紛争処理委員会で過失の有無を検証すると思いますが、医療機関は、その際のカルテを、患者に了解を取って提供しているのでしょうか?
了解を取っていないのであれば、日本全国重大な違反を犯していると言わざるを得ないと思いますので、カルテの扱いの厳正化が望まれます
URL | sanka #UD7dU.QI[ 編集 ]
>と、書いてあり、記事を読めば、この近畿圏の開業医が高崎さんのカルテを流出させた人物として特定できたと理解できると思いますが、どこの医師ブログにも自分達の仲間である医師がカルテを流出させたと思いたくないのでしょうか、全く触れていませんね。
報道が以下のようになっていましたから入手先は不明のままなんでしょう.
>開業医はカルテ内容を同サイトに流出したことを認めて「軽率で不謹慎でした」と謝罪し、「症例を紹介して医学的な検証をし、産科医を守りたかった」と話したが、入手経路は明らかにしなかったという。
http://blogs.yahoo.co.jp/kanadukiyuri/32472649.html
一方で,非常に早期から各新聞社や放送局がカルテを持っていたことも事実です.ブログの書き込みですから真偽の程は定かではありませんが,マスコミ関係者からカルテを見せられた人間も居たようです.(単なる噂...)
この医師が本当に「誰からもカルテのコピーを貰わずに,直接カルテを入手した」とすれば,「開業医という身分でどうやって大淀病院のカルテが入手できたか?」ということが当然のように疑問として出て来ると思いますが,sankaさんにはそういう思考はないのですかね?
まあ,実際のところは明らかにされていませんので,どうであったのか不明ですが...
この大淀病院での出来事が、以前読んだ『神経内科医が語る医と法のドラマ
医者が裁かれるとき』−TRIALS of an EXPERT WITNESS−にあったほんの一症例
−医原性水中毒による橋中心髄鞘崩壊に伴う永久閉じ込め症候群−
と似ていてビックリいたしました。
患者は23歳。健康状態は良好で、妊娠中。つわりがひどかった。
そして発作、昏睡。脈拍80、血圧は上80、下50。
呼吸はゆっくりで浅かったのが、早く深い呼吸に変わった。
二人の医者は心電図を一緒に見た。「正常です」とマクミランが言い、
「正常だ」とテンプルは同意し「どうも脳内出血を起こしたようだ」と続けた。
マクミランは「それはどうでしょう。患者にはチェーン・ストーク型呼吸が見られる。
ということは、普通なにか代謝障害があるはずです。糖尿病とか、
肝不全、腎不全とか。出血じゃない」
ナトリウム値100 「なんだって!」 「他の電解質値を教えてくれ」
検査技師は電解質値をあげた。すべて異常に低かった。
「その点滴はなんだ」 「5%ブドウ糖液です」 「何本注射したんだ」
「これで八本です」「全部ブドウ糖液ばかりか」
「全部ブドウ糖ばかりです。グリーングラス先生の指示どおりです」
(中略)
「私は、彼が産科医としての行動についてではなく、
脱水症状の患者に対する注意義務について評価をしているんです。
そしてこの問題では、おおよそ医師であるならばだれでもしたがうべき
注意義務があるのに、彼はそれにしたがわなかった」
このような誹謗中傷をする愚行が続くと、医療崩壊も医原性(医療側が作り出す病気)なのでは?と思ったりもしてしまいます。
医療崩壊を嘆く医療従事者の方々にこそ読んでいただきたい一冊と思い、TBもさせていただきましたこと、お許しくださいませ。
| #[ 編集 ]
>カルテをどうやって入手したのかという疑問や、入手することも、流出させることも「けしからん」という医師の声は聞こえてきません
カルテ内容を入手できるのは、大淀病院関係者と患者家族のみです。そうなると、(経緯からすると、患者家族が近畿の産科開業医に提供していないので)カルテ内容の流出は、秘密漏示罪(刑法134条)の可能性があります。仮に、秘密漏示罪(刑法134条)に当たらなくても、カルテはプライバシー情報なのですから、勝手に医師専用掲示板にカルテ内容を書き込めば、プライバシー侵害として違法行為(民法709条)となることは明らかです。
こうした刑事、民事上の責任だけでなく、むやみに患者のプライバシーを漏らすことは、医師という職業に対する患者や社会一般からの信頼を失う危険性があるので、行政責任も問題になります。つまり、医師専用掲示板にカルテ内容を書き込むことは、医師としての品位を損する行為であるとして(医師法7条の2)、懲戒手続の対象となりえるのです(畔柳達雄ほか『医療の法律相談』(2008年、有斐閣)125頁)。
刑事・民事・行政責任が生じる行為なのですから、もし健全な規範意識があるならば、まず、医師たちの間で大きな批判が巻き起こっていいはずなのですが。しかし、現実は、「誰が医療者以外に漏らしたのか」という犯人探しなのですから、なんだかな〜という気になります。
>聞こえるのは、マスコミがどうやって入手したのかということだけです。
そうなんですよね。しかし、医師の方たちが、なぜ、「マスコミがどうやって入手したのか」を気にするのかよく意図が分からないのです。
マスコミは、<1>一般市民の「知る権利」を充足する機能、<2>それを通した政治参加への資料を提供する機能、<3>報道機関が第4の「社会的権力」として「政治的権力」に対抗して果たす監視的・批判的な機能があるため、一般市民と区別された、特別の地位があるのです(最大判平元・3・8民集43巻2号89頁)。そのため、マスコミは、報道の自由が憲法21条により保障され(最大決昭和44・11・26刑集23巻11号1490頁)、取材源の秘匿は保護に値するものとして、原則として取材源に係る証言拒否権を有しているのです(最決平成18・10・3民集60巻8号2647頁)。
このようなことから、マスコミは、法律上、「マスコミがどうやって入手したのか」を問題視されることは、ほとんどないのです。法律上問題でない行為なのに、医師の方たちが、なぜ、「マスコミがどうやって入手したのか」を気にするのか、不思議でなりません。
>横浜の開業医は、ネットに誹謗中傷の書き込みをしたとして、9000円の科料でしたが、近畿の開業医は、誹謗中傷を書き込み、さらにカルテを流出させたのに、何故、起訴もされないのか疑問だと、思うのは、私だけではないと思います
捜査機関側は、名誉毀損罪(刑法230条)で処理することだって可能だったはずなのに、侮辱罪(刑法231条)で済ませてあげたのでしょう。「近畿の開業医は、誹謗中傷を書き込み、さらにカルテを流出させた」のに、民事訴訟への影響も配慮したのでしょうが、謝罪をしていることも考慮して、「今回だけは見逃す」という温情だったのでしょう。
しかし、医師らによる患者への誹謗中傷が広がっている現在、今後は「温情」は認めにくいです。今度からは、名誉毀損罪や秘密漏示罪で積極的に起訴することはあるということを是非、覚悟して欲しいですね。
一部の医師たちが医療行為不処罰論を声高に叫んでいることも、名誉毀損罪や秘密漏示罪を積極的に起訴する意識になりますね。医療行為不処罰論は、治外法権を認めるに等しく、法治国家としては認めがたいのですから。
一部の医師たちは、こうしたことをわかったうえで、患者(+患者家族)を誹謗中傷しているのかな〜と思いますが。
>事故が起こった場合、医師の報告によって医師会の医事紛争処理委員会で過失の有無を検証すると思いますが、医療機関は、その際のカルテを、患者に了解を取って提供しているのでしょうか?
