1.まず、報道記事を幾つか。
(1) 読売新聞平成20年2月20日付朝刊1面
「提供卵子による体外受精、不妊治療の団体 実施へ…独自に指針
全国21の不妊治療施設で作る「日本生殖補助医療標準化機関(JISART)」は19日、友人や姉妹から提供された卵子を使う体外受精を独自のルールに基づいて進める方針を固めた。すでに同機関の倫理委員会で承認されている2例をまず実施し、その後も独自の指針を策定して実施していく。3月1日の理事会で正式決定する。
卵子提供による不妊治療は、卵巣を失ったり機能が低下した女性でも妊娠が可能になるため、海外でも米国を中心に広く行われており、多数の日本人が海外で卵子の提供を受けている。国内では、長野県の根津八紘医師が110例以上の実施を公表しているが、法整備の遅れなどもあって、一般的にはなっていない。
同機関は昨年6月、日本産科婦人科学会や厚生労働省に対し、卵子提供による不妊治療の実施を承認するよう申し入れた。これに対し同学会は、生殖補助医療のルール作りを昨年から検討している日本学術会議の結論が出るまでは実施を見送るよう要請し、同機関もそれを了承した。
ところが、学術会議の検討は代理出産の是非が中心で、それより希望患者数が多い卵子提供についてはほとんど審議されなかった。19日に提示された報告書案にも盛り込まれなかったため、「『ノー』というサインはない」(高橋克彦理事長)と独自に実施する方針を固めた。2例は、いずれも卵子提供以外に妊娠の可能性がない夫婦。それぞれ子を持つ友人と姉妹から卵子提供を受ける。
JISARTの方針について、同学会の星合昊(ひろし)倫理委員長は「第三者の卵子提供を明確に禁止しているわけではない」とし、「体外受精は夫婦間に限る」とする会告の違反には当たらないとの見解を示している。
[解説]ルール作り早急に必要
JISARTが、独自の基準で妻以外の卵子を使った体外受精を進める方針を固めたのは、不妊患者の要望があるなかで、国や学会によるルール作りをこれ以上待てないという意思表示だ。
卵子提供については、厚生労働省生殖補助医療部会が2003年、匿名の第三者に限り卵子提供を認める報告書をまとめた。それから4年以上たつが、法制化に至っていない。日本学術会議の検討委でも、委員の吉村泰典・日本産科婦人科学会理事長らから卵子提供の是非を審議するよう再三の要望があったが、結局ほとんど審議されなかった。
議論を呼びそうなのは、JISARTが実施を検討しているケースは姉妹や友人からの卵子提供で、厚労省報告書が認めた匿名の第三者ではない点だ。だが、JISARTは「無報酬で匿名の提供者を探すのは非現実的」(高橋克彦理事長)と判断し、独自の基準で進める方針だ。
生殖補助医療技術は日進月歩だ。国や学会の動きが鈍ければ、患者の求めに応じて医療側が見切り発車し、社会が混乱する可能性も高まる。規制のあり方を早急に検討し、迅速に実行していくことが必要だ。(科学部 木村達矢)
(2008年2月20日 読売新聞)」
(2) 東京新聞平成20年2月20日付夕刊10面
「提供卵子の体外受精実施へ 不妊治療で独自指針 民間団体
全国21の不妊治療施設でつくる日本生殖補助医療標準化機関(JISART)は20日までに、第三者からの提供卵子による体外受精を実施する方針を固めた。卵子提供に関する明確な規制はないため、独自の指針をつくり、それに基づいて進める。3月1日の理事会で正式決定する。
卵子提供については厚生労働省の部会が2003年、心理的圧迫や家族関係の複雑化を避けるため、匿名の第三者に限って容認する見解を出しているが、法律や指針などのルール化には至っていない。
JISARTは昨年、友人姉妹の卵子を使う2件の体外受精を倫理委員会で承認し、日本産科婦人科学会などに実施を申請。同学会から、生殖補助医療について審議中の日本学術会議の結論を待つよう求められていた。
しかし、同会議の検討は代理出産が中心で、卵子提供についてはほとんど審議されず、ほぼまとまった報告書にも盛り込まれなかった。このため、まず倫理委が承認した2件について実施し、その後は同委の審議内容を踏まえて作成する指針に沿って行うとしている。」
1.その素案では子供の法的地位の問題、生まれてきた子供の出自を知る権利、第三者の配偶子(卵子又は精子)の提供については触れておらず、検討委員会の作業部会は結論を出すことを諦めてしまったのです。
「生まれた子が出自を知る権利の確保や、第三者から卵子などの提供を受ける不妊治療の是非についても検討課題だったが、「十分な検討時間がない」として、結論を出さないことにした。」(毎日新聞平成20年1月19日付朝刊30面)
第三者の生殖により生まれた子の法的地位は、日本法では明文規定がなく、しかも母子関係を決定する規定さえもないため、かなり不安定な状況であり、一刻の猶予もないのです。子の法的身分関係が不安定となると、養育監護を受ける権利が保障されないなど「子の保護」が危うくなるのですから、「子の保護」を最優先とする(比較法的にも)親子法制の基本原則に著しく反している状態なのです。
ですから、なぜ作業部会は、子供の出自を知る権利や、第三者の配偶子(卵子又は精子)の提供につき、なぜ結論を出さなかったのか疑問に感じたと思います。では、学術会議報告書素案が出自を知る権利や配偶子提供の是非につき沈黙したのはなぜでしょうか?
検討委員会作業部会の委員に見識がなかったことが最大の理由でしょうが、最近の海外事情を知ったことで、結論が出せなくなってしまったのではないかと推測しています。そこで、海外における配偶子提供の現状に関して報告した論文(石原 理・他『卵子提供,代理懐胎(IVFサロガシー)の実態と展望』 臨床婦人科産科2007年12月号(61巻12号)1496頁)を紹介しつつ、説明していきたいと思います。
臨床婦人科産科2007年12月号(61巻12号)の論文を紹介する前に。
ネットでの議論を見ると、古い海外データを使い、1980年代のフェミニストグループやカトリック教会の主張をそのまま受け売りにして、代理出産などの生殖補助医療を巡る問題に関して強行に反対する方が多いようです。誰がその主張をしているのか、なぜ探らないのでしょうか? 日本ではこんなにもフェミニズム――しかも1980年代半ばの――を肯定する意識が増えて、いつの間にカトリック教会(バチカン)の信者が増大したのだろうかと皮肉りたくなります。
そして、代理出産などの生殖補助医療を巡る問題は、どのような立法を行うかの段階に入っているのです(立法論)から、関連する法分野(憲法、民法、刑法、国際私法、国際民事訴訟法)に目を配りつつ法律的な議論を行うことが不可欠なのです。しかし、代理出産などの生殖補助医療を巡る問題に関して、幅広い法分野の問題であることを意識しつつ法律的な議論をして、否定的に論じている方は皆無です。少なくとも、もっと法律論であることを意識して論じるべきではないでしょうか。「向井亜紀さんが気に食わないから代理出産に反対」だといった趣旨のことを述べている方もいますが、あまりにも情けないと思うのです。

