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主に社会問題について法律的に考えてみる。など。
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2008/04/29 [Tue] 17:29:52 » E d i t
外資系会社社員三橋祐輔さん殺害事件で、殺人と死体損壊などの罪に問われた妻歌織さんの判決が4月28日、東京地裁であり、河本雅也裁判長は被告の完全責任能力を認め、懲役15年(求刑懲役20年)を言い渡しました。


東京・夫バラバラ殺人:三橋被告に懲役15年 「責任能力ある」−−東京地裁

 東京都渋谷区の会社員、三橋(みはし)祐輔さん(当時30歳)を殺害し切断した遺体を捨てたとして、殺人や死体損壊などの罪に問われた妻歌織被告(33)に対し、東京地裁は28日、「あまりに残酷で無残な犯行」として懲役15年(求刑・懲役20年)を言い渡した。公判では鑑定医2人がともに「事件当時は心神喪失状態だった」と報告していたが、判決は歌織被告の完全責任能力を認めた。

 河本雅也裁判長は、事件当時の歌織被告の精神状態について「意識障害を伴うもうろう状態や幻視、幻聴状態に陥り、適切な行動の抑制が困難な状態にあった」と、鑑定の信用性を認めた。その一方で(1)頭部を集中して攻撃するなど一定の運動能力があった(2)自らの行動や被害者の反応なども記憶し、意識の清明さを保っていた−−などの理由から「精神の障害は責任能力に問題を生じさせる程度ではなかった」と結論付けた。

 そのうえで「生存を装うメールを送るなどの隠ぺい行為を繰り返し、遺族の気持ちを踏みにじった」と非難。しかし「夫から暴行を受け続けながら、夫は離婚の求めにも応じず、精神的にも追いつめられ、地獄のような夫婦生活を送っていた。同情の余地が相当ある」と述べた。

 判決によると、歌織被告は「夫から逃れたい。この生活を終わらせたい」などと考え、とっさに殺意を抱き、06年12月、自宅マンションで寝ていた祐輔さんの頭をワインボトルで殴って殺害。遺体をのこぎりで切断して、東京都新宿区の路上などに捨てた。【伊藤一郎】」(毎日新聞平成20年4月28日付夕刊1面


公判では2人の医師による鑑定によると、殺害時の歌織氏を「心神喪失」と診断していたため、責任能力の有無が最大の争点だったのですが、河本裁判長は鑑定結果について、「精神医学の専門家としての分析結果で、責任能力の判断は拘束されない」として、完全責任能力を認めるという驚きの結果を示しました。

この問題については、「責任能力の判断基準・方法について:最高裁平成20年4月25日判決は、「精神鑑定結果は、鑑定人の公正さや能力に問題があるなどの事情がない限り、十分に尊重すべき」との判断」(2008/04/28 [Mon] 17:10:23)で幾らか触れましたが、解説記事を紹介して、再び論じてみたいと思います。



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