>了解を取っていないのであれば、日本全国重大な違反を犯していると言わざるを得ないと思いますので、カルテの扱いの厳正化が望まれます
医事紛争処理委員会は、各都道府県医師会の医療事故紛争処理機関です。ご指摘の通り、この申請ができるのは医師側からだけであり、患者側からの意見も聞くようですが、中立的な機関とは思われていないのが現状です。
通常は、必要となる資料は、すべて病院から医事紛争処理委員会に提出しており、その際、(公開されている手続規定からすると)「患者側の同意を得て提出しなければならない」旨の規定はないようです。ただ、各都道府県医師会で別個に創設・実施しているため、その手続は様々であるようですし、また、患者が医事紛争処理委員会の手続きに参加することで「カルテ情報開示につき、事後的に同意があったものと推定できる」という理解も可能でしょう。
真っ当な医師であれば、手続がどうこういう前に、カルテ情報は厳正に扱っているのでしょうけど……。
>報道が以下のようになっていましたから入手先は不明のままなんでしょう.
>>開業医はカルテ内容を同サイトに流出したことを認めて「軽率で不謹慎でした」と謝罪し、「症例を紹介して医学的な検証をし、産科医を守りたかった」と話したが、入手経路は明らかにしなかったという。
他の報道によっても、カルテ内容を書き込んだ近畿の産科開業医は、「情報の入手先は明らかにしなかった」ようです。読売新聞平成20年7月13日付大阪朝刊36面を引用しておきます。
「奈良の病院で出産時死亡 情報流出、遺族に謝罪 ネットに書き込みの医師
奈良県大淀町立大淀病院で2006年、出産時に脳内出血し19病院から受け入れ拒否された末に死亡した高崎実香さん(当時32歳)の個人情報が流出した問題で、遺族側が12日、インターネット掲示板へ最初に情報を書き込んだ人物から謝罪を受けたと明らかにした。
遺族側の石川寛俊弁護士によると、近畿地方で産科を開業する医師から、今年に入って謝罪の申し入れがあり、今月4日に遺族と石川弁護士が面会。医師は「掲載したのは軽率だった」と謝罪、情報の入手先は明らかにしなかったという。
この医師は、医師専用の掲示板に「カルテのコピーを見ながらまとめた」として出産や搬送の経過を詳しく掲載していた。
高崎さんの夫、晋輔さん(26)は「謝罪が遅いとは思うが、自分がやったと認め、反省してくれたのはよかった」と話している。」
この記事を読むと、この近畿の産科開業医は、「カルテのコピー」まで入手しています。カルテのコピーを入手できるのは、大淀病院関係者と患者(+患者家族)です。経緯からすると、患者家族は近畿の産科開業医に渡していないので、情報提供者は大淀病院関係者と推測できます。
近畿の産科開業医が、情報の入手先を言わず、「症例を紹介して医学的な検証をし、産科医を守りたかった」と発言し、カルテのコピーを書き込むといった積極的な擁護活動を行っているばかりか、東京新聞平成20年7月27日付朝刊24・25面【こちら特報部】 によると、「高崎さんの祖母は元看護師で大淀病院に勤務していたが、この医師は祖母についても誹謗、中傷を重ねていた」のです。
ここまで、深く大淀病院の情報を知り、積極的に中傷行為に出ているとなると、秘密漏示罪の共犯の可能性も考えられますし、(大淀病院関係者から情報を得たマスコミからというよりも)大淀病院関係者からの情報提供があったと見たほうが自然でしょうね。
ただし、以前のコメントで書いたように、こうした推測ごっこをしても、意味があることではないと思いますが。
>一方で,非常に早期から各新聞社や放送局がカルテを持っていたことも事実です.ブログの書き込みですから真偽の程は定かではありませんが,マスコミ関係者からカルテを見せられた人間も居たようです.(単なる噂...)
Level3さんも、「マスコミ各社揃い踏みで医師記録を入手していたばかりか、それを勝手に公開し、あまつさえ医師に責任をなすり付けようとしたことの責任は重大である」とでも言いたいのでしょうか?
マスコミは、<1>一般市民の「知る権利」を充足する機能、<2>それを通した政治参加への資料を提供する機能、<3>報道機関が第4の「社会的権力」として「政治的権力」に対抗して果たす監視的・批判的な機能があるため、一般市民と区別された、特別の地位があるのです(最大判平元・3・8民集43巻2号89頁)。そのため、マスコミは、報道の自由が憲法21条により保障され(最大決昭和44・11・26刑集23巻11号1490頁)、取材源の秘匿は保護に値するものとして、原則として取材源に係る証言拒否権を有しているのです(最決平成18・10・3民集60巻8号2647頁)。
このようなことから、報道機関は、法律上、「マスコミ各社揃い踏みで医師記録を入手していた」としても、原則として問題視されませんし、(通常は勝手に公開しませんし、詳しく読めないような形で公開するのが通常ですが)「それを勝手に公開」しても原則として問題視されません。私人である医師と報道機関とは立場が違うのです。
>(単なる噂...)
「噂」というと、一部の医療者たちは、福島県立大野病院事件において、ブログや掲示板で、「クレイマー」「示談金を受け取ったうえで警察に訴えた」「政治家に働きかけた」などの作り話も事実のように流していたそうですね(週刊金曜日2008年8月29日号24頁)。しかし、実際には被害届は出されていないし、民事訴訟もなく、示談金は交渉さえも始まっていません。
「噂」だと書いたところで、人の名誉を毀損する事実であれば、名誉毀損罪は成立しますし(大判昭和5・8・25)、噂の事実ではなく、噂の内容が真実であることを証明できなければ、名誉毀損罪が成立します(最決昭和43・1・18)。
名誉毀損罪が成立し得る犯罪行為であるのに、なぜ、「クレイマー」「示談金を受け取ったうえで警察に訴えた」「政治家に働きかけた」などと書いたことについて、真摯な謝罪や反省がないのですか? また、貴方たち一部の医療者は、「噂」などと勝手な空想を書いたりするのですか? やっていいことと悪いことの分別ができないのですか?
医療被害者のブログを見ると、医療者による誹謗中傷をよく目にします。医療者による医療被害者への誹謗中傷は、より医療側と患者側の対立を生じさせるとは思わないのでしょうか?
