死刑の「存廃議論を切り離したことで、法案提出に向けて議論が高まる可能性が出てきた」(朝日新聞平成20年5月3日付朝刊30面)との評価もなされています。
1.まず、5月15日、初会合の記事を幾つか。
(1) 東京新聞平成20年5月16日付朝刊3面
「「終身刑」めぐり 秋に改正案提出 量刑制度議連
「量刑制度を考える超党派の会」は15日、設立総会を国会内で開き<1>仮釈放のない終身刑を新設する<2>現在は10年間の無期懲役刑の仮釈放期間を大幅に延長する―の2案のどちらかを選択し、秋の臨時国会に関係法の改正案を提出することで一致した。
会合には、与野党の議員55人と代理45人が出席。死刑制度の是非は議論しないことも確認した。」
(2) 東京新聞平成20年5月16日付朝刊25面「こちら特報部」(「死刑―存廃を問う前に」第9回)
「死刑―存廃を問う前に:極刑 無期 「差」解消へ 超党派の会
死刑と無期懲役とのギャップ(差)の解消を目指す議員連盟「量刑制度を考える超党派の会」が15日発足した。市民が参加する裁判員制度を来年5月に控え、死刑存置派と廃止派がともに、新たな「中間刑」などを目指して意見を交わした。 (岩岡千景)
◆終身刑新設 ■ 仮釈放までの期間延長
◆裁判員制度控え「中間刑」を検討
会長に就任した加藤紘一自民党元幹事長が「裁判員制度では量刑も市民に委ねられる。量刑にギャップがあるまま市民に判断を迫るには問題があり、この会で解消を考え、慎重かつ早く結論をまとめたい」とあいさつした。
死刑の次に重い無期懲役は、現行刑法の規定上、10年で仮釈放が可能。8日の準備会合ではこの点を踏まえ、「中間刑」として▽仮釈放のない終身刑を新設する▽仮釈放になる最短期間10年を延長する―2案が出ている。
衆議院法制局の担当者は、ギャップの解消に向けた法改正の方向性と論点を説明した。例えば、仮釈放のない終身刑を新設する場合「死刑でも認められている恩赦を認めるか」「仮釈放を一切認めなければ残酷」といった疑問や指摘がある。
一方、無期懲役の仮釈放までの期間を長期化する場合、「最長30年の有期刑とのバランスをどうするか」「長期化は無期刑の重罰化にすぎず、ギャップ解消にならない」などが論点という。続いて法務省の担当者が、仮釈放を許さない無期刑がある米国や中国の例や、死刑を廃止した欧州の国々で無期刑に仮釈放が許されている事情などを紹介した。
席上、議員から「ギャップを埋めるには終身刑を設けるのがいいのでは」「終生投獄ではなく、例外的に釈放の可能性も認めるべきだ」「25年か30年後に恩赦による減刑で仮釈放があり得るなら、仮釈放のない終身刑でもいいだろう」などの意見が出された。」
これを見ると、「中間刑」として「▽仮釈放のない終身刑を新設する▽仮釈放になる最短期間10年を延長する―2案が出ている」とのことですから、「仮釈放のない終身刑」の創設だけを目標にしているのではないことが分かります。
(3) 「量刑制度を考える超党派の会」の動きについて、何らかの評価をする前に、無期懲役に関する基礎的な知識について、示しておきます。日本の無期懲役刑とは、刑期の定めがない刑のことを言います。
刑法第28条(仮釈放)は、「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。」と規定していることから、文言上は、無期懲役に処せられた者でも10年で仮釈放が可能です。
しかし、実際上は、10年で仮釈放されることはありません。
「結局、無期懲役って何年で仮釈放されるの?
