設定の不具合などが生じたため、このブログアドレスで続けることが困難なりました。
そこで、同じくFC2ブログ内ですが、以下のブログに移転することにしました。
今後とも宜しくお願い致します。
Because It's There
http://sokoniyamagaaru.blog94.fc2.com/
ブログ名は同じで、ただ、アドレスが異なっているだけです。
なお、今のところ、ここでのエントリーなどは残したままにしておく予定です。
(幾つかのエントリーは、新しいブログの方へ移転させる予定です)
また、できる限り、このエントリーでのコメントへのお返事もしていきたいと思っていますが、
新しいブログの方へもコメントやTBを宜しくお願いします。
1.asahi.com(朝日新聞9月2日付朝刊35面)
「立命館大名誉教授で弁護士の佐伯千仭さん死去
2006年09月01日23時23分
佐伯 千仭さん(さえき・ちひろ=立命館大名誉教授、弁護士)が1日、急性循環不全で死去、98歳。通夜は2日午後7時、葬儀は3日午後2時から京都市北区紫野宮西町34の公益社北ブライトホールで。喪主は長男哲哉(てつや)さん。自宅は同市左京区下鴨下川原町53。
京都帝大法学部助教授だった33(昭和8)年、同大教授が著書をめぐって休職処分を受けた「滝川事件」に抗議し辞職。47年に弁護士登録し、「極東国際軍事裁判(東京裁判)」や冤罪事件の「松川事件」などの弁護団に加わった。」
2.東京新聞(平成18年9月2日付朝刊27面)
「佐伯千仭氏死去 立命館大名誉教授
佐伯千仭氏(さえき・ちひろ=立命館大名誉教授、刑法)1日午後0時15分、急性循環不全のため京都市の病院で死去、98歳。熊本県出身。自宅は京都市左京区下鴨下川原町53。告別式は3日午後2時から京都市北区紫野宮西町34、公益社北ブライトホールで。喪主は長男哲哉(てつや)氏。
京都帝大助教授だった1933年、自由主義的な刑法学説を危険視した鳩山一郎文相の要求で滝川幸辰教授が免官処分になった「滝川事件」で抗議し辞職。その後、復職した。戦後の公職追放で弁護士になり、極東国際軍事裁判(東京裁判)や、福島県で起きた列車転覆事故をめぐる松川事件などにかかわった。法制審議会委員も務めた。」
3.「ブログ、始めました」で、佐伯千仭先生の言葉を引用していました。この言葉は、私が解釈論を行ううえでいつも心に留めていることでもあります。
この言葉を知ったのは、斉藤誠二博士の論文(「刑法の入り口から出口まで」Law School(1981年4月号)31号20頁)です。この論文を一部引用して私の追悼とさせて頂きます。どうか安らかにお休み下さい。
「刑法を勉強する場合に基本的なことをよく身につけていくことがなによりも重要なことである。しかし、ある程度勉強がすすんだ場合には、これまであまり議論されていなかったような問題にも目をむけて欲しいものである。そうすることは、法律の考え方のトレーニングにも役にたつことである。そうして、そのとき、忘れてはならないことは、本に書かれているからといって、それがいつでも妥当だというわけでのものではないということである。
『理論の世界には疑ふことの許されない権威はない。私は特に若い学徒の――この問題には限らず――思惟における徹底的な態度を希望する』――これは、わが刑事法学に巨歩をしるされた佐伯千仭博士が、わたくしが法というものを学び始めたころ言われた言葉であり、わたくしをたえず力づけてきてくれている言葉である。おたがいにこうした態度で法律学を勉強していきたいものである。そうして、こういう態度で勉強していくことは、わが国の法曹としてのエートスを培うことにもなるのである。」
愛猫「ミュシャ」が永眠しました。
「ミュシャ」の由来は、もちろんアルフォンス・マリア・ミュシャです。
家に帰ると何時であっても玄関で待っていたり、10数年にわたりいつでも傍にいて。私に対しては全くの無防備で、これほどまでに全幅の信頼を寄せてくる猫は初めてでした。
嫌だと思ったら、診察している獣医であろうと誰であろうと、わけ隔てなく、遠慮なく噛み付き爪を立てました。こんな態度に、「相手を区別しない毅然した態度は見習いたい、人もかくあるべき」と感じていました。最後まで毅然とした態度だったのが、余計に悲しい……。
「ミュシャ」を失った悲しみが多少でも癒えるときまで、ブログの更新を一時停止します。読者の方には申し訳ないです。
TBやコメントは、どのエントリーでも遠慮なくお願いします。すべて読ませて頂きます。ただ、TBを返したり、コメントへのお返事は、いずれ気持ちが回復した後にさせて頂きます。申し訳ありません。
<7月12日追記>
悲しみが癒えた訳ではありませんが、ブログの更新を再開します。コメントを寄せて頂いた方はもちろん、更新停止中もアクセスして頂いた方には心から感謝しています。
1.簡潔に言えば。「その裁判例や社会問題に表れている問題点は、従来の学説や判例に照らして妥当なのか、いち早く検討してみよう」と思って、このブログを開設してみたのです。
もちろん、新聞などでは解説が付いていますから、それで十分だと思う人もいるでしょう。しかし、判決文の読み違えや、記者の勘違いと思われるような解説もみかけます。また、なるべく見解を公平に扱おうとするためだったり、その新聞社の主張を貫くためか、重要でない立場を重要視している記事もあって、誤解を招く解説も少なくないのです。
ですので、「判決の意味は○○だから記事は間違っているのではないか? 通説的には○○と解されているから、記事は少数意見ではないか?」と指摘しておくのも意味があると考えました。
また、新聞の解説には第一人者の解説が付いていたりします。それは大変貴重な解説ですが、その多くはネット上にないので、第一人者の解説をネット上にも残しておきたいと思いました(著作権の問題があるので、全部は無理ですが…)。
2.このブログで法律論を展開する場合、心掛けていることがあります。それは、必ず文献や判例を検索して書くことです。
問題を分析する際のよりどころの「主たるものは条文や判例という客観的ルール」(米倉明「民法の教え方」67頁参照)だからです。また、文献を調べずに書くことは、「千万人といえども我行かん」とばかりに、(法律の専門家にとって)受け入れ難いような筋の曲がった論理を展開することになりかねないからです。
このようなブログを書く切っ掛けとなったのは、「猫の法学教室」さんへの投稿ですから、「猫の法学教室」さんには大変感謝しています。
<平成18年6月27日追記>
「猫の法学教室」さんはHPを閉鎖しました。
「理論の世界には疑ふことの許されない権威はない。私は特に若い学徒の
――この問題には限らず――思惟における徹底的な態度を希望する」
これは、刑事法学に巨歩を印された佐伯千仭博士の言葉です
(佐伯「原因において自由な行為」刑事法講座2巻(1952年)309頁)。
斉藤誠二博士と同様に(Law School№31(1981年)34頁)、
ここでもこうした態度で法律論を展開して行きたいと思っています。