| #[ 編集 ]
お返事が遅くなってすみません。
>この大淀病院での出来事が、以前読んだ『神経内科医が語る医と法のドラマ 医者が裁かれるとき』−TRIALS of an EXPERT WITNESS−にあったほんの一症例
>−医原性水中毒による橋中心髄鞘崩壊に伴う永久閉じ込め症候群−
>と似ていてビックリいたしました
確かに似ていますね。
今度ぜひ読んでみたいと思います。
>このような誹謗中傷をする愚行が続くと、医療崩壊も医原性(医療側が作り出す病気)なのでは?と思ったりもしてしまいます。
なぜ一部の医療者は、患者家族への誹謗中傷を行うのか不思議でなりません。侮辱罪で処罰された医師さえもいるのに。
>医療崩壊を嘆く医療従事者の方々にこそ読んでいただきたい一冊と思い、TBもさせていただきましたこと、お許しくださいませ。
TBありがとうございます。
医療事故をめぐる警察捜査や民事紛争が増えたことが、(特に産科や外科では)医療萎縮・医療崩壊の大きな原因であるとも言われています。
しかし、今まで多くの事故が闇に葬られ、見逃されてきたともいえるわけです。また、医療側が結構診療記録を改ざんしてきたという不信感が、民事紛争を増やしてきた原因の1つです。例えば、近年(平成14年以降)の医療過誤訴訟で診療記録の改ざんを認定した主な参考判例だけでも、<1>青森地弘前支判平成14・7・17、<2>仙台地判平成14・12・12、<3>東京地判平成14・12・18、<4>東京地判平成15・2・12、<5>東京地判平成15・11・28、<6>甲府地判平成16・1・20(医事法判例百選34頁)、<7>福岡地判平成17・11・11、<8>福岡高判平成17・12・15を挙げることができます(医事法判例百選35頁)。
一部の医療者たちが、患者を誹謗中傷したり、医療過誤訴訟では診療記録を改ざんするなどのごまかしを行っておきながら、「捜査や民事紛争が増えたことで『医療崩壊』した」と批判の声をあげても、まったく説得力を感じません。
不都合なことは何もありませんし、紹介ありがとうございます。これからも宜しくお願いします。
○○さんへ紹介の機会を頂けるとのこと、ありがとうございます。大変魅力的なお申し出なのですが、先方もご迷惑でしょうし、いずれかの機会にということで、遠慮させて頂きます。
ただ、こうしたネットを通じた、わずかなやり取りでしかないのに、ご紹介の機会をいただけるとのこと、心から感謝しております。
| #[ 編集 ]
医療問題を多く取材されている鳥集徹氏がお書きになった『ネットで暴走する医師たち』(WAVE出版)が出版され、早速読ませていただきましたが、本当に「どうなってるのだろう?」と思うような酷さ、醜さで胸が苦しくなりました。
非常にきっちりと取材をされていて、これまで多くの誹謗中傷が全く嘘であったことが、書かれています。
匿名を隠れ蓑に、春霞さんが指摘されたように、侮辱罪、名誉毀損罪、脅迫罪、秘密漏示罪等に該当する書き込みが多く見られます。
想像や妄想、思い込み、人からの嘘の情報を流布しているネット医師(と呼びます)は、この本を読んで、どう思われるのでしょうか?
ネット医師のブログやm3で信じていたことが、事実でなかったと知れば、後悔の気持ちになるでしょうか?
このような書き込みをしている一部の医師がいることで、真面目に患者さんに向き合って医療を行っている医師にとっては、非常に大きな迷惑なことでしょう。
「厚生労働省も情報を入手しており、悪質なケースで医師の関与が確認された場合は、医道審議会で行政処分を検討する。」(共同通信 5月18日付け記事)としていますので、この本をきっかけに、これまで匿名で様々な誹謗中傷を書き込んできた方々が、反省し、襟を正すことで、これまでのような誹謗中傷はなくなるのではないかと期待するのは、甘い考えでしょうか?
誹謗中傷を書かれ続けたある方は、体調を崩していると聞きます。
韓国の女優のような悲しいことにならなければと心配しています。
医療被害者や遺族、それを支援する医師、市民団体への攻撃が、どういうものなのかを是非、知っていただき、一部のネット医師による暴走を止めるべく、関心を持っていただきたいと思いました。
URL | sanka #-[ 編集 ]
非公開コメントですので、修正した形で引用します。
>鳥集徹さんの、『ネットで暴走する医師たち』(WAVE出版)が、出版されましたので、ご紹介いたします。
> 是非、ご意見もお聞かせ下さい。
情報ありがとうございます。
早速購入して読んでみたいと思います。
読売新聞でもつい最近、ネットの医師専用掲示板において、医療被害者を非難する事態になっていることを憂いた記事が出ていました。
「医療事故遺族をネットで中傷
「責任転嫁」「クレーマー」医師も書き込み
被害者萎縮の恐れ
医療ミスで患者を死亡させたとして医師が起訴された事件の遺族たちが、インターネット上で誹謗(ひぼう)中傷にさらされている。中には死亡した当事者本人を責める書き込みもあり、専門家からは「このままでは遺族が正当な主張さえできなくなる」と対策を求める声が出ている。
「医療崩壊を招いた死神ファミリー」「被害者面して医師を恐喝、ついでに責任転嫁しようと騒いだ」
割りばしがのどに刺さり死亡した保育園児杉野隼三ちゃん(当時4歳)の診察にミスがあったとして、耳鼻咽喉(いんこう)科医(40)が業務上過失致死罪に問われた裁判。2審・東京高裁の無罪判決に対し、東京高検が4日、上告断念を発表した直後から、インターネットの掲示板「2ちゃんねる」やインターネット交流サイト「ミクシィ」内のブログには、隼三ちゃんの両親を非難する文章が次々と書き込まれた。
中傷が始まったのは、医師が在宅起訴された2002年。1審・東京地裁で無罪判決が出ると、「自分勝手」「クレーマー」などと非難はエスカレートした。母親の文栄さん(51)は「発言することが恐ろしくなった」と語る。
福島県立大野病院の産科医(41)が業務上過失致死罪などに問われ、9月に福島地裁の無罪判決が確定した事件でも、死亡した妊婦の父、渡辺好男さん(58)が非難の的になった。自宅住所を調べるよう呼びかけたり、「2人目はだめだと言われていたのに産んだ」と妊婦を侮辱したりする書き込みに、渡辺さんは「罪のない娘まで中傷されることが一番つらい」と憤る。
医師自身が中傷を書き込むケースもある。奈良県で06年、脳出血を起こした妊婦(当時32歳)が、19病院に受け入れを断られた末に死亡した問題では、ネットの医師専用掲示板に、妊婦の診療経過など詳細な個人情報が流出し、最初に書き込みをした産科開業医が遺族に謝罪する事態に。同じ掲示板に「脳出血を起こした母体も助かって当然、と思っている夫に妻を妊娠させる資格はない」と書き込んだ横浜市内の医師は、侮辱罪で摘発された。
奈良女子大の栗岡幹英教授(医療社会学)は「患者側がネット上で激しく中傷されることで、被害者が萎縮(いしゅく)する傾向がある」と分析する。
犯罪被害者基本法を所管する内閣府によると、医療ミスがあったとして医師が業務上過失致死傷で起訴された場合、被害者や遺族は無罪判決が確定しても同法によって保護される「犯罪被害者等」に当たる。
常磐大の諸沢英道教授(被害者学)は「他国に比べ日本では、被害者側にも落ち度があったのではないかという偏見が強い。刑事責任の追及は、捜査当局が独自に判断して行うもので、バッシングは被害者の権利行使を妨げる。行政や司法は『中傷は許されない』という姿勢を明確にするべきだ」と指摘している。
(2008年12月12日 読売新聞)」
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20081212-OYT8T00395.htm
「犯罪被害者基本法を所管する内閣府によると、医療ミスがあったとして医師が業務上過失致死傷で起訴された場合、被害者や遺族は無罪判決が確定しても同法によって保護される『犯罪被害者等』に当たる」のです。それなのに、ある医療被害者のサイトにおいて、医療者と思われる方が多数、「無罪なのだから『被害者』ではない」などと荒らし行為を行っていました。全く呆れる行為です。『ネットで暴走する医師たち』(WAVE出版)も、この記事とともに取り上げてみたいと思います。
> アマゾンでは、拙著を読まれたくない人たちと見られるカスタマーからの非難がなされています。
> http://www.amazon.co.jp/ネットで暴走する医師たち-鳥集徹/dp/4872903838
>「ソネットエムスリー」は、この著書がm3の書き込みを引用したことに対して「然るべき対応を取る」と、会員向けにアナウンスをしているようです
引用しただけで、どう「然るべき対応を取る」のでしょうね? 著作権法は、他人の著作物について、著作権者の同意や承諾がなくても(引用禁止と明示しても)、一定の要件を備えれば「引用」という形での使用を認めているのですから(32条)、何も文句は言えないのです。
「(引用)
著作権法第32条1項 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」
ジャーナリストに対して、引用を非難することは、報道の自由(憲法21条)の点からも問題といえます。また、「ソネットエムスリー」の医療掲示板(m3)での書き込みは、名誉毀損や侮辱にあたるような表現もあったのですから、そうした犯罪を「告発」することは、むしろ法律上、好ましい行為とさえいえます(刑事訴訟法239条1項参照)。
もし「ソネットエムスリー」が本気で「然るべき対応を取る」のだとしたら、その法律上の根拠をぜひ示してほしいものです。
この問題に限らず、ネットでの過激な自称医師たちの議論を見る限り、あまりにも法律問題について独自の見解(=間違った見解)を披露する方が多いので、戸惑います。ネット上の自称医師たちは、どこからそうした間違った知恵を授かるのか、そうした間違った考えにすぐ同調してしまう方が多いのか、よく分かりませんが。
大変お返事が遅くなり、申し訳ありません。
>医療問題を多く取材されている鳥集徹氏がお書きになった『ネットで暴走する医師たち』(WAVE出版)が出版され、早速読ませていただきましたが、本当に「どうなってるのだろう?」と思うような酷さ、醜さで胸が苦しくなりました。
同感です。ネット医師の書き込み(m3やネット医師のブログ)が、ここまで酷いものだとは思ってもみませんでした。
>想像や妄想、思い込み、人からの嘘の情報を流布しているネット医師(と呼びます)は、この本を読んで、どう思われるのでしょうか?