そもそも、無期懲役とはどんな刑罰なのか。本当に7年ぐらいで出所できるのか。法務省の刑事法制管理官室に聞いてみた。
「一部の国や地域では、生涯出所できない無期懲役の制度もありますが、日本では『仮釈放』が認められる制度を採用しています。一般的に『終身刑=死ぬまで服役』と思われているようですが、たとえ仮釈放がある無期懲役でも“一生その刑が続く”という意味では同じものなのです」
この「仮釈放」が、刑期中でも出所できる制度だ。ただし、出所できるといってもあくまで「仮」。刑が消えるわけではない。
「仮釈放された受刑者は、保護観察下に置かれます。住居が規制され、長期の外出も許可が必要になる。無期懲役は、このような制限のある生活が一生続くのです」(同)
もちろん、無期懲役囚の仮釈放は容易ではない。まず、その申請には最低10年の服役が必要だ。さらに、引受人や帰住地環境などが調査され、厳重に審理が行われる。「犯罪白書」(05年版)によると、04年に仮釈放された無期懲役囚数は全無期懲役受刑者1467人中3人。いずれも20年以上服役し、仮釈放許可人員の平均服役期間は27年2カ月(「矯正統計年報」05年版より)である。7年はおろか、十数年で出所できるなんてありえない話なのだ。」(R25.jp:社会(2007.07.05)から一部引用)」
このように、無期懲役の受刑者すべてでなく、仮釈放が許可された者であっても平均服役期間は27年2カ月ですから、今でも30年近く服役しているのが現実です。
もし、「仮釈放」できたとしても、仮釈放された受刑者は、すべて必要的に保護観察下におかれるのですから(犯罪者予防更生法33条1項3号)、自由ではないのです。しかも、この記述にはでていませんが、服役が40年を超える者も少なくなく、50年に及んでいるケースもあるほど長期間に及んでいますから、10年で仮釈放されるなんて、実際上は、あり得ないのです。
注意しておきたいのは、「仮釈放許可人員の平均服役期間は27年2カ月」というのは、平成16年刑法改正による「刑法の重罰化(有期刑引き上げ等)」がなされる前に判決が出た場合の運用なのです。
平成16年刑法改正前は、有期懲役・禁錮の法定刑の上限は15年、加重された場合で20年とされていたのですが、平均寿命が伸びたことを理由に平成16年刑法改正は、それぞれ20年、30年に引き上げました(刑法12条1項、14条)。
刑期の上限が20年のときに平均服役期間が27年(40年・50年に及ぶこともある)なのですから、上限が30年になれば、有期刑とのバランス上、当然、(平成16年改正後に犯罪行為を行い無期懲役となった者については、)平均服役期間が30年以上になることは必至です。
30〜40年前の自分に立ち返って考えてみてください。今ある生活環境、社会状況を想像できたでしょうか。刑務所でも一定の情報は得られるとはいえ、30〜40年世間と隔絶していたら、刑務所から出てきても全くの「浦島太郎」状態でしょう。無期懲役刑とは、それほどまでに長期間服役しているものなのです。
さらに言えば、検察庁は無期懲役者の仮釈放について秘密通達を出しており、その通達では、無期懲役刑が確定した事件のうち、「動機や結果が死刑事件に準ずるくらい悪質」などの「マル特無期事件」について、刑務所長・地方更生保護委員会からの意見照会に対し、「仮出獄不許可」の意見を作成し、事実上の「終身刑」とするよう求めています。すなわち、実際上は、検察庁は、「仮釈放のない終身刑」を勝手に創設しているのです(「終身刑創設法案を今国会提出へ〜亀井静香・死刑廃止議連会長に真意を聞く(東京新聞平成20年3月18日付「こちら特報部」より)」(2008/03/20 [Thu] 00:08:48))。
裁判所も、死刑の求刑に対して無期懲役を言い渡した場合、仮釈放については「被告の性格の改善が容易でないことに十分留意するよう希望する」と慎重な運用を求めることがあります(秋田県藤里町で2006年にあった連続児童殺害事件・秋田地裁平成20年3月19日判決)。要するに、裁判所も、検察庁の秘密通達を事実上、黙認していると理解できるのです。