>ネット医師のブログやm3で信じていたことが、事実でなかったと知れば、後悔の気持ちになるでしょうか?
ネット医師は、少しも反省することはなく、後悔の気持ちになることはないのでしょうね。全く根拠のない噂、真実味のない噂を信じて暴走する様子は、常軌を逸しているとしか、言いようがないのですが。
>医療被害者や遺族、それを支援する医師、市民団体への攻撃が、どういうものなのかを是非、知っていただき、一部のネット医師による暴走を止めるべく、関心を持っていただきたいと思いました
正直なところ、ネット医師たちが、なぜ、医療被害者やマスコミに対して、常軌を逸したような批判を繰り広げるのか、今まで不思議でなりませんでした。しかし、この本を読んで、やっとその理由が理解できました。
来年早々には、この本の書評を含めてエントリーにしてみたいと思います。
http://obgy.typepad.jp/blog/2008/12/post-1341-46.html
を読む限りは、m3側は「サイト利用規約」にふれるから「違法性がある」という論法なようなのですが、現実問題、法律論としてこれはいかほどの説得力を持った理屈なのでしょうか?
あ、あと春霞さんの法律にもとつく書評のエントリー楽しみに待っています。
URL | 質問です #-[ 編集 ]
>この医師ブログの記事
>http://obgy.typepad.jp/blog/2008/12/post-1341-46.html
>を読む限りは、m3側は「サイト利用規約」にふれるから「違法性がある」という論法なようなのですが、現実問題、法律論としてこれはいかほどの説得力を持った理屈なのでしょうか?
1.利用規約は、規約という約束ですから、約束を合意をした者だけに対して有効です(=「契約・約束の効力は当事者のみ効力を有する」という、契約法のごく基本的な理屈です)。鳥集徹さんは、「Doctors Community」の登録者でなく、サイト利用規約に合意した者ではないのですから、サイト規約違反になりません。あまりにも明々白々な理屈ですね。
2.もっとも、「m3.com Community」は、「サイト利用規約第3条(掲示板の内容に関する著作権の帰属・転載の禁止)に基づいて、違法性を指摘」したようです。この規約3条は、著作権に言及していることからすると、著作権侵害であるという意味で違法と述べているかもしれません。
しかし、著作権法32条は、他人の著作物について、著作権者の同意や承諾がなくても、一定の要件を備えれば「引用」という形での使用を認めています。ですから、Webサイトに「引用禁止・転載禁止」と明示したとしても、著作権法32条の要件を満たす限り、引用・転載が著作権侵害であるとはいえないのです。
「(引用)
著作権法第32条1項 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」
もし、一方的に引用・転載禁止ができるとすれば、報道、批評、研究に支障をきたすおそれがあるため、Webサイトに「引用禁止・転載禁止」と明示したとしても、著作権法を制約することはできないのです。一方的な一私人の意思によって、国会が制定した(著作権に関する)法を制約できるわけがないのですから、当然の論理ですね。
「m3.com Community」は、Webサイトに「引用禁止・転載禁止」と明示したことで、著作権侵害を主張しているようです。しかし、そうした明示だけでは著作権侵害にならないのですから、この点でも根拠のない主張です。
3.さらに言えば、「m3.com Community」の掲示板には、名誉毀損や侮辱にあたるような表現もあったのですから、そうした犯罪を著書により「告発」することは、むしろ法律上、好ましい行為とさえいえます(刑事訴訟法239条1項参照)。
4.このように検討すると、「m3.com Community」及びこの医師のブログが主張するような、「『サイト利用規約』にふれるから『違法性がある』という論法」は、法律論としては明らかに間違っており、法律論としてまったく説得力がありません。この医師のブログは、全くのデタラメの理屈でもって、鳥集徹さんを非難しているのですから、むしろ痛々しい感じさえします。
>春霞さんの法律にもとつく書評のエントリー楽しみに待っています。
今年早々にと書評を書くとかいておきながら、いまだに書けておらず申し訳ありません。「日本医療政策機構」の「【緊急提言】第8回『医師は被害者意識を捨てよ』(http://hpij.exblog.jp/10052772/)も、鳥集徹さんの『ネットで暴走する医師たち』と関連づけて注目されていますし、色々書きたいと思っているのですが、どうも時間がとれなくて。少し言い訳をしてしまいました。
>どうも時間がとれなくて。少し言い訳をしてしまいました。
いえいえ、気にしなくてもいいですよ
URL | 質問です #-[ 編集 ]
http://book.asahi.com:80/topics/TKY200901260136.html
当然のことですが、アマゾンのカスタマレビューとは、全く違いますね。
早く、ネット医師達が、自分達のやってることの過ちに気付いてくれれば良いのですが。。。。。
URL | sanka #-[ 編集 ]
>なるほどそうなんですか。勉強になりました
ここで書いたことは、まず異論のない法律論です。なお、「引用」についての詳しい説明となると、「Q&A 引用・転載の実務と著作権法」(http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4502926809.html)という書籍もあります。
気になったのは、いわゆる「ネット医師」の人たちは、報道機関や医療被害者の人たちのことを、「医療の知識が欠けている」として猛烈に非難しまくるくせに、他方で、平気で明らかな法律違反や、明らかに間違った法律論を主張するのが不思議でなりません。自らは「何事も間違うことはない」と過信しているようです。
>いえいえ、気にしなくてもいいですよ
ありがとうございます。
>朝日新聞の書評です。
>http://book.asahi.com:80/topics/TKY200901260136.html
この書評は、「週刊朝日」で掲載したものですね。ちょうどこの号は購入していたので、雑誌の段階では読んでいました。でも、こうして週刊朝日掲載の書評も、朝日新聞社のHPで掲載しているんですね。ありがとうございます。
>当然のことですが、アマゾンのカスタマレビューとは、全く違いますね。
素直に読めば、この書評のような評価になるはずです。アマゾンのカスタマレビューの方が、とんでもなくおかしいですね。いわゆる「ネット医師」たちの言動は、客観的には名誉毀損であったり侮辱罪に当たるものなのですから、非難されて然るべき内容なのですから。
>早く、ネット医師達が、自分達のやってることの過ちに気付いてくれれば良いのですが
言動が社会や法によって非難されないと、いわゆる「ネット医師」たちが自ら「過ちに気付く」のは難しいのでしょうね。
コメント欄の上から順に、疑問点についていくつか質問させていただきます。「」内はここの管理者の言葉の引用です。
1. 「ある裁判において「証言の信用性を否定」されたとしても、すべての問題について、ある人物の発言に信用性がなくなるわけではありません。これは、ごくごく当たり前のことです。何か根本的な誤解をしているのでは?」
信用性がなくなる訳ではない、でしょうが、信用できないというのも自然な感情であり、根本的な誤解とまでは言えないのでは?
2.「侮辱罪を行った医師たち全員に、」
何人の侮辱罪が確定したのですか?
3.「訴えた患者に対して、よってたかって侮辱や名誉毀損、脅迫をしたり、守秘義務違反を行い、」「患者などに対して、侮辱罪、名誉毀損罪、秘密漏示罪、脅迫罪、に該当する行為には強く批判します。法治国家においては、犯罪行為を容認してよいと考えることはできないからです。」
これは犯罪があったのですか?何時確定したのか教えていただけますか
4.「正直、「マスゴミ」という表現は侮辱的表現ですので、侮辱罪として処罰されても仕方がないと思います。それも覚悟の上ということなのでしょうか?」
(マスゴミ)と書くことが侮辱罪になるんですか?では、冤罪を生み出すバカ判事、金の亡者の弁護士共、犯罪行為を繰り返す医者たち・・・こんなのも犯罪ですか?
5.弁護士会を見習えということですが、司法資格の更新について教えてください。
6.司法資格を持っている方達の質の評価法を教えてください。実は司法の質の評価はまるで駄目だと思っています。
7.医師による自浄作用は早急に実現させる必要があると思います。弁護士会の様に自らが率先して処分する必要があると思います。しかし、学会と無関係な第三者が認定するのは無理だと思いますが?専門医は数で規制するのが現実的だと思っています。
8.所謂杏林大学割りばし事件での民事訴訟の判決を読みました。原告は、運動麻痺を起こしている、手足,指すら動かさない、起きる,座る,立つ,歩くことも一切できない、寝返りをすることもない、全体としてぐったりしている、と明らかな意識障害を主張しました。しかし、裁判所は、被告が診察した時点において,意識レベルが低下していたとまでは認めることができない、と判断しました。判決は公表されています。この場合原告のことを、嘘つきだ、或いは嘘をついたのではないか、あるいは嘘をついたか勘違いか、という表現は名誉毀損にあたりますか?
9.管理人の経歴はどこに書いていますか?
以上ですが名誉毀損だと判断される表現があれば削除下さい。
URL | 榎木 #-[ 編集 ]
お答えする前に、少し注意を促したいと思います。
多数のコメントから引用して質問をするのであれば、日付を明記して質問をするのが、社会一般の常識です。また、質問が多すぎるのも、答える側への配慮が欠落した態度であって社会一般の常識に反します。ご注意願います。
>1.「ある裁判において「証言の信用性を否定」されたとしても、すべての問題について、ある人物の発言に信用性がなくなるわけではありません。……何か根本的な誤解をしているのでは?」
>信用性がなくなる訳ではない、でしょうが、信用できないというのも自然な感情であり、根本的な誤解とまでは言えないのでは?
裁判では、「証拠に基づいて、その事件に関する限りにおいてその証人の証言の信用性が否定」されただけであって、自然な感情で「信用できない」したものではなく、全人格を信用できないとしたものでもありません。
ですから、裁判での判断を超えて、単なる一個人の「自然な感情」という感情論で、しかも「全人格を信用できない」と判断するのは、あまりにも裁判を理解していない態度です。裁判官・裁判制度は、感情論で「信用性」を判断しているのではないのです。
>2.「侮辱罪を行った医師たち全員に、」
>何人の侮辱罪が確定したのですか?
「確定」とは刑事事件として判決が出たという意味だとは思います。誰に(=何人の医師)に侮辱罪で処罰した判断が出たかは、法務省のみが知っていることです。ぜひ、法務省及び警察庁に要求して、侮辱罪を含め犯罪行為に及んだ医師たちの氏名及び住所・所属医院名を公にしてくれるよう要求して下さい。多数の医療者が要求するのであれば、きっと公にしてくれるに違いありません。
>3.「訴えた患者に対して、よってたかって侮辱や名誉毀損、脅迫をしたり、守秘義務違反を行い、」「患者などに対して、侮辱罪、名誉毀損罪、秘密漏示罪、脅迫罪、に該当する行為には強く批判します。
>これは犯罪があったのですか?何時確定したのか教えていただけますか
構成要件に該当し違法・有責な行為があれば、犯罪行為は成立します。
ここでも「確定」とは刑事事件として判決が出たという意味だと思いますが、「何時確定したのか」については、法務省が正確に知っています。これも、医療者たちは、法務省及び警察庁に要求して、医師の犯罪行為につき、氏名などすべて公にしてくれるよう、要求して下さい。
もしかしたら、裁判と言う結果が出ていなければ、犯罪は成立しないと考えているのではないですか? しかし、その考えは、「強盗を行っても、捕まらなければ強盗罪にならない。ひき逃げをしても捕まらなければひき逃げ犯人ではない。」と言っているようなものであり、幼稚な考えです。
>4.「正直、「マスゴミ」という表現は侮辱的表現ですので、侮辱罪として処罰されても仕方がないと思います。
>(マスゴミ)と書くことが侮辱罪になるんですか?では、冤罪を生み出すバカ判事、金の亡者の弁護士共、犯罪行為を繰り返す医者たち・・・こんなのも犯罪ですか?
「(マスゴミ)と書くこと」は侮辱罪にあたります。また、「冤罪を生み出すバカ判事、金の亡者の弁護士共」というのは、軽蔑的言辞ですので、通常は侮辱罪であり、事実の摘示の仕方によっては名誉毀損罪にあたります。
これに対して、「犯罪行為を繰り返す医者たち」については、ある医師が侮辱的言動といった犯罪行為を繰り返すのであれば、事実をそのまま示したものであって、侮辱罪も名誉毀損罪も成立しません。
>5.弁護士会を見習えということですが、司法資格の更新について教えてください。
私が、「弁護士会を見習え」と書いた箇所をご指摘下さい。
>6.司法資格を持っている方達の質の評価法を教えてください。実は司法の質の評価はまるで駄目だと思っています。
法律に関する資格には、行政書士、司法書士、社会保険労務士、司法試験(裁判官、弁護士、検察官)があります。それぞれの「士業」ごとに資質が判断されることになります。
下級審の裁判官は10年の任期制ですので、10年ごとに下級裁判所裁判官指名諮問委員会によって再任するか否かが判断されます。裁判官の質の判断は、その下級裁判所裁判官指名諮問委員会が有する基準より判断します。
弁護士の場合は、常に弁護士会による懲戒の可能性があります。弁護士の質については、「法曹の質」研究会「『法曹の質』の検証―弁護士に求められるもの」(商事法務 、2008年)をご覧下さい。
「司法の質の評価はまるで駄目だと思っています」とのことですが、単なる感情論ではなく、常識人であれば、客観的な評価基準を基に判断したはずです。ぜひ、それぞれの「士業」ごとに、その客観的な評価基準を示してください。
>7.医師による自浄作用は早急に実現させる必要があると思います。弁護士会の様に自らが率先して処分する必要があると思います。しかし、学会と無関係な第三者が認定するのは無理だと思いますが?専門医は数で規制するのが現実的だと思っています。
「学会と無関係な第三者が認定するのは無理」だという根拠は何ですか? 「専門医は数で規制するのが現実的」だという根拠は何ですか? 客観的で十分な根拠をぜひ示してください。
>8.所謂杏林大学割りばし事件
>原告は、……明らかな意識障害を主張しました。しかし、裁判所は、被告が診察した時点において,意識レベルが低下していたとまでは認めることができない、と判断しました。
>この場合原告のことを、嘘つきだ、或いは嘘をついたのではないか、あるいは嘘をついたか勘違いか、という表現は名誉毀損にあたりますか?