確認しておきます。
無期懲役の受刑者は、刑期の上限が20年のときに平均服役期間が27年(40年・50年に及ぶこともある)であり、今後は30年以上服役するのが通常となるのであり、さらに、「動機や結果が死刑事件に準ずるくらい悪質」などの「マル特無期事件」については、すでに仮釈放のない終身刑として運用されているのです。これが無期懲役の現実です。
そうなると、はて?と思うはずです。
と。「死刑と無期懲役とのギャップ(差)はあるのだろうか?」
その問いへの答えは明白です。実際上は、「死刑と無期懲役とのギャップ(差)」はないのであって、一部のマスコミ(それを妄信している一部の市民)が勝手に勘違いしているだけなのです。
(1) 東京新聞平成20年5月13日付朝刊24・25面【こちら特報部】(「死刑―存廃を問う前に」第8回)
「死刑―存廃を問う前に:超党派議連発足へ 重鎮続々 存廃論は抜き
2008年5月13日
目の前に死が待つ「死刑」と、法規定上は10年で仮釈放できる「無期懲役」−。その間に新たな量刑の選択肢をつくるため、超党派の議員連盟「量刑制度を考える会」が近く発足する。8日の準備会合には、死刑制度の存置派と廃止派が立場を超えて集結。1年後に始まる裁判員裁判を前に、議員立法で「中間刑」などを創設する動きが本格化してきた。 (岩岡千景)
◆迫る裁判員制 終身刑導入など議論
8日午前10時。参議院議員会館の会議室に、各党の「重鎮」が続々と集まった。森喜朗元首相、自民党の平沢勝栄元法務部会長、民主党の鳩山由紀夫幹事長…。「重量感ある顔ぶれだなあ」。報道陣から声が漏れる。
開かれたのは、超党派の議員連盟「量刑制度を考える会」の準備会合。呼びかけ人には、自民党の加藤紘一元幹事長、公明党の浜四津敏子代表代行、共産党の小池晃政策委員長らが名を連ねる。会合には衆参議員35人と議員代理12人の計47人が参加した。
平沢氏や鳩山氏らは死刑存置派だが、廃止派で、仮釈放のない終身刑導入を目指す「死刑廃止を推進する議員連盟」会長の亀井静香国民新党代表代行や、事務局長の保坂展人社民党副幹事長らも顔を見せた。
冒頭、あいさつをした平沢氏は「この会は死刑の是非を考える会ではない。死刑の次に重い刑罰が無期懲役だが、刑法の条文上は10年で仮釈放が可能で、大きなギャップ(差)がある。その差を何らかの形で埋めることを検討していく」と、死刑存廃論議抜きの集まりであることを強調した。
続いて加藤氏は、来年5月に裁判員制度が始まることを踏まえ「量刑も市民による裁判員に任せられる。市民が重い刑に対する判断を迫られることも考えていかなくてはいけない」と説明。
森氏は「死刑廃止論にはくみしない」と、死刑存置の立場を明確にしながらも、秋田の児童連続殺害事件や光市母子殺害事件などで無期懲役と死刑に判断が分かれ、基準が一般に理解しにくいことから「いろんな議論をするのはいいことだ」。
浜四津氏も「より妥当で的確な量刑判断のために終身刑を設ける必要がある」と指摘した。
野党側はどうか。鳩山氏は「死刑については弟(邦夫法相)と同じ(存置の立場)」としつつも、存廃や党派を超えた議論の必要性を訴えた。
党が死刑廃止の立場を取る小池氏は「量刑制度の在り方は国民的にしっかり議論し答えを出すべき問題」。同じ保坂氏も「党派を超え、意見対立でなく量刑を考える時。裁判員制度に間に合うよう議論を実らせたい」。
また亀井氏は、静岡県でみそ製造会社の一家4人が殺害された「袴田事件」の1審を担当した熊本典道元裁判官が昨年、「自分は無実だと信じたのに、2対1で袴田被告に死刑判決が下された」と告白した話を紹介。
裁判員裁判で市民が同じ状況に置かれるとして「無実と信じた被告に目の前で死刑が下されたとき、一市民が生涯、その重い十字架を背負って生きていけるか」と、より良い方向に議論を進める意気込みを語った。
会合では終身刑導入や仮釈放までの期間を延長する案が出ており、今後諸外国の実情も踏まえて議論していく。15日にも正式に発足する予定で、加藤氏が会長に就任する。
◆量刑ギャップ解消検討 師の訴え心に響く 「考える会」加藤氏に聞く