裁判において、原告の主張が否定されたということは、「原告側の主張を認めるだけの証拠がない」からであるにすぎず、虚偽(=嘘を付いた)という認定をしたわけではありません。ですから、裁判結果だけで、「嘘つきだ、或いは嘘をついたのではないか、あるいは嘘をついたか勘違いか」などと書いた場合は、名誉毀損罪にあたる可能性が高いといえます。
>9.管理人の経歴はどこに書いていますか?
お探し下さい。まず、榎木さんの経歴を教えてください。最終学歴とその後の職歴も示していただけると助かります。
確かに質問が多すぎたこと配慮がなく、申し訳なく思っております。それに日付がなかったのはご自身の言葉なので必要ないかと思ってのことですが、分かりにくく、それが常識かどうかは分かりませんが、申し訳なかったと思います。
さて、話を拡散させる意味も時間もありませんので、いくつか論点を絞って書いていきたいと思います。
1. 「犯罪行為を繰り返す医師たち」・・・・・について
2. 医療の質と評価について、特に弁護士と比較して
3. 管理人の医学知識について
以上三点について出来るだけ手短に述べていきます。前回の僕への質問に対する答えも兼ねて書きます。
1. 医師専用掲示板での犯罪行為に対して、まず、記述の変遷を。
「侮辱罪、名誉毀損罪・・・・・脅迫罪にあたりうるものです。」 元の記事の一点目のあと。「もう一度書いておきます。なぜ、侮辱罪、名誉毀損罪、脅迫罪に当たる犯罪行為を正当化するのですか?8/8」 「東京新聞の記事で引用している「医療関係者による誹謗中傷」は、犯罪行為といった方が適切です。8/8」
これらは管理人氏の専門家としての判断です。勿論専門家としての判断は尊重されるべきですし、そんな下らないことはしたくもないでしょうが、医者たちに助言をしていただきたいと切に思います。
そして、
「すでに侮辱罪で処罰された医師もいるように、その誹謗中傷は犯罪行為にまでなっているのです。8/5」これは事実として例示されています。
しかし、「脅迫、侮辱、名誉毀損という犯罪行為までされていて、8/12」と
犯罪(行為)があったと断定しています。
「さて、「強盗を行っても、捕まらなければ強盗罪にならない。ひき逃げをしても捕まらなければひき逃げ犯人ではない。」と言っているようなものであり、幼稚な考えです。2/4」 強盗だと思ったが孫が金の無心に来ていた、ひき逃げだと思ったが、自殺だった・・・逮捕され自白していても無罪が前提だと思っていました。犯罪があったかどうかは裁判官が決定するものではないのですか。管理人氏がそう思ったら犯罪者なんですか?この点が良く理解できません。
それに「ある医師が侮辱的言動といった犯罪行為を繰り返すのであれば、事実をそのまま示したものであって、侮辱罪も名誉毀損罪も成立しません。2/4」とあります。
そこで何人の医者達が、上記犯罪行為を行ったのか、事実を示して欲しい、書いた本人に立証責任があるのはそれこそ全世界の科学者にとって基本的な常識なので質問しました。M3は医師専用掲示板となっていますが、医師であるかどうかチェックされません。医者かどうかは捜査以外、誰にも分からないと思うのですが。
侮辱罪、名誉毀損罪、秘密漏示罪、脅迫罪を犯した医師たちが誰なのか示すことができないのなら、医者たちへの侮辱罪になりませんか。(勿論医者たちへの侮辱が問題だ、等と言っているのではありません、法的な問題として質問しています)
2. について
「弁護士の場合は、常に弁護士会による懲戒の可能性があります。2/4」
弁護士会によれば
懲戒事由には以下のような場合があります。
依頼者からの預り金を横領するなどの犯罪行為がなされた場合
自分の事務所で資格のない者に法律事務を取扱わせた場合
依頼者の利益となるように内容が虚偽の書類を裁判所に提出した場合
弁護士会の会費を正当な理由なく長期にわたって滞納した場合
いずれも、質とは無関係です。
また、弁護士の研修についてもどの様にどの程度行うべきだとか、どの専門領域にはどういう研修が必要だとかの記載は認められません。それに弁護士の懲戒要旨をある程度読んでもその知識や技量不足での懲戒などは認められません。
弁護士会が弁護士の質について何ら評価する体制にないことは明らかなように思います。しかし、「弁護士の質研究会」には興味がありますのでその本を含めて調べて読んでみたいと思います。従来司法試験の難しさは周知のことであり、弁護士の質を評価する必要性を感じてこなかったのだと推測いたします。しかし、今後は大増員しますのでこのままで良いのかも含めて注目していきたいと思います。
一方、専門医については多くの学会のHPで公開されています、簡単に調べられますので御一読下さい。その概略を示します。専門医になるには、条件を満たした施設で一定の年数の研修が必要となり、求められる経験を満たして、初めて受験資格が得られます。専門医試験を経て専門医になります。もちろん更新性をとっています。
どの様な専門医が求められるのか、そのレベルはどうなのか、常に議論されているところです。また、リピーター医師といわれる連中への再教育についても当然議論され一部実践されています。専門医をどこが評価するかという問題ですが、専門医以外が評価することは困難というより、不可能だと思います。「学会と関係のない第三者機関」とは意味が良く分かりません。医師国家試験の問題を医者が作るのが当然のようなものではないでしょうか。
それに対して、医療の質を上げるには「医師免許の更新、医師会による処分、専門医を第三者が評価すること8/16」を挙げています。
まず、日本の医療の質、どの点が大きな問題だと思われますか?そして、上記三点が満たされれば医療の質が向上するという根拠はなんですか?上記三点が行われなければ「何もしていないのと同じ8/16」ですか?弁護士資格も更新性はないようですが、医師免許とどこが違いますか?
「簡単な試験を受ければ専門医になってしまいます。8/16」簡単だという根拠はなんでしょうか、他国との比較ですか?
日本の医療は世界的には高く評価されている部分も多いのが現状です。問題点を冷静にご指摘頂ければと思います。
3.について
「心臓カテーテル検査をしたことがなくても、心臓の専門医になれるなんて、患者側からすれば悪夢としか思えません。8/16」
これは、医学的根拠を示してください。
示すことが出来なければかかる医者たちへの侮辱罪になりますか?
私は、50歳以上、大学の医者、臨床医です。幾つかの学会の指導医で学会評議員です。
医療は全ての国民に関わることであり、その役割は重要です。質の向上の為に常に議論し工夫が必要だと認識しています。「何もしていない8/16」訳ではないのです。他領域の専門家の意見は特に重要です。中でも医療には法的な問題を内包することが多く、法律家の意見は特に貴重です。傾聴に値する意見を真摯に受け止める必要があると思っています。
管理人氏については、やはり探せませんでした。
URL | 榎木 #-[ 編集 ]
>以上三点について出来るだけ手短に述べていきます。前回の僕への質問に対する答えも兼ねて書きます
別に長文でのコメントを非難するつもりはありません。しかし、これだけの長文でありながら、「手短」とはどういうことでしょうか? ご自分の書いた文章の分量を判断することさえもできないのですか? 論理矛盾という意味が分からないのですか? もう少し社会常識を身に付けて頂きたいと思います。
こちらは、多数のご質問にすべて答えました。ならば、まずは、こちらの疑問点にもすべてお答え頂きたいと思います。
>>5.弁護士会を見習えということですが、司法資格の更新について教えてください。
>私が、「弁護士会を見習え」と書いた箇所をご指摘下さい。
私がこのエントリーとコメント欄のどこに「弁護士会を見習え」と書いていますか? どこに、私が「弁護士会での運営を持ち出して医療制度を批判し、弁護士会を見習うべきだ」と書いているのですか?はっきり示して下さい。
>>6.司法資格を持っている方達の質の評価法を教えてください。実は司法の質の評価はまるで駄目だと思っています。
>「司法の質の評価はまるで駄目だと思っています」とのことですが、単なる感情論ではなく、常識人であれば、客観的な評価基準を基に判断したはずです。ぜひ、それぞれの「士業」ごとに、その客観的な評価基準を示してください。
榎木さんは、「それぞれの『士業』ごとに、その客観的な評価基準」を示していません。「司法の質の評価はまるで駄目だ」と、わざわざこのブログで書いたのですから、常識人であれば、「それぞれの『士業』ごとに、その客観的な評価基準」を明確に示して下さい。
<2月16日追記>
折角ですから、榎木さんの2009/02/07(土) 17:27:06コメントのうち、幾つかの疑問にお答えしておきます。
>2. 医療の質と評価について、特に弁護士と比較して
医療の質を評価するのに、なぜ「弁護士と比較」する必要があるのですか? 「弁護士と比較」することの意義はどこにあるのか、よく分かりません。
>2. について
>「弁護士の場合は、常に弁護士会による懲戒の可能性があります。2/4」
>弁護士会によれば
>懲戒事由には以下のような場合があります。
> 依頼者からの預り金を横領するなどの犯罪行為がなされた場合
> 自分の事務所で資格のない者に法律事務を取扱わせた場合
> 依頼者の利益となるように内容が虚偽の書類を裁判所に提出した場合
> 弁護士会の会費を正当な理由なく長期にわたって滞納した場合
>いずれも、質とは無関係です。
まずは、「まるいち」「まるに」は機種依存文字ですので、使用はご遠慮下さい。誰もが知っているネットマナーの基本ですが、ご存じないようです。
懲戒事由をどこから引用してきたのかと思えば、弁護士会ではなく、日弁連のHP掲載の資料から引用されたようですね。
「弁護士に対する懲戒」
http://www.nichibenren.or.jp/ja/publication/booklet/data/nichibenren_pam10.pdf
こうして調べてみること自体は極めて妥当な態度だと思います。(もっとも、「ネットで情報を拾っただけにすぎず、評価に値しない」という判断も可能ですが。) しかし、ここで挙げられている懲戒事由それぞれにつき、背景を考えてみましたか? 横領をしてはいけないことは、弁護士でなくても誰もがわかることなのに、なぜ「依頼者からの預かり金を横領する」ことになったのでしょうか? 本当に弁護士の「質とは無関係」なのでしょうか? 物事は、即断せずに、よく考えてみることをお勧めします。
> また、弁護士の研修についてもどの様にどの程度行うべきだとか、どの専門領域にはどういう研修が必要だとかの記載は認められません。
>弁護士会が弁護士の質について何ら評価する体制にないことは明らかなように思います。
弁護士も研修を行っていますが、では、なぜ、「どの様にどの程度行うべきだとか、どの専門領域にはどういう研修が必要だとかの記載」が、一般人にはよく分からないようになっているのでしょうか? 十分に考えてみましたか?
「弁護士会が弁護士の質について何ら評価する体制にないことは明らか」だと決め付けてしまったのは、榎木さんご自身が、弁護士とはどういう仕事なのか、弁護士業務とはどういうものかが全く分かっていないためではないかと思うのです。
人は何もかも知っているわけではありません。知らないことについては、安易に医療体制と比較して判断したりせず、また、即断せずによく考えることをお勧めします。
URL | 質問です 改め NPO #-[ 編集 ]
実際に読んでみたら、鳥集さんはそもそもネット医師に読ませることを主眼において書いているわけではないように思えました。
ところで、ネット医師が腰を据えて本を読んでくれる可能性ってそんなに高いですかね?まぁ本屋で見かけて最初の2ページぐらいを立ち読みする可能性はあるかもしれませんが。
URL | NPO #-[ 編集 ]
公にされることで、暴走が止まるのではないかという期待も込めて。
実際に、本が出た後も嘘の情報を今でも削除せず、流し続けている(医師仲間では人気のあるらしい)ブログがありますが、それを信じたネット医師達が、攻撃的になり暴走し、誹謗中傷が行われたわけですが、ブログ主は、この本を読んでいないと自身のブログで公言しています。
そのブログに集まる医師達の誰一人として、「あなたの書いてることが間違いだと書かれていますよ」と教えたあげるわけでもなく、「信じられる人からの情報だと言って書かれたことは、間違いではないのですか?」ということも、言わないようですね。
何故教えてあげないのか、分かりませんが、見て見ぬふりをしているこの姿は、自分の姿勢を正すこともしようとしない表れのように感じます。
ある医師がブログに書いてる内容が、本には、全く違うと書かれていて、あなたがそのブログの掲示板への書き込みの常連さんであったら、あなたは、どうしますかということですね。
URL | sanka #-[ 編集 ]
医師と患者の間に偏見(個人的には誤解の枠組みと言った方がいいと思います)があって、それを乗り越えねばならないといった思いの中で書かれた本なのに、患者側の偏見をそのまま具象化してしまったような書評だと思うのですが。
URL | NPO #-[ 編集 ]
その一環として全国医師連盟や小松秀樹氏を批判するのはいいのですが、それぞれ、厳密な意味での「全医連」ではない事柄を論拠においている/それを別にしても結局は感情論になっている、小松には氏の書き方を批判する(これについては同感なのですが)一方で自分の読みの根拠についての記述が一切無い上に「読者の多く/多くの人」といったあいまいな根拠を多用しているといった所はちょっとまずいかなとも思いました。こういった箇所が何かの弾みにネット医師にいい攻撃の材料にされる可能性があるからです。
ネットを中心に偏見が広がってるからそれを解消しようとかいった事は、遺族の方はともかく本に携わった人・市民団体はそれ程考えてはいない(少なくともそう考えるのが妥当)と思います。そうならばとるはずの行動をとっていないのですから。
sanka様が指摘された医師ブログはすぐにどこだかわかりました(笑)いくらCBニュースが題材であったとはいえ、誰一人指摘すらしないというのはちょっと酷いですね。まぁならばお前が書き込めといわれるのかもしれませんが…
URL | NPO #-[ 編集 ]
> いくらCBニュースが題材であったとはいえ、誰一人指摘すらしないと
> いうのはちょっと酷いですね。
お分かりになられましたか!