議員連盟「量刑制度を考える会」発足の経緯などについて、加藤紘一衆院議員に聞いた。
加藤氏は昨秋、「死刑廃止を推進する議員連盟」(死刑廃止議連)に入った。野党議員が中心の同議連に自民党議員が加わるのは異例のことで、注目を集めた。
「同議連会長の亀井静香氏に誘われ、事務局長の保坂展人氏とは(東京都千代田区立)麹町中学校の先輩、後輩というつながりもあり、何を議論しているのか聞きに行ったんです」
その際、心の中に「日本は有罪率99%というけれど、その中には冤罪(えんざい)もあるのではないか」という疑念と、最高裁元判事の団藤重光氏の姿があったという。
加藤氏にとって、団藤氏は東大法学部在学中に刑法の講義を受けた恩師。団藤氏は最高裁で毒殺事件の被告に迷いを残しつつも死刑判決を確定させた時、傍聴席から「人殺しーっ」と叫ばれた経験を持つ。
ヨーロッパの参審制の国では死刑が廃止され、市民が市民に死刑を言い渡すことはない。裁判員制度の開始を控えた今、94歳の団藤氏は「裁判員制度を導入するなら死刑は廃止すべきだ」と主張している。
「あのときの声が今でも忘れられないと、今、90を超えて老骨にむち打って発言し続ける団藤先生の姿に、心打たれたのです」
だが内閣府の世論調査では、「場合によっては死刑もやむを得ない」と答えた人が8割を超える(「どんな場合でも死刑は廃止すべきである」は6%)。「死刑を存置すべきだというのが一般的な声だとはわかっている」
死刑廃止議連に入ったことが報道された時には、地元山形県の支援者から「どういうつもりなんですか?」と問われもしたという。
加藤氏は熟慮した末、▽重無期刑(仮釈放のない終身刑)の創設▽裁判員裁判で死刑判決を出す際には全員一致を原則とする―という、現実に必要と思われる2点から問題に切り込むべきだという結論に達した。
死刑廃止議連は先月、この2点を法案にとりまとめた。
その後、自民党内で「一人で合意を取り付けなきゃいけない」と言い出してみたところ、思いのほか賛同者が集まった。「量刑ギャップの解消は、誰かが言うんじゃないかと待ってた」「平均25年で仮釈放される無期懲役の次が死刑とはおかしい」「裁判員制度では一般市民に量刑まで求めるのか」などの声が上がり、「みんな考えていたんだ」と実感したという。
「だけど、そうした量刑の問題を考える前提は、死刑存置でないとダメなんですね」。国民同様、自民党内には死刑存置派が多く、「死刑廃止議連の流れから」では賛同者は得にくい。
そこで死刑の存廃は別にし、量刑を検討する新たな組織をつくり、声をかけたという。「みんな法案が政府提出だと何年もかかることも知っている。(議員立法を目指すことに)自民党内では一気に合意がとれた」
「党内ではさらに合意が広がる感触がある」。準備会合には、衆議院法務委員会の与野党理事のほとんどが出席した。
死刑廃止議連も先にとりまとめた法案を留保し、新議連の議論に加わっていく方針。加藤氏は言う。「具体案については今後、意見を聞いていくが、新たな選択肢をつくることになるのは間違いありません」
<デスクメモ>
「北海道でありますよ」。23年前、地裁と記者の懇親会で裁判長に死刑判決を尋ねた。「いかがでしたか」には少し考え込み「職業とはいえ嫌なもの。もちろん逡巡(しゅんじゅん)します。ずっと(執行が)気になりますしね」。法服の苦悩に接し人を裁く重さを知った。裁判員裁判まで1年を切った。(呂)
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死刑存廃や終身刑導入などへのご意見・感想をお寄せください。住所、氏名(紙上では匿名可)、年齢、職業、電話番号を記し、〒100−8505(住所不要)東京新聞特別報道部「死刑―存廃を問う前に」係、またはファクス03(3595)6911で。
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(2) この超党派議連の目的は、次の点に出ています。
「冒頭、あいさつをした平沢氏は「この会は死刑の是非を考える会ではない。死刑の次に重い刑罰が無期懲役だが、刑法の条文上は10年で仮釈放が可能で、大きなギャップ(差)がある。その差を何らかの形で埋めることを検討していく」と、死刑存廃論議抜きの集まりであることを強調した。