CBニュースが題材だとは知りませんでした。
「信頼できる友人」からの情報だと書いてあったのですが、それは、CBニュース
とどのような関係になるのでしょうね?
> まぁならばお前が書き込めといわれるのかもしれませんが…
昨日、久しぶりに、そのブログを覗いてみましたところ、最近、妙に「誹謗中傷に
気をつけましょう」と書いているので、笑ってしまいましたよ。
自身の書き込んだあの嘘は、誹謗中傷になるとは思わず、まだ真実だと信じて
いるってことですかね。
URL | sanka #-[ 編集 ]
大変申し訳ありません。
>ほんの紹介ありがとうございます。今度読んで見ます。
「引用・転載」については、色々と書籍はでてはいますが、「Q&A 引用・転載の実務と著作権法」が、一番、分かりやすくて詳しいものだと思います。ただ、プロとか、出版社であれば気にするのでしょうが、そうでなければ、ちゃんと読むことはないとは思います。個人的には、面白い本だとは思いますけど。
それから、このエントリーでのコメント、ありがとうございます。
暫くネットを出来ない状況だったので時間が経過してしまいました。
さて、長文かどうかは主観的なもの、元の文章に比べればどうでしょう。
この程度のことで論理矛盾、社会常識云々とまで言う態度は如何なものでしょう。
それこそ社会常識を身に付けて頂きたいと思います。
さて、「患者サイド」、や「学問、研究」などという言葉を書いていたように思ったので管理人氏を司法試験合格の資格を持った人だと思って書いています。また、司法資格とは司法試験合格者のことだと思いました。この辺りは最初にお断りした通りです。
そして医師会で自浄作用を発揮すべきといった内容は弁護士会の自浄作用念頭に置いたものと思った訳です。
弁護士の質に関して
「物事は、即断せずに、よく考えてみることをお勧めします。」「一般人にはよく分からないようになっているのでしょうか? 十分に考えてみましたか?」「弁護士業務とはどういうものかが全く分かっていないためではないかと思うのです。」
勿論そんなことは考えていませんよ。その必要がないでしょう。一般人には良く分からないようにしているのなら一般人たる僕がそう思うのは当然のこと。多くの国民がそう思うでしょう。
そして、そう思うと書いたら、十分に考えろ、と分からない国民が悪いと言わんばかりの書きようは傲慢不遜に過ぎましょう。
一般人に分からないようにしているのなら、そうしているということを、その理由と共に書くのが公の組織として当然の態度でしょう。弁護士会がこの様に考えているのかどうかは分かりませんが、確かにこういう広報は行っていないようなので、もしかしたら国民に対する説明は必要ないと思っているのかもしれません。そうだとすると自治といいながら情報公開しない姿勢は非難に値しますね。
URL | 榎木 #-[ 編集 ]
しかし、いまだ、こちらが示した疑問点(2009/02/15 Sun 21:15:44の春霞のコメント)
にお答え頂いておりません。もう一度引用しておきmす。
http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/blog-entry-1296.html#comment3474
>>5.弁護士会を見習えということですが、司法資格の更新について教えてください。
>私が、「弁護士会を見習え」と書いた箇所をご指摘下さい。
私がこのエントリーとコメント欄のどこに「弁護士会を見習え」と書いていますか? どこに、私が「弁護士会での運営を持ち出して医療制度を批判し、弁護士会を見習うべきだ」と書いているのですか?はっきり示して下さい。
>>6.司法資格を持っている方達の質の評価法を教えてください。実は司法の質の評価はまるで駄目だと思っています。
>「司法の質の評価はまるで駄目だと思っています」とのことですが、単なる感情論ではなく、常識人であれば、客観的な評価基準を基に判断したはずです。ぜひ、それぞれの「士業」ごとに、その客観的な評価基準を示してください。
榎木さんは、「それぞれの『士業』ごとに、その客観的な評価基準」を示していません。「司法の質の評価はまるで駄目だ」と、わざわざこのブログで書いたのですから、常識人であれば、「それぞれの『士業』ごとに、その客観的な評価基準」を明確に示して下さい。
まだお答えを頂いていませんが、2009/03/08 Sun 15:25:46付けコメントも、少しお返事をすることにします。
>長文かどうかは主観的なもの
>この程度のことで論理矛盾、社会常識云々とまで言う態度は如何なものでしょう。
>それこそ社会常識を身に付けて頂きたいと思います
長文とは、長い文のことですから、「長い」の国語的意味を示しておきます。
「(国語)なが・い2【長い/永い】 (三省堂「大辞林 第二版」より)
(形)[文]ク なが・し
(1)(線状に連続しているものの)ある点からある点までの空間的な隔たりが大きい。《長》
「―・い道のり」「―・い刀」「―・い行列」
(2)ある時点からある時点までの時間的な隔たりが大きい。
「人類の―・い歴史」「―・い下積みの生活」「日が―・くなる」「―・い間待たせる」「我が命も―・くもがと/日本書紀(雄略)」
(3)精神的に持続力がある。のんびりしている。《長》
「気が―・い」」
こうした国語的意味からすれば、長文かどうかは「主観」で決まるのではなく、客観的に決まることになります。なぜ、榎木さんは、国語的意味に反する主張をするのですか? 榎木さんにとっては、「長い」という国語的意味さえ理解しなくてもいいのでしょうが、社会一般では通用しません。社会常識を身につけてから、人と対話するべきです。
また、「この程度のことで」などと言うなんて、それこそ榎木さんの身勝手な言い分です。これだけの長文でありながら、「手短」と述べることは、客観的に「論理矛盾」ですから。論理矛盾の発言であっても「この程度のことで」と強弁するようでは、榎木さんの発言は信用できないと評価するのが一般社会です。
>「弁護士業務とはどういうものかが全く分かっていないためではないかと思うのです。」
>勿論そんなことは考えていませんよ。その必要がないでしょう。一般人には良く分からないようにしているのなら一般人たる僕がそう思うのは当然のこと。
>多くの国民がそう思うでしょう。
日本では、小・中・高校生の段階で、弁護士の仕事や裁判制度とは何かなど法教育を受けるのが、一般的です。ですから、日弁連も積極的に法教育に携わっています。
↓参照
「日本弁護士連合会」の「社会科見学」
http://www.nichibenren.or.jp/ja/tour/
小中高生で学ぶことであるのに、弁護士の仕事を理解する「必要がない」とか、弁護士の仕事を理解することを「勿論そんなことは考えていません」とまで言うとは、驚きです。榎木さんは、義務教育を学びなおした方がよいのではないでしょうか?
ましてや、「一般人たる僕がそう思うのは当然」とか、「多くの国民がそう思うでしょう」といったところで、それは、義務教育を受けてきた日本人には当てはまらないことです。これから裁判員制度が実施され、市民の誰もが裁判員となる時が来ているのに、弁護士の仕事を知らずにどうやって判断できるというのでしょうか。榎木さんは、著しく社会常識を欠いていること、自らが不勉強であることを恥じ入るべきです。不勉強を誇ってどうするのでしょうか?(苦笑)
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