続いて加藤氏は、来年5月に裁判員制度が始まることを踏まえ「量刑も市民による裁判員に任せられる。市民が重い刑に対する判断を迫られることも考えていかなくてはいけない」と説明。」
要するに、裁判員制度では量刑も市民に委ねられるが、死刑と無期懲役とで量刑にギャップがあると、誤解されたまま市民に判断を迫るには問題があることから、この会で解消を考えるというものです。裁判員制度の実施が1年に迫っている以上、慎重であっても、「早く結論」を出すことが求められているのです。
立法化も行う予定であるとはいえ、「刑法の条文上は10年で仮釈放が可能」であるとしても、加藤紘一議員や亀井静香議員などは、「仮釈放のない終身刑」の存在は知っているはずですから、実際上は、「死刑と無期懲役とのギャップ(差)」はないことはよくご存知のはずです。ですから、この超党派議連の活動は、刑法の規定と実際上の無期懲役の運用を一致させることと、市民に対して無期懲役の理解についての啓蒙を図るという意図があるように感じます。
個人的には、検察庁が行っている、無期懲役者の仮釈放についての秘密通達も、この超党派議連で正式に公表させて、勝手な運用への批判を行って欲しいと思います。
(3) 東京新聞5月16日付での記事も少し触れておきます。
「衆議院法制局の担当者は、ギャップの解消に向けた法改正の方向性と論点を説明した。例えば、仮釈放のない終身刑を新設する場合「死刑でも認められている恩赦を認めるか」「仮釈放を一切認めなければ残酷」といった疑問や指摘がある。
一方、無期懲役の仮釈放までの期間を長期化する場合、「最長30年の有期刑とのバランスをどうするか」「長期化は無期刑の重罰化にすぎず、ギャップ解消にならない」などが論点という。続いて法務省の担当者が、仮釈放を許さない無期刑がある米国や中国の例や、死刑を廃止した欧州の国々で無期刑に仮釈放が許されている事情などを紹介した。」(東京新聞5月16日付)
確かに論点としては、役人の挙げた通りのものがあるでしょう。しかし、実際上、「仮釈放のない終身刑」が存在しており、現在、死刑について恩赦も実施されていないのですから、実に虚しい論点ばかりです。
超党派議連で述べた衆議院法制局の担当者と法務省の担当者は、実際の運用を述べることなく(隠しておきながら)、さも色々問題があるように述べてみせたのです。欺瞞を感じます。
<追記>
毎日新聞2008年5月16日東京朝刊「社説:終身刑創設案 死刑問題も考える契機に」でも、超党派議連の動きについて触れていました。しかし、やはり間違いがあるので、指摘しておきます。
「刑務官らが「一生出所できないと絶望した受刑者の処遇は、死刑囚以上に難しい」と、終身刑の導入に反対してきた経緯も考慮されねばならない。最近は無期懲役刑でも二十数年たたないと仮釈放にならず、死刑求刑事件の受刑者は35年以上も服役するようになっているのが実情だ。すでに終身刑化が始まっているとの見方もできるが、終身刑が法制化されるとなれば受刑者の処遇上の対策が欠かせない。恩赦などを活用し、刑務所内のトラブルを回避する工夫も求められる。」
「最近は無期懲役刑でも二十数年たたないと仮釈放にならず」ではなく、30年近く経たないと仮釈放にならないのであり、平成16年以降に無期懲役が下された場合には、確実に30年以上服役するはずなのです。また、「死刑求刑事件の受刑者は35年以上も服役するようになっているのが実情」ではなく、35年どころか、すでに一生涯仮釈放されない運用もなされているのです。間違った認識で、色々提言してみても無意味です。
毎日新聞の社説は、法律論に絡む問題は常にと言っていいほど間違いが多く、報道記事でも間違いが目に付くため、何度か間違いを指摘していますが、今回もまた、間違った社説を掲載しているのです。いい加減に間違いを発信することは止めるべきです。
ところで、(医療刑務所以外で)40年以上服役している人達が、どういう罪を犯したのか、調べる術は有りますか?
私は極左のテロ犯あたりではないか、と推測するのですが...。 で、もし罪を一切悔いることなく、年齢も未だ60代くらいなら“再犯の可能性有り”と見なし、仮釈しない筝の妥当性も有りかな。
『ショーシャンクの空に』という映画の中に、何十年も服役した後に仮釈されたモーガン・フリーマン扮する老人が、孤独と不適応ゆえに自殺してしまうという悲しいエピソードが有りました。 超長期服役の後に仮釈するなら、十二分の助走期間を取らねばならないでしょうね。
URL | rice_shower #UXr/yv2Y[ 編集 ]
>現行の無期刑は、ヨーロッパあたりの“仮釈有りの終身刑”に相当するわけですね
そうなります。ヨーロッパと変わりないのですから、日本の現行刑法は、おかしな規定ではないわけです。西日本新聞でも、海外での終身刑について触れています。
「「終身刑」米中など導入 欧州では少数 「仮釈放」要件に差
2008年5月17日 02:43
法務省によると、仮釈放のない無期刑、いわゆる「終身刑」は米国、中国などで導入されているが、欧州ではむしろ少数派。「仮釈放を一切認めないのは人道に反する」という考え方も底流にあるようだ。判決時は「終身」としつつ、一定の要件で仮釈放を認める規定を設けている国もある。
死刑存置国の米国では連邦と48州で終身刑を導入。同時に仮釈放を認めている州も多いが、最低服役期間は15‐35年と州によって幅がある。死刑廃止国のオランダでは終身刑の次に重い刑は20年の有期刑。
死刑廃止国の英国やフランスには、終身刑がない。英国では無期刑の最低拘禁期間を定め、「終身」とすることもできるが、25年後には再審査される。フランスでは無期刑言い渡しの際「終身」を決定できる一方、30年経過後は専門家らの意見で仮釈放が認められる場合もある。
ドイツでは以前、終身刑があったが「人道上問題」とされ、15年で仮釈放が可能となる制度が立法化された。日本の無期懲役は10年服役すると仮釈放が可能。仮釈放を認めない終身刑は憲法が禁じる「残虐な刑罰」に当たるとの見方もある。
15日の「量刑制度を考える超党派の会」の初会合では、終身刑を導入しつつ、恩赦など一定の要件で仮釈放を認める案も出た。「結果的に無期刑と似ていても国民には『終身刑』が分かりやすい」という声もあった。
=2008/05/17付 西日本新聞朝刊=」
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/22962
>ところで、(医療刑務所以外で)40年以上服役している人達が、どういう罪を犯したのか、調べる術は有りますか?
>私は極左のテロ犯あたりではないか、と推測するのですが...。
無期懲役となった事件は調べることはできるとしても、現在、40年以上服役している人達について調べる方法は、すみませんが、ちょっと思いつきません。
40年以上となると、2008−40=1968年頃の犯罪となります。1960年代の犯罪では、極左のテロとか特にはなかったと思いますが……。1960年代の凶悪犯罪について触れたサイトは、「ウォンデッドジャパン」の「凶悪事件ファイル(1960年〜1969年)」などがあります。
http://www.wanted-japan.com/jikenfile/1960_1969.html
この時代は、 布川事件、袴田事件など、名だたる冤罪事件が目に付きますね。
死刑か無期懲役かとなる犯罪は、昔も今もほとんどが強盗殺人(刑法240条後段)の事件です。ですから、40年以上服役している人達が犯した犯罪は、強盗殺人であると理解しておけばよいと思います。
>超長期服役の後に仮釈するなら、十二分の助走期間を取らねばならないでしょうね。
今でも服役後の社会復帰は大変です。「超長期服役の後に仮釈」になるなら、当然、高齢者になっていますから、今の日本社会では、余計に社会復帰は難しいです。だからまた、犯罪に手を染めることにつながりやすくなってしまっています。難しい問題です。

